お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
注文住宅のオンライン相談
【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル
281:
匿名さん
[2018-01-20 01:41:44]
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282:
匿名さん
[2018-01-20 08:06:23]
うちは自治会が役所の区会に認定されているので、役所から区会業務委託費が入り潤ってるので、自治会費は集めてない。
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283:
入居済みさん
[2018-01-20 15:29:18]
自治会のイベント、ハーバリューム教室、はとバス日帰りツアー、ライザップ健康セミナー、色々ありそう。
詳しくはタワマン協会に相談したらいい。 |
284:
匿名さん
[2018-01-20 18:21:38]
代表理事の分際でなんで専有部分への立入調査権があるのか?その法令根拠は?
建築基準法、旅館業法、住宅宿泊事業法、消防法等、法律で立入検査権が規定されている。 代表理事にはその権限がない。 |
285:
匿名さん
[2018-01-20 18:46:18]
ルールがあればOKでしょう。
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286:
匿名さん
[2018-01-20 19:16:40]
それなら組合員の代表理事宅への立入検査権もルール化しないと公平性に欠ける。
これが管理組合法人の組合運営の原則である。 |
287:
匿名さん
[2018-01-20 20:07:16]
組合員の代表理事とは何の意味。?
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288:
匿名さん
[2018-01-20 21:45:33]
理事長、副理事長、代表理事、理事の序列。
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289:
匿名さん
[2018-01-20 23:12:41]
唐突で何のことやら全く理解できないな??
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290:
匿名さん
[2018-01-21 07:27:47]
代表理事なんて肩書きはタワマン特有だね。
理事長、副理事長を除く理事の代表者ってことだね。 |
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291:
匿名さん
[2018-01-21 09:05:17]
うちは監事が3人いるので、うち1名を代表幹事の肩書きを規約で与えてる。
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292:
匿名さん
[2018-01-21 17:47:50]
法人化してるなら、登記されてるのが代表理事でしょ。
規約で一人あるいは少人数に制限しないと、何もしないと全員が法人を代表するのが 方のデフォルトの規定ですから、普通は監事をのぞく1人だけを代表理事として 登記しますね。 |
293:
匿名さん
[2018-01-21 19:27:27]
うちは駐車場用地の買収を予定して組合を法人化して、代表理事を登記した。
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294:
匿名さん
[2018-01-21 19:29:17]
5名も理事として法人登記してる管理組合法人があるが、
5名も登記するのなら理事全員登記しないと不公平になる。 |
295:
匿名さん
[2018-01-21 20:44:55]
法例に反してはいないからマンションの事情に拠るのでしょう。うちは400戸の
マンションで理事は21名で、代表理事は1名です。 |
296:
匿名さん
[2018-01-21 20:53:59]
管理組合で不動産取得する場合以外は法人化は不要だと思う。
地歩自治法で認可自治会に法人格を付与しているのは自治会館を所有させるのが目的。 |
297:
匿名さん
[2018-01-21 21:45:54]
普通預金、定期預金、国債、等々の管理費等の保管口座名が個人名が良いか、
法人名が良いかにもよる。 やはり法人化しておいた方が色々な利点の方が多いのかもしれません。 |
298:
匿名さん
[2018-01-22 11:23:10]
登記する人数を何人とか決めている会社など存在しないでしょう。
役員会の任意規定にするのが自然でしょうね。 規約に定めがないと全員登記しないといけないとかなってしまいます。 これは現実的ではないですから通常は理事長1名のみを代表理事に しますが無論その設定はマンションごとの自治範囲で任意です。 法人化しても口座名には代表者名をつけてくれと言われる場合が多いと 思います。 〇〇管理組合 理事長XXXX が管理組合法人になるだけの 場合が多いときいています。 一番大きな差は、理事長のみを管理者にあてる通常の非法人とちがって 管理者が廃止されて理事の多数決できめなさいという規定が強行規定に なることですね。 普通に理事会精度をもうけていれば理事会の多数決で 決めるとかはあたりまえではあるのですが、その規約そのものまで変えて しまって管理者は△△さんで理事会はなしですと規約改正してもかまわん とこになます。法人化されていれば解散されない限りはそれが法律的に 固定保証されますね。 監事の権限などもかなり法的に強化されるわけ で外部監事の登用などを考える場合には法人化の仕組みは利用したほうが 楽になりますね。 |
299:
匿名さん
[2018-01-22 20:11:04]
>理事の多数決できめなさいという規定が強行規定になることですね。
区分所有法見るべし、第2項は強行規定ではない。規約で別途定められる。 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 3 理事は、管理組合法人を代表する。 4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。 5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。 6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。 8 第二十五条の規定は、理事に準用する。 |
300:
匿名さん
[2018-01-23 08:15:00]
この条文は法人化していないと適用されないですよね?
