強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
338:
匿名さん
[2018-03-22 14:35:31]
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339:
匿名さん
[2018-03-22 17:10:45]
↑
馬鹿は相手にできん すでに結論は出ているロンパ済み ほかでやれ(笑) |
340:
匿名さん
[2018-03-22 17:34:34]
338は自動入会自体が存在しないのにこいつなに書いてんの?
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341:
匿名さん
[2018-03-22 18:06:12]
町内会におけるトラブル
「町内会におけるトラブル」で困っています。 最近、引っ越しをしたのですが、 「引っ越し先の町内」では「引っ越しをした時点で、町内会に入会したとみなす」らしく、 「あなたは、町内会に自動的に入っている」と町内会役員が言ってきています。 「『入会届』を出しておらず、入会していません」と私は申し上げているのですが、 「引っ越をして、町内の住人になった時点で入会している」と町内会役員が主張してきています。 「そんな無茶な話」はないと思いますが、町内会役員は聞く耳を持ちません。 そういった「不毛なやり取り」が何度か続く中で、 「町内会の規則を記した冊子」を町内会役員が渡してきたので受け取りました。 「冊子の規則」を確認してみた所、「町内に引っ越して住人になった時点で、入会しているとみなす」という内容の一文が確かに書いてありました。 ただ、「入会届」については記載が一切ありませんでした。 退会については、「該当町内から引っ越した時点で退会となる」という事が書いてあるだけで、 「退会届」や「それ以外の退会方法」については記載がありません。 「規則としての最低限の体裁」をなしていないと感じます。 無理やり町内会に入会させて、退会させないという黒い思惑しか感じ取れません。 「こういった規則はありえないでしょう?」と申し上げてみたのですが、 「規則は規則だ」と繰り返してくるばかりで不毛です。 さらに「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」という内容の事を言ってくるので困っています。 そういったやり取りがしばらく続いていたら、 「未納になっている町内会費二ヶ月分 ○円を払え」と言ってきました。 「町内会に入会していないのに、会費を払え」とはおかしな話です。当然、支払いはお断りしました。 私は町内会に入会していませんし、こんな町内会には入会したくもないのですが、 どのように対応すれば良いでしょうか? 教えてください。 町内会は任意加入の団体でしかなく、入会や退会は自由のはずです。 前に住んでいた地域では、少なくともそういう前提だったのですが、法的な解釈はどうなるのでしょうか? 最高裁の判例が確かあるはずですよね? みんなの回答 齋藤 健博 弁護士 東京 豊島区 弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士 ベストアンサー ありがとう 入会の意思表示をしていないのて、入会していません。 会費を払う必要は全くありません。 支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。 2017年01月23日 21時22分 原田 和幸 弁護士 東京 江戸川 ありがとう > どのように対応すれば良いでしょうか? 相手にしなければよいと思います。 相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。 まずしてこないとは思いますが。 2017年01月24日 04時41分 |
342:
匿名さん
[2018-03-22 18:09:32]
ハイハイ、自動入会などというものは存在しません
万が一あっても無視しましょう(笑) |
343:
匿名さん
[2018-03-22 19:21:42]
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344:
匿名さん
[2018-03-22 19:43:38]
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345:
匿名さん
[2018-03-22 19:57:43]
343はロンパされて悔しくて訳のわからんこと書きだす高齢者な。
町内会の会則なんて会員だけの決まりだろ、こいつ馬鹿じゃねーの。 |
346:
匿名さん
[2018-03-22 20:10:06]
>>338
弁護士を代理人とせずに本人訴訟する場合、この請求事項は自分で考えて書かないとならないな。 裁判所は訴状の書式については教えてくれるが、内容に関しては全くアドバイスしてくれない。 この請求事項如何で、裁判での勝訴か敗訴かを左右する。 だから訴訟プロの弁護士の存在意義があるのだ。当然金かかる。 |
347:
匿名さん
[2018-03-22 20:22:19]
>町内会の会則なんて会員だけの決まりだろ、こいつ馬鹿じゃねーの。
自動入会の会員の決まりな、こいつ馬鹿じゃねーの。 はいロンパ(笑) |
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348:
匿名さん
[2018-03-22 20:23:23]
管理組合費で外部に3曲の作曲を制作委託し、住民から歌詞を募集し、最終的に理事会決議で1曲に絞りこむ。
理事会・総会の開始時に理事が合唱したり、館内巡回時に理事が口ずさんだり、共有財産の維持管理に気合を入れる目的で制作。 A曲:https://www.youtube.com/watch?v=F0EkjEQVWSQ B曲:https://www.youtube.com/watch?v=HAyOzN6BxDQ C曲:https://www.youtube.com/watch?v=oor4Xc1eYl0 |
349:
匿名さん
[2018-03-22 20:26:47]
刑事告訴費用を修繕積立金を取り崩して支払ったことは問題にしないの?
