4年前に中古で不動産会社から2DKのマンションを購入しました。
部屋が特殊で、2戸の1Rの部屋を1戸につなげて工事加工したいわゆる「ニコイチ」の2DKのマンションです。
最近になって、突然、管理組合から「2部屋(2戸)に戻して原状回復しろ」と要請されました。
言い分として、管理組合はニコイチの工事を承認した記録はなく、勝手に工事されたものなので
違法工事だから戻せ、というのです。しかし、私が購入した当時にはそんな重要事項の説明はなく、
しかも、私が購入してから4年も経っており、その間、室内に管理会社は何度も入ったことも有り
原状をずっと知っていたハズなのです。
さらに調べたところ、私に販売した不動産会社の言い分では、その不動産会社が購入した段階でも
2DKのニコイチの部屋に既になっていたので、少なくとも6年以上前からはその状態で
今更、管理組合が違法工事と言い出すのは驚いているとの事でした。
突然の言い掛かりに困っています。管理組合の理事会は、
住民投票を行って、原状回復を決議するなどと言っています。
このような管理組合の要求に応じなくてはならないのでしょうか。
[スレ作成日時]2018-02-15 19:46:34
マンション管理組合からの無理な要請につきまして
73:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-08 10:57:48]
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74:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-08 11:00:43]
↑だからカベの所有権を管理組合が失わないかぎり、請求権はずっとある。
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75:
匿名さん
[2018-03-08 11:13:59]
シロートの無知を相手にするな、余計とデタラメ書いて迷惑だろ。
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76:
匿名さん
[2018-03-08 11:39:07]
1.特別決議による承諾を経ない共用部分の変更(界壁の撤去)は、共同の利益に反する行為である。
2.管理組合は、その行為を除去すること(=撤去された界壁を復旧すること)を求めること(結果除去請求)ができる(区分所有法第6条第1項、第57条第1項)。 3.区分所有法第57条第1項に基づく共同利益に反する行為に対する結果除去請求権は、同法第7条第1項に定める「区分所有者が共用部分につき他の区分所有者に対して有する債権」に該当するので、特定承継人も撤去された界壁を復旧する義務を負う(同法第8条)。 4.したがって、管理組合は特定承継人に対しても撤去された界壁を復旧するよう請求することができる。 |
77:
匿名さん
[2018-03-08 11:59:01]
↑
そんな事は前レスに書いてある シロートが必死で調べて書かんでヨロシ |
78:
匿名さん
[2018-03-08 13:01:10]
たぶん管理組合の責任の意味合いが違うのだと思います
もし前の区分所有者の時代に管理組合が工事を知っていた場合、遅くとも区分者変更書類をもらった時に、新区分所有者から仲介業者を教えてもらって、前の区分所有者に現状復帰要求(少額訴訟を起こせば)をすぐにだせば解決した話です。というか工事を知った段階で現状復帰要求をださないこと自体が問題ですけどね 仲介業者にしても重要事項説明義務違反になるので、対応してくれまし、新区分所有者もおそらく対応してくれます それをせずに、前の区分所有者の連絡がつかなくなった4年もあとに言ってくるというのが悪質になので、責任を問えるのでは?という話です ちないみに管理会社は、前スレにあるように、「善管注意義務違反」なので、だいぶ前からしっていたなら、ほぼ100%責任をとえると思いますよ |
79:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-08 13:39:38]
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80:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-08 13:42:22]
権利行使するのは、いつでもOK。
防御するほうは反対規定を探すしかないけど、四年程度では無理だね。 |
81:
ご近所さん
[2018-03-10 02:00:14]
管理組合との法律論規約論、管理業者の責任論では無く、現所有者の実践論として、
①4年前、現所有者に転売をした宅建業者は存在する。(壁抜き前売主はもう所在不明と同じ) ・・・・・今の所、売却金額で買い戻す意志と資力はありそう。 ②仲介した宅建業者は、同業売主に全責任を負わす逃げの姿勢でしょう。 ・・・・・現所有者の仲介手数料は四年前の重説違反で「口頭」で、ある程度の返金は応じるのでは? ③現管理業者は、「6年前は、弊社は管理委託契約をしていなかった。」で逃げる。 ・・・・・前管理会社は、「共有部分変更を見逃した」では、多分、話も聞かないでしょう。 6年ほど前に「その施工」した業者が、前管理会社の手配(要書類)でない限り。 又、それを言うのは、現所有者では無く管理組合でしょう。(管理組合はやらないでしょう。) ④管理組合は、当時は知らず、今回発覚したので、共有部分復旧の住民議決を取る(予定) ・・・・・管理組合追認の可能性がゼロで、議決を取っても、現所有者がその壁の復旧工事を始めなければ、どうするのでしょう?この世帯数も住民の質共に不明だが、この杜撰な管理組合は、現所有者に対し、復旧訴訟をやるのでしょうか?実は、他にもニコイチあるのではないでしょうか? ①が買い戻して④と話をするのが、現実的と思います。 |
82:
スレ主
[2018-03-10 03:23:25]