理事会内で多数決をした結果には理事長が拘束されるという 非法人の理事会はもっとその根拠を持たないことになります。 理事会で解任決議をくらった理事長は理事長でなくなるか どうかでごく最近も最高裁まで裁判になった通り。 |
301:
匿名さん
[2018-01-23 14:51:06]
理事長が期中で辞任届を出し理事会がその辞任を了承した。
これは理事会が理事長の辞任により理事長職を解くことに当たるので、解職すなわち解任したことになる。 なにをいまさら最高裁で争ったのか? |
302:
匿名さん
[2018-01-23 15:12:48]
理事長を解任して平理事にして新しい理事長を選任するというのが
本人がそえを望んでいない場合に理事会の過半数決議でできるかどうか。 ある意味当然解任できる気がするけど地裁・高裁では元理事長側 の勝ちで 最高裁までいってようやく解決した(理事会側の言い分を認める) のはごく最近の判決があり新聞などでもとりあげられて話題になっていました。 |
303:
匿名さん
[2018-01-23 15:39:39]
理事長職に固執するのは何が目的?
自分から辞めると言っても「ならぬ、任期を全うせよ!」と言われるのだから、解任してもらったらむしろ感謝しなければ。 |
304:
匿名さん
[2018-01-23 16:46:14]
タワマンの理事長は地元の名士と勘違いしてる奴がおる。
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305:
匿名さん
[2018-01-24 08:21:51]
近く定期総会がありますが、民泊新法対応の規約改正が特別議案としてあがっています。
当マンションは、今まで細則の制定や変更の普通決議はありましたが、規約改正の特別決議は初めてです。 例年、総会の議決権(議場出席議決権と欠席委任状・議決権行使書)は60%が最高で、75%以上となると100人以上の議決権が更に必要となり、かなりのハードルの高さです。 そこで理事会は「議決権行使は権利かつ義務である」との文書を全戸に配布し、議決権行使を呼びかけています。 ところで、議決権行使は権利ですが、義務ではないですよね。前者の権利は区分所有法と管理規約に規定されていますが、後者の義務は同法・同規約には一切規定されていません。 理事会は区分所有者の無知に付け込んで「議決権行使は義務」などとデタラメなことを言っています。総会当日、議場で抗議することを考えています。 |
306:
匿名さん
[2018-01-24 12:37:24]
>>305
「義務」の言葉の用法次第であり、総会でクレームするほどではないと思います。 辞書を調べれば分かりますが、「義務」には、「倫理的・道徳的にすべきこと」という意味もあり、「議決権を行使しないと罰則がある」や「規約や法律違反になる」等の記載がなければ完全に問題と断定するのは難しいです。 それでも誤解を与える可能性もあるので、それを問題視するのであれば、あなたがすべき事は、総会当日のクレームではなく、より適切な案内文で議決権行使依頼を総会前に再度行うように理事会へ要望することです。 |
307:
匿名さん
[2018-01-24 14:14:40]
それでは総会当日は質問に変更します。
「議決権行使が義務であることの法令・規約根拠を示せ」と。 そうすると、おそらく議長(理事長)は区分所有法第19条を回答とするでしょう。 同法第19条の「負担に任じ」は経済的負担だけではなく議決権行使の義務も含むと。 恣意的超拡大解釈! 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
308:
匿名さん
[2018-01-24 17:01:43]
普通にやれば総会の議決権出席率は少なくても95%はいくと思うけど
どうさぼったら75%で可決できる特別決議を出席者不足で落とすのか よく理解ができない。その家にいけば普通はオーナーがいると思うし 不在なら連絡先にがんがん電話するだけでしょう。1月もかからずに いつもほぼ全戸総会に参加になるけどな。 |
309:
RJC48非会員理事長
[2018-01-24 19:54:28]
>>307
