管理組合・管理会社・理事会「【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-02-14 07:41:24
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お前いら、忌憚無く語れや!

[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03

 
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【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル

41: マンション住民さん 
[2017-12-19 15:20:35]
品物買った空き箱や段ボールはる居住者の資産。
スーパーで取ってきた段ボールはスーパーの資産。
42: 匿名さん 
[2017-12-19 16:50:59]
共用部分のゴミ置き場から利益が出るのなら、それは区分所有者の利益になる。

区分所有法
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
43: 匿名さん 
[2017-12-19 20:43:29]
>>42

あったり前のことですよね。
上の方々、何をゴチャゴチャ言ってるのかと?
うちも、もちろん管理組合→修繕費に入れています。
なんで自治会に入るの?不思議?








44: 匿名さん 
[2017-12-19 20:53:41]
ごみステーションは共用部分。整理整頓分別は管理費から雇われた清掃人や管理人が行う。
当然、そこから生み出されるお金は、管理組合に入るべきですよ。
それを自治会に入れるべきじゃない、ただ、ありえないけど、区分所有者全員が自治会に加入していれば
問題ないと思いますが。一人でも未加入ならNG.あったり前でしょうが。
こんなのが、自治会に入って、あんな、大規模なイベントが行われてる?おかしいじゃないか?
45: 匿名さん 
[2017-12-20 08:23:51]
あそこ確か全員加入だよ。
初期設定で入ってればわざわざ抜ける人なんてでてくるわけないもの。
46: 匿名さん 
[2017-12-20 08:43:51]
まえに自治会費を管理組合が管理費と一緒に徴収してて問題になってたよ。
47: 匿名さん 
[2017-12-20 16:18:45]
あそこってどこ?
48: 匿名さん 
[2017-12-20 17:15:58]
タワマン協会の設立記念なんとかが実際に行われたか知りたい
49: 匿名さん 
[2017-12-20 20:00:37]
>>47
口に出して人前で言うことがはばかられる。あそこのこと。
50: 匿名さん 
[2017-12-20 22:49:54]
もはや口にしてはならないあのお方とかの域に
51: 匿名さん 
[2017-12-21 07:32:53]
この間、エントランスでおうたよ。相変わらずの傲慢さ。
52: 匿名さん 
[2017-12-21 09:19:04]
そんな偉い人が住んでるマンション?
どこやねん?
>相変わらずの傲慢さ
なんやそれ?誰のこと?
みんなカキコしてる人、その傲慢な人と同じマンション?

どこにも1人や2人は、そんな人いてるけどね。
53: 匿名さん 
[2017-12-21 11:12:41]
このスレッドタワマン協会vsRJC48だよね。
結局どっちがより強いの?
54: 匿名さん 
[2017-12-21 12:26:26]
原状はRJC48だろう。タワマン協会の設立記念セミナーは頓挫したのか?
55: 匿名さん 
[2017-12-25 07:53:52]
勉強会の管理組合の訴訟問題を聞いていて、RJC代表は「理事が理事会を訴える」ことしか見えてない。
つまり理事会の目線しかないのである。
管理組合の訴訟沙汰は、理事会の悪政を正すために一組合員が理事会を訴えるのである。
ここが代表には見えてない。
代表は引退して下野し、組合員の目線で管理組合を見た方がいい。
なんか聞いていて硬直した思考しかないのが哀れだ。
56: 匿名さん 
[2017-12-25 08:36:00]
彼は確か自分が住んでるとこの他にも何箇所かマンション持ってて
そちらでは自分は理事にはならないから総会に行くだけだど言ってるよね。
57: 匿名さん 
[2017-12-25 08:40:53]
>>56
はったりでしょう。
58: 匿名さん 
[2017-12-25 09:30:31]
確か相続で1つ、もともと持ってた土地の立ち退きの補償金で買ったのが
1つだつたかと。ブログだかツイートだかに出てくるよ。