>>①が買い戻して④と話をするのが、現実的と思います。
はい 現状そのような話に纏まりそうです。 高値での売却話が無くなってしまい残念ですが、買値と諸経費は返ってきそうです。 当面は賃貸に引越します。正直、分譲マンションには疲れました。 いい分譲マンションなら問題ないのかも知れませんが、中古にはホトホト疲れました。 |
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83:
匿名さん
[2018-03-10 08:31:45]
わたしは、10年前に中古の600戸のマンションの一室を購入した。管理会社は人気がトップ
クラスでした。 順番制の理事になり理事長を拝命したので今後の管理に参考のため過去の管理状況を調査したら、 いくつかの怪しい項目を見つけて管理会社に問い合わせましたら、過去の理事会や理事長の責任 にしだした。 確かに最終責任は管理組合が負わなければならないのが筋でしょうが、素人の順番制の理事では 無理である事を承知で、 管理会社は規約、議案書、議事録、重説、契約書等を最終的には組合に押しつけるように作成さ れていました。 これ等にきずかずに管理組合役員は、知らなかった、管理会社がそういったとかで逃げられると 思っているらしい。 二コイチの専有部分は見つからないだけであって、現にマンションに存在すると見た方がいいで しょう。 それ等を防止する方法はどうすればいいかくを議論してください。順番制の理事で管理会社全部 委託は危険でしょう。 たとえば、管理組合の管理対象部分を規約においては主要構造部分(戸境壁も含む)とあるのに、 重説や委託契約書からはこの部分を削除している場合がある。 |
84:
匿名さん
[2018-03-10 09:24:49]
↑ 不安なら新築買えば済む、長々と無意味な投稿はウザイ。
中古でも通常は管理費等滞納の有無含め債務があれば開示される。 宅建業者は該当のマンション管理者に対して物件詳細を請求しなければどうやって仲介や販売する? 宅建業者が信用できないのなら、そのマンションの管理者に直接問い合わせても構わないよ。 通常はそのマンション管理組合が管理会社に管理委託しているから問い合わせれば解決。 適正化法などでも利害関係者への情報開示は規定されているはずだからね。 |
85:
ご近所さん
[2018-03-10 10:12:50]
82スレ主様
住民票を置いたママ、3000万控除で高値転売は、確かに魅力ですが、地裁で④に追認訴訟は、期間・費用・結果とも未定です。共有部分管理委託契約をしていた(前)管理会社と(現)管理会社に業務違反や怠慢を言っても、モノが既に「そうなら」もう第三者で、復旧費用も出しませんし、買い取りませんし、現況の追認も管理組合に何ら働きかけません。 今回幸い①②が生きていますので、発覚後これ以上時間を経過させ、買取りの話がボケない内に買い取らせるのが落しどころでしょう。良好に機能していない区分所有マンション管理組合は本当に疲れます。 運が悪かった?いえ、この落しどころで全額回収で完了なら、幸運と思います。 |
86:
匿名さん
[2018-03-10 10:27:54]
>85
管理組合は弁護士を通しこのスレ主に不満があるなら裁判でお願いしますと言っていたらしいが。 どこで話がねじ曲がってきているんだ? 誰か妄想で書いてるのか? まだ短いスレだから最初から読んで投稿しろよ、話が噛み合わんだろ。 勝手にストーリーつくるなよ。 |
87:
通りがかりさん
[2018-03-10 10:28:50]
中古が問題というより、ニコイチが要注意なのでは。基本的にはニコイチは避けるべきで、どうしてもニコイチを買う場合は徹底的に確認してから買いましょう。これが、今回の事例からわたしが感じたことです。
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88:
匿名さん
[2018-03-10 12:15:31]
分譲マンションンは二コイチの専有部分はあってはならないのです。
この物件を宅地建物取引業者が自ら購入し自ら売り主になって、 スレ主が管理組合から嫌がらせくを受けている。 本当はこの業者(プロ)と管理組合役員(プロ)同士の問題でしょう。 法律の自ら売り主制限にも触れるでしょう。 |
89:
匿名さん
[2018-03-10 13:21:08]
なんか変なの乱入? 書いてる意味が不明
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90:
匿名さん
[2018-03-10 19:32:32]
宅地建物取引業法の宅地建物取引業者の自ら売主制限位は知って下さい。
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91:
スレ主
[2018-03-15 13:39:33]
>>運が悪かった?いえ、この落しどころで全額回収で完了なら、幸運と思います。
はい、、、今回弁護士さんが間に入って交渉してくださったので何とかなりました。 ■ 本スレでアドバイス頂いた皆様本当にありがとうございました。 何とか売り主の不動産屋に責任をとって貰えることになりました。 今後もし不動産を買う時にはしっかり調べて買おうと思います。 |
92:
ご近所さん
[2018-03-15 19:38:35]
91スレ主さん85です。
おあとが「たいへん」よろしいようで、、、、 |
↑それは請負業者の瑕疵担保責任の話である。
管理組合の主張はカベが管理組合(組合員全員)のモノだから
物権的返還請求権だよ。あほ
物権的請求権とは
物権的請求権とは、物権者に認められている物の支配を、他者が正当な権限なく侵害している場合、またはその危険がある場合に、侵害やその危険の除去を求める権利です。
民法では、物権的請求権についての規定を置いてはいませんが、このような権利を認めなければ物権という物に対する支配権を定めた意味がなく、物権の性質上当然に認められるものと考えられています