管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション自治会の強制加入
 

広告を掲載

マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
 削除依頼 投稿する

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

563: 匿名さん 
[2018-03-29 12:48:36]
強制加入に関する提訴がないので判例がない。
564: 匿名さん 
[2018-03-29 12:50:19]
>自治会の入退会は自由か

自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,
地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている
任意の団体です。
あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,
>いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。

 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。
565: 匿名さん 
[2018-03-29 13:00:38]
さて、今日は身近な自治会の問題です。

今では、「自治会の役員が楽しくてしょうがない」という人は少数派のように思えます。

多くの人が日々忙しく働いたり、育児をしたりしているので、その中で自治会の役員というのは相当の負担ではあるでしょう。

もっとも、住んでいる周辺の人たちにはお世話になっているし、皆、大変な中役員をやるわけですから、自分だけが「嫌だ」というわけにはいかないのが現実です。

もちろん、私も自治会の役員(組長)をやった時には、葬儀の手伝いの手配や会合に出たり苦労した記憶があります。

では、「自治会から抜けたい」と申し出た場合、法律上は有効なのでしょうか?

これについては、実は最高裁の判例があります。

「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」

というのが最高裁の判断です。

この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。

最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。

何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。

>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

ただ、弁護士や税理士のように公益的で私たち国民の利益に重要な影響を及ぼす仕事をするには、しっかりと業務状況を把握する必要があるので、弁護士会や税理士会に加入する義務があります。

つまり、いくら弁護士や税理士が会の方針に異議を持っていたとしても脱退すると仕事ができなくなるという意味で強制加入団体というわけです。

しかし、自治会は、会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持・管理や防犯、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたもので、特に加入を強制する必要がどうしてもあるわけではありません。

そのため、最高裁では、憲法上の権利の原則通り、無理やり団体に加入させられることはなく、脱退することも自由だとしました。

その上で、共益費の2,700円は、例えば廊下やロビーの電球代や電気代、廊下・階段の手すりや駐車場の通行部分など住宅施設の保守管理費などに充てるので、分割して支払うことは難しいから、自治会を通じて支払うべきだとしました。

ですから一般住宅の自治会でもゴミ出しなどのために必要な管理費用は自治会を脱退しても支払わなければならないということになるのでしょう。

これに対して、毎月300円の会費は脱退した以上会員ではないので、支払わなくても良いとしました。

そうすると、自治会の役員もやらなくて良いことにはなります。

憲法上の権利から理論的に考えれば最高裁の判断は理解できます。

しかし、ほとんどの人が苦労して負担しあっていることを、自分だけが「嫌だ」と言ってやらない場合、近所づきあいは相当悪いものになってしまうでしょう。

例えば、地震や火事、洪水の時に、日頃から協力しあっている人たちは自然と助け合うでしょう。

かし、自治会を脱退してしまった人は、近所の人からの連絡もないままで、危険を事前にを避けられなかったり、災害後に不便な思いをすることになりそうです。

この最高裁の判断を見て「良いことを知った!」と自治会を脱退するのは早計かもしれませんので十分ご注意を。

「日常生活の法律問題」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】

566: 匿名さん 
[2018-03-29 13:12:11]





という事で、強制加入は日本の憲法を変えない限り不可能という事が確定!


終了です。



567: 匿名さん 
[2018-03-29 13:21:17]
 自治会に限らず、楽しくて仕方がないものはいくつでもあります。 楽しくないのは、仕事だけです。
 それでも仕事ですからしなくてはいけません。

 自治会に限らず、同窓会等でも、楽しければおおくのひとがあつまり、楽しくなければ、同窓会など開催不可能です。
 個人の価値観は、個人により異なりますから、自治会への強制加入はあり得ません。
 しかし、楽しく自治会活動をしている人を、止めさせることはできません。

 自治会活動に問題があるなら、こんな無理なスレ立てされた所ではなく、自治会に言えばいいのです。
568: 匿名さん 
[2018-03-29 13:43:09]
自治会費の支払いについて


地裁・高裁の判断
・入会すれば、当然、施設の利用やその維持管理や環境の良さなどを会員は受けるので、そのための共益費を払うことは当然。
・また、自治会の運営や事業を行うために、自治会費を負担するのも当然、という判断。



それに対して最高裁は
 「自治会は私的な利益をはかるものではなく、公共の利害に関わる時効を処理しているということはいえるかもしれない」が、「共用施設の維持管理の決定権限は公社」にあるので、自治会のもつ公共性は「言葉だけの問題に過ぎない」と切り捨て、共益費の負担を住民と公社の関係に限定してしまった。
569: 匿名さん 
[2018-03-29 14:11:05]
 それで、どうなったのですか? 住民と公社は? いつ頃のことですか?
570: 匿名さん 
[2018-03-29 14:20:28]
>判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
入会が自由であることの判例ではない。提訴が無いから判例がない。
571: 匿名さん 
[2018-03-29 14:36:24]
 12年前の判例ですね。 随分昔だから「公社」の表現になっているのですね。
572: 匿名さん 
[2018-03-29 14:52:08]
公社とは公共の宿舎賃貸住宅(県営、市営、村営等)

この最高裁判例が最初で最後


正真正銘の判例です


>>570の判例が無いとか?  バカな屁理屈は通用しません

573: 匿名さん 
[2018-03-29 14:56:46]
最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。

何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。

>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。


コレ憲法21条

自治会への強制加入は違法違憲、団体への入会も退会も自由。
574: 匿名さん 
[2018-03-29 15:00:47]





>自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。




575: 匿名さん 
[2018-03-29 15:00:51]
 そうです。 マンション自治会や地域自治会に、強制加入は認められません。  でも、高裁判決も、常識的なレベルでは、ありそうですね。 最高裁がおかしい?
576: 匿名さん 
[2018-03-29 15:02:34]
>判例にあらわれた事例
 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。

 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。
577: 匿名さん 
[2018-03-29 15:05:36]
>自治会は強制加入できない団体とわかっていながら加入を強制した自治会への判決。



>福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。



578: 匿名さん 
[2018-03-29 15:10:23]
 5万円取れただけマシかな? 訴訟費用の方が高かったのでは? どちらにしても、強制加入はあり得ません。
579: 匿名さん 
[2018-03-29 15:13:31]
だから強制入会(自動入会)が違憲との判例はないと言っているのだよ。提訴がないから。
これに関しては、近く提訴が行われる。提訴する人が現れたのと、それを受けて代理人になる弁護士も現れたから。おもしろい裁判になる。ただし、勝訴するために訴訟戦略上のテクニックを凝らしている。不法行為に基づく損賠請求を併用して。
580: 匿名さん 
[2018-03-29 15:19:49]
 面白い? 訴訟合戦を面白がる感覚が信じられません。 話し合いで解決できないのでしょうか?
 強制加入は、あり得ませんが?
581: 匿名さん 
[2018-03-29 15:41:46]
自治会側は「上位でござる!」で会員の意見を聞く耳を持たない。だから訴訟しかない。
582: 匿名さん 
[2018-03-29 15:56:53]
 「上位」ではなく「上意」では?

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる