管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

1043: 匿名さん 
[2018-04-08 21:49:52]
>1040
判例まえレスに大量にあるから読めアホ
1044: 匿名さん 
[2018-04-09 04:27:00]
>>1043
強制入会の判例はないアホ
1045: 匿名さん 
[2018-04-09 07:34:17]
おっしゃる通り、強制入会に関わる請求事件は判例がないですね。
今までの判例は、入会していた会員の退会絡みの判例、若しくは入会強絡みの判例ですね。
ぜひとも会則強制入会絡みの判例を作ってもらいたいです。
1046: 匿名さん 
[2018-04-09 09:09:53]
強制入会による不法行為に基づく損害賠償請求事件の提訴がなければ判例はできない。
1047: 匿名さん 
[2018-04-09 09:25:57]
有るだろ、前レスにたくさん載ってる。
民事では入会をしつこく強要した自治会長にも賠償命令出てる。
刑事告発すれば詐欺罪になる、裁判じゃなく警察いくのが早い解決。
1048: 匿名さん 
[2018-04-09 09:36:20]
自治会入会をしつこく迫り会費を払えと強要すると恐喝罪成立
入会しろと迫るのは人権侵害で憲法違反
判例が有ろうが無かろうが関係ない
1049: 匿名さん 
[2018-04-09 09:56:07]
弁護士に依頼して調べたのか?
強制入会の会則の自治会に対する請求事件はない。
1050: 匿名さん 
[2018-04-09 12:01:04]
前レスにたくさん書いてある
おまえが読んでないだけ
1051: 匿名さん 
[2018-04-09 12:05:19]
そもそも自治会強制加入は最高裁で否定済みで強制加入団体は法で定められた団体だけ。
自治会は任意加入団体と決まっている。会則で強制とか勝手に決めても知らんがな~で終わり。
1052: 匿名さん 
[2018-04-09 12:18:05]
>会則で強制とか勝手に決めても知らんがな~で終わり

そのとおりです。知らんぷりしていてください。


そうすれば現実は何も変わりません。管理費から町内会費はそのまま支払われるだけです。
1053: 匿名さん 
[2018-04-09 12:27:24]
↑ おまえそれを詐欺というんだけど相当無知な老人やな
1054: 匿名さん 
[2018-04-09 12:33:29]
>そもそも自治会強制加入は最高裁で否定済みで強制加入団体は法で定められた団体だけ。

否定された判決のある判例は?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
1055: 匿名さん 
[2018-04-09 12:42:57]
↑ 前レスに大量に書いてあるよ見てから書けや
1056: 匿名さん 
[2018-04-09 12:44:04]

詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。
詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。
詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。


詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1057: 匿名さん 
[2018-04-09 12:48:05]
>おまえそれを詐欺というんだけど

いや、詐欺の要件に該当しない。


管理費から町内会費が支払われている事実は総会議案書で議決しているから、それを区分所有者は知っているが、

それが脱法行為に当たるとか、違法である事実は、告げていないし、終始黙秘しているだけないので、
詐術には該当しない。

まぬけな管理会社フロントが質問に答えて「違法ではない」と言ったのはまずかったが、
理事は無反応だった。
この瞬間おれは心の中で笑ったけどな。


総会決議が成立した時点で、無効な行為が追認されている。
1058: 匿名さん 
[2018-04-09 12:55:54]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。

1059: 匿名さん 
[2018-04-09 13:04:47]
>>1057

それを詐欺という、要件が書いてあるだろ。

管理組合は自治会に関われない、総会決議も当然無効、無視して費用を負担するなら詐欺行為。


本来管理以外の行為が認められない管理組合、マンション全体が自治会に勧誘するなら
総会決議は無効、民法どうり区分所有者一人残らず全員が自治会に参加すると意思表示するなら可能。

さらに団体の性格上管理組合としての入会などは不可能、まず無理だけどな。

また強引に加入させて管理費と一緒に自治会費を口座引き落としするなら恐喝も成立する。

自治会関係での裁判が民事ばかりで刑事告発が無いだけ、警察にいけば当然被害届は受理される。

1060: 匿名さん 
[2018-04-09 13:05:06]
>治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。


そのとおりだと思います。そのような無用なクレームが出来しないように、管理費から町内会協力金を支出すればいいのです。

強制ではないし、無用なトラブルは避けられます。
1061: 匿名さん 
[2018-04-09 13:12:06]
強制加入で強制徴収ならカツアゲな逮捕(笑)
1062: 匿名さん 
[2018-04-09 13:14:06]
>>1060
それが違法なんだけど? 脳ミソあるか?

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