管理組合・管理会社・理事会「【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-02-14 07:41:24
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お前いら、忌憚無く語れや!

[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03

 
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【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル

351: 匿名さん 
[2018-01-29 09:31:41]
だから国交省は標準管理規約からコミュニティ条項を削除したんだね。
管理費でお祭りやってると訴えられるから。
管理組合は本来の使命である建物・敷地の管理に専念しろと。
それに対してRJC48の会員マンションが連名で意見書出した。
352: 匿名さん 
[2018-01-29 12:49:40]
管理に関係ないイベントは自腹でやるか自治会にやってもらうかした方がいいね。
管理費は管理の目的外のイベントなんかに使うものではないね。
353: 匿名さん 
[2018-01-29 13:06:40]
>>352 匿名さん

違うでしょ。参加制限されたサークルなど全員参加でないコミュニティへの拠出は全員から集める管理費でやるのは望ましくないとのことで、一律コミュニティ条項削除に走ったから、参加制限されてない広義のコミュニティ活動はあってしかるべきで削るのは誤解されるとのことでは。
354: 匿名さん 
[2018-01-29 13:22:50]
>>353
広義のコミュニティ活動とは、標準管理規約に書かれている、防犯、防災、美化、清掃の意味ですが。
夏祭り、ハローウィンなどは違いますね。良好な居住環境を構築するためのものです。
>>349
また同じことを言ってる。違法ですよ。管理会社が自治会の口座引き落とし手数料まで忖度する必要なし。

ところで管理会社109ってどこですか?
RJC48も新年会も終わったんでは?。皆、ここ、見てるみたいですよ。
355: 匿名さん 
[2018-01-29 13:47:34]
>管理会社が自治会の口座引き落とし手数料まで忖度する必要なし。
管理会社→管理組合の間違い。管理会社は口座引落手数料を管理組合に請求している。
管理組合が自治会を忖度して口座引落手数料を共用させあげている。
ただし管理組合口座から自治会口座への振替手数料は自治会持ちになっている。
356: 匿名さん 
[2018-01-29 13:52:48]
>広義のコミュニティ活動とは、標準管理規約に書かれている、防犯、防災、美化、清掃の意味ですが。
なんで清掃がコミュニティ活動なのか?管理会社の清掃業務だけじゃ足りないのか?
357: 匿名さん 
[2018-01-29 15:42:50]
防災とか美化は分かるけど、「防犯」って何するの?
夜回りとか自警団結成して巡回するとか?
358: 匿名さん 
[2018-01-30 07:25:06]
>>349
>「入会の意思決定の自由」を蔑ろにした人格権侵害、だから不法行為(民法第709条)が成立する。
>不法行為だから損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できる。ただし訴訟で。

強制加入ではないが、自治会長が自治会への加入を強制し自治会費の支払いを請求したことに対して、自治会員でない事の地位確認と執拗な強制に対する精神的苦痛の慰謝料請求事件の、地裁と控訴審の高裁での判例。高裁で自治会の不法行為責任が認定され、慰謝料は5万円と確定した。


福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号

本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。


裁判年月日 平成26年 2月18日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決 事件番号 平25(ネ)927号

事件名 地位不存在確認等請求控訴事件 裁判結果 控訴棄却 上訴等 確定 

団地の自治会である一審被告Yから自治会員であることを前提とした自治会費の支払を求められた一審原告Xが、Yの会員でないことの 確認、自治会費の支払義務の不存在確認を求めるとともに、Yの役員からYの会員となることを前提とした言動を受けたとして損害賠償を 求めたところ、原審が各確認請求に係る訴えを却下し、賠償請求を一部認容したため、双方が控訴した事案において、各確認請求につき 訴えの利益を欠き訴訟要件を欠くとした原審の判断を是認し、原判決の事実誤認、判断の脱漏などをいうXの主張を退ける一方、Yに 責任を負わせる必要ないし実益はなく、Yの会長が加入強制・会費支払請求をした事実もないなどとするYの各主張も退け、各控訴を棄却した事例。
359: 匿名さん 
[2018-01-30 10:59:02]
三井のとある物件では、賃貸住戸のオーナーには議決権を与えないと言ってるらしいぞ。それが可能なら、三井の法務部門が区分所有法を無視しても構わんと判断したわけで、少し前に議論されていた棄権者の議決権を案分するやり方も認められるのでは?

