管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

883: 匿名さん 
[2018-04-05 20:53:57]
 資産価値の向上を言っている。 資産価値の低下は、マンションや地域社会に悪影響を及ぼす。
 それとも、自治会や地域に嫌われて、マンションの資産価値を低下させたいのか? 「卑怯者」
884: 匿名さん 
[2018-04-05 20:56:01]
自治会費、管理費等は管理会社の口座へ振替、自治会、組合総会は、
自治会長、組合理事長に一任

自治会、組合の理事会は順番で当たるから。自治会及び組合理事会議案は
自治会長理事長に一任。

これをしていさえすれば管理会社や理事長は何も言わない、親切である。
文句は言わず、お金を出しさえすれば相手は一番喜ぶ。
885: 匿名さん 
[2018-04-05 20:58:05]
>>876
近く提訴されるよ。
886: 匿名さん 
[2018-04-05 22:18:53]
 自治会費の支払いに便法は禁物。
 見た目はきちんと処理しているように見えるから気が付かない。
 マンションでも、地域自治会でも任意団体だから強制加入は無い。
 判決を待つまでもなく、加入を拒否するなら、止めればよい。
 給付は、負担をして初めて受けられるのだから、自治会等の給付は断固拒否せよ。
 自治会からの、給付は絶対に受けるな。
 
887: 匿名さん 
[2018-04-06 07:50:56]
強制加入で会員なんだから、退会しないと会費滞納で訴えられるよ。
でも退会したら入会して会員であったことを認めることになるよ。
だから強制加入は違法なんい言えなくなる。会員の負け。
888: 匿名さん 
[2018-04-06 08:29:35]
>>887
強制加入は禁止、おまえアホすぎ。判例もあり憲法21条に該当する

強制して加入させて金とるのは恐喝や詐欺だろボケ!

ゲートボールクラブに無理やり入会させて会費取るのと同じだバカタレ
889: 匿名さん 
[2018-04-06 08:37:15]
>876
最高裁17年の判例は憲法21条を適用したもの、結社の自由は結社しない自由も同様に含まれる。

当然団体への入会、退会の自由も判例上の解釈、以後すべての町内会裁判にも引用されている。

おまえの屁理屈は通用しない、高齢者の頭では理解できないだけだろう。

ゲートボールクラブと町内会は同じ扱い、自由に入退会できる任意の団体。

ちがうのは玉ころがすのか、公園の草むしりするのかの違い。
890: 匿名さん 
[2018-04-06 08:37:22]
>強制加入は禁止、おまえアホすぎ。判例もあり憲法21条に該当する
アホすぎはお前だ。
その強制入会違憲の判決のある判例を示せ。退会自由の最高裁判決の判例はある。
891: 匿名さん 
[2018-04-06 08:41:43]
強制入会違憲の判決はない。
>>885の提訴で勝訴判決が出れば判例ができる。
892: 匿名さん 
[2018-04-06 09:12:15]
>>890だ。
おまえはウルトラバカだな、これが憲法21条を自治会に適用した17年の最高裁判例だ。
その下にほかの弁護士の解説も貼り付ける、理解できないならおまえガバナだけだ。
まさか21条のいみすらわからないのかぁ? 高齢者、勉強してから書けよ、無知とは話がつながらん。

最高裁判例

事件番号
 平成16(受)1742
事件名
 自治会費等請求事件

裁判年月日
 平成17年4月26日

法廷名
最高裁判所第三小法廷

裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁

原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日

判示事項

 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例

裁判要旨

 県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

参照法条

 民法33条,民法37条

>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
         理    由
 上告人の上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
 2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
 3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
 5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)


>これについては、実は最高裁の判例があります。

>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」

>というのが最高裁の判断です。

この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。

最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。

何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。

>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

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自治会加入促進条例の法的考察

自治会加入の法的性格に関する判例等

自治会の法的性格について、最高裁判所は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している(最三小判 平成17年4月26日判時1897号10頁)。この事件は、県営団地の入居者を会員とする自治会から、一方的意思表示によって退会することができるかが争われたものである。同一の建物内に居住することから共通の利害関係を有し、かつ共用施設を共同して使用している以上、入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処するという当該自治会の設立の趣旨・目的は、任意性という自治会の法的性格を左右しないことが明言された。

さらに、自治会への加入を明確に拒否しているにもかかわらず、執拗に加入することを求めたことにつき、不法行為に基づく慰謝料請求が認容された裁判例もある(福岡高判 平成26年2月18日判時2221号42頁)。こ>の裁判例では、前述の最高裁判決が引用され、かつ自治会への加入は強制されえないことは当事者間に争いがない。その上で、自治会の会長等が「自治会の職務を行うについて、被告(筆者注:自治会)への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に被告への加入を 強制し、自治会費の支払を請求した」結果、原告が精神的苦痛を被ったものと認められた。 以上のとおり、自治会への加入は住民の自由意思に基づくものでなければならず、さらに加入を勧誘する行為が一定限度を超えるような場合には、不法行為に当たると解されることがある。いくつかの自治体では、「加入促進マニュアル」が作成され、自治会が未加入の住民に加入を呼びかける際に注意すべき点などの周知徹底が図られている。