確かに、過去に機械式の駐車場で苦労したから全て自走式のマンションを
選んで買ったとかには経験は生きてる気はするね。
59: 匿名さん 
[2017-12-25 10:01:00]
わざわざ買うにしては駅遠の隅田川堤防に買うとは。
近年の埋立地や川べりは避けるのが常識だと思う。
60: 匿名さん 
[2017-12-25 11:08:26]
それって、タワマン協会とRJC48の強弱関係になんか関係あるの?
61: 匿名さん 
[2017-12-25 12:49:49]
RJC48も理事長会員ではなく管理組合会員にして会費取ればいいのに。
そしたら総会決議が必要になる。組合員がどう反応するか見ものだ。
62: 匿名さん 
[2017-12-25 12:58:40]
>59
隅田川沿いとは、あそこだね?だんだん、おぼろげながら輪郭が見えて来た。
初代だね?うんうん。
63: 匿名さん 
[2017-12-25 19:40:56]
隅田川と荒川に挟まれたスーパー堤防上に立地しています
64: 匿名さん 
[2017-12-26 10:06:21]
なんで、管理組合が自治会の会則まで作らんといかんの❓
世話焼すきぎと言うより理事長がRJC48のメンバーでも、何を勉強してるのか?
この人たちは、みんな自治会と管理組合の峻別ができていない。
65: 匿名さん 
[2017-12-26 10:32:20]
趣味だから。そう公言してるよ。
66: 匿名さん 
[2017-12-26 12:38:19]
>>65
趣味❓管理組合の趣味ね?だから云年も理事長できるんやね。ここの理事長ブログ読んでたら頭がゴチャゴチャになるわ。なんでなんで理事長が管理組合が自治会の規約作りに口を出す?
67: 周辺住民さん 
[2017-12-26 13:10:44]
ん? ブログで自治会会則つくろうとかしているのは船橋のほうで
ずーっと理事長の人でしょう。RJC48のメンバーではあるけど代表ではないはず
68: 匿名さん 
[2017-12-26 13:12:40]
去年?竣工時から連ちゃんで十数年やってるのでは?異常!
69: 匿名さん 
[2017-12-26 13:17:57]
それ船橋のほうの人ですね。
異常かなぁ・・・30年連続で竣工時から同じ理事長のマンションとかまで
近くにあってそこの理事長は自治会長に民生委員も兼ねてるからそれよりはね。
70: 匿名さん 
[2017-12-26 14:44:28]
役員報酬がなければ万年理事長でも構わない、趣味ならタダで働け。
役員報酬があるなら報酬返上でやれ。
年12万円、10年やれば120万円、無駄な支出だ。
71: 匿名さん 
[2017-12-27 12:15:59]
>>69
理事長、自治会長、民生委員全部兼務?頭がおかしくなりそう。
住民がポ~~としてるからや。
72: 匿名さん 
[2017-12-27 16:39:27]
まぁやってくれるならって任せちゃう住民にも問題があると思いますが。
73: 匿名さん 
[2017-12-28 07:41:00]
要するに暇なんだよ。
74: 匿名さん 
[2017-12-28 12:41:05]
本業持ってたら自治会や管理組合の仕事できないよ。
75: 匿名さん 
[2017-12-29 09:26:57]
