こちらは居住者及び賃貸オーナーの方専用の掲示板です。
周辺及び共用部分の情報交換や、専有部分の設備について、管理組合・自治会、
生活全般の情報共有(勧誘・販売業者対応等含む)に有意義に活用しましょう。
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[スレ作成日時]2018-01-30 06:10:47
サンメゾン九大学研都市エルド《居住者専用》
982:
匿名さん
[2019-06-24 01:06:06]
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983:
住人です
[2019-06-24 06:26:03]
昨日のことです。
朝出掛け、夕方帰宅した際に玄関の鍵穴周囲に2箇所傷が付けられていました。朝はなかった為、防犯面も含め大変不快な思いをしております。ちなみに昨日は業者さんによる作業はありませんでしたよね?管理会社にも報告はしていますが、こういうことをする人が外部か内部にいると気持ちが悪いため、皆様もご注意ください。 |
984:
匿名さん
[2019-06-24 09:48:07]
専有部側への損壊行為は困りますよね。廊下で遊んでいる子をよく見かけますが、悪戯したかもですね。
ウチは以前に、共用廊下向かい側の壁面に大人用自転車でキズつけられました。 位置的にベビーカーや台車等では無い。せめて管理会社に正直に報告して欲しい。 同階のEV出入口やEVホールのコーナーや他にも同様のキズが多い(他の階より極端に多い)。 大人用自転車(結構古い)をいまだに置いているのを見ましたが、SHCはちゃんと把握してるのか。? |
985:
匿名さん
[2019-06-24 10:07:28]
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986:
住人です
[2019-06-24 13:40:20]
>>984 匿名さん さん
こちらの階でお子さんが廊下で遊ばれているのを見かけたことはありません。上の鍵穴は高さもありますので、小さなお子さんではないと思っています。何にせよ不快な気持ちになりますよね。公にすることが大事だと思っています。 |
987:
匿名さん
[2019-06-24 14:21:06]
>>986 住人ですさん
以下はSHCの対応チェック項目 ・本日、SHC担当若しくは管理員は現地の目視確認・ヒアリングを行ったか。 ・現地に来た際に写真撮影と観察記録を行ったか。 ・SHC担当から組合役員への報告を行ったか。 ・本日中に注意喚起の貼紙を掲示するか否か。 大抵の管理会社は、上記4項目を本日午前中に完了させます。 ※大事な住戸、しかも錠への損壊行為ですから、重篤と捉えて即対応する筈です。 ※管理委託契約に基づいてしっかり仕事している点をアピールする為にも、ムダに時間をかけません。 ※共用廊下の私物については、迅速に且つ厳しく行動しましたからね。 |
988:
匿名さん
[2019-06-24 15:14:54]
>>987 匿名さん
管理会社の担当は来館してますけど、貼紙は無いですね。 これからヒアリング等をしてから、管理員室で貼紙作成してメールコーナーとEV内に掲示するんですかね? 尚、SHC担当は自販機関連業者全3名と、エントランスで現地確認していました。 通常総会から既に1ヶ月も経過してますが、ようやく現地打合せをしているという状況です。 |
989:
匿名さん
[2019-06-24 18:09:31]
>>988 匿名さん
今頃になって現地確認ですか? これまでに、どんだけ時間かけてるんだとか仕事が遅いとか、ずっと言われて来たのだから、通常なら段取りよく総会での承認を見越して、次工程の手配をして汚名返上に取り組むと思うのですが・・・。 仕事を進める上で、完了の期限設定やそこから逆算しての工程設計が出来ないのでしょうね。 通常の業務遂行上でもいつも場当たり的なのは、最終目標が何かを捉えていないからでしょう。 |
990:
住民の人に質問したいさん
[2019-06-24 18:42:05]
>>983
ドアの表面に傷付いています。共用部分です。組合負担で交換か補修をさせなさい。 その前に理事長と打ち合わせて組合から警察に被害届を提出する事をお勧めします。 ほっておくと次から次へと被害が拡大します。最初の管理が肝心です。 |
991:
匿名さん
[2019-06-24 20:24:10]
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992:
住民の人に質問したいさん
[2019-06-24 20:46:29]
共用部分は組合員全員の財産です。個人の物ではありません。
組合が問題にできないようではマンションの将来が危ないでしょう。 傷を付けた人間は共同の利益を損なう人物です。 管理会社にはできません。発言力のある組合員に忖度します。 一組合員の被害届を警察が受理してくれるかどうかは解りませんが、 組合が取り上げてくれないようでしたら警察に確認してみてください。 まだ、指紋は残っているでしょう。 |
