強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
2223:
匿名さん
[2018-04-27 14:43:48]
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2224:
匿名さん
[2018-04-27 14:52:16]
デベは売ってしまえば勝だよ。
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2225:
匿名さん
[2018-04-27 15:01:01]
そうです。 売ってしまえば勝ちが通る状況になっています。
自治会によれば、開発段階から、自治会加入をデベに申し出るところもあり、デベも応じざるを得ません。 工事も販売もできなくなりますから。 そこで登場するのが、地元協力金で、これが間違えば裏金化し、不正経理により、自治会不信につながります。 |
2226:
匿名さん
[2018-04-27 15:26:38]
>そこで登場するのが、地元協力金で
町内会協力金ですね。町内会費相当額を管理費から支出します。 |
2227:
匿名さん
[2018-04-27 15:38:06]
管理組合が成立していないのに、地元協力金が支払えるわけはない。 マンションでなく更地状態の話。
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2228:
匿名さん
[2018-04-27 16:18:14]
管理組合があったとしても、共有資産の管理以外の金を出すのは犯罪だマヌケ!
年寄りはそんなこともわからんバカしかおらんのかぁ 呆れるのぉ~ (笑) |
2229:
匿名さん
[2018-04-27 16:21:30]
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 >「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
2230:
匿名さん
[2018-04-27 16:26:11]
>「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
管理費から自治会費を出すと違法で賠償責任がある。 管理組合は管理以外の行為や支出はできない法定団体だボケ! 何でもできると思うバカな年寄りには呆れれる(笑) |
2231:
匿名さん
[2018-04-27 16:28:32]
また懲りずにに登場かぁ? 自治会協力金とがマヌケな発送するバカ アハハハハハハッ
いい方かえても通用せんのだアホ~ (笑) あさはかやの~ |
2232:
匿名さん
[2018-04-27 16:29:02]
裁判から契約に話を戻しますが、マンション販売時点で自治会加入になっていることがあります。
その場合は裁判で争っても、自治会からは脱退できないことがあります。 原始管理規約集を再確認して、確認しましょう。 |
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2233:
匿名さん
[2018-04-27 16:30:08]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> >マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
2234:
匿名さん
[2018-04-27 16:34:15]
>管理組合が成立していないのに、地元協力金が支払えるわけはない。
管理規約に町内会の加入を規定するか、町内会協力金を決議し、支出しているので、払い続けることができます。 |
2235:
匿名さん
[2018-04-27 16:35:20]
>原始管理規約集を再確認して、確認しましょう。
原始規約と言えども共用部、共有資産に関することに特化した規約に自治会のことは記載できません。 わたしらデべは重要事項の説明で自治会への加入の説明をして了承してもらうだけです。 購入後は各世帯で退会存続は自由に決めて頂けば構いません。憲法上当然です。 という事で>>2232さんは認識不足不足というか無知ですね。 |
2236:
匿名さん
[2018-04-27 16:37:42]
>管理規約に町内会の加入を規定するか、町内会協力金を決議し、支出しているので、払い続けることができます。
管理規約には決められないし違法、協力金など管理組合の資産管理と無関係目的外行為は不可能。 おまえはウルトラバカか? 前レスにできないとさんざん書いてあるボケ!!! |
2237:
匿名さん
[2018-04-27 16:38:51]
>>2234
できるというなら法的根拠はなんだ? 詳しく書いてみろジジイ。 |
2238:
匿名さん
[2018-04-27 16:42:19]
法的根拠なんてあるわけないだろ、自治会好きの高齢者の希望的意見だろ(笑)
ジジババは自治かいくらいしか他人に相手にしてもらえないんだよ、かわいそうに(笑) |
2239:
匿名さん
[2018-04-27 16:47:44]
>>2236
アホ、このように回答するのだ、ボケ爺! 区分所有法の強行規定以外なら管理規約で任意に定めることは可能である。 ただし違法性のあるもの、公序良俗に反するものは、訴訟を起こされれば無効になる可能性が高い。 |
2240:
匿名さん
[2018-04-27 16:52:36]
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねないわけで、本来なら「当たり前」のことです。 >協力金とかマヌケなことを言っても通用せん、ガキじゃあるまいし。 |
2241:
匿名さん
[2018-04-27 16:55:01]
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2242:
匿名さん
[2018-04-27 16:55:11]
開発時の確認事項は原始管理規約集に記載がありますが、その名の通り、マンション建設時に開発するための確認事項で、土地だけがあり、マンションも管理組合もまだありません。
まだないものに、デベが地元や行政等と確認するものです。 販売後、管理組合と地元で締結するものではありません。 間違わないように。 |
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争えばな。
争う人はいない。