お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
注文住宅のオンライン相談
【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル
51:
匿名さん
[2017-12-21 07:32:53]
この間、エントランスでおうたよ。相変わらずの傲慢さ。
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52:
匿名さん
[2017-12-21 09:19:04]
そんな偉い人が住んでるマンション?
どこやねん? >相変わらずの傲慢さ なんやそれ?誰のこと? みんなカキコしてる人、その傲慢な人と同じマンション? どこにも1人や2人は、そんな人いてるけどね。 |
53:
匿名さん
[2017-12-21 11:12:41]
このスレッドタワマン協会vsRJC48だよね。
結局どっちがより強いの? |
54:
匿名さん
[2017-12-21 12:26:26]
原状はRJC48だろう。タワマン協会の設立記念セミナーは頓挫したのか?
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55:
匿名さん
[2017-12-25 07:53:52]
勉強会の管理組合の訴訟問題を聞いていて、RJC代表は「理事が理事会を訴える」ことしか見えてない。
つまり理事会の目線しかないのである。 管理組合の訴訟沙汰は、理事会の悪政を正すために一組合員が理事会を訴えるのである。 ここが代表には見えてない。 代表は引退して下野し、組合員の目線で管理組合を見た方がいい。 なんか聞いていて硬直した思考しかないのが哀れだ。 |
56:
匿名さん
[2017-12-25 08:36:00]
彼は確か自分が住んでるとこの他にも何箇所かマンション持ってて
そちらでは自分は理事にはならないから総会に行くだけだど言ってるよね。 |
57:
匿名さん
[2017-12-25 08:40:53]
>>56
はったりでしょう。 |
58:
匿名さん
[2017-12-25 09:30:31]
確か相続で1つ、もともと持ってた土地の立ち退きの補償金で買ったのが
1つだつたかと。ブログだかツイートだかに出てくるよ。 確かに、過去に機械式の駐車場で苦労したから全て自走式のマンションを 選んで買ったとかには経験は生きてる気はするね。 |
59:
匿名さん
[2017-12-25 10:01:00]
わざわざ買うにしては駅遠の隅田川堤防に買うとは。
近年の埋立地や川べりは避けるのが常識だと思う。 |
60:
匿名さん
[2017-12-25 11:08:26]
それって、タワマン協会とRJC48の強弱関係になんか関係あるの?
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61:
匿名さん
[2017-12-25 12:49:49]
RJC48も理事長会員ではなく管理組合会員にして会費取ればいいのに。
そしたら総会決議が必要になる。組合員がどう反応するか見ものだ。 |
62:
匿名さん
[2017-12-25 12:58:40]
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63:
匿名さん
[2017-12-25 19:40:56]
隅田川と荒川に挟まれたスーパー堤防上に立地しています
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64:
匿名さん
[2017-12-26 10:06:21]
なんで、管理組合が自治会の会則まで作らんといかんの❓
世話焼すきぎと言うより理事長がRJC48のメンバーでも、何を勉強してるのか? この人たちは、みんな自治会と管理組合の峻別ができていない。 |
65:
匿名さん
[2017-12-26 10:32:20]
趣味だから。そう公言してるよ。
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66:
匿名さん
[2017-12-26 12:38:19]
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67:
周辺住民さん
[2017-12-26 13:10:44]
ん? ブログで自治会会則つくろうとかしているのは船橋のほうで
ずーっと理事長の人でしょう。RJC48のメンバーではあるけど代表ではないはず |
68:
匿名さん
[2017-12-26 13:12:40]
去年?竣工時から連ちゃんで十数年やってるのでは?異常!
