強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
843:
匿名さん
[2018-04-04 19:39:07]
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844:
匿名さん
[2018-04-04 19:59:28]
自治会へ強制加入は無い。 嫌なら自治会から脱退し、会費を払わない代わりに、給付も断固拒否しろ。
災害があり、「自助」が切れたら、「共助」を受けず、頑張れ。 |
845:
匿名さん
[2018-04-04 21:44:30]
関係ないね、自治会なんかはいらないし、災害時には公の援助は衡平に受けれる。
自治会の情報なんて要らないし無意味、自治会の老人ども自体が被災して使い物にならんだろ。 東北でも活躍したのは若者、特に中学生や高校生が率先して避難所でも活躍してる、ジジイはダメ。 |
846:
匿名さん
[2018-04-04 22:02:23]
なぜ、中学生を防災組織に採り入れない。 男女別の役割分担は考えねばならないが、男子中学生数名を一組にして、救援物資を取りに行かせることぐらい気が付く。
災害時の単独行動は危険だから、大人でも数人単位で行動した方が良い。 年寄りでも、数が揃うと、不審者の立ち入り防止には役立つ。 役所の「公助」は体制が整うまで時間がかかるため、自治会の「共助」は比較的早く有効。 負担なしの給付は、断固拒否せよ。 |
847:
匿名さん
[2018-04-04 23:36:01]
自助、共助、公助との災害用語を使い自治会活動を肯定しようと躍起になっている推進派へ。
自公共の割合は8:2:1ですよ。 つまり自分や家族で災害時乗り切った人々が約8割と圧倒的に多いの。 それなのに2割程度で大きな態度とっても説得力ないよ。 役所関係の1割含めても3割じゃないか それと中学生や高校生でボランティアしたい子は自らの意志で参加しているよ。 決して大人みたいに周囲との関係性を気にするとか、村八分を恐れて参加している訳ではないよ。 勿論欠席したら罰金なんて有り得ないしな |
848:
匿名さん
[2018-04-05 03:36:43]
平成20年度旧司法試験第二次試験論文式試験問題
第1問 A自治会は,「地縁による団体」(地方自治法第260条の2)の認可を受けて地域住民への利便を提供している団体であるが,長年,地域環境の向上と緑化の促進を目的とする団体から寄付の要請を受けて,班長らが集金に当たっていたものの,集金に応じる会員は必ずしも多くなかった。 そこで,A自治会は,班長らの負担を解消するため,定期総会において,自治会費を年5000円から6000円に増額し,その増額分を前記寄付に充てる決議を行った。 この決議に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 |
849:
匿名さん
[2018-04-05 07:54:44]
災害時の助け合いは。自然に行われるものではない。 日ごろの近隣の付き合いによる部分が大きい。
マンションでいえば、居住者名簿の整備は欠かせない。 可能なら、避難時、要救護者や介助が必要な方が分かれば、高校生や大人が手助けすることは可能。 いろんなことはあっても、マンション自治会や地域自治会で防災対策を策定しているところは、存在価値がある。 個人情報保護法と言う「悪法」のため、各種名簿の整備や入手は極めて困難。 しかし、日頃の付き合いがあれば、名前は分からなくても、人がいることは分かる。 自治会への強制加入は、もちろん無い。 しかし、自治会の役割は、極めて大きい。 自治会への加入を拒否するなら、会費を払わず、給付も断固拒否し、自治会への依存や期待をするな。 |
850:
匿名さん
[2018-04-05 09:36:45]
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851:
匿名さん
[2018-04-05 11:10:19]
災害時には自治会もマンション管理組合も関係ありませんよ。
ほぼ皆が被災者、消防や警察、役所まで被災。 自治会なんて高齢者が多く連絡網も機能しない。 最低限一週間の自助の備えが必要。 |
852:
匿名さん
[2018-04-05 11:25:24]
自治会費使ってマンションソングつくらないのですか?
管理組合費でマンションソング作ってるところがありますが。 |
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853:
匿名さん
[2018-04-05 14:03:36]
しらんがな~
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854:
匿名さん
[2018-04-05 14:07:38]
管理費の予算で、全区分所有者人数分の町内会費を上程する。
区分所有者の数かける町内会費の1人分の合計額です。 管理組合の総会で、 「町内会協力金」 という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。 |
855:
匿名さん
[2018-04-05 14:31:45]
↑
できるわけねーだろ、区分所有法の管理組合の目的やできる範囲を見てみろボケ! 管理組合は法定団体でその目的は限定されてんだよマヌケ、何でもできるわけねーんだよ |
856:
匿名さん
[2018-04-05 14:34:28]
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 >おまえら自動入会とか協力金とか言い方替えても通用しないんだよアホ、幼稚園児か! |
857:
匿名さん
[2018-04-05 14:35:25]
国土交通省の解説 >マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。 |
858:
匿名さん
[2018-04-05 14:50:10]
自治会で一番必要なことは、安全で住みよいマンションや地域社会を作ることです。
特に、防災は他の方のスレにもあるよう、個人単位でできる限りの対応をしても、ダメです。 大災害時の「共助」に対する、取り組みの無い自治会は、存在価値がありません。 、 そんな自治会に加入したくないなら、会費を払分ければよく、給付は一切受けず拒否しろ。 |
859:
匿名さん
[2018-04-05 14:56:49]
町内会に加入するのではありません。
ですから、「強制加入」になりようがないのです。 加入しないので、町内会費も支払いません。 だから、次のようにすればいいのです。 管理費の予算で、全区分所有者人数分の町内会費を上程する。 区分所有者の数かける町内会費の1人分の合計額です。 管理組合の総会で、 「町内会協力金」 という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。 |
860:
匿名さん
[2018-04-05 15:12:27]
言い方替えても無駄だ、幼稚園児も騙せんよ、法の世界なら当然通用しない。
浅はかな高齢者の考えかな? (笑) |
861:
匿名さん
[2018-04-05 15:17:47]
管理組合が町内会に費用面で協力する根拠がない、敷地建物の管理以外に支出はできない。
簡単に言えばゲートボール協力金として管理組合がそこにお金を出すのと同じ事、できない。 町内会の扱いは一般的なサークルと同じ扱い、任意で自由に好きな者同士でやってろ。 |
862:
匿名さん
[2018-04-05 15:20:42]
町内会に協力するなら、何らかの理由がいる。
全世帯分の協力金の支出は否定しないが、不在住戸があれば、負担をしても給付は受けられない。 これは、加入を拒否する者の、絶好の口実になる。 加入を拒否するものは、費用を負担せず給付のみを受け取ろうとする「卑怯者」だから、自治会を脱会させ、給付もしなければよい。 自治会は任意団体だから、強制加入は無い。 便法をもって、地域社会に貢献しようとする、管理組合や自治会の姿勢は大いに評価するが、負担をせず、給付を受けようとする「卑怯者」は許せない。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
12年前の総会決議無効を請求したからか?12年も黙ってて今頃提訴?
弁護士が代理人なら訴えの利益を十分検討するはず。
お粗末な提訴である。これも本人訴訟の場合の盲点になる。
平成25年3月25日横浜地方裁判所で判決が言い渡されました。
原告達の力不足で「却下」となりました。
却下とは、専門的な言葉で「訴えの利益がない」という事です。
管理組合から、自治会へ不正な支出を裁判所が認めた訳ではありません。
自治会への「自治会費を徴収せず管理費で賄う」のは違法なのです。
なにぶん12年前の総会決議であり、組合員の皆さまには「区分所有等に関する法律」を知らないまま、
巧みに闇討ち的に決議された事なので、問題はあったようです。