第一期も終了し、分譲分の過半が契約にいたったようです。
住民版を立ち上げます。
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[スレ作成日時]2018-02-09 08:32:43
[契約者専用]クオンおおたかの森
2001:
匿名さん
[2020-08-21 08:31:36]
理事会には申し入れルールがまとまれば提示すると申し上げていますので、ご心配なく。管理組合で厳しく監視したいと申し上げていますよ。
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2002:
住民でない人さん
[2020-08-21 09:51:49]
>>1999 住民板ユーザーさん5さん
理事会に意見を出しておられるのなら、こんな掲示板への書き込みはご遠慮頂けないでしょうか。 |
2003:
住民板ユーザーさん5
[2020-08-21 10:05:23]
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2004:
マンション住民さん
[2020-08-21 10:16:48]
>>2003 住民板ユーザーさん5さん
すみません、タイトルが住民でないひと になっていますが、住民です。 |
2005:
匿名
[2020-08-22 00:33:26]
やはり、こうして不毛な言い争いになりますね。この中のどれだけの人が住民かすらわからない状態での議論が有益であるとはとても思えません。
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2006:
理事会さん
[2020-08-22 17:28:28]
本日の理事会どうでした?
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2007:
販売関係者さん
[2020-09-05 22:52:31]
なんでディスポーザーないんだろう。
新しく出来るマンションは普通に付いてるのに 今からでもつけて欲しい |
2008:
匿名さん
[2020-09-06 12:37:34]
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2009:
クオン住民
[2020-09-06 17:35:24]
自治会の役員候補の案内来ておりましたが、理事会と自治会では具体的に何が違うのでしょうか。
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2010:
住民板ユーザーさん7
[2020-09-06 19:44:53]
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさ から拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される 強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
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2011:
匿名さん
[2020-09-07 04:32:13]
>>2009 クオン住民さん
管理組合は区分所有者のみで構成されていますが、このマンションには多くの賃借人の方々も暮らしておられます。自治会はこの区分所有者と賃借人の方々が交流する場として機能すると思います。 |
2012:
住民板ユーザーさん7
[2020-09-07 05:53:09]
>>2011 匿名さん
入り口だけ共有していてコロコロ変わるほぼ別のマンションの賃借人との交流は初耳です。所有者同士の方が有意義に思えますが。 任意団体は管理組合と区分して管理組合費を使わないようマンション外で活動されて下さい。 |
2013:
住民板ユーザーさん1
[2020-09-07 06:19:22]
子育て世代の多いマンションなんだし、子供との時間を考えてあげなよ。
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2014:
匿名さん
[2020-09-07 06:21:43]
管理組合と混同してはいけないことは自明です。
たとえば法律上は区分所有者を経由しないとルールの徹底を図ることができませんが、このような交流の場があればより協力を得やすくなると思います。賃借人は分譲部分にも一定数おられるわけですしね。どの程度深くかかわるかは各個人の自由であることは言うまでもありませんが、同じ建物に生活する上で、入居者が交流できる場があるほうが好ましいと思います。 |
2015:
住民板ユーザーさん7
[2020-09-07 07:20:57]
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2016:
匿名さん
[2020-09-07 07:35:37]
賃貸人である区分所有者が賃借人にルールを守らせる義務があり、その区分所有者はその旨を賃貸借契約書に記載しなければならないということですね。
法律による権利義務関係だけでは日常の共同生活を円滑に進めるづらい側面が多いと思います。 |
2017:
住民板ユーザーさん7
[2020-09-07 08:01:07]
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2018:
匿名さん
[2020-09-07 09:06:58]
前からですが管理組合絶対主義の方がいますよね、この掲示板。全てを管理組合に集約しないと気が済まない方が。
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2019:
住民板ユーザーさん7
[2020-09-07 09:30:28]
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2020:
マンション住民さん
[2020-09-07 11:37:22]
>>2019 住民板ユーザーさん7さん
管理会社と管理組合が混同されてしまっています。なお、管理会社がこの掲示板を見て書き込んでくれていると期待されているようですが、管理会社はそんな間抜けなことはしないと思いますよ。 |