強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
863:
匿名さん
[2018-04-05 15:24:16]
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864:
匿名さん
[2018-04-05 15:35:34]
なんだ給付って? 加入もしてないのに下らない自治会に関わるわけねーだろ
草むしりに赤十字の募金、近隣公園の清掃、致しません未知子 祭りや運動会なんて自治会単位のチンケなのには用ないし寄付も無視 花火大会や夏祭りは規模の大きい区市町村単位の開催で楽しむもんだ |
865:
匿名さん
[2018-04-05 15:37:55]
>>863
町内会への協力金とかは管理組合の目的外行為でできない、残念でした。 |
866:
匿名さん
[2018-04-05 15:38:44]
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 >おまえら自動入会とか協力金とか言い方替えても通用しないんだよアホ、幼稚園児か! |
867:
匿名さん
[2018-04-05 15:52:29]
★区分所有者の団体
区分所有法第3条では、分譲マンションを購入すること等で区分所有者が、 区分所有関係に入ることによって、「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の 管理を行うための団体を構成する」としています。 これは、区分所有建物となれば、区分所有者は当然に団体を構成すること、そして、 その団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うため、集会を開き、 規約を定め、及び管理者を置くことができるということです。 町内会への協力費用など管理組合の認められた行為ではないので出せない、法定団体だしな。 管理組合役員が近隣の町内会の会議に呼ばれた場合などにはその出席に関わる交通費などは支給可能。 町内会はいわいるサークルなどと同じ任意団体、特定の任意団体に管理に無関係な費用は出ない。 |
868:
匿名さん
[2018-04-05 15:54:53]
管理組合総会での議案に敷地内の管理に関わること以外は議案にできません。
町内会協力金とか管理組合に全然関係ないし、馬鹿じゃないの? |
869:
匿名さん
[2018-04-05 16:05:44]
早速「卑怯者」の集団登校がありました。
この通り、マンションには「卑怯者」やそれに類する連中が山ほどいます。 この連中は、マンションや地域社会に有害ですが、区分所有者なら、反社会的勢力でも排除できません。 標準管理規約では、マンションに反社会的勢力は、いないことになっています。 しかし、財閥系悪徳管理会社には、反社会的勢力とお友達の上級フロントまでいます。 このような、反社会的勢力を排除するためには、自治会等の組織は欠かせません。 防犯防火で消防と警察等と自治会の関係は深く、安全安心な地域社会の形成のためには、自治会の存在は欠かせません。 |
870:
匿名さん
[2018-04-05 16:11:48]
ホイホイ、自治会は参加したい者同士で仲良くやってろ。
そんなことして遊んでるほど暇な人間はいないんだよ、暇なのは老人だけ。 がんばって公園清掃や草むしりやってろ、暇老人。 |
871:
匿名さん
[2018-04-05 16:21:56]
しっかり働いて、社会保険料や労働保険料を払ってね。 未納しないよう職場へも注意してね。
ブラックフロントでも結構。 社会保険料等を納入してくれれば、年金制度は安泰だから。 足が悪く、草取りはできないけど、大事な子供たちの見守りは、言われなくてもするよ。 自治会で、組織的に子供の見守りをすれば、もっと効果的。 どの子が「卑怯者」の子か分からないから、不審者からは守るけど、「卑怯者」の子だと分かれば大変だろうね。 |
872:
匿名さん
[2018-04-05 16:28:04]
869に訂正があります。 集団登校でなく「集団投稿」です。
お詫びして訂正します。 小学生のことなので、間違えました。 |
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873:
匿名さん
[2018-04-05 17:04:56]
ほーらね、子どもですら差別する高齢者が自治会員(笑)
おまえら高齢者の見守りなんていらないんだよ暇老人の自己満足だろ 見守りなんてPTAがやってるし報酬貰ってる緑のおばさんのほうが親切 子どもを差別したり偏った気持ち悪い思考の高齢者は草むしりでもしてろ |
874:
匿名さん
[2018-04-05 17:21:40]
「卑怯者」の子供でも差別しません。 分かりませんから。
「卑怯者」は所詮卑怯者。 |
875:
匿名さん
[2018-04-05 18:39:27]
高齢者の思考が卑怯者のようですね。
価値観が自分と同じじゃないと不満をいだくただのバカ。 町内会は所詮ボランティア団体。 草むしっとけ。 |
876:
匿名さん
[2018-04-05 19:48:42]
最高裁の判決は「退会の自由」だが、「入会の自由」の判決をした判例がない。
この「入会の自由」の判決がありば、強制入会は違憲の判例になる。 |
877:
匿名さん
[2018-04-05 19:52:35]
自身のマンションや地域社会のために、草むしりや雑用をすることは、素晴らしいと思いませんが?
資産価値が向上しますよ。 人に寄生して、負担をせず、給付だけ受け取ろうとする「卑怯者」に比べると。 負担をしないのだから、給付は断固拒否せよ。 |
878:
匿名さん
[2018-04-05 20:20:07]
分譲マンションを購入して清掃をさせられたり、地域の清掃をさせられると、その
マンションや地域には住みたくありません。需要が無いので資産価値は下がる。 |
879:
匿名さん
[2018-04-05 20:22:17]
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880:
匿名さん
[2018-04-05 20:24:07]
>資産価値は下がる。
坪あたりいくら下がるのですか?10万円/坪くらいですか? |
881:
匿名さん
[2018-04-05 20:32:04]
資産価値の低下は、マンションにより異なる。 くだらない質問は止めろ。 「卑怯者」
負担を拒否するのだから、「寄生虫」のように給付だけを求めるな。 給付は断固拒否せよ。 |
882:
匿名さん
[2018-04-05 20:38:05]
>>881
定性的ではなく定量的に資産価値低下を示せ、ロンパ 笑 |
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>便法をもって、地域社会に貢献しようとする、管理組合や自治会の姿勢は大いに評価するが、負担をせず、給付を受けようとする「卑怯者」は許せない。
でしょ。
町内会に加入するのではありません。
ですから、「強制加入」になりようがないのです。
加入しないので、町内会費も支払いません。
だから、次のようにすればいいのです。
管理費の予算で、全区分所有者人数分の町内会費を上程する。
区分所有者の数かける町内会費の1人分の合計額です。
管理組合の総会で、
「町内会協力金」
という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。