第19条は、共用部分の「負担と利益収取」がペアになってるから義務に関する規定ではない。 コンメンタールマンション区分所有法[第3版]の第19条(共用部分の負担及び利益収取)の解説(P.118)でも、「共用部分の負担とは、管理費用や固都税、下水道負担金などの公租公課の負担をいう」と経済的負担と解説されている。 >>308 それは議決権行使は区分所有者の自由で強制することが出来ないから。 どうしても75%以上の議決権を集めたければ、理事長が戸別訪問し玄関先で土下座してでも委任状や議決権行使書を出してもらうしかない。反対の意思表示しなくても棄権してしまえば賛成にはならないので、反対なら棄権しても良い。 ただ戸別訪問も良し悪しで、理事長が戸別訪問し出すと、逆に組合員が理事長宅に夜討ち朝駆けされる恐れがある。難しいところ。 特別決議は何も賛成可決するために行うのではない、反対が多数ならそれがマンション内の民意である。 決めるのはあくまでも区分所有者であって理事会ではない。理事会は決めるためのお膳立てをするだけである。 ところで民泊新法対応の規約改正であるが、うちは3月の定期総会に上程することになっている。 ただ、理事会内でも意見が二分している。違法はもちろんだめだが、合法なら区分所有者の権利をむやみに制限するものではないと。 そこで、定期総会にはかり民意で決定することにしている。合法的な民泊新法による民泊を認める認めないは区分所有者の民意次第と。 |
310:
匿名さん
[2018-01-24 21:48:13]
>>309
できる限り全員の意見に従うのが民主主義の大原則なんだから、棄権(未行使)者を賛成と反対に強制的に案分するのも問題だが、賛成を阻止しだいがために未行使者の権利行使促進策(もちろん強要するのは良くないが)を否定するのも同じように問題だな。反対なら堂々とそれを主張して1/4以上の反対を集めればよい。 問題は議案(理事会案)への反対意見を主張し、他の区分所有者の理解を得る機会が十分にないということだろう。個人で活動するのは時間面、経済面での負担が大きく現実的ではないし、総会で主張しても理事長への委任が多ければ、理事長の心を動かさない限り大勢を変えるのは容易ではない。事前のアンケートや理事会への要望書で意見を上げても、どこまで区分所有者に伝えられるかは理事会次第。 改善のポイントは、監事が本質的に機能することと委任の方法だと考えている。 |
311:
匿名さん
[2018-01-25 07:39:46]
議案に対する賛成反対以前に、議案を総会に上程すること自体を是としない場合は、棄権の意思表示しかないよ。賛成反対は上程された議案に対しての意思表示だから、議案を上程することの賛成反対ではない。
さて第十九条が話題だが、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」の後半は、規約で別段定めがない場合は区分所有者に利益配分されることになる。 携帯基地局賃料、駐車場外部貸し賃料、これらは区分所有者に利益配分できる。 もともと管理組合は不動産の所有権がないので、土地建物の賃貸借契約の契約主体にはなれない。 管理組合として契約するなら、あくまでも全区分所有者の代理人として契約し、賃料収益は全区分所有者に配分されるのが原則である。 当然、所得税を払うのは管理組合ではなく各区分所有者になる。 |
312:
匿名さん
[2018-01-25 08:49:51]
議案の総会上程決議は理事会決議だから理事にしか賛否はできない。 だから組合員は議案の総会上程を阻止することは一般的にできない。 |
313:
匿名さん
[2018-01-25 09:12:22]
>>311
議案の賛否の意思表示は区分所有者の権利だけど、議案上程自体の適切性を管理組合(総会)に訴える権利は無いと思うね。理事会か監事にでも意見書を出せば? 一方、賛成でも反対でもない意思表示として「棄権」も必要ということには同意です。完全に賛成でも反対でもない一部賛成とかね。そのためには、白票で出すルールとするか、「棄権」という選択肢を作るか、「反対または棄権」という選択肢にするかですね。 ただし、明確に「棄権」の人と、議決権行使が出来ていない人は分けて考える必要がある。 |
314:
匿名さん
[2018-01-25 09:42:11]
>理事会か監事にでも意見書を出せば?