SUUMOの合併号の10大キーワードのぺージに
RJC48のほうの名前がでているね
76: 匿名さん 
[2017-12-29 15:27:34]
ブログ読んでたら色々取材を受けてるみたい。取材する側は区分所有法も何も知らないからね。
楽しいマンション、夏祭り、ハローウィン、七夕、クリスマスなどに管理費が流れてることの
良し悪しもわからない。
77: 匿名さん 
[2017-12-29 19:42:14]
やけにマメに見に行ってるってことは、
そのホームページ役割を果たしてるってことにならないかな
78: 匿名さん 
[2017-12-29 20:03:56]
総会議案書まで公開してるから、管理組合名と総戸数表示して国交省に意見書出すに当たり総会決議が取られていない証拠を掴んだ。
79: 匿名さん 
[2017-12-29 20:40:40]
RJC48,1/27に新年会です。
80: 匿名さん 
[2017-12-29 20:42:33]
あれ難しい宿題をこなさないといけないからなぁ。
タワマン協会はなんかイベントないのかな?
81: 匿名さん 
[2017-12-29 20:56:05]
>あれ難しい宿題をこなさないといけないからなぁ
宿題なんて出されるなら脱退するわ。飲み会が目的だから。
82: 匿名さん 
[2017-12-30 07:17:46]
タワマン協会に言って規約改正してもらう必要があるな。
83: 匿名さん 
[2017-12-31 07:46:12]
実際にネタさがして訴訟起こしたらどうか?勉強会するよりも実践的だ。
84: 匿名さん 
[2017-12-31 16:32:26]
RJC48で訴訟の実践をするには最適のネタがある。
それはメンバーの管理組合だが、特別決議対策として棄権者の議決権を議長委任にして総会時の賛成票と反対票に按分して強制的に議決権を行使させるという規約である。これは憲法の保障する思想・信条の自由を侵す暴挙と言える。棄権は賛成でも反対でもない、特別決議の成立を阻止する議決権数の減数なのである。
これをメンバーの管理組合理事に訴訟を提起させ、控訴・上告まで持って行って理事長解任判決と同様に最高裁判決をとることである。
原告の裁判資金はメンバーでカンパして応援する。RJC48には弁護士メンバーもいるから心強い。代理人弁護士になってもらえばいい。
85: 匿名さん 
[2018-01-01 13:54:14]
>>84
それが最高裁でお墨付きが得られれば、今後は特別決議の票集めで苦労することはない。
ぜひとも司法判決をとるべきだ。RJC48の輝かしい成果になる。
86: 匿名さん 
[2018-01-01 20:44:58]
RJC48側の弁護士って?一人じゃないの?
標準管理規約改正の時にかかわった?
あの人ちょっと偏ってるね。
改正の際の諮問委員の全うなF先生をブログで攻撃していた記憶がある。
87: 匿名さん 
[2018-01-02 00:28:34]
規約に制定された理事の定数25名が多いと言う事で定数を10名に変更する議事を
特別決議で賛成数が大幅に不足するので欠席者(意思表示なき者)を理事長(議長)
に一任したとして賛成票に投じて規約を変更した。
この10名の理事の互選で理事長を選任して組合運営がなされているので理事会の
無効の異議が出ている。

