お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
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【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル
421:
匿名さん
[2018-02-09 14:04:58]
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422:
匿名さん
[2018-02-09 20:02:28]
>>421
訴えられない。理由は管理組合は規約違反を犯してないから。 むしろ、自治会が管理組合の総会承認決議をとらないで無断で管理事務室を使用していると見るべきである。 だから、自治会の管理事務室無断使用による不法行為を理由に、管理組合が自治会に対して損害賠償請求訴訟を起こすものである。 |
423:
匿名さん
[2018-02-09 22:13:38]
ウチなどは女理事長の同居人の男(愛人?)が自治会長で有った時期があり解任した。
管理会社109との共謀でありマンションは荒れていた。書記、監事、副理事長、等が 責任を追及されて区分所有権を売却した。媒介したのはRI0ぷ0である。 |
424:
匿名さん
[2018-02-10 01:28:16]
勝手に自治会が会則に書いただけで理事会が訴えられてもかなわないよなぁ
間違えているんで直してくださいで自治会長の自宅でも場所にすればいいだけだわな。 別に登記するわけでもないしで、所在地を指定しないといけないものがどうかも不明。 |
425:
匿名さん
[2018-02-10 06:53:40]
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426:
匿名さん
[2018-02-10 07:06:34]
>>424
勝手に書いたとは思えない。 普通は管理組合と自治会は役員が相互乗り入れしているから暗黙の了解があったと思われる。 規約違反しても文句を言う住民はいないとの前提、ましてや訴訟を起こす強者などいないと。 それに会則の変更は自治会総会決議が必要なので安易に直すわけにはいかない。 うちは自治会長宅を事務所にしている。これ常識だろう。 |
427:
匿名さん
[2018-02-10 12:24:13]
自治会事務所を自治会長の自宅にしなかったのは、自宅が事務所だと自治会員が出入りするし、陳情の夜討ち朝駆けに晒されるからだろう。
管理組合は管理事務室を組合事務所にしてるから、理事長宅に突撃される心配はない。 |
428:
匿名さん
[2018-02-10 22:00:08]
住民の突撃に怯えているような肝っ玉じゃ理事長も自治会長も務まらないよ。
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429:
匿名さん
[2018-02-11 10:04:39]
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430:
匿名さん
[2018-02-11 10:37:59]
うちの自治会は、「管理組合の役員の皆さま方と連携し」と自治会長が文書配ってた。
管理組合と自治会では、その目的も構成員も異なるのに、バカなことを言ってるものだ。 ちなみに、うちは管理組合理事会と自治会役員は役職を兼務してる一身胴体。 |
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431:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-11 12:18:44]
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432:
430
[2018-02-11 12:49:35]
管理組合と自治会は一身胴体ですから、管理費と自治会費一身胴体です。
管理費の中に自治会費月額300円が含まれて徴収されています。 |
433:
匿名さん
[2018-02-11 20:17:03]
RJC48に理事会役員が参加してるマンションで、自治会業務を管理組合が請け負うバカな管理組合がある。
それによって強制加入の管理組合組合員に自治会業務をやらせる魂胆だ。 管理組合の目的を知らないんだな。 区分所有法第3条の管理組合の目的を頭に叩き込んでから出直して来いよ。 |
434:
匿名さん
[2018-02-12 07:51:41]
逆に自治会が管理組合業務を請け負うことも考えられる。
そうすればお相子になり、管理組合と自治会の相互乗り入れの効果がある。 |
435:
匿名
[2018-02-12 08:05:50]
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436:
匿名
[2018-02-12 08:21:59]
>>434 匿名さん
お相子かあ。 災害発生等々の緊急時を想定しての連携なら意味あるかもね。 対自治体などの地域の窓口として機能するかも? 又、地域の他物件や他の自治会との媒介役も期待出来るのかな? その当事者の意識次第だね。 |
437:
匿名さん
[2018-02-12 09:09:23]
自治体が相手にしたいのは住民団体であって非居住を含むオーナーの
団体ではないから、なんらかの形で住民の団体がないと自治体からみると相手が 存在しなくなる。 大型マンションだとまとめて300戸ですではお隣の自治会には加入できない ことが多いから自前での自治会立ち上げになるが、もともと管理組合はオーナーの 団体で、賃貸で住んでいる人は組合の構成員ではない。 全く別に立ち上げるとマンションにトップが2人できてしまって仲のよい例がない ではで理事会の下に自治会を組織すると、オーナーで非居住の人とか 住人だけどオーナーではない人をどう扱うかで、これまた完全に解決できている例 は見たことがない。 放置するのもまぁ管理組合からみるとひとつの見識ではあるが、自治体の自主防災組織だの の防災対応は誰がやるのかという問題は解消されないよね。 |
438:
匿名さん
[2018-02-12 09:15:45]
管理組合と自治会の相互乗り入れの最大のメリットは、管理組合の居住者名簿を自治会が利用できることだろう。管理組合の居住者名簿のほうが自治会員名簿よりも多くの個人情報が記載されているから。
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439:
匿名
[2018-02-12 10:07:49]
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440:
匿名さん
[2018-02-12 10:57:17]
管理組合も自治会も両方個人情報保護法の対象になりますから
片方が集めた個人情報を提供した人の許可なくもう片方に使わせた場合 漏洩元が全責任を追うことになります。 共有するにはオプトインの 条件を満たすために全員の承諾を取り直す必要がありますがそれなら自治会なり が自分で全戸集めたほうが手っ取り早いくらいで共有するメリットがありません。 まさにこれが理由で、うちの管理組合では自治会に対して個人情報は開示 できないとの通知を昨年の法改正の直後にだしていますね。 面倒でも違法なことはやらないのは当然でしょう。 |
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管理規約では共用部分を第三者に使用させるには総会決議が必要と規定されていますが、総会決議はとられていません。
そのことを理事長に文書で抗議しましたが、一切聞く耳をもちません。
規約で予め共用部分の使用が規されているのは、管理会社、電力会社、ネット通信会社のみです。
管理規約違反で管理組合を訴えられますか?