意見書出しても無視されるのが通常でしょう。 理事会は常に組合員を見下した上からの目線かつ独善的にことを進めている。 監事に期待しても、監事は理事会を阿て何も言わず業務監査も「問題なし」で済ます。 うちの場合、かつては組合員からの運営に関する意見書や質問書に対して、理事会で審議して理事長名で文書回答していたが、ある時組合員から訴訟を起こされ、その時の訴状に理事長からの回答書が全て書証として添付されてた以来、うかつに回答を出さなくなった。訴訟の証拠にされることを恐れて。 |
315:
匿名さん
[2018-01-25 10:36:26]
裁判は証拠主義だから、口頭で言った言わないではなく、全て文書で証拠が残っていれば強い。
組合員から文書による回答を求められた場合は警戒した方がいい。 訴訟を目論んでる組合員は必ず文書証拠を欲しがるものだ。 |
316:
匿名さん
[2018-01-25 11:18:50]
監事が業務監査した結果、管理組合に法令違反・規約違反が発見され、監事から理事会に是正勧告したにも関わらず、理事会はそれに従わなかった場合、管理組合を訴える監事は果たしているのか?
|
317:
匿名さん
[2018-01-25 12:19:57]
>もともと管理組合は不動産の所有権がないので、土地建物の賃貸借契約の契約主体にはなれない。
サブリース方式なら管理組合は不動産賃貸借契約の契約主体になれる。 まず全区分所有者と管理組合が不動産賃貸借契約を締結し、次に管理組合が携帯会社や駐車場運営会社と不動産賃貸借契約を締結する。要するに転貸方式。 借賃は、携帯会社や駐車場運営会社→管理組合→全区分所有者、で区分所有者に収益配分する。 これだと、国税が言う管理組合の収益事業に合致し、管理組合は全区分所有者からの借賃を経費として落とせるので、事業利益を極力圧縮すし節税が可能。 |
318:
匿名さん
[2018-01-25 13:04:44]
共用部分の賃貸借は管理に関する事項であるから、区分所有法3条団体である管理組合が賃貸借契約の当事者となることに問題はない。
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319:
匿名さん
[2018-01-25 13:15:40]
この場合の賃貸借は共済事業としての賃貸借ではないのでは?
例えば、うちの場合、鉄道ガード下の空き地を駐輪場として鉄道会社から借りてるけど、これは収益事業ではなく共済事業としての賃貸借です。 携帯基地局屋上貸し、駐車場外部貸しは、国税の言うところの明らかに収益事業ですから、本来の管理組合の共済事業管理ではありません。 |
320:
匿名さん
[2018-01-25 13:24:25]
↑ これは法人税と消費税の課税に関する区分であり、管理組合の管理行為とは別次元の話です。
|
321:
匿名さん
[2018-01-25 15:34:31]
>>318
そういう意味ではないでしょう。 不動産を所有してない者が、何で不動産の売買契約や賃貸借契約をするのか?他人物売買、他人物賃貸借に相当する。他人物賃貸借は契約としては無効ではないが、賃貸人が真の所有者から賃貸権原を取得することができなかった場合には、賃借人は賃貸借契約を解除することができ、善意であればさらに損害賠償を請求できる、というリスクがある。 だから管理組合は区分所有者の代理人としての地位か、転貸借のサブリースしかないと言ってるのだと思う。不動産を所有しているのは区分所有者だから。 そして区分所有者は自分に配分される利益が少ないこと等を理由に、自分の持分を管理組合に賃貸することを拒否できる。 |
322:
匿名さん
[2018-01-25 16:01:06]
区分所有法
第18条(共用部分の管理) 1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。(※) ※:専有部分の所有者の承諾を得る必要があるのは、共用部分の管理に関する事項が【専有部分の使用に「特別の」影響を及ぼす場合】に限られる。 |
323:
匿名さん
[2018-01-25 16:33:18]
マンション標準管理規約(単棟型)
第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用) 1 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。 一~三(略) 2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。 <第16条関係コメント> ① 有償か無償かの区別、有償の場合の使用料の額等について使用条件で明らかにすることとする。 ② 第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。 |
324:
マンション検討中さん
[2018-01-25 19:29:08]
ところでスレッドタイトルは
タワーマンション協会 vs RJC48 ですよね。 どっちが強いかは決着ついたの? まるで関連が理解できない。 |
325:
匿名さん
[2018-01-26 07:22:58]
|
326:
匿名さん
[2018-01-26 09:02:40]
>不動産を所有してない者が、何で不動産の売買契約や賃貸借契約をするのか?他人物売買、他人物賃貸借に相当する。
>東電借室電気室、通信業者の弱電盤室がこれに該当する。原則無償貸与。 一般にマンションは、竣工以前に売主が東電や通信業者と無償賃貸借契約を締結しているので、その時点ではマンションの所有者が売主のため、他人物賃貸借契約ではない。 ところが、マンションが竣工し管理組合が設立されると、上記売主の賃貸借契約を管理組合が継承(名義変更)するので、その時点で管理組合は他人物(区分所有者の共有物)賃貸借契約になってしまう。 |
327:
RJC48非会員理事長
[2018-01-26 11:29:40]
コンメンタールマンション区分所有法[第3版]の第19条(共用部分の負担及び利益収取)の解説(P.119)でも、「共用部分の利益収取とは、たとえば、共用部分を賃貸した場合の借賃や専用使用権を設定した場合の使用料収取をいう。なお、共用部分から生じた利益について、区分所有者に配分せずに、規約や集会の決議に基づいて管理費用に充当したり次年度への繰り越し処理をすることは認められる」と解説されている。
従って、規約や総会決議をしなければ、原則、利益は区分所有者に帰属するので、区分所有者は利益配分を要求することができる |
328:
匿名さん
[2018-01-26 11:32:55]
ここのスレ違いの書き込みが必死にされているようだが、スレタイに添って
書き込みをしようとしている者にとっては大迷惑だよ。 他のスレにいってやりなさい。 削除も検討します。 |
329:
匿名さん
[2018-01-26 11:42:23]
↑ネタ投下しないからだよ。
|
330:
匿名さん
[2018-01-26 12:21:27]
>>328
マンション管理の問題や有るべき姿について、タワマン協会とRJC48の中の人が熱く議論するスレじゃないの? どちらの見解か第三者の見解か区別が難しいけど、現状でも外野としては参考になる情報が得られて有益ですよ。 特にタワマン協会は有償でサービス提供してるんだし、会員を増やしたければ、理事や区分所有者にここでその価値をアピールすればいいのに。それをする能力が無いのか、このレベルの書き込みで会で+αの価値を提供できないのか。少なくとも私のマンションでタワマン協会に加入の話が出たら、猛反対しますね。理事長が個人の趣味でRJC48に参加するのは別にいいですが。 |
331:
匿名さん
[2018-01-26 12:27:05]
タワマン協会は開店休業状態で、ホームページにもろくな情報ないので、対決する前に勝負は決してしまったよ。
タワマン向けサービス業者を紹介するユニオンを標榜するタワマン協会の創立記念講演を心待ちにしてたけど、中抜きする営利団体っぽいので人が集まらなかったみたいですね。 |
332:
匿名さん
[2018-01-26 12:39:53]
創立記念講演は中止になったんじゃないか?
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333:
匿名さん
[2018-01-26 12:54:13]
ようやくスレタイの書き込みになってきたね。
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334:
匿名さん
[2018-01-26 12:57:24]
しかしタワマンの管理を委託するのは難しいよね。
殆どデベ系の管理会社が委託しているようだし。 小規模な管理会社や独立系の管理会社では到底太刀打ちできない。 合人社なら取るかもしれないが。 |
335:
匿名さん
[2018-01-26 14:01:57]
何か参考になることは?と読み始めましたが、しんどい投稿でした。
これこそ、趣味人だったみたい泣きがします。 タワマンの中に医者や店があるタワマンはややこしい。 |
336:
匿名さん
[2018-01-26 14:30:06]
タワマンも大規模マンションも管理していくのは
難しいですよ。 弁護士、医者、建築士、上場会社の役員、官僚、商売人等いろんな 曲者がいますからね。 |
337:
匿名さん
[2018-01-26 14:50:15]
一番の曲者は不動産ブローカーの宅建士だろう。海千山千だからな。
|
338:
匿名さん
[2018-01-26 22:36:58]
そんなマンションには安心して住めない。ネギが鴨を背負うか、鴨がネギを背負うか。?