※区分所有法31条違反で成立した理事会は無効であり。無効の理事会の互選での
理事長就任も無効であるとの主張である。

依ってこの偽理事長の招集した総会も無効であるとの主張もなされている。それと
合せて管理委託契約も偽理事長との契約であるので無効が主張されている。

しかも、この偽理事長名で支払われた定額管理委託費は偽理事長は返還するべしと
の主張もなされている。
88: 匿名さん 
[2018-01-02 07:30:19]
>>87
無効の異議が出ていても理事会がそれを正さない限り管理組合内では有効です。
うちでも本来なら規約変更を伴う特別決議議案を規約を変更せずに普通決議で強行可決承認
したので、特別決議の区分所有法第31条違反で組合員から総会決議無効の異議が出されました。
しかし理事会は全く聞く耳を持たずそれを是正せずに総会決議の内容を執行しようとしたので、
組合員が区分所有法第31条違反による総会決議無効確認等請求事件として管理組合を提訴し、
半年が経過しましたが現在係争中です。
その結果、訴訟沙汰になったため管理費から多額の支出を伴うその総会決議の執行は現在留保中です。
89: 匿名さん 
[2018-01-02 15:12:08]
実はRJCのメンバーで1番多い仕事は弁護士で、確か6人ほど加入と
代表の人が一年くらい前にツイートしてたよ。
90: 匿名さん 
[2018-01-02 15:58:26]
ではなぜ、コミュニティ条項削除の際、M弁護士に国交省への意見書提出の面倒見てもらったの?
6人も弁護士がいてるんだったら。
91: 匿名さん 
[2018-01-02 17:02:09]
>>89
それなら訴訟起こすの楽だね。
是非とも棄権者の議長委任について判決とって欲しいな。
代表ならやれるよね。RJC48の今年の勉強会テーマになる。
92: 匿名さん 
[2018-01-02 17:41:58]
コミュニティー条項の削除はなんの意味があるのか。?
其れよりも区分所有法に強行規定としての制定して欲しいです。
93: 匿名さん 
[2018-01-02 20:41:05]
92さん
バカなんで強行規定の意味がわかりません。
詳しく、お願いします。
94: 匿名さん 
[2018-01-02 20:46:43]
法令通り、
95: 匿名さん 
[2018-01-02 21:20:54]
分譲マンションにおいて区分所有法の規定と異なる規約は」無効である。

例えば規約の設定、変更、廃止、は区分所有者総数及び議決権総数の五分の四
といった規約は無効である。

四分の三以下はさらに無効であり、

棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した
役員は厳罰に処罰される。

これ等を悪用して合法化する管理会社109及び仲間のマンション管理士等及
び組合役員等などは明らかに悪質な管理会社でありマンション管理士等である。
96: 匿名さん 
[2018-01-02 21:59:45]
【区分所有法】

第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
97: 匿名さん 
[2018-01-03 05:54:05]
>>95 匿名さん

>棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した役員は厳罰に処罰される。

代表の北千住のマンションの管理規約はそのような規約になってますよ。
第49条第1項と第8項です。役員は処罰されないのですか?
98: 匿名さん 
[2018-01-03 10:04:49]
95、96さんの投稿通り、規約の設定、変更、廃止は、この区分所有法31条の1、2と
異なる規約は無効なんです。

ましては棄権者も議長(理事長)一任で賛成と反対を案分して賛成票を水増ししての可決は
絶対に無効。

その後の理事長もそれを知らなかったとしてもこの理事長この悪を引き継いだ理事長として
無効である。

よく投稿されている偽理事長の件ですが、偽理事長から引き継いだ理事長も偽者には変わり
ませんので最高裁は無効にするでしょう。

福岡の久留米市のタワーマンションでの理事長解任が理事の互選でできると言った当然の判決
を見れば、一審、二審のボンクラ裁判官の判決は当然に無効となるのです。
99: 匿名さん 
[2018-01-03 10:43:20]
特別決議対策で棄権者を議長委任として議決権を行使させる目的は、議案の賛否が目的ではなく特別決議の成立(区分所有者数の3/4以上かつ議決件数の3/4以上)が目的である。従って、棄権は特別決議不成立を狙う棄権者の意思表示、と解される。
100: 匿名さん 
[2018-01-03 11:49:14]
棄権(欠席)するのもい意思表示です。意思表示なき者などはあり得ません。

黙秘権も意思表示の一つです。管理会社109や共謀している役員も勘違い
している。

ある弁護士の言葉、総会の賛否は選挙と同じである。

のに対して、では立候補者が総会の前日に各戸を訪問して自分に投票した投
票用紙を回収して投票したらどうなりますかとの質問に、ム”とした顔をした


棄権(欠席)の意思表示している組合員の自宅訪問をして賛成票に投票する
為に理事が回収して賛成に投票して可決した議案は有効であるとの弁護士の
回答である。?
101: 匿名さん 
[2018-01-03 17:15:22]
>>100 匿名さん

区分所有法では棄権票が反対の意思表示であり、明確に反対票と取り扱うべきと記載はされていない。
そこに棄権票を中立な立場での委任と解釈し案分しても良いという余地がある。
つまり棄権は反対でもなく賛成でもない空気のような存在である。