区分所有法違反、管理規約違反だけど。 |
350:
匿名さん
[2018-03-22 20:28:19]
これは刑事告訴した管理組合に対する復讐である。
事件名:管理組合総会決議無効確認等請求事件 原告:刑事被告人だった区分所有者 被告:管理組合 請求原因:修繕積立金から目的外の刑事告訴費を支出したことによる区分所有法並びに管理規約違反 請求事項:主意的請求は総会決議の無効確認、予備的請求は総会決議の取消し ちなみに勝訴するまでに70万円~100万円くらいの闘争資金が必要。もちろん弁護士に委任した代理人訴訟。 そして勝訴した暁(総会決議の無効または取消し判決)には、刑事告訴費用を修繕積立金から支出した総会決議根拠が失われるので、支出を執行した期の理事全員(監事は除く)に管理組合に対して弁済義務が生ずる。 もし弁済しなければ、判決を債務名義に理事に対して強制執行をかける。動産または不動産の差押とそれらの換価。 内容は異なるが、今まさにオレは570万円の管理費会計からの支出総会決議の無効確認訴訟を係争中である。 役員が20名近くいるので理事1人当たり30万円近い弁済になる。 |
351:
匿名さん
[2018-03-22 20:32:48]
無知な高齢者は金がかかるわい(笑)
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352:
匿名さん
[2018-03-22 20:35:29]
なんか変なの湧いてるな(笑)
ロンパされてホッサおこしたか |
353:
匿名さん
[2018-03-22 20:40:55]
ロンパされて挙句の果てに刑事告訴されたのですか?
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354:
匿名さん
[2018-03-22 20:41:39]
「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの? 自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか? 「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」 しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。 「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」 これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。 「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」 地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。 「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」 自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも? ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
355:
匿名さん
[2018-03-22 20:43:25]
自治会の裁判(判例)
自治会や町内会は、法的には自由に加入する民間団体(地縁団体)とされています。しかし、実際には役所からの加入圧力もあって「自治会に強制的に加入させられた」「入るしかない雰囲気だった」という人も多いのが現実ですね。 さらに、強制加入させられた町内会を通して天下り団体や神社から「募金(寄付)」集めに回るよう強制されたり、自治会費と外部の募金を抱き合わせで強制徴収されるケースが問題になることも多い。 自治会は自由な民間団体と位置付けられる一方で、事実上の強制加入状態が作られ抱き合わせ的におかしなことを強制する悪用も横行しています。こうしたある意味で日本的ともいうべき「巻き込み・抱き合わせ型の(本来あってはならない)強制」は裁判でも度々問題になるのですが、どのような判決が下されてきたのでしょうか。 |
356:
匿名さん
[2018-03-22 20:44:09]
「寄付を含む自治会費」に違法判決
2007年8月24日、自治会費に天下り団体や公立学校後援会の「寄付」分2000円を上乗せする決議を行った自治会に対し、決議を無効とする判決が出されました(翌2008年4月に最高裁で確定)。 平成18年3月26日開催の被控訴人の定期総会でなされた、自治会費を年6000円から年8000円に増額する旨の決議が無効であることを確認する。 大阪高等裁判所第13民事部 平成18年(ネ)第3446号 決議無効確認等請求控訴事件の判決文主文 この自治会では、以前から日本赤十字社や共同募金会などの天下り団体、また公立小中学校の後援会から要請を受ける形でこれら外部団体に対する寄付金の集金を行い、集めた資金を自治会として上納していました。 この自治会としての集金は、地区の担当役員が各家を回って募金を行う形で行っていました。ただ、外部団体のための集金活動を強制される役員にとっては負担となり役員になるのを避けるために自治会を抜ける人もいたそうです。 そこで、役員の負担を軽減するために外部団体への寄付を自治会費に上乗せする形で一括して徴収する形にしようと総会で決議しました。 ここまでは、よくある話ですね。自治会が、天下り団体や公立学校、さらに寺社などから「割当」まで示して金品を要求され、応じざるを得ない状況に追い込まれている事例は、全国各地で問題になってきたわけですし。 ただ、この自治会では決議に反対する住民が決議は寄付を強制する違法なもので無効として裁判を起こしたことから、司法の場で争われる珍しい事例になりました。 