管理組合・管理会社・理事会「【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-02-14 07:41:24
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お前いら、忌憚無く語れや!

[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03

 
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【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル

101: 匿名さん 
[2018-01-03 17:15:22]
>>100 匿名さん

区分所有法では棄権票が反対の意思表示であり、明確に反対票と取り扱うべきと記載はされていない。
そこに棄権票を中立な立場での委任と解釈し案分しても良いという余地がある。
つまり棄権は反対でもなく賛成でもない空気のような存在である。

反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
つまり棄権は反対ではなく怠慢である。
怠慢住民を尊重して特別決議を実施できない事態になるのを回避するための棄権住民の無害化の仕組みなのである。

棄権の自由の権利など無意味である。
そんなものに自由など存在しない。
102: 匿名さん 
[2018-01-03 17:48:07]
規約の設定、変更、廃止について、棄権票を反対に投じるか、賛成に投じるか、
あるいは案分するかは議長(理事長)に一任は区分所有所有法31条の1と2
に違反はしないでよろしいでしょうか。?
103: 匿名さん 
[2018-01-03 18:12:25]
>反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?

棄権は反対ではない。もちろん賛成でもない。議決件数を減じる意思表示と介される。

区分所有法第31条第1項で、特別決議は「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする」と規定されているので、3/4以上なければ特別決議は成立しない。特別決議が成立して初めて、3/4以上の賛成で規約改正が成立するのである。

棄権者が多ければ特別決議は成立しない。

総会の特別決議の議決権行使は、①議場出席②欠席議決権行使書③欠席委任状④棄権のうち、①+②+③が区分所有者及び議決権の各四分の三以上必要なのである。
104: 匿名さん 
[2018-01-03 18:44:51]
であれば、やはり否決でよろしいでしょうか。よって、この規約は無効でよろしいでしょうか。?
105: 匿名さん 
[2018-01-03 20:00:20]
棄権は議決件数を減じて特別決議の賛成可決を阻止する狙いがあるので、実質は反対したことに等しい。
ただし棄権は総会決議に参画しない意思表示でもあるから、反対議決権行使とは異なる。棄権は議決権を行使しないのである。

総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていない。区分所有法では決め事は総会の決議を経ると規定されているだけである。

従って、棄権は区分所有者の憲法で保障されている思想・信条の自由であるから、何人もこれを侵してはならない。

おそらく訴訟になれば棄権者議長委任による議決権行使の規約は無効判決されるだろう。
ただし、これは訴訟してみないと判決は得られない。だれか該当規約を見つけて是非訴訟してほしい。
当方のマンション管理規約では、そのようなナンセンスな規定はないので訴訟は起こせない。
106: 匿名さん 
[2018-01-03 23:21:09]
>>105 匿名さん

総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていないが、義務ではないもしくは義務としてはならない旨も一切規定されていない。

つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。

それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
107: 匿名さん 
[2018-01-04 06:29:55]
相手しなくてもいいのに…
108: 匿名さん 
[2018-01-04 06:41:55]
>つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。

それが代表のマンションの規約です。平成27年に臨時総会を開いてまでわざわざ規約改正されました。
しかし法令に規定がないからといって何でもかんでも規約で定めればよいというものではありません。
例え管理組合内でその規約が有効であっても、その規約が本当に有効か無効かを司法に採決してもらうのが訴訟なのです。
参政権は権利ではあるが義務ではありません。これは管理組合の総会においても同様に言えることです。
109: 匿名さん 
[2018-01-04 08:27:29]
>それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。

勉強会でなに勉強してるの?飲んでるだけ?

【日本国憲法】
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
110: 匿名さん 
[2018-01-04 09:20:54]
憲法違反だと主張する人って例外なく素人なんだよね...
111: 匿名さん 
[2018-01-04 09:37:55]
>>109 匿名さん

なぜ棄権が思想及び良心の自由に反するとなるのかイミフ
112: 匿名さん 
[2018-01-04 09:41:44]
>>108 匿名さん

つまり区分所有法に認められてもいないし反してもおらず区分所有法だけでは判断がつかないということだね。すなわち区分所有法に反するというのは明記されておらず最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
113: 匿名さん 
[2018-01-04 09:45:26]
話は簡単である。代表が規約無効確認または規約変更決議の無効確認等の訴訟を提起する。
RJC48の実践的訴訟の勉強テーマであることを代表が理事会で説明すれば全く問題ない。裁判費用はRJC48のメンバー理事長のカンパで調達し、M弁護士に訴訟代理人になってもらえばよい。
できれば最高裁まで戦ってほしい。非常に重要な判決になる。最高裁でのお墨付きが得られれば、もはや特別決議は100%成立させられる。
これにより、代表が言う「理事会相手に訴訟を起こして勝っても手に入るのは流会し続けて成立しない理事会トップの座かも」も同時に検証できる。
114: 匿名さん 
[2018-01-04 09:52:01]
>最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
最高裁で無効判決が出たら、今までの棄権者議長委任議決権行使した特別決議は全て見直さなければならなくなる。場合によっては、特別決議自身が無効になる恐れがある。
115: 匿名さん 
[2018-01-04 12:09:06]
もし棄権者の議長委任議決権行使がOKだとして、なぜ賛成と反対に按分する必要があるのか?
議長委任の白紙委任状と同じでいいと思う。特別決議可決が目的なら議長が賛成で全部賛成票でいいはず。
116: 匿名さん 
[2018-01-04 12:39:25]
>>115
棄権者を議長委任にするから賛成だの按分だのの話になる。
棄権者は全て反対票にカウントすればいい。
棄権者は総会決議に参加しないのだから、もともと賛成の意思はないとみなせばいい。
議決権数を減じる棄権者は、反対票を投じたのに等しい。
117: 匿名さん 
[2018-01-04 16:26:30]
>>116 匿名さん

