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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

318: 匿名さん 
[2018-03-22 09:45:13]
強制入会・自動入会が違法との判決はいまだにない。
あるなら、判決主文をここに貼り付けろ。はいロンパ。
319: 匿名さん 
[2018-03-22 09:58:11]

前レスにコピペがある日本語読めんのか高齢者がぁ

おまえが何を言おうとすでに強制加入も自動入会も判決済みだアホ!

自動入会は強制加入のことだ、それが許されるのは法定された強制加入団体だけだボケ!

反論できるならしてみろマヌケが
320: 匿名さん 
[2018-03-22 10:09:24]
         主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
321: 匿名さん 
[2018-03-22 10:54:13]
>>320
自治会に金払わんといかん判決やんけ。負けとるよ。
322: 匿名さん 
[2018-03-22 11:04:35]
 好きにすればいいだけ、自治会に加入したくなければ、会費を払わず、給付も断固拒否して、村八分になればいい。
323: 匿名さん 
[2018-03-22 11:28:01]
ロンパされて捨て台詞 笑。
324: 匿名さん 
[2018-03-22 12:45:53]
 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。



会則は自動入会で、上告人は入会し共益費と自治会費を支払ってきた。上告人は自動入会を認めている。
ただし会則に退会規定がなかった。


 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。


最高裁は、自動入会の非には触れておらず退会が有効であると結論付けている。



 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。


最高裁は、自治会を退会しても自治会費は払わなくても共益費は払え、と判決した。





最高裁の判決、読み違えないように。
325: 匿名さん 
[2018-03-22 13:13:17]
ハイハイ バカでもわかるコピペ 屁理屈通用しないよ(笑)

>ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)


>「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」


自治会は強制加入団体ではなく、自動的に加入しているものとしても認められないと決定済み。
当り前のことだが、これすら理解できない高齢者には呆れる。
326: 匿名さん 
[2018-03-22 13:16:27]
2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。

また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。


327: 匿名さん 
[2018-03-22 13:18:06]
はいロンパ

都合の良い判決文の一部だけコピペする年寄りには呆れる

自動入会も強制加入も裁判所は認めたことはない馬鹿ぁ
328: 匿名さん 
[2018-03-22 13:22:46]
2014年04月16日

自治会&町内会トラブル 入らない人に執拗に加入を求めると不法行為に

2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。

メモ 欧米は自治会を行う習慣は無く、日本にも自治会に頼らない市がある。さらに自治会が無い地域が全国にあり、自治会の運営が困難になり中止した地域もある。

メモ 自治会に加入しなければならないとする条例を制定した市は、改定しなければならない。下位の法に効力は無い。

329: 匿名さん 
[2018-03-22 13:24:47]
自治会に加入しない人は、ごみを出してはならないと考えている自治会会員がいる。しかし、ごみに関することは法律により区市町村の仕事、つまりは税金で行うことになっている。勘違いしている自治会会員は、改めなければならない。
“ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二章 一般廃棄物
第一節 一般廃棄物の処理
(市町村の処理等)
第六条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
自治会会費に募金を上乗せする強制徴収を決議した滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘本町9丁目の希望ケ丘自治会は、違法行為として判決が出た。そして、悪い意味で有名な自治会になってしまった。

決議無効確認等請求控訴事件 大阪高等裁判所 平成18(ネ)3446 2007年08月24日 自治会側が敗訴
決議無効確認等請求控訴事件 最高裁判所 2008年04月03日 自治会側の上告を棄却 自治会側が敗訴

希望ケ丘自治会では、会費に募金を上乗せすることに反対して支払いを拒否した自治会会員には退会届を求めることを決議して、脱退後はごみ集積所を使ってはならないとしていた。

メモ 希望ケ丘自治会会長の2007年時の年齢は、71歳。京都新聞より。

メモ 判決後、青森市の町会長グループが募金活動に疑問があるとして、立ち上がった。こうした動きは、今後各地で発生することが考えられる。2012年には、大阪市が日本赤十字社から委託されていた募金集めを打ち切った。
330: 匿名さん 
[2018-03-22 13:33:07]
>>324
おまえはウルトラバカか???

共益費は払うのが当たり前だ、自治会費の支払いはしなくていいとの判断だ

ついでに強制加入もすべて拒否されている、おまえ日本語読めんのかぁ

331: 匿名さん 
[2018-03-22 13:36:51]
 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
>月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
>13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,
>同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。


会員である間の自治会費3ヶ月分しか支払い義務はない
退会するのも入会するのも本人の勝手と判断
332: 匿名さん 
[2018-03-22 13:37:27]
ハイハイ、ロンパ(笑)
333: 匿名さん 
[2018-03-22 13:40:57]
賃貸住宅だから自治会が共益費を徴収していたことが原因。
334: 匿名さん 
[2018-03-22 13:45:25]
件の最高裁判決は、強制加入(自動加入)が違法であることによる地位不存在の請求ではないことに注意。
335: 匿名さん 
[2018-03-22 13:59:05]

バカか、自動入会は強制加入を勝手に言い換えただけ、自動的に入会という事は強制加入だ。
幼稚園児でもわかる。
強制加入は禁じられている。可能なのは国家が認めた団体だけだ。
336: 匿名さん 
[2018-03-22 14:06:25]
自治会&町内会トラブル 入らない人に執拗に加入を求めると不法行為に

2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。

337: 匿名さん 
[2018-03-22 14:08:17]
「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所

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