反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
つまり棄権は反対ではなく怠慢である。
怠慢住民を尊重して特別決議を実施できない事態になるのを回避するための棄権住民の無害化の仕組みなのである。

棄権の自由の権利など無意味である。
そんなものに自由など存在しない。
102: 匿名さん 
[2018-01-03 17:48:07]
規約の設定、変更、廃止について、棄権票を反対に投じるか、賛成に投じるか、
あるいは案分するかは議長(理事長)に一任は区分所有所有法31条の1と2
に違反はしないでよろしいでしょうか。?
103: 匿名さん 
[2018-01-03 18:12:25]
>反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?

棄権は反対ではない。もちろん賛成でもない。議決件数を減じる意思表示と介される。

区分所有法第31条第1項で、特別決議は「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする」と規定されているので、3/4以上なければ特別決議は成立しない。特別決議が成立して初めて、3/4以上の賛成で規約改正が成立するのである。

棄権者が多ければ特別決議は成立しない。

総会の特別決議の議決権行使は、①議場出席②欠席議決権行使書③欠席委任状④棄権のうち、①+②+③が区分所有者及び議決権の各四分の三以上必要なのである。
104: 匿名さん 
[2018-01-03 18:44:51]
であれば、やはり否決でよろしいでしょうか。よって、この規約は無効でよろしいでしょうか。?
105: 匿名さん 
[2018-01-03 20:00:20]
棄権は議決件数を減じて特別決議の賛成可決を阻止する狙いがあるので、実質は反対したことに等しい。
ただし棄権は総会決議に参画しない意思表示でもあるから、反対議決権行使とは異なる。棄権は議決権を行使しないのである。

総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていない。区分所有法では決め事は総会の決議を経ると規定されているだけである。

従って、棄権は区分所有者の憲法で保障されている思想・信条の自由であるから、何人もこれを侵してはならない。

おそらく訴訟になれば棄権者議長委任による議決権行使の規約は無効判決されるだろう。
ただし、これは訴訟してみないと判決は得られない。だれか該当規約を見つけて是非訴訟してほしい。
当方のマンション管理規約では、そのようなナンセンスな規定はないので訴訟は起こせない。
106: 匿名さん 
[2018-01-03 23:21:09]
>>105 匿名さん

総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていないが、義務ではないもしくは義務としてはならない旨も一切規定されていない。

つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。

それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
107: 匿名さん 
[2018-01-04 06:29:55]
相手しなくてもいいのに…
108: 匿名さん 
[2018-01-04 06:41:55]
>つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。

それが代表のマンションの規約です。平成27年に臨時総会を開いてまでわざわざ規約改正されました。
しかし法令に規定がないからといって何でもかんでも規約で定めればよいというものではありません。
例え管理組合内でその規約が有効であっても、その規約が本当に有効か無効かを司法に採決してもらうのが訴訟なのです。
参政権は権利ではあるが義務ではありません。これは管理組合の総会においても同様に言えることです。
109: 匿名さん 
[2018-01-04 08:27:29]
>それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。

勉強会でなに勉強してるの?飲んでるだけ?

【日本国憲法】
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
110: 匿名さん 
[2018-01-04 09:20:54]
憲法違反だと主張する人って例外なく素人なんだよね...
111: 匿名さん 
[2018-01-04 09:37:55]
>>109 匿名さん

