管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

2183: 匿名さん 
[2018-04-26 21:19:18]
なるほど。

そうすると、管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定めることは、間違いではないな。
2184: 匿名さん 
[2018-04-26 21:23:18]






マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)





2185: 匿名さん 
[2018-04-26 21:25:08]

○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。

アハハハハハハッ  アハハハハハハッ  アハハハハハハッ
2186: 匿名さん 
[2018-04-26 21:26:17]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
2187: 匿名さん 
[2018-04-26 21:32:12]





あ! 自治会のないマンションが多いから確かめてからにしたほうが良いよ爺さんw



2188: 匿名さん 
[2018-04-26 21:43:38]
次のお爺ちゃんどうぞ~♬
2189: 匿名さん 
[2018-04-26 21:45:35]
 自主管理の経験から、近隣自治会(当地では「町会」)と近隣神社の駐車場にはお世話になりました。
 町会費の支出と、地域行事の協力に参加された方もおられ、地域活動の下地はもともとありました。
 その状態から、憲法違反ですが、神社の初穂料支出も異論は出ませんでした。
 町会長から、地域行事の依頼もありましたが、運営側で忙しく、期待に応えられませんでした。

 地域とは良好な関係を築いていたため、建て替えや大規模修繕では、町会長等の協力も得て、近隣の要望もできるだけ取り入れたため、ほとんど問題は起きませんでした。
2190: 匿名さん 
[2018-04-26 22:19:07]

>「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」

管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。


>違法と分かっていてそれを実行する又は仕向けることは公序良俗に反する違法行為。神社どころか罰が当たる!

>日本人として恥を知れ! 愚か者が! 



2191: 匿名さん 
[2018-04-26 22:23:43]
敷地借りたら使用料払えばいいだろ、それ以外に関り持つのは感心せんな。
管理組合は自治会とは違い他の団体とのかかわりは持てない法定団体だ自覚が足らんな。
これが高齢の日本人のいい加減なところだ。
2192: 匿名さん 
[2018-04-26 22:42:51]
 単純に法令に即せばそうなります。 標準管理規約もない時代ですから、管理規約は何かを参考にして作らねばならない頃のことです。
 今のように駐車場はなく、神社の境内に奉納料名目で支払うと非課税になりますから神社も助かります。
 町会費も町会と相談し、不在住居分は減額してもらいました。
 町会に癒着や不正もなく、会計報告もありました。
 町会の事務取扱マニュアルは、管理組合運営にも役立ちました。

 マンションは地域のことを考え、町会はマンションのことも考える、ウインウインの関係を単純に法律論で論じることなど無意味です。
2193: 匿名さん 
[2018-04-26 23:12:46]
じゃあ区分所有法の定める管理規約・管理組合とは別に、マンション購入者全員が合意した契約事項を定めるのは違法ですか?自由ですよね?
それが自治会加入への合意かもしれませんね。
区分所有法とは別の個人の合意事項のため、区分所有法違反は成立しませんが、違法性を教えてください。
2194: 匿名さん 
[2018-04-27 05:39:13]
違法ではありません。
2195: 匿名さん 
[2018-04-27 06:32:40]
 民間と民間の契約だから、「契約の自由」は当たり前です。
 契約したら、契約の拘束されるのも、当たり前です。
2196: マンション住民さん 
[2018-04-27 07:33:11]
>>2193
区分所有法の強行規定以外の部分は任意規定なので、そう定めることは違法ではない。
2197: 匿名さん 
[2018-04-27 07:51:11]
 法律でも、民間と民間の契約は、「契約の自由」です。
 契約したら、契約に拘束されるでしょ。
2198: 匿名さん 
[2018-04-27 08:00:23]
違法かどうかといえば、違法ではないと思います。
2199: 匿名さん 
[2018-04-27 08:14:43]
管理規約は双方の合意と契約に基づいて、総会で承認決議がされていれば、違法ではない。

もちろん、管理費から町内会費を支払わない自由も確保された上で、合意して決議がされていればということが前提ですけど

2200: 匿名さん 
[2018-04-27 08:29:36]
私はそういう説明を管理会社から受けています。




管理会社も違法ではないということです。
2201: 匿名さん 
[2018-04-27 08:45:18]




無知な年寄りだこと、日本の法律も理解できないバカ? (笑)


2202: 匿名さん 
[2018-04-27 08:46:59]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。

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