はいはい、平成17年の最高裁判例は以後の裁判にも当然引用されてますね。21条は絶対でしたぁ~





893: 匿名さん 
[2018-04-06 09:17:47]
主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。

これは違憲の形成訴訟や地位確認の確認訴訟の判決ではない。金銭支払いの給付訴訟の判決である。


はーい、ロンパ(笑)
894: 匿名さん 
[2018-04-06 09:39:18]
>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。



>(福岡高判 平成26年2月18日判時2221号42頁)。この裁判例では、前述の最高裁判決が引用され、かつ自治会への加入は強制されえないことは当事者間に争いがない。

ハイ憲法21条適用が判例、囲碁の町内会にはすべてjは例として引用。  ロンパ (笑)


>>983
おまえは判例の意味もしたない高齢者か? 
主文に至る経過や法解釈を含め下級審に引用されるのが判例だボケ!
 無知とは話がつながらん、邪魔だ

>判例とは

判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。


平成17年の最高裁判決以降、全ての町内会自治会には憲法21条が適用される。

したがって強制加入などは不可能、他、マヌケな言葉だけを変えても笑われるだけ。


ハァ~イ ロンパ   文句ある老人は裁判所に文句言え! 



895: 匿名さん 
[2018-04-06 09:44:20]
やはり判決はないということだな。
896: 匿名さん 
[2018-04-06 10:00:21]

と理解能力皆無の高齢者の反論できない文字目な投稿(笑)
897: 匿名さん 
[2018-04-06 10:11:58]
自治会に入らない場合のデメリットと断り方は?強制ではなく任意?
[生活, 雑談]

自治会に入らない場合のデメリットはあるのかどうか、そして入りたくない場合の断り方も説明しています。自治会は強制ではないので、入会を断っても何も問題はありません。ただし、お年寄りの一人暮らしや、小さい子供のいる家庭は、自治会に入ることで、メリットもありますので入っておいた方が良いでしょう。


自治会に入らない場合のデメリット

自治会に入らない場合のデメリットは、町内の行事に参加できないことくらいしかありません。特に都会では1人暮らしの若い方が多いので、最近は自治会に入っていない人も多いです。


自治会に入った方がいい人

自治会に入った方がいい人は、小さい子供がいる家庭、お年寄りの1人暮らし、一軒家に住んでいる人の場合です。回覧板が回ってきますので、町内のお祭りや、行事などのお知らせが書いてあり、そういうことに参加したい人にとってはいいです。


自治会は強制ではなく任意

自治会は強制ではなく任意ですので、入らなくても大丈夫です。アパートやマンション住まいだと、ゴミ置き場の指定や出し方などのルールもちゃんと決まっているので、近隣のゴミのトラブルも心配ありません。


自治会の断り方

自治会は強制ではありませんので、勧誘をされたら「入りません。」と、はっきり断ってもかまいません。
しかし家に直接訪ねて来られた場合、しつこく勧誘されるなどして断りにくいので、「検討してみます」などといって、いったん入会用紙を受け取り、「入らない」と明確に返事を書いてポストに入れておくのがいいでしょう。


まとめ

管理人も、引っ越したアパートの区域が回覧板を回さなければいけないところだったので、凄くめんどうでした。

回覧板は、その地域のお祭りの情報や行事などの情報が書かれていますが、独身の方にはほとんど必要ありませんし、祭りや行事などに興味の無い人は自治会に入らないことで、回覧板を回さなくてすみます。

そして回覧板の一番煩わしい当番の班長をやらずにすみます。班長になるとその地域の自治会費を一軒一軒尋ねて集めなければなりません。

中には留守がち人がいたり、中々払わない人もいるので、凄くめんどうですし、トラブルの原因にもなりがちです。

引越しで不動産屋で物件を探すときは、事前にその地域が回覧板を回す地域かどうかを確認するといいですね。

独身の1人暮らしでアパートやマンションなどに住んでいる方は、自治会に入ることにメリットを感じない場合、無理に入らなくてもいいでしょう。









898: 匿名さん 
[2018-04-06 10:13:22]
自治会の入退会に関して、強制入会や退会不可が違憲であるとの違憲判決は絶対ない。
なぜなら、自治会の入退会を規定した法令がなにもないからである。
違憲判決は法令に対する違憲の判決である。
899: 匿名さん 
[2018-04-06 10:21:29]
強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
900: 匿名さん 
[2018-04-06 10:27:09]
>>897
もっと手短に書けよ、ボケ老人!
901: 匿名さん 
[2018-04-06 10:41:26]

日本語読めないなら来るな、コピペだしボケ!

この専門家のコピペを否定できるわけないだろ、おまえらド素人がなに書いても無駄(笑)

まぁ、法に則り論理的合理的に反論できるならしてみろ高齢者 できるわけないけどな

それが日本の決まりだ アハハハハハハッ
902: 匿名さん 
[2018-04-06 10:45:03]
>>898
判例が無い無い無いというばかり、専門家があると言ってるんだアホ!

専門家司法関係者の判例とは無いかという説明すら理解できない高齢者か?

無いというならその最高裁判例のどこが違うか専門家に論理的に反論できるならしてみろ

判例はあるからできるわけないけど(笑)

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