管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

743: 匿名さん 
[2018-04-01 11:14:04]
741の判決は、共益費を払わんと主張した上告人に対して、最高裁は「払え」という判決ですね。
給付訴訟で、強制入会の違憲を主張した形成訴訟とは違います。
それから、判決理由を拠り所にしているようですが、「既判力は主文にのみ生じ、判決理由には既判力を生じない(民事訴訟法第114条第1項)」ですから、判決は主文に既判力があります。

744: 匿名さん 
[2018-04-01 11:56:09]
>>739
>>740

判例の解説と判例の適用については、判決が適用されることに関しては正にその通りです。
そして判決は、主文にのみ既判力があることは民事訴訟法第114条第1項で定められています。
判決理由は主文の根拠となる解説で、判決の主文ではありません。
法律素人は判決理由に既判力があると良く間違えますので、老婆心ながら解説します。
745: 匿名さん 
[2018-04-01 12:52:57]
素人知識で論陣張ってても、専門家に完璧なまでにロンパされたな、笑
もはや立ち直れないだろう。可愛そうに。
746: 匿名さん 
[2018-04-01 16:09:02]
>この判決は強制加入団体ではないことも確定されている
強制加入団体ではないことの確認判決ではない。これは新たに確認訴訟を提起して判決を得る必要がある。

>また自治会の入退会には憲法21条が適応されることも確定、よく読んでから文句言え。
違憲判決ではない。これも新たに形成訴訟を提起して判決を得る必要がある。よく読んでから書け。言え。

>おまえらの言い争っていることはすでに判決済みだ、下らん議論も終了だろ。
判決済みではない。提訴が無いので該当する判決がない。下らん解説は終了だ。

これから訴訟を考えるのなら、判決の「理由」には既判力がないこと(民訴法第114条第1項)を理解して訴訟に望むことだ。特に訴状や答弁書で判例を引用して書証とする場合に注意が必要。判例はあくまでも主文にしか既判力がない。
747: 匿名さん 
[2018-04-01 21:25:28]
>>746

理解できない人は相手にされませんよ(笑)

くやしかったら裁判でもしたらぁ(笑)

裁判所も相手にしませんよ(笑)

すでに判例がある事実、おまえのようなド素人がなに言っても無駄(笑)

地裁も相手にしないよ アハハハハハハッ




748: 匿名さん 
[2018-04-01 21:27:23]
自治会の入退会については憲法21条が適応。 これだけでじゅうぶん(笑)
749: 匿名さん 
[2018-04-01 21:28:06]




アハハハハハハッ アハハ! 



750: 匿名さん 
[2018-04-01 21:29:40]
おまえ、負けたのか?見苦しい。
751: 匿名さん 
[2018-04-01 22:07:33]
↑ 
負けてるのはお前だよ、判例も出される(笑)

見苦しいのは説明もできない114条叫ぶおまえ(笑)

判例で自治会は憲法21条適応確定済み アハハハハハハッ


752: 匿名さん 
[2018-04-01 22:08:56]
判例(はんれい)


判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。
753: 匿名さん 
[2018-04-01 22:11:59]
>判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。



>「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」



そう、解釈な。


ド素人にはわからないのだろう アハハハハハハッ
754: 匿名さん 
[2018-04-01 22:13:20]
自治会は憲法21条に適応するとの解釈が成立済み。
755: 匿名さん 
[2018-04-01 23:36:29]
地裁に、うちの自治会は自動入会なんですけどと申し立てても相手にされないよ。(笑)
下級審は判例に従うのが決まり アハハハハハハッ
756: 匿名さん 
[2018-04-02 03:29:35]
判例もよめないとは・・・・
お前、訴訟は無理だな。
757: 匿名さん 
[2018-04-02 10:42:38]
>自治会は憲法21条に適応するとの解釈が成立済み。
それがとーした?解釈は判決ではない、ロンパ。笑
758: 匿名さん 
[2018-04-02 11:24:31]
>下級審は判例に従うのが決まり アハハハハハハッ
その自動入会違法の判例がない。提訴がないから。
759: 匿名さん 
[2018-04-02 12:51:45]
判例の意味を理解していないバカ?


>判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。


自治会入退会に関しての判例は憲法21条に該当という法解釈がなされた結果、下級審の判決を退け、自治会費用の支払い義務が無いと判断した最高裁。

これが立派な判例ですが?  おまえらの頭が空っぽなんだろぉ アハハハハハハッ
760: 匿名さん 
[2018-04-02 12:53:59]
自動入会も強制加入も全部込みで、憲法21条が適応されると全部ダメェ~~ アハハハハハハッ
761: 匿名さん 
[2018-04-02 12:59:59]
だから強制入会違法の判例がない。提訴がないから。
762: 匿名さん 
[2018-04-02 13:26:44]
>>760
その判例を示してほしい。弁護士に探してもらったがない。

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