993:
匿名さん
[2019-06-25 01:37:40]
>>992 住民の人に質問したいさん
セキュリティ面でも不安ですよね。 が、被害届けの受理は現実的には困難でしょうね。 但し、警察署には行って事実を報告すべきです。 なによりも「警察に届けた事実」を残すことはとても重要です。 警察署の担当者も報告はちゃんと聞いて下さいます。 今後の管理会社の対応で、管理全般への取組み姿勢が垣間見えるでしょうね。 |
994:
匿名さん
[2019-06-25 08:05:15]
>>986 住人です
>>992 住民の人に質問したいさん >一組合員の被害届を警察が受理してくれるかどうかは解りませんが、 ●共同住宅故に『一組合員・一戸だけ』の出来事は被害届受理(=事件扱い)はしません。 ●しかも、『損壊状況としては比較的に軽微』なので被害届受理は難しいでしょう。 >組合が取り上げてくれないようでしたら警察に確認してみてください。 ●被害者と組合役員との判断に委ねられますが、被害住戸の世帯主/居住者の同意を経て、 『組合としての被害届』を申し出れば、受理される可能性は高いです。大抵の弁護士はそう説明します。 ●経験上、大手の管理会社はリスク意識が高く、且つ管理業務遂行の志向が強いので、 組合役員と連携して『被害届の申し出と受理に向けて協力的・積極的』です。 何故なら、ネガよりもポジ効果が期待出来ますから(管理会社への信頼度と評価が上がるから)。 ●部外者による迷惑行為の可能性がある場合には、組合員/居住者の利益を最優先して対処します。 ※組合員/居住者の利益・・・安全性の向上、安心して暮らせる住環境の担保 その目的は、『リスク拡大回避と再発防止・抑止効果・迷惑行為への牽制・安全性の向上』です。 規約遵守には強い遂行意識とかなりの拘りがある管理会社ですから、適正に迅速に対処する事でしょう。 |
995:
匿名さん
[2019-06-25 18:05:20]
臨時理事会開催が 6/11(火)で、最終頁の手書きの日付が、6/20(木)
同 議事録の配布が 6/25(火)。配布物たった1枚に、相変らず手間取ってますね。 会社側由来の問題解決の遅滞や先送り・非効率且つ不適な業務処理による停滞や理事会や総会の 誤誘導等の〈既成の事実〉を棚に上げて、組合役員の負荷増大〈都合の良い憶測・仮説〉へと 論点のすり替えを行っているのですね。 |
996:
匿名
[2019-06-25 21:37:48]
>>995 匿名さん さん
何回も何回も書き込みしましたが、この物件の担当者が捌け無さすぎます。 もしかして捌ける担当者ならあらゆる問題がここまでこじれなかったかもと私は推測しています。 優秀とまではいかなくても普通に対応できる方に変更してもらいたいです。 |
997:
匿名
[2019-06-26 00:14:43]
本日臨時理事会の議事録が配布されましたが、この内容はなんですか?
もっと他に緊急で対応する事があるのに、自分たちの捌け無さを一部の組合員のせいにして大事な事は棚上げしていい訳が大事なんですね。 改めて2年契約は失敗でした。 |
998:
匿名さん
[2019-06-26 00:19:11]
>>996 匿名
そうですね。 今までの状況を見る限り処理・問題解決能力は低いようですね。総会で他者からも指摘されていました。 >>653 匿名さん にて投稿済みですが、 当地の『九州事業所』は、大阪支店の下部組織の一営業拠点として存在し、経験の浅い2名で10物件・ 534戸(未成約戸を含む)を担当しています(此処の1物件の戸数シェアは約22%)。 が、管理会社1担当者の業務量としては、特段、全く、過負荷などでは無いでしょう。 他の9物件は1物件平均46.4戸なので、此処が戸数ボリュームでは116戸と突出しているだけ。 つまり、業務負荷を招いているのは自身の無計画性と低スキル、本社の支援/指導不足に拠るのでしょう。 担当者の巧みな段取りと本社のそれが適正に行われていれば、業務停滞や組合役員の負荷など増大する筈も無いです。 多くの事案は、弁護士が登場するまでも無く、組合役員の業務(理事会審議)の前工程で、SHCの日頃の状況観察・情報収集と事前準備、そして適正に交通整理的に事案の仕分けや対策検討が行われれば、スムースに消化出来た事案ばかりです。 企業グループ(SHとSHC)として、フラッグシップマンションなどと位置付け、担当者に過度の責任を負わせながら、その反面、業務内容としては担当者一個人に画一的で表層的な仕事をさせ、厚い支援も行わなかった企業の体制と本社上長の怠慢が、こんにちの業務停滞と混乱を引き起こしたと思われます。 もっと、本社サイドからの業務支援が行われれば、今の事態は回避出来たことでしょう。 事実、昨年8月に本社部長と現地担当2名と当方とで、現地視察したが駐車場床面のヒビ割れや著しい汚損状態等々の問題点・要改善事象は放置され、事態の深刻化を招き現在に至りました。 