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69:
匿名さん
[2017-12-26 13:17:57]
それ船橋のほうの人ですね。
異常かなぁ・・・30年連続で竣工時から同じ理事長のマンションとかまで 近くにあってそこの理事長は自治会長に民生委員も兼ねてるからそれよりはね。 |
70:
匿名さん
[2017-12-26 14:44:28]
役員報酬がなければ万年理事長でも構わない、趣味ならタダで働け。
役員報酬があるなら報酬返上でやれ。 年12万円、10年やれば120万円、無駄な支出だ。 |
71:
匿名さん
[2017-12-27 12:15:59]
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72:
匿名さん
[2017-12-27 16:39:27]
まぁやってくれるならって任せちゃう住民にも問題があると思いますが。
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73:
匿名さん
[2017-12-28 07:41:00]
要するに暇なんだよ。
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74:
匿名さん
[2017-12-28 12:41:05]
本業持ってたら自治会や管理組合の仕事できないよ。
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75:
匿名さん
[2017-12-29 09:26:57]
SUUMOの合併号の10大キーワードのぺージに
RJC48のほうの名前がでているね |
76:
匿名さん
[2017-12-29 15:27:34]
ブログ読んでたら色々取材を受けてるみたい。取材する側は区分所有法も何も知らないからね。
楽しいマンション、夏祭り、ハローウィン、七夕、クリスマスなどに管理費が流れてることの 良し悪しもわからない。 |
77:
匿名さん
[2017-12-29 19:42:14]
やけにマメに見に行ってるってことは、
そのホームページ役割を果たしてるってことにならないかな |
78:
匿名さん
[2017-12-29 20:03:56]
総会議案書まで公開してるから、管理組合名と総戸数表示して国交省に意見書出すに当たり総会決議が取られていない証拠を掴んだ。
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79:
匿名さん
[2017-12-29 20:40:40]
RJC48,1/27に新年会です。
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80:
匿名さん
[2017-12-29 20:42:33]
あれ難しい宿題をこなさないといけないからなぁ。
タワマン協会はなんかイベントないのかな? |
81:
匿名さん
[2017-12-29 20:56:05]
>あれ難しい宿題をこなさないといけないからなぁ
宿題なんて出されるなら脱退するわ。飲み会が目的だから。 |
82:
匿名さん
[2017-12-30 07:17:46]
タワマン協会に言って規約改正してもらう必要があるな。
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83:
匿名さん
[2017-12-31 07:46:12]
実際にネタさがして訴訟起こしたらどうか?勉強会するよりも実践的だ。
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84:
匿名さん
[2017-12-31 16:32:26]
RJC48で訴訟の実践をするには最適のネタがある。
それはメンバーの管理組合だが、特別決議対策として棄権者の議決権を議長委任にして総会時の賛成票と反対票に按分して強制的に議決権を行使させるという規約である。これは憲法の保障する思想・信条の自由を侵す暴挙と言える。棄権は賛成でも反対でもない、特別決議の成立を阻止する議決権数の減数なのである。 これをメンバーの管理組合理事に訴訟を提起させ、控訴・上告まで持って行って理事長解任判決と同様に最高裁判決をとることである。 原告の裁判資金はメンバーでカンパして応援する。RJC48には弁護士メンバーもいるから心強い。代理人弁護士になってもらえばいい。 |
85:
匿名さん
[2018-01-01 13:54:14]
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86:
匿名さん
[2018-01-01 20:44:58]
RJC48側の弁護士って?一人じゃないの?
標準管理規約改正の時にかかわった? あの人ちょっと偏ってるね。 改正の際の諮問委員の全うなF先生をブログで攻撃していた記憶がある。 |
87:
匿名さん
[2018-01-02 00:28:34]
規約に制定された理事の定数25名が多いと言う事で定数を10名に変更する議事を
特別決議で賛成数が大幅に不足するので欠席者(意思表示なき者)を理事長(議長) に一任したとして賛成票に投じて規約を変更した。 この10名の理事の互選で理事長を選任して組合運営がなされているので理事会の 無効の異議が出ている。 ※区分所有法31条違反で成立した理事会は無効であり。無効の理事会の互選での 理事長就任も無効であるとの主張である。 依ってこの偽理事長の招集した総会も無効であるとの主張もなされている。それと 合せて管理委託契約も偽理事長との契約であるので無効が主張されている。 しかも、この偽理事長名で支払われた定額管理委託費は偽理事長は返還するべしと の主張もなされている。 |
88:
匿名さん
[2018-01-02 07:30:19]
>>87
無効の異議が出ていても理事会がそれを正さない限り管理組合内では有効です。 うちでも本来なら規約変更を伴う特別決議議案を規約を変更せずに普通決議で強行可決承認 したので、特別決議の区分所有法第31条違反で組合員から総会決議無効の異議が出されました。 しかし理事会は全く聞く耳を持たずそれを是正せずに総会決議の内容を執行しようとしたので、 組合員が区分所有法第31条違反による総会決議無効確認等請求事件として管理組合を提訴し、 半年が経過しましたが現在係争中です。 その結果、訴訟沙汰になったため管理費から多額の支出を伴うその総会決議の執行は現在留保中です。 |
89:
匿名さん
[2018-01-02 15:12:08]
実はRJCのメンバーで1番多い仕事は弁護士で、確か6人ほど加入と
代表の人が一年くらい前にツイートしてたよ。 |
90:
匿名さん
[2018-01-02 15:58:26]
ではなぜ、コミュニティ条項削除の際、M弁護士に国交省への意見書提出の面倒見てもらったの?
