強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
543:
匿名さん
[2018-03-29 10:24:30]
あほくさ
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544:
匿名さん
[2018-03-29 10:26:25]
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?
私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。 慰謝料を請求することができるでしょうか? >A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。 >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 >判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 |
545:
匿名さん
[2018-03-29 10:27:10]
1.契約の成立:申込みと承諾
【要綱仮案の第二次案82-1】 申込みと承諾について、次のような規律を設けるものとする。 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 . 2.申込みと承諾による契約の成立 契約は、「申込み」と「承諾」によって成立するというのが大原則ですが、現行民法にはその旨を定める規定はありません。「契約の成立」について現行民法521条以下は「承諾の期間の定めのある申込み」など特別な場合について規律を設けていますが、大前提となる「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致によって契約が成立するという規定が存しないのです。 そこで要綱仮案の第二次案では「申込み」に対して、相手方が承諾をしたときに契約が成立する旨を明文化することが提案されています。 実務上は、契約の「申込み」と言えるのか否かの判断が微妙な事案もありますが(募集広告・看板広告など「申込みの誘引」とされるもの等)、提案では「申込み」を「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」としています。この場合、相手方の承諾があれば契約は直ちに成立することになります。つまり、申込みは、相手方の承諾があれば契約を成立させる意思表示であるということになります。 これに対して「申込みの誘引」では、相手方からの申込みに対して、誘引をした者がさらに承諾をした際に初めて契約が成立することになります。 「申込み」として認められるためには、契約の内容を示すことが求められますが、どの程度の契約の内容を示さなければならないかなどは解釈に委ねられることになります。 なお、募集広告・看板広告などの「申込みの誘引」の適正化・不実の誘引に基づいて申込みをさせられた者の保護などは消費者保護あるいは労働者保護の観点等からも重要な論点です。 >という事で日本には自動的に入会という契約が成立するようなことはありません。 |
546:
匿名さん
[2018-03-29 10:27:56]
>自治会・町内会は強制ではなく任意参加
そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 |
547:
匿名さん
[2018-03-29 10:44:28]
これで解決です、今後、屁理屈などでの反論はよしなさい。
合理的内容での反論があるのならどうぞ。 これ以外、法的根拠もないので反論は不可能と思われます。 またマンション居住者用には国土交通省の見解も以下に貼っておきます。 |
548:
匿名さん
[2018-03-29 10:45:23]
国土交通省の解説
3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について 3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま 23 た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き 24 落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。 |
549:
匿名さん
[2018-03-29 10:46:12]
強制加入が違法との請求事件は今まで提訴されていないし、これだけだと原告が訴訟する経済的メリットは何もないので誰も提訴しない。
強制加入によって財産や精神が損害を受けたのでそれを補償してもらう、との不法行為による損害賠償請求事件にする必要がある。 ただ、今までの提訴は強制加入ではなく任意加入における不法行為であって、それに対する判例は最高裁含めていくつかある。 |
550:
匿名さん
[2018-03-29 10:46:17]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
551:
匿名さん
[2018-03-29 10:46:58]
自治会への加入と参加は別問題です。 任意団体ですから、加入は自由です。 これは大前提ですから、強制加入はありません。
一方、マンション自治会や地域自治会が、開催する各種行事は、防災訓練等を始め、安全安心な地域社会作るには欠かせないものです。 参加を拒否されれば、話は別ですが、自治会費を払わないから、行事等への参加を拒否する自治会はまず考えられません。 むしろ、自治会費を払わないのなら、自治会等の給付や行事をすべて拒否し、災害時に助けてもらわず、自立できる人を尊敬します。 助けるのは構いませんが、自治会を拒否するなら、自治会に助けてもらってはダメですよ。 |
552:
匿名さん
[2018-03-29 10:50:03]
強制加入による損害賠償事案 >判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 |
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553:
匿名さん
[2018-03-29 10:53:50]
551
自治会に参加しないという事は自治会に関わらないという事ですが、馬鹿なの? 自治会主催の行事に参加も協力もしないという事です。 |
554:
匿名さん
[2018-03-29 11:07:27]
>災害時に助けてもらわず、自立できる人を尊敬します。 助けるのは構いませんが、自治会を拒否するなら、自治会に助けてもらってはダメですよ。
災害時に自治会がなにか関係でもあるのかな? 災害時の被災者に区別をするような区市町村も日本国の省庁もないがなに言ってんだおまえ? 東北の震災の時も避難所で配給のおにぎりを町内会員が優先だ~!とマヌケなことを 言い放った町内会役員のお爺さんがひっ祝をかったのも記憶に新しい また防災倉庫や備品なども自治会独自の費用のみで用意した物以外、公費があてがわれているならば万民の物。 自分たちが優先などとおかしな思考思想を持つ者が自治会員になるから非会員から敬遠されることになる。 |
555:
匿名さん
[2018-03-29 11:09:45]
554訂正
言い放った町内会役員のお爺さんがひっ祝をかったのも記憶に新しい ↓ 言い放った町内会役員のお爺さんがヒンシュクをかったのも記憶に新しい |
556:
匿名さん
[2018-03-29 11:30:45]
良く分かっているではありませんか。 災害時の自治会だけでなく地域社会の「キズナ」を。
大災害発生時における、地域社会の役割は、「共助」です。 共助に果たす自治会の役割は大きく、被災者の救護に自治会は欠かせません。 共助の前に「自助」もお忘れなく、大災害時は、誰も助けてくれませんし、誰も助けられません。 自身の生命を賭して、犠牲になられた方に、哀悼の意を表します。 |
557:
匿名さん
[2018-03-29 11:43:21]
>自治会への加入が強制されないことを知りながら
会則が任意加入になってた。強制加入(自動加入)とは異なる。 本スレの主題は、強制加入の会則を有する自治会だ。 |
558:
匿名さん
[2018-03-29 11:47:34]
一言スレ立ての異常さが理解できないのですか? 運営会社も気づかれ、警告を発しておられます。
マンションに限らず、地域自治会でも、強制加入はあり得ません。 |
559:
匿名さん
[2018-03-29 12:12:08]
強制加入はどんな屁理屈書いたところですべて否定されること、残念でした。 会則に書こうが逆立ちしようがそんな会則は日本では通用しないし読む気もない。 |
560:
匿名さん
[2018-03-29 12:32:37]
>強制加入はどんな屁理屈書いたところですべて否定されること、残念でした。
それに関する提訴がないので判例がない。 |
561:
匿名さん
[2018-03-29 12:42:17]
強制加入による損害賠償事案
>判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 |
562:
匿名さん
[2018-03-29 12:46:31]
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?
私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。 慰謝料を請求することができるでしょうか? >A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。 >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 >判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 |
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