事業主(SH)は、常務執行役員が関わったことで対応が一変し事態が好転したのとは、全く逆の状況となっています。 現在進行中の『2年点検修繕工事』は、公式HPへの投稿・本社法務部他への窮状訴求・九州支店長への要請等を契機に、常務執行役員が2週延べ3回に亘り現地で陣頭指揮した結果として、行われています。 SHCの親会社である事業主(SH)は、公式HPで表明しているとおり、今まさに法令遵守を遂行しつつある。 SHCにも経産省所管の『消費生活用製品安全法』に関して、SH同様に「定められた責任をまっとうするだけでなく、積極的に取り組んでいきたい(SH公式HPより引用)」を有言実行して頂きたいです。 担当者の体調不良を持ち出すなら、当方はSHCの不誠実な対応によるストレスで肺疾患を再発し入院手術を行いました。更には5/21発生事象等(詳細は映像と意見書にて事実を報告済み)により不安な日々を送り不眠状態が続いています。 組合員にとって、より深刻なのは、3/26 唐突に貼紙が掲示され、従来の規約運用の解釈が変容し、多くの子育て世帯や外部業者のサービス(宅食)に頼る世帯に、著しく精神的・物理的に負荷をかけた事です。 SHCが貼紙を掲示した動機・経緯は、業務怠慢によって未解決事象を長年放置した点を省みずに、全く以て独善的で一方的で一組合員の立場を著しく阻害するモノでした。 しかも、その不適切な動機・経緯を業務上の優位性を悪用して、あろうことか理事会議事録(3/30)に特定の個人攻撃を明記し全戸配布をやってのけた。もはや、管理会社の自社都合による暴力です。 子育て世帯の中には、未だにベビーカーをポーチ部に置くことをためらっている世帯や母親が存在しているのですよ。 通常総会においても、母親の立場での痛烈なご発言があり、多くの出席者の共感を得て『7号議案の条件変更と承認』に至りました。 SHCには、それらの事実を謙虚に反省してから業務改善に取り組んで頂きたい。 又、顧問弁護士には、当方ほかが問題視しているそれらの経緯を自ら説明する必要があるでしょう。 それ抜きに弁護士介入が成立するとは珍妙です。 社会的弱者の権利保護を、社会的な使命として担う(当然、逆もありますが)弁護士先生の皆さまは、これらの事実をどう評価なさっているのでしょうか。 いつか機会を得て、正確な事実認識に基づくご高説を拝聴したいものです。 |
999:
匿名さん
[2019-06-26 00:42:31]
>>997 匿名
「人と地球がよろこぶ住まい」とは、一体何なのでしょうか? 5月で50回通話したか否かの裏付け・証明は、自身のネット検索では無く 携帯電話のキャリアショップで、データ確保と記録を発行してもらえば良い。 架電に対して折りTellが全く無かったから、或は連絡を約束していながら 着電が無いから架電した状況を、SHCが敢えて演出していたとしたら、 それはトラップとしか言えません。 4/26以降5/30迄に提出した『意見書』の回答をも先送り扱いとするとは、 理事会決議を経て、管理組合が決定した運用ルールまでもが形骸化した。 それは他でもない、管理委託契約を誤った書面や手続きにて更新した、管理会社によって! |
1000:
匿名
[2019-06-26 01:37:32]
担当者が無能であるため弁護士が儲かるだけの構図です。
一部の組合員の提言がありSHはしっかり対応し、今の徹底的な修繕がある。 SHCは当たり前の責任を果たせず、普通の仕事も出来ない事をいい訳し弁護士だけが楽に儲ける。 バカみたいなサイクルに呆れる。 顧客をないがしろにする企業に未来はない。 |
1001:
匿名さん
[2019-06-26 09:05:49]
組合役員の業務、主に理事会業務の効率向上と合理化に着目するのであれば、優先して取り組むべきは唯一つ。
管理会社担当者のビジネススキルアップと、基本的なビジネスマナー習得です。 以前は、現担当は頻繁に「ご意見お聞かせください」とすり寄ってきた。 が、聞くフリだけで実行に至らない、忘れ去られ放置される事が多かった。 今後もやるべき業務に着手さえしない、或いは失念して業務停滞するという状況は変わらないでしょうね。 先の通常総会にて管理委託会社の変更について発言した事を契機に、当方の言動に実質的な制限をかけてきた。 本社では、他の多くの物件でも実践し経験を積んでいるらしく、この一連の対応は手慣れているようです。 それでも、臨時理事会議事録配布には、二週間を要した。 本来ならば、6/15 理事会開催前日まで、若しくは開催日当日に全戸配布するのが妥当且つ合理的ですね。 |
その実態を周知させるのは組合役員の責務ですね。
その種の掲示物や配布書類(実態を公表する文書)を作成するのは、管理会社ですよね。
だから、役員が指示若しくは、役員自ら文書作成しなければ、永久に周知されずに隠蔽されることとなる。
今までのような組合役員(理事会)の対応では、その責務(周知義務)は果たされず、改善も無いでしょう。