強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1003:
匿名さん
[2018-04-08 08:36:55]
|
1004:
匿名さん
[2018-04-08 08:43:37]
詳しくは、区分所有法を熟読して確認し分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。
「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。 何事も、分からない事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。 私は、マンション管理士等専門的知識者でないため、間違っているかもしれません。 ご注意ください。 |
1005:
匿名さん
[2018-04-08 08:57:24]
区分所有法に強制加入規定がどこにもないから聞いているのだけど。
|
1006:
匿名さん
[2018-04-08 10:30:07]
>>1005
区分所有法3条に書いてある。 おまえが理解できないだけだ。 コンメンタール区分所有法 第三版 28項~ 詳しく書いてある。 ド素人のおまえらにはこの書籍すらないのだろう、御話にならん。 管理組合がその規約や運営で目的外である自治会の事柄に関わることはできない。 |
1007:
匿名さん
[2018-04-08 10:37:38]
コールタールの該当部分を貼ってくださいな。
|
1008:
匿名さん
[2018-04-08 10:50:00]
バカにはコールタールでも塗らんとわからんか?
著作権が有るので書き写すことはできない、自分で購入して見ろ。 一万円でつりがくる。 強制加入であること、管理外行為ができない事も書かれてある。 |
1009:
匿名さん
[2018-04-08 11:14:44]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
|
1010:
匿名さん
[2018-04-08 12:10:24]
法律で無効であること、違法であることと、実際に出来ることとは、別の話ですよ。
制限速度50キロの道路を70キロで走っても、取り締まりがなければ可能です。 それと同じです。 |
1011:
匿名さん
[2018-04-08 12:35:07]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。
建物の区分所有等に関する法律 (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。 |
1012:
匿名さん
[2018-04-08 13:48:58]
だからそのコピペがどうかしたんですか?
法律解釈したって現実は何も変えようがないんですけどね。 |
|
1013:
匿名さん
[2018-04-08 13:54:15]
>>1010
>>1011 違法な行為をするなら可能だが、その責任者は善管注意義務を問われ賠償責任も負う。 このようなおおやけの誰でもが見られる掲示板で、法に反する行為をできるという馬鹿には呆れる。 このような馬鹿で我が儘な高齢者が自治会を運営するなら、参加希望者はいないだろう。 3条の解釈は 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、で〆 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 このように区切りをつけ解釈するのが法曹界では常識、おまえらド素人には理解できなくて結構。 区分所有法についても参考になるサイトが有るので貼っておく、3条の解釈でもよく見ておけ バカ高齢者ども。 http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-frame.htm http://kubunsyoyuhou.info/ これ以上知りたいならコンメンタールなどの解釈専門書を買え。 おまえらが何を叫ぼうがダメなものはダメだ。 |
1014:
匿名さん
[2018-04-08 14:09:28]
殺人でも強盗でも見つからなければ逮捕もされない
だからといって法を犯してでも自治会を運営したいとか? どんだけタワケ‼ どういう親が育てるとそういう年寄りになる? |
1015:
匿名さん
[2018-04-08 14:12:07]
|
1016:
匿名さん
[2018-04-08 14:13:55]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
|
1017:
匿名さん
[2018-04-08 14:20:25]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。
建物の区分所有等に関する法律 (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。 |
1018:
匿名さん
[2018-04-08 14:22:35]
1017さんの解説が一番的を得てますね。他の人はダメダメです。
|
1019:
匿名さん
[2018-04-08 14:27:44]
>>1018
おまえが一番バカだろ(笑) |
1020:
匿名さん
[2018-04-08 15:54:39]
>>1019
おまえが一番バカだろ(笑) |
1021:
匿名さん
[2018-04-08 17:03:46]
>だからといって法を犯してでも自治会を運営したいとか?
そうですよ。 違法であり無効であることを知っているのは少数だし、 知っていても、無効を主張するためには裁判をしなければ有効にならないですからね。 キミの管理組合の総会を見てごらんなさい。 町内会の協力金が支出項目に明記されていますよ。 現実は怖いですよ。 |
1022:
匿名さん
[2018-04-08 18:27:43]
町内会の協力金名目の支出は、便法です。 そうすれば、自治会強制加入論議を終了できます。
便法ですから。 いつかはバレます。 バレても、地域町内会が、防災等のマンションや地域社階に役に立つ活動をしていれば、理解される加納氏は高いです。 そのような自治会でも、癒着や不正経理があってはダメですから、自治会に参加し、民主的な自治会にしましょう。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。