面倒だから棄権するケースは反対票と解釈するのは不適切である。
118: 匿名さん 
[2018-01-04 16:51:15]
そもそも、脱退の自由がないという区分所有法の世界で総会への参加を
義務化する規約は有効かどうかという議論からのスタートだよね。 
棄権する「権利」をなくする規約改定は法的に有効なのか、否か。
大規模マンションが特別決議を落とすケースでは、反対率が1/4を超えて
いるというよりは総会の票を集めきれないケースが多いわけなので。

74人総会にきて全員賛成なのが残りの26人が総会に議決権参加しなかった
ために可決できないというのと、 残りの26人がきちんと参加して反対だったと
いうのはかなり違う。
119: 匿名さん 
[2018-01-04 16:58:42]
面倒かどうかは棄権者に聞いてみないと分からない。聞いて賛否が明確ならその場で議決権行使書を書かせて回収すればいい。特別決議の票集めは、棄権者宅をローラー作戦でしらみつぶしに訪問して議決権行使書を取り集める必要がある。

理事会が怠惰で恣意的に特別決議を成立させることが目的の棄権者議長委任議決権強制行使の規約改正なら、棄権者は議長委任の意思表示をしていないのだから、反対票に議決権を強制行使させる規約が道理だと思う。
これなら後で棄権者から文句は出ないと思う。
120: 匿名さん 
[2018-01-04 17:45:59]
>>119 匿名さん
議決権行使書に棄権の場合は~の扱いとするので不満があるなら明確に賛否を書けと記載すれば済む話である。それを読まない輩の棄権する権利とやらをおもんばかる必要性は認められないだろう。
121: 匿名さん 
[2018-01-04 18:33:23]
棄権する権利があるとかいう人に忖度する必要はないでしょうね。
さすがに議決権行使は認めているんだから堂々と反対できるわけだし。
122: 匿名さん 
[2018-01-04 18:35:11]
>74人総会にきて全員賛成なのが残りの26人が総会に議決権参加しなかったために可決できないというのと、 残りの26人がきちんと参加して反対だったというのはかなり違う。

74人しか賛成しないなら特別決議不成立でいいのでは?それが法令・規約通りだから。無理に可決する必要はない。
それでは困るというのなら、初めから法令違反・規約違反して特別決議回避の普通決議に無理やり落とし込んで可決承認したらいい。
法令違反・規約違反していても罰則がないなら、組合員から幾ら「総会決議無効」の異議を唱えられても問答無用の強権で理事会は押し切れる。
その理事会の横暴に怒りの鉄槌下すためには訴訟しかないのである。それが巷で訴訟されている総会決議無効確認等請求事件。
123: 匿名さん 
[2018-01-04 18:59:19]
裁判所でも、管理組合の総会決議無効の訴訟が増えているかんじがする。みんなで、議長委任議決権行使を争点にあげれば、法務省の区分所有法と国交省の標準管理規約の欠陥と怠慢が、あからさまになる。先月の最高裁判決も、両者の欠陥を、司法が指摘した結果だ。怠慢をしている役所を正すのが、民意の役割でもある。
124: 匿名さん 
[2018-01-04 20:56:00]
>>121
棄権は賛成・反対ではない、3/4以上の区分所有者数と議決権総数を減じる目的がある。

>>123
法令違反、管理規約違反、公序良俗違反も総会賛成決議をとってしまえば管理組合内では有効である。
それを是正するのが訴訟による司法判決である。
125: 匿名さん 
[2018-01-04 21:04:02]
管理会社109と共謀して法令違反で誕生した偽理事長や、監事、他の役員に定額委託管理費
の返還請求をしている

ところが条件が不利と見たいくらかゆとりのあった役員はマンションを買い替えてそのマンシ
ョンの区分所有権を放棄した。
126: 匿名さん 
[2018-01-04 21:23:54]
>>124 匿名さん

棄権により、3/4以上の区分所有者数と議決権総数を減じるのは、結果としてそうなるだけである。それが棄権の目的だから棄権は正当な権利というのは明らかなミスリードでありそのような曲解は戯言である。

