強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
943:
匿名さん
[2018-04-06 14:10:05]
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944:
匿名さん
[2018-04-06 14:17:51]
>言葉をかえようが形式をかえてもダメなものはダメだ!
>子供だましが通用すると思うな 通用しますよ。名目を変えればいいのです。 だから工夫しなさいと言っています。 だめなことはわかっていますよ。 でも、だめなことをだめとだれが言うのですか? 誰も言いませんよ。 公務員も文書を改ざんしたり、隠蔽するような時代ですよ。 キミがそれをしても誰も訴訟はおこしません。 裁判がおきても判決までは有効です。無効ではありません。 がんばってください。 |
945:
匿名さん
[2018-04-06 14:24:47]
>>944
バカには何を言っても無駄なようだ、結論は通用しないという事だ。 これ以上理解能力のない高齢者に説いても時間の無駄、おまえには答えない。 それがやれるのならやってみろ高齢者、どうせ笑われて終わりだ、ガンバレよ年寄り(笑) |
946:
匿名さん
[2018-04-06 14:27:37]
>それがやれるのならやってみろ高齢者、どうせ笑われて終わり
やってますよ。通用しています。誰も笑っていません。 というわけで、結論が出ましたね。 |
947:
匿名さん
[2018-04-06 15:18:52]
ネット検索してもそんな非常識な町内会は皆無だよねー
老人はウソも平気でつくし子どもには近づかないように言おう 道で高齢者を見たら逃げましょうと、子ども会で注意します |
948:
匿名さん
[2018-04-06 15:27:05]
>ネット検索してもそんな非常識な町内会は皆無だよねー
ネットにはのらないでしょう。 管理費支出項目に「町内会協力金」を入れて支払ってるなんて、誰も検索できませんよ。 それを問題にする人も、管理会社も含んで皆無ですから顕在化はしません。 総会で、区分所有者から、管理費から実質町内会費が支出されることについて、 違法ではないかという指摘が出ましたが、管理会社は「違法ではない」とこたえてましたよ。 実に笑えました。 あなたの管理組合の支出項目をよーくみてくださいね。きっと、「町内会協力金」がありますよ。 |
949:
匿名さん
[2018-04-06 15:51:07]
都内ではマンションが町内会員となっていて、管理費から町内会費を支払ってる。勿論規約に明文化。
そして各区分所有者は町内会費は支払っていない。会員はマンションであって住んでる住民ではない。 |
950:
匿名さん
[2018-04-06 15:57:57]
どこの**の話し?
|
951:
匿名さん
[2018-04-06 15:59:55]
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952:
匿名さん
[2018-04-06 16:02:35]
協力金とか日本では区分所有法で禁止ですからありませんが、どうかしましたか?
法律違反も無視で恐い地域ですね、高齢者ばかりの限界**かな? |
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953:
匿名さん
[2018-04-06 16:04:32]
限界地域とでも書くのかな?
しょううらくってNGワード? 法律守らないのは日本人じゃないから在日? チョン? |
954:
匿名さん
[2018-04-06 16:08:30]
>どこのブ・ラ・ク・の話し?
>日本の法律では不可能な話、北朝鮮かな? そういう差別的な投稿はルールに反しますからやめましょうね。 そういう差別的な投稿しているから、机上の空論を一歩も抜け出せないですよ。 反省して下さい。 マンション管理費から「町内会協力金」名目にすれば、強制加入にはならないし、 そもそも、町内会に加入していいないので、強制云々という話しにはなりません。 また、名目が何であれ、管理費から町内会費に相当する費用が払われることについて、 管理会社は「違法ではない」というアドバイスのもとで、 現実に行われているのですよ。 現実の前に、区分所有方の建前とか裁判所の判例は通用しません。 |
955:
匿名さん
[2018-04-06 16:16:44]
>マンション管理費から「町内会協力金」名目にすれば、強制加入にはならないし、
管理組合は法律上できません、残念でした。 |
956:
匿名さん
[2018-04-06 16:22:33]
管理組合役員が区分所有法を遵守しないのは善管注意義務違反。
結果管理費を支出するなら損害賠償請求される。地裁での裁判例もある。 |
957:
匿名さん
[2018-04-06 16:25:21]
>管理組合は法律上できません、残念でした。
そんなことわかってますよ。脱法行為の典型例ですね。 でも、現実には、管理費から名目を異にして町内会協力金として 実質町内会費を支出できるのです。 法律上できないことと、現実には行われていることの区別を明確にすべきです。 脱法行為を阻止するために、国交省は標準管理規約を改正するなどして指導しようとして いますね。 そのような指導があること自体、、 現実には脱法がはびこっていることの証左です。 だから、現実にはしてもいいのですよ。ご理解できますか? |
958:
匿名さん
[2018-04-06 16:26:25]
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959:
匿名さん
[2018-04-06 16:27:58]
>>957
お爺さん、おまえがなに叫んでも日本の法律ではできないものはできないの、我が儘いわない(笑) |
960:
匿名さん
[2018-04-06 16:31:03]
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961:
匿名さん
[2018-04-06 16:37:30]
>法律違反をしてまで町内会がしたいのか?
ここは管理組合に関するスレッドですから管理組合に関して私は言っていますよ。 町内会の名誉のために言いますが、 管理組合が、町内会に対して、実質町内会費を名目を変えて町内会協力金を 管理費から払っていますが、 町内会は、「それはよくないことではないか、 そこまでして支払ってもらわなくてもいいですよ、」 と言っています。町内会はその違法性をよく自覚なさっているようです。 ネットで調べたと言ってました。 おそらく町内会の会場で寿司と酒になりますから後ろめたいのでしょうね。 それでも支払っているのは、管理組合の方で、 町内会は管理組合が払っているから受け取ることができるのです。 |
962:
匿名さん
[2018-04-06 16:41:17]
任意団体に強制加入はありませんから、皆さん何らかの理由があり、自治会の存在を認識しているので、加入しているのでしょう?
ただ何となく加入している人がいるかもしれませんが、本当に自治会がいらなければ、加入しておく必要は全くありませんから、横並びせず、脱退すればいいだけです。 |
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