強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
2143:
匿名さん
[2018-04-26 10:33:26]
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2144:
匿名さん
[2018-04-26 10:37:20]
>>2142
おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、 目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ これ読んではんせいせ~い 無知老人! >管理組合は町内会費を請求できない 2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 |
2145:
匿名さん
[2018-04-26 10:43:41]
同じ事の繰り返し。
勝手にやりなよ。ひまなんだろう。 |
2146:
匿名さん
[2018-04-26 10:47:59]
>>2142
国土交通省の解説 >マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 >「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。 |
2147:
匿名さん
[2018-04-26 10:49:24]
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2148:
匿名さん
[2018-04-26 10:52:18]
>管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ
アハハハハハハッ 自治会に金出すのは違法だぁ~~ |
2149:
マンション住民さん
[2018-04-26 12:18:35]
違法であっても訴訟起こされて判決が確定しないと違法のままでまかり通る。
スピード違反の道交法違反しても警察に捕まらなければいいのと同じだよ。 馬鹿たれ! |
2150:
匿名さん
[2018-04-26 12:21:30]
赤信号、皆でわたれば、怖くない。
そのぐらい違法がまんえんしてるから、ぜんぜん大丈夫です。 |
2151:
匿名さん
[2018-04-26 12:31:42]
>国土交通省の解説
国交省の一見解に過ぎません。 |
2152:
匿名さん
[2018-04-26 15:47:20]
>>2151
おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、 目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ これ読んではんせいせ~い 無知老人! >管理組合は町内会費を請求できない 2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 |
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2153:
匿名さん
[2018-04-26 15:48:57]
簡単に言うと、マンション自治会や地域自治会は、成立時期、成立状況等により、それぞれ違い、判例も基本的には、任意団体に強制加入はないので、それに沿った判決が出やすい。
実際、勝訴しても、金額はわずかで、訴訟は勝った者の自己満足に終わる、ぼろ儲けしたのは、三百代言だけ。 ここへ、承諾加入が加わると、さらに話がややこしくなり、何が何だか分からなくなる。 どうしても自治会に入りたくない場合は、脱退の意思表示をして、会費を払わない実力行使をするだけ。 負担をしないのだから、自治会からの給付は、絶対拒否して受け取らない。 あとはどうなるか知らないけど、優しい自治会だといいけど、厳しい自治会だと知らないよ。 |
2154:
匿名さん
[2018-04-26 15:51:03]
>>2151
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> >マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。 >>2151 反論できるならしてみろ無知な暇老人(笑) |
2155:
匿名さん
[2018-04-26 15:53:20]
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 |
2156:
匿名さん
[2018-04-26 15:55:20]
>2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
アハハハハハハッ |
2157:
匿名さん
[2018-04-26 16:50:03]
>管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」
>「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 この判決は、注目を集めるほど珍しい判決内容だったということ。 通常は管理費から町内会費を支出します。 また、管理組合の規約に定めれば、町内会に加入したことになりますから、 これに反するという意味で、珍しい判決だったということです。 取るに足りません。 |
2158:
匿名さん
[2018-04-26 17:15:25]
ダメですよ。 管理費から自治会費を出しては。 徴収代行で、あくまでも管理組合は、間に入るだけでないと。
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2159:
匿名さん
[2018-04-26 17:44:17]
>>2157
おじいちゃん、ここは日本、ダメなものはダメなの、おまえの考えは無関係(笑) |
2160:
匿名さん
[2018-04-26 17:47:36]
管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる。知らないのはバカ!wwwww
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2161:
匿名さん
[2018-04-26 17:53:14]
だいたいマンションに自治会なんて必要ない、やることもない、管理は管理組合。
迷惑な赤十字募金の訪問とか祭りの寄付クレクレコジキ活動だろ。マンションには迷惑だ。 |
2162:
匿名さん
[2018-04-26 18:14:21]
「クレクレコジキ」は負担をせずに、給付だけ受け取る、あさましい奴では?
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おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、
目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ
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>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
(中略)
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。