|
339:
匿名さん
[2018-01-28 13:35:30]
うちのマンションは管理組合とは別に自治会が設立されましたが、全世帯加入の自治会会則になっています。
これって強制加入ですから違法ですよね。 |
340:
匿名さん
[2018-01-28 15:27:13]
自治会会則は違法ではありません。強制的加入は違法です。
|
341:
匿名さん
[2018-01-28 16:55:02]
>>340
会則で全世帯加入ってことは強制加入と同じだよ。違法だ。 |
342:
339
[2018-01-28 19:08:07]
補足しますが、全世帯強制加入なので会則には退会規定はありますが、入会規定がないのです。
例えて言うと、マンションに住んでいたために、ある日突然本人の入党意思確認なしに、 特定の政党の政党員にされてしまい、嫌なら脱退してもいい、と言うのと同じです。 |
343:
匿名さん
[2018-01-28 19:33:11]
自治会費の徴収方法を聞かせて下さい。
|
344:
339
[2018-01-28 19:56:59]
会則には、自治会費を徴収すると規定されていますが、徴収方法は何も規定に書かれていません。
ただ、自治会費は当面0円です。理由は、この後すぐに行政区の申請をするので、 役所から行政区の認可が下りれば、世帯数に応じて行政事務委託費が入るからです。 強制入会にした理由は、行政区認可基準の組織率である60%以上にしなければならないからです。 要するに、全世帯強制加入で組織率100%で自治会を立ち上げ、退会者を差し引いていくという算段です。 自治会を憚って退会届は安易に出さないだろう、これなら60%以上確保できるとの目論見です。 もともと自治会を作る目的が、なんとも不順な業務委託費目当ての行政区なのです。 仮に全世帯100%の組織率なら、この行政事務委託費は年間80万円近くになります。 |
345:
匿名さん
[2018-01-28 20:39:46]
うちは管理会社109が組合員の口座から管理費等と一緒に差し引いております。、
通常総会の収支報告に収支の報告がありません。再三収支報告はするように要請 しましたが、そのままです。分譲当時は自治会費と町内会費が別々に通常総会で 収支報告され、次は自治会費だけになり、5~6年前から収支の報告がなくなり、 現在に至りました。収支の報告をするのが憚られるのでしょうか。? 私は、自治会費を組合員の口座から管理費等とまとめて徴収して自治会費を自治 会口座に支払う収支の報告はしてもなんのお咎めもないと解釈します。 条件は総会で可決するか、規約の制定は必要であると思います。 |
346:
マンション検討中さん
[2018-01-28 21:08:13]
>>345
お咎めはないが、訴訟になると負ける。ただ訴訟する人がいるのかどうか? ■東京簡裁平成19年8月7日判決 マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf |
347:
マンション検討中さん
[2018-01-28 21:23:06]
これ↓ 町内会費の徴収は共有財産の管理に関する事項ではなく区分所有法第3条の目的外の事項
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンシ ョン管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理 を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,そ の目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法 第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定し たり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となってお り,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相 当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組 合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。 |
348:
匿名さん
[2018-01-28 22:03:17]
成程、だから管理会社109は自治会費を組合員の口座から引き落としていながら
定期総会で自治会費の収入と支出の報告をしないのですね。 |
349:
匿名さん
[2018-01-29 07:31:10]
>>339
管理組合のように強制加入の根拠となる区分所有法みたいな法律は自治会にはない。 地方自治法第260条の2は認可地縁団体の規定で入退会に関する規定とは違う。 これは違法と言うよりも人格権の侵害だと思う。すなわち人権侵害。 「入会の意思決定の自由」を蔑ろにした人格権侵害、だから不法行為(民法第709条)が成立する。 不法行為だから損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できる。ただし訴訟で。 >>346 その判例を読む限り、管理費に自治会費を含ませて徴収するのは区分所有法第3条違反と判断されるようだが、管理費と自治会費は会計科目で分離されているが口座引落手数料を共用化するための両者同時徴収は違法とは言えないと思う。 |
350:
匿名さん
[2018-01-29 08:35:59]
そうなると管理組合でコミュニティ活動費なんて計上してイベントやってるのは建物・敷地の管理とは違うから区分所有法第3条の目的外と言うことで違法になるのか?組合員に訴えられたら負けるぞ!