6人も弁護士がいてるんだったら。 |
91:
匿名さん
[2018-01-02 17:02:09]
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92:
匿名さん
[2018-01-02 17:41:58]
コミュニティー条項の削除はなんの意味があるのか。?
其れよりも区分所有法に強行規定としての制定して欲しいです。 |
93:
匿名さん
[2018-01-02 20:41:05]
92さん
バカなんで強行規定の意味がわかりません。 詳しく、お願いします。 |
94:
匿名さん
[2018-01-02 20:46:43]
法令通り、
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95:
匿名さん
[2018-01-02 21:20:54]
分譲マンションにおいて区分所有法の規定と異なる規約は」無効である。
例えば規約の設定、変更、廃止、は区分所有者総数及び議決権総数の五分の四 といった規約は無効である。 四分の三以下はさらに無効であり、 棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した 役員は厳罰に処罰される。 これ等を悪用して合法化する管理会社109及び仲間のマンション管理士等及 び組合役員等などは明らかに悪質な管理会社でありマンション管理士等である。 |
96:
匿名さん
[2018-01-02 21:59:45]
【区分所有法】
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。 |
97:
匿名さん
[2018-01-03 05:54:05]
>>95 匿名さん
>棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した役員は厳罰に処罰される。 代表の北千住のマンションの管理規約はそのような規約になってますよ。 第49条第1項と第8項です。役員は処罰されないのですか? |
98:
匿名さん
[2018-01-03 10:04:49]
95、96さんの投稿通り、規約の設定、変更、廃止は、この区分所有法31条の1、2と
異なる規約は無効なんです。 ましては棄権者も議長(理事長)一任で賛成と反対を案分して賛成票を水増ししての可決は 絶対に無効。 その後の理事長もそれを知らなかったとしてもこの理事長この悪を引き継いだ理事長として 無効である。 よく投稿されている偽理事長の件ですが、偽理事長から引き継いだ理事長も偽者には変わり ませんので最高裁は無効にするでしょう。 福岡の久留米市のタワーマンションでの理事長解任が理事の互選でできると言った当然の判決 を見れば、一審、二審のボンクラ裁判官の判決は当然に無効となるのです。 |
99:
匿名さん
[2018-01-03 10:43:20]
特別決議対策で棄権者を議長委任として議決権を行使させる目的は、議案の賛否が目的ではなく特別決議の成立(区分所有者数の3/4以上かつ議決件数の3/4以上)が目的である。従って、棄権は特別決議不成立を狙う棄権者の意思表示、と解される。
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100:
匿名さん
[2018-01-03 11:49:14]
棄権(欠席)するのもい意思表示です。意思表示なき者などはあり得ません。
黙秘権も意思表示の一つです。管理会社109や共謀している役員も勘違い している。 ある弁護士の言葉、総会の賛否は選挙と同じである。 のに対して、では立候補者が総会の前日に各戸を訪問して自分に投票した投 票用紙を回収して投票したらどうなりますかとの質問に、ム”とした顔をした 。 棄権(欠席)の意思表示している組合員の自宅訪問をして賛成票に投票する 為に理事が回収して賛成に投票して可決した議案は有効であるとの弁護士の 回答である。? |
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