強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
783:
匿名さん
[2018-04-02 21:24:08]
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784:
匿名さん
[2018-04-02 21:27:04]
↑
だからなに、当たり前でしょ、判例の引用は別。 |
785:
匿名さん
[2018-04-02 21:28:02]
判例(はんれい)
判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。 これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。 このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。 裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。 また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。 これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。 ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。 なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。 |
786:
匿名さん
[2018-04-02 21:28:52]
ハァ~イ ロンパ アハハハハハハッ |
787:
匿名さん
[2018-04-02 21:38:29]
弁護士に法律相談した時に、以下のような話を聞きました。
「判決主文には既判力はあるが、判決理由には既判力は発生しない」 これは本当でしょうか? 正しい。相殺の抗弁は例外的に判決理由中の判断に既判力があります。 民事訴訟法 (既判力の範囲) 第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 おい、弁護士が論破してるぞ! ハ~イ、ロンパ。笑 |
788:
匿名さん
[2018-04-02 21:39:12]
実際に訴訟起こして実証したらどうか?
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789:
匿名さん
[2018-04-02 21:55:07]
訴状のドラフトが代理人弁護士から上がってきた。
案の定、最高裁判例は引用していない。 弁護士に理由を聞くと「強制入会の判例ではないから」とのこと。 通常の不法行為の立証方法で勝てるとのこと。 来週月曜日に提訴する。 |
790:
匿名さん
[2018-04-02 22:02:31]
昨日の朝に起きて、一切レスしていないけど、面白いほど盛り上がっているね。 レスしたいけど、いがみ合うためのバカバカしいし、レスが多いので、あまり見る気にならないよ。
マンションや地域社会が「喧嘩やいがみ合いことなく」、「楽しく協力し合って」暮らせば、世の中平和になるよ。 もう22時だから、寝ようかな? |
791:
匿名さん
[2018-04-02 22:04:52]
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792:
匿名さん
[2018-04-02 22:07:23]
このスレ無知多くて毎日ロンパできておもろいね アハハハハハハッ
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793:
匿名さん
[2018-04-02 22:08:43]
自治会が自動入会とか? マジメに言ってる老人が痛い~ 笑
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794:
匿名さん
[2018-04-02 22:11:48]
無知をコテンパンにイジメられるスレッドですよね 笑
自動入会ってどういう神経で言えるのか不思議 プッ |
795:
匿名さん
[2018-04-03 07:10:32]
起きたけど、相変わらず建設的な意見はなし。
スレ主も出てこないし、雲隠れ。 でも、マンションや地域社会を、「真面目に」考えるのに、このスレは最適。 共助となる「防災」を考えている、自治会は存在価値がある。 いがみ合ても、訴訟合戦しても、楽しくないので、朝だから子供たちに「おはよう」と言ってみたら? あっ! 春休み中か。 |
796:
匿名さん
[2018-04-03 07:57:31]
無知晒して恥さらしてるのは高齢者ですよ(笑) 自動入会ぃ~~ってねぇ
子どものほうがかしこい |
797:
匿名さん
[2018-04-03 14:18:16]
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798:
匿名さん
[2018-04-03 14:49:10]
意見もなにも自治会の強制加入や自動入会は否定されロンパ済み
自動入会で裁判でも起こせばいいじゃん、裁判所で門前払いされるけど(笑) |
799:
匿名さん
[2018-04-03 15:10:36]
そうそう、門前払いが一番。 裁判所はね。
任意団体に。強制加入は無いよ。 でも、真面目に「減災」を考えているマンション自治会や地域自治会は、存在価値があるよ・ |
800:
匿名さん
[2018-04-03 15:21:13]
>裁判所で門前払いされるけど(笑)
門前払いは裁判用語で「却下」と言う。素人判断で提訴する本人訴訟の場合に多い。 まずは弁護士に法律相談(有料)し、「訴えの利益」が有るか否かを判断してもらえ。 訴えの利益とは簡単に言うと「訴訟に値する」かどうかということ。 その結果、訴えの利益が有り(提訴できる事件)、勝訴の見込みが高ければ、 弁護士は代理人引き受けてくれる。 ただ、スカスカの弁護士の場合は、敗訴濃厚事件でも着手金目当てで引き受ける場合がある。 また、企業の場合は欠損の理由づけのために敗訴濃厚でも提訴する場合がある。 簡単に言うと、金が回収できないので損金処理するが、回収のため今訴えてます!と。 |
801:
匿名さん
[2018-04-03 16:13:53]
負ける訴訟に、カネを使って「三百代言」を頼みません。 勿体ないじゃありませんか?
そんな事より、マンション自治会や地域自治会が、果たす役割を認識し、明るく住みやすい、安全な環境を整備しましょう。 |
802:
匿名さん
[2018-04-03 18:00:38]
アホな自治会長=あのー自治会自動加入の件で裁判したいんですけど~~
裁判所=… で、なにを? 出直せ高齢者 |
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民事訴訟法
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。