4年前に中古で不動産会社から2DKのマンションを購入しました。
部屋が特殊で、2戸の1Rの部屋を1戸につなげて工事加工したいわゆる「ニコイチ」の2DKのマンションです。
最近になって、突然、管理組合から「2部屋(2戸)に戻して原状回復しろ」と要請されました。
言い分として、管理組合はニコイチの工事を承認した記録はなく、勝手に工事されたものなので
違法工事だから戻せ、というのです。しかし、私が購入した当時にはそんな重要事項の説明はなく、
しかも、私が購入してから4年も経っており、その間、室内に管理会社は何度も入ったことも有り
原状をずっと知っていたハズなのです。
さらに調べたところ、私に販売した不動産会社の言い分では、その不動産会社が購入した段階でも
2DKのニコイチの部屋に既になっていたので、少なくとも6年以上前からはその状態で
今更、管理組合が違法工事と言い出すのは驚いているとの事でした。
突然の言い掛かりに困っています。管理組合の理事会は、
住民投票を行って、原状回復を決議するなどと言っています。
このような管理組合の要求に応じなくてはならないのでしょうか。
[スレ作成日時]2018-02-15 19:46:34
マンション管理組合からの無理な要請につきまして
61:
匿名さん
[2018-03-07 10:38:04]
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62:
匿名さん
[2018-03-07 10:42:05]
私がするなら、過去の管理会社に弁護士経由でお願いして、残っている過去の議事録をもらって、調査するくらいですかね
そこに工事許可の記録の議事が残っていたら、管理組合が許可をだした証拠になるので、管理組合は完全アウトなので、現状かかった費用(損害)をすべて管理組合に請求できると思いますよ。 |
63:
匿名さん
[2018-03-07 13:20:33]
61,62
相当無知ですね、管理会社には非はありませんよ、知っていても管理組合の意向に沿うだけです。 また時効とは何に対しての時効なのでしょうか? いい加減なアドバイスは迷惑じゃないでしょうか? マンションの購入で何かを知らなかったから責任はありませんという事は通用しません。 他の所有者に対しての負債は知らなくても現所有者の責任、残された滞納管理費等も同様。 無知は迷惑ですから正しい投稿お願いね。 |
64:
匿名さん
[2018-03-07 17:14:18]
法令に反する事を管理組合がするときは辞めさせなければいけません。
管理組合役員、管理会社、不動産屋(宅地建物取引業者)、は分譲マンションの管 理及び取引は知らなければい立場上、責任は逃れられません。 スレ主にも責任はありますが知らなかった者としての取り扱いであり、工事費用は、 専有部分の床面積の割合で負担しなければならないでしょう。 組合の脅しには、のらないで、下さい。貴方を告訴するには相当無理がある事に気 がつくはずです。購入価格プラスアルファ-で買い取らせなさい。 名義変更は怠らないようにしてください。 |
65:
匿名さん
[2018-03-07 18:38:39]
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66:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-07 19:20:36]
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67:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-07 19:38:32]
しかし、勝手に壁を取り壊したのは大問題ですね。壁は共用部分ですからね。現状回復しろと言われたら従うしかないね。
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68:
匿名さん
[2018-03-07 23:29:48]
当り前じゃねーの、リフォームを管理組合に申し出て
壁ぶっ壊すけどいい? って いいわけーだろ、許可なんか出るわけねーだろ だんまりで工事した物件買ったのが運が悪かっただけ、後始末も自己責任じゃ 全戸ワンルームらしいから投資用で買ったり賃借人が多いマンションで工事もわからんかったんだろ |
69:
匿名さん
[2018-03-07 23:33:38]
ついでだけど、時効とかマヌケなこと書くと笑われるぞ
検索して勉強してから書けよ、一人で連投爺さん |
70:
匿名さん
[2018-03-08 08:52:04]
> 相当無知ですね、管理会社には非はありませんよ、知っていても管理組合の意向に沿うだけです。
「善管注意義務」があるから、管理会社にも知っていたら責任あると思うけど 躯体の影響を及ぼす工事を知っていて、住民の安全を脅かしていたんでしょ? > マンションの購入で何かを知らなかったから責任はありませんという事は通用しません。 これも、仲介業者の重要事項説明義務違反になるから、購入者よりそっちのほうが罪が重いから 不動産屋は、買値で買い戻すっていっているんでしょ > また時効とは何に対しての時効なのでしょうか? 欠陥工事などのも10年時効みたいだから、これも同様に扱える可能性あるって言っているだけだと思うよ |