なぜ棄権が思想及び良心の自由に反するとなるのかイミフ
112: 匿名さん 
[2018-01-04 09:41:44]
>>108 匿名さん

つまり区分所有法に認められてもいないし反してもおらず区分所有法だけでは判断がつかないということだね。すなわち区分所有法に反するというのは明記されておらず最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
113: 匿名さん 
[2018-01-04 09:45:26]
話は簡単である。代表が規約無効確認または規約変更決議の無効確認等の訴訟を提起する。
RJC48の実践的訴訟の勉強テーマであることを代表が理事会で説明すれば全く問題ない。裁判費用はRJC48のメンバー理事長のカンパで調達し、M弁護士に訴訟代理人になってもらえばよい。
できれば最高裁まで戦ってほしい。非常に重要な判決になる。最高裁でのお墨付きが得られれば、もはや特別決議は100%成立させられる。
これにより、代表が言う「理事会相手に訴訟を起こして勝っても手に入るのは流会し続けて成立しない理事会トップの座かも」も同時に検証できる。
114: 匿名さん 
[2018-01-04 09:52:01]
>最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
最高裁で無効判決が出たら、今までの棄権者議長委任議決権行使した特別決議は全て見直さなければならなくなる。場合によっては、特別決議自身が無効になる恐れがある。
115: 匿名さん 
[2018-01-04 12:09:06]
もし棄権者の議長委任議決権行使がOKだとして、なぜ賛成と反対に按分する必要があるのか?
議長委任の白紙委任状と同じでいいと思う。特別決議可決が目的なら議長が賛成で全部賛成票でいいはず。
116: 匿名さん 
[2018-01-04 12:39:25]
>>115
棄権者を議長委任にするから賛成だの按分だのの話になる。
棄権者は全て反対票にカウントすればいい。
棄権者は総会決議に参加しないのだから、もともと賛成の意思はないとみなせばいい。
議決権数を減じる棄権者は、反対票を投じたのに等しい。
117: 匿名さん 
[2018-01-04 16:26:30]
>>116 匿名さん

面倒だから棄権するケースは反対票と解釈するのは不適切である。
118: 匿名さん 
[2018-01-04 16:51:15]
そもそも、脱退の自由がないという区分所有法の世界で総会への参加を
義務化する規約は有効かどうかという議論からのスタートだよね。 
棄権する「権利」をなくする規約改定は法的に有効なのか、否か。
大規模マンションが特別決議を落とすケースでは、反対率が1/4を超えて
いるというよりは総会の票を集めきれないケースが多いわけなので。

74人総会にきて全員賛成なのが残りの26人が総会に議決権参加しなかった
ために可決できないというのと、 残りの26人がきちんと参加して反対だったと
いうのはかなり違う。
119: 匿名さん 
[2018-01-04 16:58:42]
面倒かどうかは棄権者に聞いてみないと分からない。聞いて賛否が明確ならその場で議決権行使書を書かせて回収すればいい。特別決議の票集めは、棄権者宅をローラー作戦でしらみつぶしに訪問して議決権行使書を取り集める必要がある。

理事会が怠惰で恣意的に特別決議を成立させることが目的の棄権者議長委任議決権強制行使の規約改正なら、棄権者は議長委任の意思表示をしていないのだから、反対票に議決権を強制行使させる規約が道理だと思う。
これなら後で棄権者から文句は出ないと思う。
120: 匿名さん 
[2018-01-04 17:45:59]
>>119 匿名さん
議決権行使書に棄権の場合は~の扱いとするので不満があるなら明確に賛否を書けと記載すれば済む話である。それを読まない輩の棄権する権利とやらをおもんばかる必要性は認められないだろう。
121: 匿名さん 
[2018-01-04 18:33:23]
棄権する権利があるとかいう人に忖度する必要はないでしょうね。
さすがに議決権行使は認めているんだから堂々と反対できるわけだし。
122: 匿名さん 
[2018-01-04 18:35:11]
>74人総会にきて全員賛成なのが残りの26人が総会に議決権参加しなかったために可決できないというのと、 残りの26人がきちんと参加して反対だったというのはかなり違う。

