管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

181: 匿名さん 
[2018-03-16 11:10:25]
>178


おもしろいから聞いてみるけど、その自動入会で俺は入会しないと拒否したらどうするの? (笑)



182: 匿名さん 
[2018-03-16 11:16:51]


ハイハイ、裁判所も自治会の入退会は自由ですよとの判決
自動で入会とかは無理 ざんねんですねぇ~~~
当然辞めるのも自由 アハハハハハハッ



>自治会の入退会は自由か

 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。
 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。

 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。



183: 匿名さん 
[2018-03-16 11:18:01]
入会拒否しても本人が勝手にそう言ってるだけで、会則で自動(強制)入会だかられっきとした会員である。
その入会拒否を法的に主張するのが、会員の地位不存在確認請求訴訟の判決と心得よ。
184: 匿名さん 
[2018-03-16 11:25:05]


>自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。




自治会が何決めようが入会するも退会するも個人の勝手っていうことの最高裁判決










185: 匿名さん 
[2018-03-16 11:29:42]
>その入会拒否を法的に主張するのが、会員の地位不存在確認請求訴訟の判決と心得よ。


ばぁ~か そんなもん必要ない

あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,
いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。

>あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。

>いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができる




186: 匿名さん 
[2018-03-16 11:32:16]
自治会に考えなんて無視ってこと、自分の意思で自由に入退会しなさいってことだ。
何が地位不存在請求だ? 任意のサークルだアホ
187: 匿名さん 
[2018-03-16 11:49:31]
こんなことで地位不存在確認とかマヌケそのもの

同じような事案で福岡であるが二審でも訴えの利益が認められない案件がある

すでに自治会への入退会は自治会の意向に関わらず個人が自由に行える事と決まっとる

自動入会とかマヌケじゃろ、勝手に加入ってことか? 自治会自体にそんな権限どこにもない

どうせボケた老人が自治会長とかなんだろ、ほっとけ
188: 匿名さん 
[2018-03-16 11:57:20]
>同じような事案で福岡であるが二審でも訴えの利益が認められない案件がある
福岡の件は、もともと自治会は任意加入の会則で原告は入会届を出していない。
だから原告の非会員の地位をあらためて確認する必要はないから、その請求は却下された。
189: 匿名さん 
[2018-03-16 12:20:11]
福岡の判決は慰謝料たった5万円ばかりがクローズアップされているが、判決をよく精査すると原告はウン十万円もぶんどったことが分かる。数年間にわたる遅延損害金の合計がそれである。それに気づいている人は極少数。
190: 匿名さん 
[2018-03-16 12:26:15]
188
それじゃあ勝手に決めた自治会の会則なんて非加入の住人には何の効力も無いから同じことだ

入会という契約事は自動ではなしえない、互いの承認が必要だ、地位不存在確認とか馬鹿じゃねーの

そんなの必要ないってーの、棄却されてんだろ、自治会は任意での入退会という事がすでに判決がある


自治会で勝手に決めた会則なんて他人にはなにも通用しないんだよ、馬鹿じゃないの?

ましてや退会は引っ越さないとできないなんて会則があっても無効だしな、民法が格段に上

自治会なんて好きな奴だけでやってりゃいいんだよ、他人にかまうな
191: 匿名さん 
[2018-03-16 12:35:27]
>>189
ウン十万円の遅延損害金は埼玉の最高裁判決だよ。福岡じゃない。
192: 匿名さん 
[2018-03-16 12:38:25]
チョットいいかな、自動入会とかの会則見せてもらったけど、これマンション管理規約の
組合員の資格事項のパクリだね。
(組合員の資格は区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。)

これはマンション管理組合は国が法定した強制加入団体だからこその条項。
この条項は強制加入を禁じている自治会には適応できませんね。

どちらにせよ自動入会などという事自体が自治会入会の契約の成立要件にはなりません。

この場合も自治会が勝手に入会したとしているだけで本人の承認がないのなら白紙ですよ。

地位不存在とかの次元でもないし、訴えを起こしても棄却されます、訴訟の要件がありません。

また、自治会等の会則は自治会の内部だけで通用しますが、法に反する事柄はすべて無効です。
193: 匿名さん 
[2018-03-16 12:38:57]
>>190
無効を法的に確定するのが司法判決。訴訟の勉強が足りない。恥かかないうちに消えたら?
ところで、ここで何をわめいても無駄。既に裁判が開始されてる。第1回口頭弁論が終わったところ。
194: 匿名さん 
[2018-03-16 12:44:34]
だから法律も何も、ワガママな年寄りの自治会の役員が勝手に決めた会則だろ

そんなの無視でいいだろ、年寄りなんてほっとけよ
195: 匿名さん 
[2018-03-16 12:48:40]
>>193
お前のような素人に言われると片腹痛いけどぉ~

まぁガンバってやってみて、一回目で棄却されないように

訴訟の必要要件全部そろえて行ってきてね(笑)


棄却されるでしょうが、また報告して、笑ってあげるから(笑)

196: 匿名さん 
[2018-03-16 12:50:54]
>>193
その訴訟の利益の要件はナニ? それないと二回目はないよ
197: 匿名さん 
[2018-03-16 13:09:42]
>訴訟の必要要件全部そろえて行ってきてね(笑)
それが揃ってないと裁判所で提訴を受け付けてもらえないよ。
198: 匿名さん 
[2018-03-16 13:11:30]
一回目とか二回目とか何のこと?口頭弁論の回数?
199: 匿名さん 
[2018-03-16 15:08:38]
>>189

>この場合も自治会が勝手に入会したとしているだけで本人の承認がないのなら白紙ですよ。
白紙ではない。自動入会の会則が無効にならない限り本人が否定しても会員の地位にある。

>地位不存在とかの次元でもないし、訴えを起こしても棄却されます、訴訟の要件がありません。
要件はありますね。自動入会が権利侵害の違法で自治会員でない事の法的証明を取得する訴訟。

>また、自治会等の会則は自治会の内部だけで通用しますが、法に反する事柄はすべて無効です。
口で無効と言っても法的確定はされてません。それを確定するのために訴訟を起こすのでしょう。
管理組合も同じです。法令・規約違反の総会決議を無効と唱えても無効にはなりません。
法的に無効にするのが巷でよく訴訟されている「総会決議無効確認請求事件」の訴訟です。
200: 匿名さん 
[2018-03-16 16:48:00]
>>199

>白紙ではない。自動入会の会則が無効にならない限り本人が否定しても会員の地位にある。

民法の規定により契約が成立していないので自動入会など無効です。
自治会が勝手に決めても効力はありません。

>要件はありますね。自動入会が権利侵害の違法で自治会員でない事の法的証明を取得する訴訟。

自動入会自体が民法の規定に反していますから要件はありません、棄却されます。
頑張ってやってみなさいドシロウト。

>口で無効と言っても法的確定はされてません。

無効ですから有効にしたいなら自治会が裁判所に提訴して強制加入されたらいかがかな?
自動入会自体が強制的に入会させることですが、わからないのかなこのバカ?(笑)


取りあえず、おまえha天文学的にも信じられないくらいのウルトラバカという事を自覚しましょう。



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