寄付をするか否かは,本来個人の自由な意思に委ねられるべきものであり,その決定札思想及び良心の自由として憲法19条により保障されているところ,本件決議は,本来任意に行われるべき寄付を,支払を義務づけられる会費とすることにより,強制するものであるから,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害し違法である。 (中略)また,被控訴人は,被控訴人に加入しない者に対し,配布物を自治会組成で配布しない,災害や葬儀等の時に被控訴人として一切協力しない,ごみステーションを利用できないなどの生活上の不利益が及ぶことを明言している。そうすると,本件決議は,寄付金の強制徴収に反対する会員に対し不当な差別的取扱いを行うものであり,上記法条に違反する。また,本件決議は,これに反対して自治会費を支払わない会員に対し,被控訴人からの退会を求めることにより,被控訴人の所在する地域に居住する自由をも侵害するものであり,居住の自由を保障した憲法22条1項に違反する。 判決文の「当事者の主張」にある控訴人(原裁判原告)の主張 裁判では、まず自治会そのものの強制性が問題になりました。自治会が一部の住民が自由に集まって活動内容も会員が自由に決める民間団体であれば、そもそも外部団体に寄付する団体に加入するかどうかは各自が自由に決める問題であって、「寄付を含む会費」を払う意思がないのなら退会すればよいだけの話とも言えるわけですからね。 しかし、実際には自治会や町内会というものが事実上の「強制」加入になっている地域が多いわけです。この裁判の判決でも、問題となった自治会の強制性が認定されています。 次に,被控訴人は,前記第2の2(2)のとおり,強制加入団体ではないものの,対象区域内の全世帯の約88,6パーセント,939世帯が加入する地縁団体であり,その活動は,市等の公共機関からの配布物の配布,災害時等の協力,清掃,防犯,文化等の各種行事,集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり,地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること,被控訴人が,平成16年5月ころ,自治会未加入者に対しては,1)甲南町からの配布物を配布しない,2)災害,不幸などがあった場合,協力は一切しない,3)今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1,3,6,乙2)からすると,会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。 判決文「争点に対する当裁判所の判断」 こうした強制性を持つ自治会の自治会費は、強制徴収される性質を持つことになります。そしてその強制徴収の自治会費に寄付が上乗せ(抱き合わせ)されれば、どうなるでしょうか? 「寄付の強制」としか言いようがなくなりますよね。 「募金及び寄付金は,その性格からして,本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず,すべて任意に行われるべきものであり,何人もこれを強制されるべきものではない(判決文)」以上、こうした寄付の強制を行う決議は「無効」という結論になるわけです。 本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は,募金及び寄付金に応じるか否か,どの団体等になすべきか等について,会員の任意の態度,決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず,会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により,会員の意思,決定とは関係なく一律に,事実上の強制をもってなされるものであり,その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。 したがって,このような内容を有する本件決議は,被控訴人の会員の思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し無効というべきである 判決文「争点に対する当裁判所の判断」 この判決は、強制してはならない自治会が強制性を持たされている現実を認定した上で自治会費と寄付の抱き合わせを違法と位置付ける画期的なものとしてネットでも話題になりました(ただし実際にはこの裁判の前にも同様の裁判が起こされ、同様の判決が出されています)。 ゴミステーション(ゴミ集積所)などを背景とする自治会の強制加入システムや外部団体が自治会に寄付・募金名目で資金集めをやらせる強制動員システム・・・こうしたおかしな構造に巻き込まれて、意に反する集金活動や「寄付」を強制される被害は、以前から問題になっていましたからね。おかしな仕組みが司法の場で明確に否定されたことに、状況改善の期待を寄せた人も多かったことでしょう。 しかし、この判決の後も相変わらず天下り団体などが自治会に寄付金(募金)名目の資金集めを行わせる仕組みが温存されているため、違法とされた自治会費や町内会費に寄付を上乗せ強制徴収する手法も続いているのが現実なんですよね…… |
357:
匿名さん
[2018-03-22 20:44:53]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
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自動入会・退会自由の会則のマンション自治会が新規に設立され、退会届を出さずに「自分は入会に同意した覚えがないから自治会員に非ず」と自治会に対して文書で主張している自治会員がいた。
自治会は当然のことながら退会届を出していない当該会員に自治会費の支払いをしつこく強要したが、当該会員は「自治会員でないから支払義務はない」と主張して自治会費の支払いを拒否し続け、自治会が余りにもしつこく支払を強要するため、自治会を提訴することにした。
この場合、当該自治会員が自治会を提訴する場合の訴状に記載する請求事項(主位的請求と予備的請求)を述べよ。