//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/591965/
360: 匿名さん 
[2018-01-30 11:22:55]
またスレタイと関係のない書き込みが出てきましたね。
何故ここのスレを活用するのか理解できない。
ここのスレ主旨と関係ない書き込みがされると、該当者がここのスレ
をみたり書き込みをしようとしても、できない雰囲気があるから大迷惑
しますよ。
361: 匿名さん 
[2018-01-30 11:24:04]
>358さん
自治会のスレにいってください。
362: 匿名さん 
[2018-01-30 12:41:00]
>>360
ここの法務ネタは全てRJC48とタワマン協会の会員マンションに関わるネタだということは知る人ぞ知る。
363: 匿名さん 
[2018-01-30 12:50:59]
>>359

区分所有法第38条によると、議決権は規約で別段の定めをすることができる。

(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

従って、専有部分面積割合によらない一住戸一議決権とか、賃貸オーナーの議決権を0にするとかは違法ではない。
件の議決権を与えないは、売買契約時の重説で説明し、承諾して契約締結するから問題ない。
不満なら売買契約を締結しなければ良い。あるいは訴訟。

>少し前に議論されていた棄権者の議決権を案分するやり方も認められるのでは?
権利侵害だから訴訟を起こせば必ず勝つ。ただし裁判費用は数十万円~100万円くらい見とく必要がある。
訴訟する費用対効果をどう考えるか?そんなに金かけて正義と義憤で代表に一撃を加える奴が果たしているか?
364: 匿名さん 
[2018-01-30 13:45:37]
>>363
>賃貸オーナーの議決権を0にするとかは違法ではない。

権利濫用であり、また区分所有法第30条(規約事項)違反である。
365: 匿名さん 
[2018-01-30 14:08:31]
>>364
例えば、役員就任基準が標準管理規約のように「マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」と規定されていれば、賃貸オーナーは役員業務から免責される。その代わり総会での議決権はゼロにする。
これなら、居住区分所有者と非居住区分所有者との間で、管理組合業務に対する権利と負担の衡平性は保たれると主張できそうである。従って区分所有法第30条第3項に違反しない。
366: 匿名さん 
[2018-01-30 15:27:14]
権利の乱用と言うならば、民泊新法の民泊禁止こそ、区分所有者の権利に制限をかける禁止規約の乱用である。
367: 匿名さん 
[2018-01-30 18:02:21]
区分所有者には、議決権を総会に出席して直接議決権を行使するほか、書面(および電磁的方法)または代理人による議決権の行使が認められている(法39条2項3項)。これらの議決権の行使は区分所有者の権利であり、制限することはできない。
368: マンション検討中さん 
[2018-01-30 20:53:36]
>>367
制限することが出来ないことに対する法的根拠は無いと思います。
これは権利侵害の不法行為(民法第709条)だから損害賠償の請求です。訴訟で。
ただ、件のマンションは売買条件のようですから、それを承諾した人が売買契約を締結します。
これと似たようなのは、自治会強制加入(管理費に含ませて自治会費を徴収)の新築分譲マンションです。
これも売買条件ですから、それを承諾した人が売買契約を締結します。
369: 匿名さん 
[2018-01-31 07:22:44]
だから訴訟起こすには、総会で故意に棄権し、自分の棄権票が議長委任で賛成と反対に按分された事実を管理組合から証拠として入手し、それを事実として管理組合に対して権利侵害による不法行為として慰謝料請求するのが良い。
運営が規約で恣意的に棄権票を不正操作するのは、まさに区分所有者の権利を侵害する規約による権利の乱用である。
370: 匿名さん 
[2018-01-31 17:15:43]
>中古マンション買うなら要確認 “ダメ管理組合”の見抜き方(2017年12月22日付日刊ゲンダイデジタルより)

普通は管理組合までチェックしないよ。
売買価格と毎月の管理費・修繕積立金額、別途徴収金額(インターネット、CATV、自治会費、等)、それと長期修繕計画と値上げ・一時徴収の可否。
要するに金だよ。
371: 匿名さん 
[2018-01-31 21:28:52]
管理組合の良し悪しは、定量的評価が出来ないので資産価値に加味されない。
資産価値とは、土地建物の不動産価値である。
372: 匿名さん 
[2018-02-01 07:18:31]
「管理の品質」も定量的か評価が出来ない。したがって、これも資産価値には加味されない。
373: マンション管理土試験上位合格者 
[2018-02-01 11:52:28]
不動産価額は坪単価で決まる。
374: 匿名さん 
[2018-02-02 07:11:32]
御意
375: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-02 07:19:18]
>>373 マンション管理土試験上位合格者さん

管理組合の民度は平均分譲価格で決まる。
376: 匿名さん 
[2018-02-02 08:17:54]
理想は共用施設に管理人室しかないマンションだろう。
377: 匿名さん 
[2018-02-02 08:22:45]
理事会の開催できる部屋程度はほしい気もするけどな
378: 匿名さん 
[2018-02-02 09:14:48]
>>376
どこで理事会開催するのですか?
理事長宅?近所のファミレス?それともエントランス?
379: 匿名さん 
[2018-02-02 20:47:09]
>>376
タワーマンションへの当てつけか?
共用部分の豊富なタワーへの。

