強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
603:
匿名さん
[2018-03-29 21:02:47]
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604:
匿名さん
[2018-03-29 21:04:30]
主文もその理由も含め最高裁の判断が判例となる。
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605:
匿名さん
[2018-03-29 21:06:30]
自動入会とは強制加入を言葉を変えただけで同じ意味の事。
そんな下らない事は司法では通用しまさえん、屁理屈以下。 (笑) |
606:
匿名さん
[2018-03-29 21:08:33]
そもそも日本国内では強制加入団体は法で定めrふぁれたsyㇷ゚数にしか適応だれていない。 自治会町内会は大学のサークルやゲートボールクラブと同様の任意加入団体、強制は不可能。 |
607:
匿名さん
[2018-03-29 21:12:07]
606訂正
そもそも日本国内では強制加入団体は法で定められた弁護士会、税理士会、マンション管理組合など 数個の団体にしか適応されていない。 自治会町内会は大学のサークルやゲートボールクラブと同様の任意加入団体、強制は不可能。 |
608:
匿名さん
[2018-03-29 21:18:55]
最高裁の理由の中にも
>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は, いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる と解するのが相当であり, とある。 |
609:
匿名さん
[2018-03-29 21:20:42]
強制加入団体以外は強制加入は禁止という事くらいはバカでもわかる。 |
610:
匿名さん
[2018-03-29 21:25:35]
分かるよ。 スレ主さんの疑問もそこにある。 マンション自治会でも地域自治会でも、強制加入はありえない。
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611:
匿名さん
[2018-03-29 21:29:13]
森田 英樹 弁護士 大阪 大阪市 中央区 弁護士ランキング 大阪府2位 ありがとう 現行法上 弁護士法・弁理士法など 一定の職業に強制加入が直接・間接的に定められているものがありますが 憲法の職業選択の自由(憲法22条1項)の観点で問題となります。 学説においては、弁護士、司法書士等の 業務の公共性、専門性を考慮しつつ、強制加入団体の活動を制限することを条件にしてその合憲性を認めるものが多く「専門的技術を要し公共的性格を有する職業の団体については、当該職業の専門性・公共性を維持するために必要で、かつ、当該団体の目的と活動が会員の職業倫理の向上や職務の改善等を図ることに限定されていることを理由として、強制加入をとることも許される」という考え(芦部信喜先生)、「この種の規制については、職業が高度の専門技術性をもちその専門技術的水準・公共性を維持確保するための措置としての必要性があって、その団体の目的および活動範囲が職業倫理の確保と事務の改善を図ることに厳格に限定されているかどうかが問われる必要がある」という考え(佐藤幸治先生)などがあります。 |
612:
匿名さん
[2018-03-29 21:34:40]
弁護士会の強制加入制度と憲法22条
[はじめに] 従来、職業の自由は、営業の自由と組み合わせて議論されることが多かった。そして、営業の自由は、経済的自由権であることが明らかであるところから、学生諸君は、職業の自由までが経済的自由権であることを疑わない傾向がある。 しかし、弁護士活動というものを考えてみれば、それがいわゆる営業というものに属さない、極めて精神性の高い活動であることは明らかと言えるだろう。もちろん、職業であるかぎり、生計を立てるための資を得る活動という要素はある。しかし、本問の中心テーマである強制加入制度は、弁護士会の自治を認め、その限度で国家の干渉を排除することによって、弁護士活動の自由を確保することを目的とするものである。 これが、単なる経済的自由権であれば、国家として積極的に国民の福祉のために介入することが認められるか否かが問題になり、一般の人に対する影響が少ない職業ほど、国家の介入が少なく、影響が大きくなるにつれて、積極介入が肯定されるという構造をとるはずである。ところが、弁護士の場合には、弁護士活動が重要であるが故に、国家の介入を極力排除するという要求につながっていっているのである。だから、普通の職業の自由に対する規制の理論を当てはめると、うっかりすると逆方向の結論に引っ張られかねないところがある。従来からの営業と結びついた職業の自由の理論をそのまま使いつつ、結論として、弁護士会の強制加入を肯定するという論理を導こうとすると、下手をすると、完全な論理破綻を起こしかねないことが、理解できると思う。一体、強制加入や懲戒権を肯定する論理は、どのようなアプローチから導かれるのだろうか。闇雲に、職業の自由の手慣れた論文を書き始める前に、その点を考えてみることが、正解を得る上で大事である。 答えとしては、こうした非営利的な職業については、むしろその精神的自由権としての側面を重視しなければならない、ということである。同様のことは、僧侶や大学教授という職業についてもいうことができる。僧侶の場合には、国家の干渉を排除し、僧侶の任免等における宗教団体の自律を認める論理は、部分社会論を通して構築され、教授における同様の問題は、大学の自治の論理を通して認められるので、説の外見は大きく異なる。しかし、弁護士の場合との共通の要素として、その職業の非営利性=精神的自由権性を考えることができるのである。 |
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613:
匿名さん
[2018-03-29 21:39:13]
結論は強制加入は論ずるまでもなく、国が認めた団体にしか適応されないってこと。
自治会などは論外。 |
614:
匿名さん
[2018-03-29 21:41:32]
主意的請求に、強制入会(自動入会)を定めた条項の「会則第X条の無効」とすれば、勝訴なら無効判決が得られる。これで強制入会(自動入会)は無効との判例が創生される。
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615:
匿名さん
[2018-03-29 21:43:36]
>自治会などは論外。
その判例は?ないよ。 |
616:
匿名さん
[2018-03-29 21:46:43]
(誤)主意的請求
(正)主位的請求 |
617:
匿名さん
[2018-03-29 21:51:04]
床屋さんなどの組合も任意団体なので入退会は自由。
組合員でなければ自由に散髪料金や休業日の設定ができる。 |
618:
匿名さん
[2018-03-29 21:54:19]
自動入会で裁判でもしてみればいいじゃない(笑) 自動入会ってなんですか? って聞かれたらなんて答えます(笑) 自治会は自動入会でも良いですよねーって聞いてみたらぁ アハハハハハハッ さぁ 何と答えてもらえるかなぁ アハハハハハハッ |
619:
匿名さん
[2018-03-29 21:56:04]
自治会は論外 強制加入団体としての資質は皆無 (笑) アハハハハハハッ |
620:
匿名さん
[2018-03-29 21:59:14]
最高裁は自治会という団体について↓ >いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。 という判断、これは判例の一部である。 |
621:
匿名さん
[2018-03-29 22:00:29]
自治会なんて強制加入団体でもないのに、勝手に遊んでいればいいんだよ。 |
622:
匿名さん
[2018-03-29 22:04:14]
>>618
だから強制入会(自動入会)が違憲との判例はないと言っているのだよ。提訴がないから。 これに関しては、近く提訴が行われる。提訴する人が現れたのと、それを受けて代理人になる弁護士も現れたから。おもしろい裁判になる。ただし、勝訴するために訴訟戦略上のテクニックを凝らしている。不法行為に基づく損賠請求を併用して。 |
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>被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
>そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。