強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
478:
匿名さん
[2018-03-25 16:57:48]
限界地域(マンション)の自治会は、外国人対応をどうしているのでしょう? 外国人の方が自治会に詳しいかも?
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479:
匿名さん
[2018-03-25 17:02:38]
マンションに自治会無いけどなに?
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480:
匿名さん
[2018-03-25 19:02:49]
マンションは規模により、区分所有者会の理事会、現住居住者の自治会(町内会)、地域自治会(当地では単位町会)のような分類になります。 自治会はマンションになくても、社会福祉機関としての社会福祉協議会等の地域自治会はあると思います。 差支えなければ、どの地方(できれば町村名)か教えてください。
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481:
匿名さん
[2018-03-25 19:25:30]
東京
近所には町会あるけど入会はご自由にどうぞ 入らなくても別段不便はないから |
482:
匿名さん
[2018-03-25 19:27:59]
ついでだけど、480のあんたバカ?
社会福祉協議会と自治会は無関係で別物 アホですか? |
483:
匿名さん
[2018-03-25 21:06:33]
地域により、地域自治会等の組織は異なる。 地域を限定せずに自治会を論じるから混乱する。 スレ立て自体が異常だからこんなことになる。 スレ主出てこい。
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484:
匿名さん
[2018-03-25 21:15:36]
スレ主なんて出てこれるわけないだろ強制加入は違法なんですかというバカな次元だ
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485:
スレ主
[2018-03-25 21:17:19]
何か呼んだか?
テーマは自治会の強制加入が違法か否かだよ。 マンションとか戸建、地域とかは関係ない。 |
486:
マンション検討中さん
[2018-03-25 21:20:40]
違法ではない。該当する法律がないから。強制加入は不法行為の問題。
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487:
匿名さん
[2018-03-25 21:20:47]
一言スレ立ては、運営会社の利用規約等違反であることを、認識しているか?
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488:
匿名さん
[2018-03-25 23:04:42]
違法だよ
お前はバカか |
489:
匿名さん
[2018-03-25 23:37:57]
強制加入は法定された団体以外は憲法による自由権の侵害にあたる、精神的自由権もそうだが21条の結社の自由に違反する。
憲法では団体組織集会結社など団体への入会退会の自由を保障している。 法定団体でない限り団体への入会を強制することは不可能。 また該当する法律が無いとか書く無知がいるが刑法ではなく憲法。基本的大前提。 |
490:
匿名さん
[2018-03-26 00:08:10]
一戸建て住宅を所有しています。今度、地区の自治会に加入することを条件に賃貸に出そうと思っています。
何か問題があるでしょうか? |
491:
匿名さん
[2018-03-26 03:57:31]
特に問題ない。重説で説明すれば済む。
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492:
匿名さん
[2018-03-26 08:40:50]
売買契約や賃貸借契約における自治会自動入会は、嫌なら契約しなければいいのです。
契約したら自動入会を認めたことになります。 |
493:
匿名さん
[2018-03-26 09:29:40]
自治会の規約を確認し、個人単位か世帯単位がにより異なる。 自治会費も事なうる。 家やマンションを買うときは、契約書や重要事項説明書を、目を皿にして一言一句、間違いや不利な条項がないか確かめ、判を押せ。 契約成立してから、何を言ってもムダ。 JKビジネスや植木のリースでも契約を交わす。 世の中、形式はOK、実質アウトが多すぎる。
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494:
匿名さん
[2018-03-26 11:37:25]
加入条件で賃貸しても賃借人が翌月に町内会を退会する自由までは制限できない。
本人が嫌なら退会するだけ。それによって賃貸借契約に影響を及ぼすことはない。 同様に分譲マンションの売買でも重説に町内会加入が条件付けられていても 購入後に町内会を退会するのは個人の自由で重説に拘束力は皆無。 憲法が優先するから残念でした。 |
495:
匿名さん
[2018-03-26 11:46:36]
現実には公序良俗に反したり、憲法違反行為を押し付けての契約は無効だけどね。
今は不動産屋も賃貸マンションなどで管理費共益費に町会費を含むことはない、昔はあったけどね。 |
496:
匿名さん
[2018-03-26 13:47:29]
>現実には公序良俗に反したり、憲法違反行為を押し付けての契約は無効だけどね。
無効と異議を唱えても相手自治会がそれに応じなければ有効のまま。 管理組合も法令規約違反と異議を唱えても理事会がそれに応じなければ有効のまま。 だから訴訟で解決するしか方法はない。 |
497:
匿名さん
[2018-03-26 15:10:04]
法令違反で選任された役員には時効が有るので任期中に告訴等をしてください。
任期を過ぎて次期の役員が選任されると既得権でそのまま有効です。 ただし、その後の理事がこの件を知って、この理事会も法律違反で 選ばれた役員なので基に戻したいと総会で可決されれば、やり直せる。 法人化されている管理組合にはこの件には時効はない。 |
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