74人しか賛成しないなら特別決議不成立でいいのでは?それが法令・規約通りだから。無理に可決する必要はない。
それでは困るというのなら、初めから法令違反・規約違反して特別決議回避の普通決議に無理やり落とし込んで可決承認したらいい。
法令違反・規約違反していても罰則がないなら、組合員から幾ら「総会決議無効」の異議を唱えられても問答無用の強権で理事会は押し切れる。
その理事会の横暴に怒りの鉄槌下すためには訴訟しかないのである。それが巷で訴訟されている総会決議無効確認等請求事件。
123: 匿名さん 
[2018-01-04 18:59:19]
裁判所でも、管理組合の総会決議無効の訴訟が増えているかんじがする。みんなで、議長委任議決権行使を争点にあげれば、法務省の区分所有法と国交省の標準管理規約の欠陥と怠慢が、あからさまになる。先月の最高裁判決も、両者の欠陥を、司法が指摘した結果だ。怠慢をしている役所を正すのが、民意の役割でもある。
124: 匿名さん 
[2018-01-04 20:56:00]
>>121
棄権は賛成・反対ではない、3/4以上の区分所有者数と議決権総数を減じる目的がある。

>>123
法令違反、管理規約違反、公序良俗違反も総会賛成決議をとってしまえば管理組合内では有効である。
それを是正するのが訴訟による司法判決である。
125: 匿名さん 
[2018-01-04 21:04:02]
管理会社109と共謀して法令違反で誕生した偽理事長や、監事、他の役員に定額委託管理費
の返還請求をしている

ところが条件が不利と見たいくらかゆとりのあった役員はマンションを買い替えてそのマンシ
ョンの区分所有権を放棄した。
126: 匿名さん 
[2018-01-04 21:23:54]
>>124 匿名さん

棄権により、3/4以上の区分所有者数と議決権総数を減じるのは、結果としてそうなるだけである。それが棄権の目的だから棄権は正当な権利というのは明らかなミスリードでありそのような曲解は戯言である。

そして存在しえない棄権の権利を認めない総会決議は明らかに合法である。
127: 匿名さん 
[2018-01-05 07:46:49]
会社法で判断した方が良いと思います。株主総会や取締役会における判例が結構あります。
特別決議成立の要件は、区分所有者数と議決権数が3/4以上あるかどうかですから、棄権は「賛成」でない以上、反対と同様の取扱いになると解されます。
訴訟を検討中なら早く弁護士に相談してください。
128: 匿名さん 
[2018-01-05 08:06:14]
>>127 匿名さん

会社法を当てはめることが適切と考える理由は?畑違いで判例が多くてもあまり影響はなさそうだけど。会社法にならった、管理組合訴訟の判例はあるんでしたっけか?
129: 匿名さん 
[2018-01-05 10:57:09]
管理組合の総会決議無効確認等請求事件、会社法や社団法人法の類推じゃなかったっけ?
最近の理事長解職も社団法人等の理事会決議を援用していたけど。
130: 匿名さん 
[2018-01-05 15:37:52]
最高裁でひっくり返ったやつですよね。
判決は区分法の範囲内のみでの判断だと思うんですが
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf
131: 匿名さん 
[2018-01-05 17:07:36]
その理事長の解任の訴訟、一審と二審の判決が初めから間違ってる。
だから管理組合が控訴・上告して最高裁まで行ったのだよ。

ところで区分所有法の範囲内のみの判断と言うなら、「区分所有者及び議決権の各過半数以上、区分所有者及び議決権の各3/4以上で決する」としか規定されてないから、棄権は賛成も反対もしてないから区分所有者と議決権に入れないことになるね。
132: 匿名さん 
[2018-01-05 19:52:15]
決議の賛成と反対は、決議に参加して意識的に賛否を表明して初めてできるものです。
一方、棄権はそもそも決議に参加しないことです。棄権者は決議に参加していないのです。
そうなると、棄権者を議長委任で強制的に決議に参加させることは、棄権者の不参加の意思に反して虚偽の決議参加になります。

