管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1: 匿名さん 
[2018-02-17 10:48:34]
スレ主さんの考えている自治会の強制加入とはどんな事例でしょう。
それからご説明ください。
2: スレ主 
[2018-02-17 13:49:21]
自治体の要請により、行政区認定を前提にした下記会則の区会(自治会)が設立されました。マンションの世帯数は600戸以上です。そして自治体の行政区認定基準は組織率80%以上との非常に厳しい条件です。
行政区に認定されると、1世帯あたり年間1200円の行政事務委託費が区会に入り、全世帯加入なら年間80万円を越える委託費が自治体から交付されます。

そこで区会設立準備委員会は、賛同者だけで区会を設立したら員数が全く集まらない(一度賛同票をとったらたった80票だった)ので、住民とのコンセンサスを得ずに全世帯を強制加入させて組織率100%の区会を設立し、区長に退会申し出のあった世帯を後から差し引いて組織率80%以上を確保するという魂胆です。世帯の入会意思確認なしに有無を言わさず強制的に会員にしても、退会することが出来るので違法ではないとの見解です。ただし退会は区長への申し出のため、退会しづらいのです。

なお、区会事務所を区長宅ではなく管理事務室に設置することに関しては、管理組合の総会決議がとられておらず、管理組合は管理規約違反を黙認しています。また、管理事務室で区会事務取扱をすることは、当然のことながら管理組合と管理会社との管理委託契約外です。そして管理組合役員と区会役員は相互乗り入れの兼務状態です。
自治体の要請により、行政区認定を前提にし...
3: 匿名さん 
[2018-02-17 16:26:39]
第1条は、契約時に規約承認を承諾しているか、後に組合員の合意が有れば、OK.
第5条、及び第5条は、加入、退会を自由にしているので、OK.

よって強制加入ではない。
4: 匿名さん 
[2018-02-17 16:28:36]
3です。第4条及び第5条に訂正。
5: 匿名さん 
[2018-02-17 17:23:18]
>>3 匿名さん
こんな会則が有効なの?

会則の内容は、「一度賛同票をとったらたった80票だった」事を受けて、
居住者の個々の世帯の加入若しくは非加入の意思確認を省略しています。
 
過去に数回住み替えていますが、必ず書面で自治会に加入するか否かの意思確認が行われましたよ。
6: 匿名さん 
[2018-02-17 18:02:34]
マンション購入時に規約に自治会加入と自治会費を承認していればOK.
その後退会したければ退会届の意思表示をすればいい。入退会届を口答
でするか書面でするかは自治会の会則で決めればよい。

2さんの会則は有効であり、強制加入にはなっていない。
7: 匿名 
[2018-02-17 19:31:45]
>>6 匿名さん
えっ?
購入後に起きた事なんでしょ。

購入時に此の自治会ありきを前提とする問題ではないでしょう。

8: スレ主 
[2018-02-17 19:45:35]
区会と会則は築11年目に出来ましたけど。
新築分譲時の売買契約承認時の区会強制加入ではありません。
9: 匿名 
[2018-02-17 19:46:16]
>>6 匿名さん
私は脱会しますけどね。

加入する意義を感じないのでね。



10: 匿名さん 
[2018-02-17 20:02:35]
第3条は、設立時のデフォルトで全世帯強制加入とし、第4条はその後の転入者は入退会が出来るようにしている。
そして第5条で、デフォルトで強制入会させられた世帯は退会出来るとしている。

問題は、第3条のデフォルトでの強制入会が、本人の入会意思決定を蔑ろにした不法行為の人権侵害に当たるか否かだと思う。
11: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-17 20:27:23]
↑行政不服審査法を使って
行政区認定の不服申し立てをすればいいでしょう。
12: 匿名さん 
[2018-02-17 20:30:23]
そんなことくらいで人権侵害などは問えません。そんな、暇があるなら自宅マンションの
管理に勢力を費やした方がいい人生経験になりますよ。小さな、政治家。ななりなさい。
13: 匿名さん 
[2018-02-17 20:49:05]
>>12
訴訟で問える。不法行為の人権侵害の程度で慰謝料請求になる。地裁、高裁の判例もある。
14: 匿名さん 
[2018-02-17 20:54:54]
>>11
それは行政区認定されてから後の話。
認定差し止めが出来るかどうか。
たぶん、差し止め要件に欠けるのでこれは出来ないと思う。
15: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-17 21:03:04]
[前向きな情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当] 
16: 匿名さん 
[2018-02-18 07:34:27]
自治体の行政区認定基準調べたの?
それだからマン管士は信用されないのだよ。マン管士の面汚しだ。
名称資格だから名称を誇示して終わり。実態が伴わない。
17: 匿名さん 
[2018-02-18 10:36:39]
では、16さんのご意見を拝借したいですが。回答できないくせに、偉ぶるのは、よせ。
分譲マンションの管理の知識はマンション管理士に勝る者はいませんよ。偉ぶるなら合格
してから言え。
18: 匿名さん 
[2018-02-18 10:44:17]
べつに自治会の設立は問題ないんじゃないの、入退会の自由も条項にあるし。
自治会の設立と同時にマンション住人の加入を義務付けるということもできないはずだからね。
入会希望者がその意思を申込書などで示すのが当然のこと、加入意志のない世帯は何もする必要はないよ。
加入申し込みもしていないのに自治会員になっていたなんてことはあるわけないでしょ。(笑)

新築マンションや開発造成された戸建てなどで町内会加入が条件という物件もあるが
これ、ほとんどが入居後に退会するケースが多いから意味ないけどね。
自治会の会則なんかより憲法や民法、地方自治法が当たり前のように優先するからさ。
19: 匿名さん 
[2018-02-18 10:51:56]
あ~ 知らない人がいると理解できないから書いておくけど。
憲法5条読めば理解できるから、これ有る限り個人の意思の自由が優先するから強制加入は無理。
ただ団体や組織と言っても法定された団体の特例法を守る事は義務付けられてるけどね、
例えばマンション管理組合。
これは現実に団体を組織しなくても所有者が区分法等を守る義務がるってことだけどね。
20: 匿名さん 
[2018-02-18 11:04:54]
私は自治会費を管理費等と一緒に普通預金口座から組合口座へ振替をしてもらっている。
マンションの色々な行事等で地域の住民とは持ちつ持たれつの関係だから協力している。

退会は自由です。組合の預金口座に振替しているので勿論管理組合の定期総会で自治会
費の収支は報告されている。

購入時に宅建主任士による重要事項の説明で、規約と、重説、売買契約書、に自治会加入
についての強制力を匂わせる文言について質問したら、組合成立後にその旨を申し出てく
ださいと、退会を拒否はできない旨の説明はうけました。知人はすぐ退会の意思表示をし
たら、なにも文句は無く受け入れてくれて、必要な時はご入会をお願いはされたようです。

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