|
351:
匿名さん
[2018-01-29 09:31:41]
だから国交省は標準管理規約からコミュニティ条項を削除したんだね。
管理費でお祭りやってると訴えられるから。 管理組合は本来の使命である建物・敷地の管理に専念しろと。 それに対してRJC48の会員マンションが連名で意見書出した。 |
352:
匿名さん
[2018-01-29 12:49:40]
管理に関係ないイベントは自腹でやるか自治会にやってもらうかした方がいいね。
管理費は管理の目的外のイベントなんかに使うものではないね。 |
353:
匿名さん
[2018-01-29 13:06:40]
>>352 匿名さん
違うでしょ。参加制限されたサークルなど全員参加でないコミュニティへの拠出は全員から集める管理費でやるのは望ましくないとのことで、一律コミュニティ条項削除に走ったから、参加制限されてない広義のコミュニティ活動はあってしかるべきで削るのは誤解されるとのことでは。 |
354:
匿名さん
[2018-01-29 13:22:50]
|
355:
匿名さん
[2018-01-29 13:47:34]
>管理会社が自治会の口座引き落とし手数料まで忖度する必要なし。
管理会社→管理組合の間違い。管理会社は口座引落手数料を管理組合に請求している。 管理組合が自治会を忖度して口座引落手数料を共用させあげている。 ただし管理組合口座から自治会口座への振替手数料は自治会持ちになっている。 |
356:
匿名さん
[2018-01-29 13:52:48]
>広義のコミュニティ活動とは、標準管理規約に書かれている、防犯、防災、美化、清掃の意味ですが。
なんで清掃がコミュニティ活動なのか?管理会社の清掃業務だけじゃ足りないのか? |
357:
匿名さん
[2018-01-29 15:42:50]
防災とか美化は分かるけど、「防犯」って何するの?
夜回りとか自警団結成して巡回するとか? |
358:
匿名さん
[2018-01-30 07:25:06]
>>349
>「入会の意思決定の自由」を蔑ろにした人格権侵害、だから不法行為(民法第709条)が成立する。 >不法行為だから損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できる。ただし訴訟で。 強制加入ではないが、自治会長が自治会への加入を強制し自治会費の支払いを請求したことに対して、自治会員でない事の地位確認と執拗な強制に対する精神的苦痛の慰謝料請求事件の、地裁と控訴審の高裁での判例。高裁で自治会の不法行為責任が認定され、慰謝料は5万円と確定した。 福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号 本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。 裁判年月日 平成26年 2月18日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決 事件番号 平25(ネ)927号 事件名 地位不存在確認等請求控訴事件 裁判結果 控訴棄却 上訴等 確定 団地の自治会である一審被告Yから自治会員であることを前提とした自治会費の支払を求められた一審原告Xが、Yの会員でないことの 確認、自治会費の支払義務の不存在確認を求めるとともに、Yの役員からYの会員となることを前提とした言動を受けたとして損害賠償を 求めたところ、原審が各確認請求に係る訴えを却下し、賠償請求を一部認容したため、双方が控訴した事案において、各確認請求につき 訴えの利益を欠き訴訟要件を欠くとした原審の判断を是認し、原判決の事実誤認、判断の脱漏などをいうXの主張を退ける一方、Yに 責任を負わせる必要ないし実益はなく、Yの会長が加入強制・会費支払請求をした事実もないなどとするYの各主張も退け、各控訴を棄却した事例。 |
359:
匿名さん
[2018-01-30 10:59:02]
三井のとある物件では、賃貸住戸のオーナーには議決権を与えないと言ってるらしいぞ。それが可能なら、三井の法務部門が区分所有法を無視しても構わんと判断したわけで、少し前に議論されていた棄権者の議決権を案分するやり方も認められるのでは?
