強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
963:
匿名さん
[2018-04-06 16:49:46]
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964:
匿名さん
[2018-04-06 17:14:02]
「町内会協力金」は管理組合の問題で、自治会の問題ではありませんから、基本的な認識が違います。
スレ主さんのスレ立ても、自治会加入問題です。 便法としての「町内会協力金」を支払うことは、否定しませんし、負担した協力金以上の給付があれば、問題は減ります。 自治会に強制加入はありません。 マンション自治会や地域自治会に参加し、安全で安心なまち作りに協力しましょう。 |
965:
匿名さん
[2018-04-06 17:43:50]
そんな自治会はありません、有るなら出して。 どこにもないから(笑)
だいたい法律すら守れない自治会ってなによ? 有るわけないでしょ。 |
966:
匿名さん
[2018-04-06 17:46:34]
管理組合が法律で縛られてること知らないバカ?
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967:
匿名さん
[2018-04-06 17:55:01]
ほっとけ、そいつ昔から協力金でどうだこうだ一人で不明な事言ってる奴だ
そんな自治会はないし、相手にする管理組合も無い、ネットにすら情報ない |
968:
匿名さん
[2018-04-06 18:34:42]
その通り。 管理組合が「町内会協力金」を出すのが悪いのではありません。 マンションではなく地域自治会にだと思いますが、地域自治会は、マンションをどのように取り扱ているのですか。 単なる「金づる」と考えていれば、管理組合員の理解は得られません。 逆に地域自治会と協力して、災害時の対応等、地域の役に立つ行事を開催し、マンションを区別しないで参加できるなら、「町内会協力金」は生きてきますから、理解は得られます。
地域自治会に何らかの問題があるとすれば、マンションだけでは解決できませんから、手間暇は掛かりますが、正常化に努め、安全安心なマンションや地域社会作りに努めましょう。 |
969:
匿名さん
[2018-04-06 18:36:19]
>968
管理組合は相手にしません、さようなら~ |
970:
匿名さん
[2018-04-06 20:25:51]
全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?
有り得ないですね。 |
971:
匿名さん
[2018-04-06 22:16:55]
そうです。 マンション自治会ならばかげた会則ができるかもしれません。
地域自治会ならマンションも含めた会則を作ると、話が相当ややこしくなりますから、気が付けばそんな会則は作らないでしょう。 でも、作る連中もいるかもしれませんから、地域自治会の会則確認もお勧めします。 いずれにしても、自治会の強制加入はあり得ません。 |
972:
匿名さん
[2018-04-07 08:09:40]
強制入会は他人の権利を侵害する不法行為ななる。訴訟できる。慰謝料ふんだくったらいい。
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973:
匿名さん
[2018-04-07 08:32:46]
協力金とかおかしな方法もマンションは相手にしない。
取りあえず自治会は管理に関係ないから規約にもできない。 |
974:
匿名さん
[2018-04-07 15:53:50]
自治会は管理に関係しないは、大きな誤解です。 マンション自治会なら区分所有者でない住民がいます。
その住民の中には、区分所有者以上にマンション管理運営に気の付く方もおられます。 その方の意見や提案を無視することなく、マンション管理運営に努力しなければなりません。 地域自治会も、マンションを含めた地域社会のために努力していれば、排他をすることはありません。 安全で安心なマンションや地域社会の発展に協力しましょう。 でも、自治会の強制加入はありえませんから。 念のため。 |
975:
匿名さん
[2018-04-07 16:42:21]
>でも、自治会の強制加入はありえませんから。 念のため。
なぜ? 第2章 会 員 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 |
976:
匿名さん
[2018-04-07 17:52:48]
>>975
>第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は・・・・ ライオンズマンションを不動産情報で調べると https://www.athome.co.jp/bldg-library/saitama/saitama_nishi/10436/ 賃貸と販売の2パターンが出てきますね。つまりオーナーと借家人が同棟に住んでいるのでしょうか。 そうならば地縁団体の自治会と区分所有の管理組合を混同する可能性が高いですね。 |
977:
匿名さん
[2018-04-07 17:53:09]
住民の合意が得られれば強制加入はありですよ。
現に強制加入のマンションは存在してますから。 そして何も問題は発生していません。 |
978:
匿名さん
[2018-04-07 18:32:00]
問題がないのは、その自治会がマンションや地域社会に役に立つ素晴らしい自治会で民主的な運営をしているからです。
その場合は、強制加入でも問題は少なくなります。 不満な方があっても脱会は言いにくいですから。 |
979:
匿名さん
[2018-04-07 18:47:07]
なにむきになってるのかな?
管理組合は関係ないよ、自治会は自治会、別だから。 自治会は地域のボランティア活動、マンション管理には無関係。 協力とか言い方かえても無駄。 |
980:
匿名さん
[2018-04-07 18:56:21]
マンション管理も役員報酬がなければ理事・監事はボランティア。
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981:
匿名さん
[2018-04-07 19:24:24]
趣旨が違うし管理組合は国が法で定めた強制加入の法定団体。
管理組合員相互間の管理に関わることしかできない団体、自治会はまったく関係ない。 町内会に関わる取り決めや目的外の出費はできない、裁判例もある。 オタクのような高齢の方の理想はわかるが自治会は独自に活動するしかない、他に頼るな。 |
982:
匿名さん
[2018-04-07 19:33:00]
ウチの自治会長の年間報酬は100万円、区分所有者は女性で管理組合理事長、
の同居人(愛人?) 管理会社109と共謀して管理規約を区分所有法31条に違反して設定、変更、 廃止した。 規約の設定、変更、廃止の議案の総会で、総会成立の定足数が不足しているに もかかわらず、欠席者出席として、賛否を賛成票に投じて可決した。 この方法は管理会社109の元N野支店長、元H口総務課長、元M藤課長、 S村主任、が坦当である。論功行賞で出世したらしい。893以下である。 管理業協会加入の管理会社が黙認していること自体が問題である。 |
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>加入しておく必要は全くありませんから、横並びせず、脱退すればいいだけです。
町内会から脱退はできません。
なぜなら、町内会には加入していないのですから。
管理組合が、町内会に対して、実質町内会費を名目を変えて町内会協力金を
管理費から払っていますが、
それはあくまで「町内会協力金」名目なので、加入しているのではないのです。
加入していない団体から、脱退はできません。
そうすると、任意で脱退はできないということになります。
残念でした。