強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
2043:
匿名さん
[2018-04-25 13:03:15]
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2044:
匿名さん
[2018-04-25 13:05:21]
>自治会の入退会は自由か
自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 |
2045:
匿名さん
[2018-04-25 13:13:20]
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2046:
匿名さん
[2018-04-25 13:19:39]
>分譲マンションでも購入条件で町内会加入がある場合があると聞きますが、
>これも契約の自由で有効です え? やはり違法ではなく有効です。 |
2047:
匿名さん
[2018-04-25 13:21:35]
日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^
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2048:
匿名さん
[2018-04-25 13:25:12]
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2049:
匿名さん
[2018-04-25 13:31:09]
当たり前じゃないですか。 任意団体に強制加入はありません。
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2050:
匿名さん
[2018-04-25 13:34:48]
>マンション買うための条件だけです
>買ったた後は自治会辞めるのも自由です いやいや。自分のご意見は素直に認めましょう。 >分譲マンションでも購入条件で町内会加入がある場合があると聞きますが、 >これも契約の自由で有効です このようにはっきり言いましたよね。「有効です」と。 違法ではない。有効です。 |
2051:
匿名さん
[2018-04-25 13:37:47]
よく初期設定条件として規約の特記事項などにつけて購入時点では
”自治会に加入している” ことを承諾する人にだけ家を売るのは有効でしょう。 一方でそれは初期設定にすぎにので、さて入居して次の日にはぬけますといって きた人に対しては、当然ながら単なる任意団体にすぎないわけですから脱退の自由は 保証しなければなりません。 どちらも正しいと思うのですが。 |
2052:
匿名さん
[2018-04-25 13:42:52]
>”自治会に加入している” ことを承諾する人にだけ家を売るのは有効でしょう。
ですよね。家であれマンションであれ。加入を義務付けてかまいません。 マンションだったら管理規約に加入を義務付けてかまいません。 違法ではありません。有効です。 |
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2053:
匿名さん
[2018-04-25 13:44:03]
ここでグタグタ言ってないで訴訟起こして法廷で自分の主張を述べたらいい。
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2054:
匿名さん
[2018-04-25 13:45:12]
2050は無知なだけですよ。
今でもマンション購入時の重説に町内会加入義務がある場合があるし有効。 しかし購入後に退会するのは個人の自由だからね。 皆さんそうしてますよ。 |
2055:
匿名さん
[2018-04-25 13:46:32]
>マンションだったら管理規約に加入を義務付けてかまいません。
残念ですが管理規約には書けませんので、馬鹿にはわからないだけですよw |
2056:
匿名さん
[2018-04-25 13:48:35]
>>2052
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> >マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。 |
2057:
匿名さん
[2018-04-25 13:51:25]
>残念ですが管理規約には書けません
書けます。 違法ではなく有効なので、何の問題もありません。 有効ではない、すなわち違法であるなら、管理規約に定めても意味はないし、無効ですが、 有効であるといっているのに、なぜ書けないのか、その理由を合理的な根拠をもってご説明下さい。 |
2058:
匿名さん
[2018-04-25 13:55:34]
新規開発の造成宅地の場合1区画に対し30万円ほどの町内会設立費用の負担が条件の場合が多いですよ。
宅地買うにはこの費用負担は絶対ですが町内会への加入義務はありません。 当然ゴミの集積所なども利用できますし集会施設も利用できます、その30万が使われていますから。 そのゴミ集積場は完成後は市に移譲されて市の物となります。公園も道路もです。 |
2059:
匿名さん
[2018-04-25 13:56:28]
>2057
書けません(笑) |
2060:
匿名さん
[2018-04-25 13:58:24]
>>2057
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> これ見て理解できないバカなら何を説明しても無理、幼稚園児に数学教えるようなもの、バカなだけ。 |
2061:
匿名さん
[2018-04-25 14:02:17]
>新規開発の造成宅地の場合1区画に対し30万円ほどの町内会設立費用の負担が条件の場合が多いですよ。
宅地買うにはこの費用負担は絶対です ですよね。違法ではなく有効です。 |
2062:
匿名さん
[2018-04-25 14:05:04]
【区分所有法】
【第三条】 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 【第三十条】 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。 >管理規約に何が書けるか、管理組合に何ができるか、これ見て理解できないバカはいないだろ(笑) |
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やはり。違法ではありませんよ。