総会は近所の公民館を借りて、理事会は、エントランスか近所のファミレスかで。
みみっちい。
380: 匿名さん 
[2018-02-02 21:00:20]
年間100万円以上も役員報酬払ってるのに更にマンカン士に年間100万円を超える顧問料は払って湯水の如く管理費垂れ流してるRJC48かタワマン協会に所属しているマンションってありますか?
381: 匿名さん 
[2018-02-03 08:22:30]
>>380
無駄使いも甚だしい、と言うよりも理事会に人材がいないのだろう。
382: 匿名さん 
[2018-02-03 08:29:18]
>>375 マンション管理士試験上位合格者さん
まず 民度しかも、
管理組合の民度って定性定量評価できるの。

383: 匿名さん 
[2018-02-03 13:07:14]
民度も管理品質も定量的評価など出来ないね。
384: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-03 16:15:58]
>>382 匿名さん
できますよ。
民度の指標は
総会実出席率です。
大阪市北区、都島区、城東区では60パーセント以上が普通です。

385: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-03 16:18:42]
橋下さんの大阪都構想住民投票に半数以上が賛成した大阪市の北半分は極めて民度が高い地域です。

386: 匿名さん 
[2018-02-03 16:55:33]
総会は2時間近くかかるから、普通は出ないよ。
議決権行使書出して、質問は予め文書で出して文書で回答もらうようにしてれば済む。
文書でやり取りするのは、後日訴訟のときの書証にするため。
議場で質問して議長から回答もらっても、理事会は都合の悪いことは故意に総会議事録に残さない。
言った言わないは証拠にならない。
387: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-03 17:10:51]
理事にならない居住してない区分所有者に協力金月2500円払わせる規約で最高裁まで揉めたのは
大阪市北区の中津リバーサイドコーボだったかな。最高裁までやるってすごい管理組合である。
北区のマンションはとても高いので民度も高い。

http://blog.livedoor.jp/kazutoyo11/archives/51627261.html
388: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-03 17:14:49]
>>386 匿名さん
↑あほ
なんで集会を開くのかというと、
弁論すると逆上したり焦ったり
するからなんですよ。
裁判が弁論主義なのもこのため。

389: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-03 17:22:01]
総会の質問者の弁論で、理事長がビビって採決で反対にまわり、理事長が持ってる委任状で否決されるなんてこともありうるが、これは集会を開く区分所有法の制度設計の時点で予定されていること。
議決権行使書は総会を形骸化させるから、本来は好ましくない。
390: 匿名さん 
[2018-02-03 17:37:58]
>>388 マンション管理士試験上位合格者
?? 意味不明です。

>>389 マンション管理士試験上位合格者
>>議決権行使書は総会を形骸化させるから、本来は好ましくない。
代替のアイディアをお持ちなら、披露したらどうなの?

それとも、批判するだけの人?
建設的な提案は不得手ですか?
391: マンション管理土試験上位合格者 
[2018-02-03 18:00:56]
>>388 マンション管理士試験上位合格者
         ↑あほ
392: 匿名さん 
[2018-02-03 19:19:21]
>>388 マンション管理士試験上位合格者さん
なんで、集会と裁判をほぼ同列に論じますか?
目的も機能も全く異質のものですけど。

文章の主語も欠落しているよ。
いったい誰が逆上したり焦ったりするの?
393: 匿名さん 
[2018-02-03 19:44:48]
>>385 マンション管理士試験上位合格者さん
その 極めて民度が高い地域とは、どんな環境ですか?

あなたの論理では、
大阪市の北半分の地域では、どのマンションも、"総会実出席率"は高いとなりますね。
実際にそうなのですか?
394: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-03 20:30:52]
>>390 匿名さん
出席できない人はすべて委任状にするのが望ましい。
集会を開く意味は生で議論させ、出席者の投票行動を変更させるきっかけを作ることである。
395: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-03 20:32:24]
>>392 匿名さん
発言者の態度、言動が評価対象になるということである。
396: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-03 20:33:37]
>>393 匿名さん

北区は特にレベルが高くて七割以上は総会にでてる。
397: 匿名さん 
[2018-02-03 22:12:57]
>>396 マンション管理士試験上位合格者
>>北区は特にレベルが高くて七割以上は総会にでてる。

又、先の投稿では
>>384 マンション管理士試験上位合格者
>>民度の指標は
>>総会実出席率です。
>>大阪市北区、都島区、城東区では60パーセント以上が普通です。

これらのデータの出典をご提示願います。
民度との相関性も含め、非常に興味深いです。
398: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-03 23:24:31]
>>397 匿名さん
全日本マンション管理士協会に聞いてみてね。
399: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-03 23:33:52]
全日本マンション管理士協会の本部は橋下事務所のとなりのビルにある。
自民党と太いパイプがあるので国土交通省住宅政策局の課長と定期面談している。
マンション管理について行政に陳情をしたかったら入るといいでしょう。
400: 匿名さん 
[2018-02-03 23:35:10]
>>398 マンション管理士試験上位合格者
提示された値は、いずれも信憑性が疑われる。
 
根拠の無いデータ(単なる憶測)だから、出典を明示出来ないのでは?

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