パークホームズ浅草寿はどうですか。アクセスが良さそうです。
銀座線の田原町駅 徒歩3分は便利ですし、落ち着きある街でくらしやすい雰囲気です。
南向きの住戸となっていますが、明るさはどうですか?
定期借地権の物件ですので、価格や地代も気になります。
物件のことなど、情報交換したいです。よろしくお願いします。
公式URL:http://www.31sumai.com/mfr/X1303/
所在地:東京都台東区寿二丁目11番6(地番)、東京都台東区寿二丁目3番3(住居表示)
交通:東京メトロ銀座線 「田原町」駅 徒歩3分 、都営大江戸線 「蔵前」駅 徒歩6分
都営浅草線 「浅草」駅 徒歩8分 、つくばエクスプレス 「浅草」駅 徒歩9分
間取:2LDK~3LDK
面積:55.49平米~71.43平米
売主:三井不動産レジデンシャル
施工会社:川口土木建築工業
管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス
竣工時期:平成29年03月竣工済
入居時期:平成30年05月下旬入居予定
構造・階数:鉄筋コンクリート造地上14階
総戸数:78戸(販売総戸数77戸、事業協力者戸数1戸含む)
分譲後の権利形態:敷地は定期借地権の準共有、建物は区分所有
土地権利/借地権種類:定期地上 借地権の期間:2013年9月1日から2075年8月31日まで約62年 地代:未定
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
[スレ作成日時]2017-12-25 11:43:17
パークホームズ浅草寿ってどう?
81:
匿名さん
[2018-01-14 16:53:52]
モデルルームいつからでしょうか?
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82:
評判気になるさん
[2018-01-14 18:53:46]
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83:
匿名さん
[2018-01-14 19:32:12]
>>81さん
三井さんに聞いてみれば? |
84:
ご近所さん
[2018-01-14 21:41:44]
2017年03月竣工済みから、今まで何をやっていたのか気になる。
法的手続きの準備をしていたのかね。 |
85:
ご近所さん
[2018-01-14 21:43:23]
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86:
通りがかりさん
[2018-01-17 16:25:00]
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87:
通りがかりさん
[2018-01-17 16:28:17]
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88:
通りがかりさん
[2018-01-17 16:40:38]
[No.87と重複のため、削除しました。管理担当]
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89:
マンション検討中さん
[2018-01-17 21:20:41]
価格はいつ頃公表されるのでしょうか??
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90:
匿名さん
[2018-01-17 22:40:26]
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91:
匿名さん
[2018-01-17 23:04:30]
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92:
匿名さん
[2018-01-17 23:13:41]
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93:
匿名さん
[2018-01-17 23:40:08]
>>90 匿名さん
民泊新法の施行に先立ち、区がトラブル防止の為の警告を出しています。 http://www.city.taito.lg.jp/smph/index/kurashi/jutaku/bunjo/2017082414... |
94:
匿名
[2018-01-18 00:24:18]
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95:
匿名さん
[2018-01-23 15:36:04]
定期借地権付きのマンションだと、民泊する場合って又貸しになるから、
いずれにしても土地の所有権者さん次第なところが大きくなってくると思います。 あとは、マンションの管理組合で民泊の是非について キチンと決めておかないといけないとのこと。特に禁止にしたい場合には、その姿勢を見せないと行けないようです。 |
96:
匿名さん
[2018-01-23 15:53:50]
>>95 匿名さん
勘違いしている人が多いですが、借地権と建物賃借権は別物なので、借地上の建物の賃貸借が直ちに民法上同意が必要とされる転貸に該当するわけではありませんよ。 もっとも、借地契約やその他の合意上、建物賃貸について地権者の同意が必要とされてる場合には民法の一般ルールとは別に当然地権者の同意は必要になりますが、それはケースバイケースです。 |
97:
匿名さん
[2018-01-24 17:53:39]
私見ですけど少し考え方を整理すると
日本に住むには、原則として 1、土地と建物を所有して住む。 2、土地を借りて建物を所有して住む。 3、建物の貸室又は、建物を借りて住む。 たぶん上記の3点が、原則のような気がします。 マンションの管理組合は、建物の維持管理等を規約で経常的に支出するもの ①管理費 ②大規模修繕→修繕積立金 を定めて共有および共用部を適切に管理していきましょう。 というのが、基本的考え方。 よって、自治に関する事柄は、基本は別。 ただし、モラル等最低限の利用規約や細則は、必要。 区が、国土交通省の内容を紹介しているのは、すでに築年数が経過した区分所有マンション でマンションの管理組合規約等の改正を行っていない管理組合さんに手続きしてね。 と云っているように見えますね。 本筋論 ・建物が、完成しているので基本は、売主が、理論上 管理組合に なっている。と考えるのが妥当。 ・規約と一緒に区分所有法上の専用使用権を分けて譲る(定期借地権の敷地利用権は、準共有) かたちになると考えられます。 ・よって、新しいマンションなのでこの届出行為をするのは、三井さん だと考えるので、三井さんに聞いてみれば、良いと思います。 ・区が、これを認めなかった場合は、行政の手続き上いかがなものかと考えます。 ・検討するにあたり、子供が将来、海外でホームステイをさせたときにその代わりに ホームステイ先の子供を預からなければならない。これをホームステイ事業 として地方自治体や国に先を見越して届けなければならない。とするのは、 やや疑問です。(たぶん細則が、必要になるではないかと・・・) ・地主さんとの定期借地契約の契約内容で民泊等の取決めは、確認した方がよいかもしれません。 推測ですが、普通は、住宅として考えるはずですから・・・。 私見で管理組合ベースで考えたものです。 |
98:
口コミ知りたいさん
[2018-01-25 09:04:59]
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99:
マンション検討中さん
[2018-01-25 18:41:51]
施工会社の川口土木建築工業のHPです。
http://www.kawado.co.jp/ |
100:
匿名さん
[2018-01-25 18:44:33]
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