選挙で投票に行かなかった(棄権した)のに、自分の票が候補者に按分して投票されていた・・・・
違法と言うよりも公序良俗違反(民法代90条)を問われるのでは?
RJC48の6人もいる弁護士メンバーで吟味してください。裁判する価値のあるテーマです。

民法第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
133: 匿名さん 
[2018-01-05 20:24:57]
>>130 匿名さん

その最高裁判決は、むしろ、区分所有法ではなく、管理規約の理事会決議として判断しろ、ということ。
その理事会決議の有効性を、改めて、差し戻し高裁で、検討するということ。
134: 匿名さん 
[2018-01-05 20:42:39]
>違法と言うよりも公序良俗違反(民法代90条)を問われるのでは?

管理組合の規約制定における権利の乱用による民法第1条第2項の信義則違反と思われる。
135: 匿名さん 
[2018-01-05 21:44:53]
この100%特別決議の票数を集められるか否かは、今どこの管理組合も頭を痛めてる。
民泊新法による民泊の届出が開始される3月15日までに、管理規約を改正して民泊新法による民泊を承認しないとの条項を追加しないと、管理組合は民泊を承認したことになってしまう。
この間に定期総会があればいいが、ほとんどのマンションは臨時総会で規約改正の特別決議をとらないとならない。
大問題である。
136: 匿名さん 
[2018-01-05 23:05:57]
裁判しないとわからないことをここで議論しても意味があるかどうか。


訴えるためには、自分がそのマンションのオーナーであるなど利害関係者であることは必須で、
かつ訴えて認められれば実際に利益を得られることの証明は必須になる。

「棄権する権利がある」からで、既に成立している規約の違法無効を訴えて勝てるかどうかは
やって見なければわからない。ここに書いてる人は単にネットで見てこれは違法とか
主張してるだけでそもそも原告となりうる資格があるかどうか。
そうでないなら議論する意味はないな。
137: 匿名さん 
[2018-01-06 06:25:27]
>>135
うちは全く理事会で検討してないよ。
ということは民泊新法の民泊はOKになるんだ。
当然と言えば当然かも。今までの違法民泊ではなく合法民泊なんだから。
138: 匿名さん 
[2018-01-06 07:30:25]
>>136

訴えの利益とは、 国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のことである。これを欠く訴えは不適法として却下される。民事訴訟においては、原告の請求に対し本案判決をすることが当事者間の紛争を解決するために有効かつ適切であること。

形成の訴え(形成訴訟)は、法規の定める形成権の行使による権利義務関係ないし法律関係の形成・変更を目的とする訴訟であるから、法律に規定がある限り、訴えの利益が認められるのが通常である。しかし、事情の変更等の理由により、形成権の行使が無意味であると認められる場合には、訴えの利益を欠くことになる。
139: 匿名さん 
[2018-01-06 13:24:32]
>原告となりうる資格があるかどうか。

原告適格の問題でそのマンションの区分所有者じゃなければ原告になれない。
だから前スレ>>113で指摘されているように代表が原告になって自身の管理組合を訴える。
RJC48の実験的法務問題として取り組む。そして控訴・上告で最高裁の判決をとる。
最高裁が棄権者議長委任議決権強制行使の判決を下せば、鬼に金棒。
そうなれば全国のマンションで採用され、もはや特別決議は必ず成立させることが出来る。
これがRJC48の輝かしい最大の成果になる。勉強会で無駄に酒を飲んでるわけではないことが証明できる。
140: 匿名さん 
[2018-01-06 20:34:13]
ずっと読んでたけど、書き方ひとつでニュアンスが変わり、馬鹿な私にはわかりずらかったですが、
121さんのおっしゃるとおりでしょうね。
棄権は権利を放棄した人、忖度する必要なし。
賛成でも反対でもなし。それはそれで仕方がない。理事会としては次回からは関心を持ってもらうように
努力することです。

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