管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

983: 匿名さん 
[2018-04-07 19:45:35]
 管理会社109はマンション管理業協会理事長会社なのに、すごいね。

 財閥系悪徳管理会社は、もっとすごいね。

 反社会的勢力とマンション管理士の社員上級フロントが、お友達だもの。

 どちらが怖い。 それは反社会的勢力とお友達の、財閥系悪徳管理会社の方がはるかに怖いよ。

 反社会的勢力の使い方を熟知しているし、自社の清掃管理員も亡き者にしようとしているから。

 自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
984: 匿名さん 
[2018-04-07 20:56:46]
ほかでやれ
985: 匿名さん 
[2018-04-07 20:59:46]
>自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
なぜ?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
986: 匿名さん 
[2018-04-07 21:05:14]
 その自治会が、災害対策等を策定せず、癒着や横領があるなら、自治会は不要。
 自治会が、マンションや地域や地域社会に貢献しているなら、自治会の存在価値はある。
 どっちか分からないから、判断不能。
987: 匿名さん 
[2018-04-07 21:16:42]
自治会強制入会違法の判例はないね。
退会の自由の判例はあるね。
988: 匿名さん 
[2018-04-07 21:28:39]
自治会と管理組合は無関係、趣旨違いの団体にカネは出さない。出せない。
989: 匿名さん 
[2018-04-07 21:35:15]
>全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?


管理組合の管理規約に町内会の加入を規定すれば、簡単にできます。

それがいけないと言われたら、当該規約を削除して、
管理費から町内会協力金を支出すれば、強制加入とは言われなくなります。

工夫してくださいね。
990: 匿名さん 
[2018-04-07 21:35:33]
判例がないのは強制入会に関する訴訟がないからだよ。
退会や自治会費不払いに関しては訴訟があるから判例がある。
991: 匿名さん 
[2018-04-07 21:46:40]
 何か思い違いがあるようですが、役に立たない自治会に、何らかの便法で支出をすると、本質が見えなくなります。 自治会としての機能があり、それなりの事業を行っていれば、管理組合の理解は得られますが、悪い奴は頭がいいので、既成事実化し支出をさせます。 実態を確認し、町内会協力金を支出して下さい。 排他をしない、真面目でまともな町内会なら理解は得られます。 この場合、支出も悪い事ではありません。
992: 匿名さん 
[2018-04-07 21:49:37]
管理組合規約に自治会のことは定められない、国が決めたこと、知らないのはバカだけ。
993: 匿名さん 
[2018-04-07 21:53:15]
法律も知らないから管理規約で自治会を規定するとかマヌケなこと書けるんだ(笑)世間知らず
994: 匿名さん 
[2018-04-07 22:32:27]
989は自治会の趣旨どころか何をする会なのかもわからない状態。
何処から管理組合が出てくる? 同じマンションだからとか関係ないのに。
995: 匿名さん 
[2018-04-07 23:32:35]
 世間の感覚では、管理組合と自治会の区別はつきません。 理想的には別組織であるべきですが、マンションの規模が中規模程度までなら、別組織では個人の負担が大きくなることがあります。
 逆に大規模では、同一組織では運営が困難になります。
 管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入団体ですからお互いに、相容れませんが、自治会が防災等に果たす役割は大きく、無視するのは適当ではありません。
996: 匿名さん 
[2018-04-08 06:49:39]
管理組合の中にコミュニティ分科会を作って自治活動すれば強制加入にできる。
997: 匿名さん 
[2018-04-08 07:10:11]
管理組合が強制加入の法的根拠を教えてください。
998: 匿名さん 
[2018-04-08 07:14:00]
>管理組合が強制加入の法的根拠を教えてください。

無効な行為の追認状態を事実上作られていることにすればいい。
999: 匿名さん 
[2018-04-08 07:16:51]
>無効な行為の追認状態を事実上作られていることにすればいい。

そうすれば、無効を主張されるまで、強制加入は有効になりますね。

無効を主張する人は、めったにいません。裁判しないといけないんですから。
ですから事実上、強制加入は持続します。

1000: 匿名さん 
[2018-04-08 08:00:50]
 そうです。 管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入団体ですからお互いに、相容れませんが、自治会が防災等に果たす役割は大きく、無視するのは適当ではありません。  自治会は、ゆるい強制加入がいいと思います。
1001: 匿名さん 
[2018-04-08 08:09:05]
>管理組合は強制加入団体
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1002: 匿名さん 
[2018-04-08 08:33:14]
 マンションは共同住宅ですから、区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
 任意加入団体の自治会と違い、区分所有者は管理組合に加入しなければなりません。

 管理組合が、気に入らないからと言って、管理組合を脱退することも、第2管理組合も作ることもできません。

 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し、分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からに事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 ご注意ください。

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