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/591965/ |
360:
匿名さん
[2018-01-30 11:22:55]
またスレタイと関係のない書き込みが出てきましたね。
何故ここのスレを活用するのか理解できない。 ここのスレ主旨と関係ない書き込みがされると、該当者がここのスレ をみたり書き込みをしようとしても、できない雰囲気があるから大迷惑 しますよ。 |
361:
匿名さん
[2018-01-30 11:24:04]
>358さん
自治会のスレにいってください。 |
362:
匿名さん
[2018-01-30 12:41:00]
>>360
ここの法務ネタは全てRJC48とタワマン協会の会員マンションに関わるネタだということは知る人ぞ知る。 |
363:
匿名さん
[2018-01-30 12:50:59]
>>359
区分所有法第38条によると、議決権は規約で別段の定めをすることができる。 (議決権) 第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。 (共用部分の持分の割合) 第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 従って、専有部分面積割合によらない一住戸一議決権とか、賃貸オーナーの議決権を0にするとかは違法ではない。 件の議決権を与えないは、売買契約時の重説で説明し、承諾して契約締結するから問題ない。 不満なら売買契約を締結しなければ良い。あるいは訴訟。 >少し前に議論されていた棄権者の議決権を案分するやり方も認められるのでは? 権利侵害だから訴訟を起こせば必ず勝つ。ただし裁判費用は数十万円~100万円くらい見とく必要がある。 訴訟する費用対効果をどう考えるか?そんなに金かけて正義と義憤で代表に一撃を加える奴が果たしているか? |
364:
匿名さん
[2018-01-30 13:45:37]
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365:
匿名さん
[2018-01-30 14:08:31]
>>364
例えば、役員就任基準が標準管理規約のように「マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」と規定されていれば、賃貸オーナーは役員業務から免責される。その代わり総会での議決権はゼロにする。 これなら、居住区分所有者と非居住区分所有者との間で、管理組合業務に対する権利と負担の衡平性は保たれると主張できそうである。従って区分所有法第30条第3項に違反しない。 |
366:
匿名さん
[2018-01-30 15:27:14]
権利の乱用と言うならば、民泊新法の民泊禁止こそ、区分所有者の権利に制限をかける禁止規約の乱用である。
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367:
匿名さん
[2018-01-30 18:02:21]
区分所有者には、議決権を総会に出席して直接議決権を行使するほか、書面(および電磁的方法)または代理人による議決権の行使が認められている(法39条2項3項)。これらの議決権の行使は区分所有者の権利であり、制限することはできない。
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368:
マンション検討中さん
[2018-01-30 20:53:36]
>>367
制限することが出来ないことに対する法的根拠は無いと思います。 これは権利侵害の不法行為(民法第709条)だから損害賠償の請求です。訴訟で。 ただ、件のマンションは売買条件のようですから、それを承諾した人が売買契約を締結します。 これと似たようなのは、自治会強制加入(管理費に含ませて自治会費を徴収)の新築分譲マンションです。 これも売買条件ですから、それを承諾した人が売買契約を締結します。 |
369:
匿名さん
[2018-01-31 07:22:44]
だから訴訟起こすには、総会で故意に棄権し、自分の棄権票が議長委任で賛成と反対に按分された事実を管理組合から証拠として入手し、それを事実として管理組合に対して権利侵害による不法行為として慰謝料請求するのが良い。
運営が規約で恣意的に棄権票を不正操作するのは、まさに区分所有者の権利を侵害する規約による権利の乱用である。 |
370:
匿名さん
[2018-01-31 17:15:43]
>中古マンション買うなら要確認 “ダメ管理組合”の見抜き方(2017年12月22日付日刊ゲンダイデジタルより)
普通は管理組合までチェックしないよ。 売買価格と毎月の管理費・修繕積立金額、別途徴収金額(インターネット、CATV、自治会費、等)、それと長期修繕計画と値上げ・一時徴収の可否。 要するに金だよ。 |
371:
匿名さん
[2018-01-31 21:28:52]
管理組合の良し悪しは、定量的評価が出来ないので資産価値に加味されない。
資産価値とは、土地建物の不動産価値である。 |
372:
匿名さん
[2018-02-01 07:18:31]
「管理の品質」も定量的か評価が出来ない。したがって、これも資産価値には加味されない。
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373:
マンション管理土試験上位合格者
[2018-02-01 11:52:28]
不動産価額は坪単価で決まる。
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374:
匿名さん
[2018-02-02 07:11:32]
御意
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375:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-02 07:19:18]
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376:
匿名さん
[2018-02-02 08:17:54]
理想は共用施設に管理人室しかないマンションだろう。
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377:
匿名さん
[2018-02-02 08:22:45]
理事会の開催できる部屋程度はほしい気もするけどな
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378:
匿名さん
[2018-02-02 09:14:48]
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379:
匿名さん
[2018-02-02 20:47:09]
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380:
匿名さん
[2018-02-02 21:00:20]
年間100万円以上も役員報酬払ってるのに更にマンカン士に年間100万円を超える顧問料は払って湯水の如く管理費垂れ流してるRJC48かタワマン協会に所属しているマンションってありますか?
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うちみたいなマンションでは集めようがないと思うけどな