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71:
匿名さん
[2018-03-08 09:02:44]
> 他の所有者に対しての負債は知らなくても現所有者の責任、残された滞納管理費等も同様。
少なくとも滞納に関しては、重要事項説明に記載がなければ、仲介業者の責任を問える例はある程度ありますよ http://www.tachilaw.com/faq/estate/8376/ >無知は迷惑ですから正しい投稿お願いね。 あなたも人に無知というなら、ちゃんと記載してください |
72:
匿名さん
[2018-03-08 09:04:29]
>ついでだけど、時効とかマヌケなこと書くと笑われるぞ
>検索して勉強してから書けよ、一人で連投爺さん そのまま返した 解釈によるけど、工事関係に関する欠陥や現状回復などは、基本時効あるよ |
73:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-08 10:57:48]
>>72 匿名さん
↑それは請負業者の瑕疵担保責任の話である。 管理組合の主張はカベが管理組合(組合員全員)のモノだから 物権的返還請求権だよ。あほ 物権的請求権とは 物権的請求権とは、物権者に認められている物の支配を、他者が正当な権限なく侵害している場合、またはその危険がある場合に、侵害やその危険の除去を求める権利です。 民法では、物権的請求権についての規定を置いてはいませんが、このような権利を認めなければ物権という物に対する支配権を定めた意味がなく、物権の性質上当然に認められるものと考えられています |
74:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-08 11:00:43]
↑だからカベの所有権を管理組合が失わないかぎり、請求権はずっとある。
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75:
匿名さん
[2018-03-08 11:13:59]
シロートの無知を相手にするな、余計とデタラメ書いて迷惑だろ。
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76:
匿名さん
[2018-03-08 11:39:07]
1.特別決議による承諾を経ない共用部分の変更(界壁の撤去)は、共同の利益に反する行為である。
2.管理組合は、その行為を除去すること(=撤去された界壁を復旧すること)を求めること(結果除去請求)ができる(区分所有法第6条第1項、第57条第1項)。 3.区分所有法第57条第1項に基づく共同利益に反する行為に対する結果除去請求権は、同法第7条第1項に定める「区分所有者が共用部分につき他の区分所有者に対して有する債権」に該当するので、特定承継人も撤去された界壁を復旧する義務を負う(同法第8条)。 4.したがって、管理組合は特定承継人に対しても撤去された界壁を復旧するよう請求することができる。 |
77:
匿名さん
[2018-03-08 11:59:01]
↑
そんな事は前レスに書いてある シロートが必死で調べて書かんでヨロシ |
78:
匿名さん
[2018-03-08 13:01:10]
たぶん管理組合の責任の意味合いが違うのだと思います
もし前の区分所有者の時代に管理組合が工事を知っていた場合、遅くとも区分者変更書類をもらった時に、新区分所有者から仲介業者を教えてもらって、前の区分所有者に現状復帰要求(少額訴訟を起こせば)をすぐにだせば解決した話です。というか工事を知った段階で現状復帰要求をださないこと自体が問題ですけどね 仲介業者にしても重要事項説明義務違反になるので、対応してくれまし、新区分所有者もおそらく対応してくれます それをせずに、前の区分所有者の連絡がつかなくなった4年もあとに言ってくるというのが悪質になので、責任を問えるのでは?という話です ちないみに管理会社は、前スレにあるように、「善管注意義務違反」なので、だいぶ前からしっていたなら、ほぼ100%責任をとえると思いますよ |
79:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-08 13:39:38]
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80:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-08 13:42:22]
権利行使するのは、いつでもOK。
防御するほうは反対規定を探すしかないけど、四年程度では無理だね。 |
時効があるので、ケースバイケースですが、一般的に10年が多いので、少なくとも10年以上前に知っていたなら、管理組合は請求する権利はなくなると思いますよ
ちなみに過去の管理会社が知っていた場合も同様です。それは引継ぎのミスなので、管理会社が知っていたで問題ないと思います(責任も含めて引き継いでいるのが一般的なので)
> 知らなかった購入者(特定承継人)の本人の不注意。
ちなみに、これは重要事項に含まれていないので、仲介業者の責任になるので、まぁ買い戻しは必須なので、それについては問題ないと思います