そして存在しえない棄権の権利を認めない総会決議は明らかに合法である。
127: 匿名さん 
[2018-01-05 07:46:49]
会社法で判断した方が良いと思います。株主総会や取締役会における判例が結構あります。
特別決議成立の要件は、区分所有者数と議決権数が3/4以上あるかどうかですから、棄権は「賛成」でない以上、反対と同様の取扱いになると解されます。
訴訟を検討中なら早く弁護士に相談してください。
128: 匿名さん 
[2018-01-05 08:06:14]
>>127 匿名さん

会社法を当てはめることが適切と考える理由は?畑違いで判例が多くてもあまり影響はなさそうだけど。会社法にならった、管理組合訴訟の判例はあるんでしたっけか?
129: 匿名さん 
[2018-01-05 10:57:09]
管理組合の総会決議無効確認等請求事件、会社法や社団法人法の類推じゃなかったっけ?
最近の理事長解職も社団法人等の理事会決議を援用していたけど。
130: 匿名さん 
[2018-01-05 15:37:52]
最高裁でひっくり返ったやつですよね。
判決は区分法の範囲内のみでの判断だと思うんですが
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf
131: 匿名さん 
[2018-01-05 17:07:36]
その理事長の解任の訴訟、一審と二審の判決が初めから間違ってる。
だから管理組合が控訴・上告して最高裁まで行ったのだよ。

ところで区分所有法の範囲内のみの判断と言うなら、「区分所有者及び議決権の各過半数以上、区分所有者及び議決権の各3/4以上で決する」としか規定されてないから、棄権は賛成も反対もしてないから区分所有者と議決権に入れないことになるね。
132: 匿名さん 
[2018-01-05 19:52:15]
決議の賛成と反対は、決議に参加して意識的に賛否を表明して初めてできるものです。
一方、棄権はそもそも決議に参加しないことです。棄権者は決議に参加していないのです。
そうなると、棄権者を議長委任で強制的に決議に参加させることは、棄権者の不参加の意思に反して虚偽の決議参加になります。

選挙で投票に行かなかった(棄権した)のに、自分の票が候補者に按分して投票されていた・・・・
違法と言うよりも公序良俗違反(民法代90条)を問われるのでは?
RJC48の6人もいる弁護士メンバーで吟味してください。裁判する価値のあるテーマです。

民法第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
133: 匿名さん 
[2018-01-05 20:24:57]
>>130 匿名さん

その最高裁判決は、むしろ、区分所有法ではなく、管理規約の理事会決議として判断しろ、ということ。
その理事会決議の有効性を、改めて、差し戻し高裁で、検討するということ。
134: 匿名さん 
[2018-01-05 20:42:39]
>違法と言うよりも公序良俗違反(民法代90条)を問われるのでは?

管理組合の規約制定における権利の乱用による民法第1条第2項の信義則違反と思われる。
135: 匿名さん 
[2018-01-05 21:44:53]
この100%特別決議の票数を集められるか否かは、今どこの管理組合も頭を痛めてる。
民泊新法による民泊の届出が開始される3月15日までに、管理規約を改正して民泊新法による民泊を承認しないとの条項を追加しないと、管理組合は民泊を承認したことになってしまう。
この間に定期総会があればいいが、ほとんどのマンションは臨時総会で規約改正の特別決議をとらないとならない。
大問題である。
136: 匿名さん 
[2018-01-05 23:05:57]
裁判しないとわからないことをここで議論しても意味があるかどうか。


訴えるためには、自分がそのマンションのオーナーであるなど利害関係者であることは必須で、
かつ訴えて認められれば実際に利益を得られることの証明は必須になる。

「棄権する権利がある」からで、既に成立している規約の違法無効を訴えて勝てるかどうかは
やって見なければわからない。ここに書いてる人は単にネットで見てこれは違法とか
主張してるだけでそもそも原告となりうる資格があるかどうか。
そうでないなら議論する意味はないな。
137: 匿名さん 
[2018-01-06 06:25:27]
>>135
うちは全く理事会で検討してないよ。
ということは民泊新法の民泊はOKになるんだ。
当然と言えば当然かも。今までの違法民泊ではなく合法民泊なんだから。
138: 匿名さん 
[2018-01-06 07:30:25]
>>136

訴えの利益とは、 国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のことである。これを欠く訴えは不適法として却下される。民事訴訟においては、原告の請求に対し本案判決をすることが当事者間の紛争を解決するために有効かつ適切であること。

形成の訴え(形成訴訟)は、法規の定める形成権の行使による権利義務関係ないし法律関係の形成・変更を目的とする訴訟であるから、法律に規定がある限り、訴えの利益が認められるのが通常である。しかし、事情の変更等の理由により、形成権の行使が無意味であると認められる場合には、訴えの利益を欠くことになる。
139: 匿名さん 
[2018-01-06 13:24:32]
>原告となりうる資格があるかどうか。

原告適格の問題でそのマンションの区分所有者じゃなければ原告になれない。
だから前スレ>>113で指摘されているように代表が原告になって自身の管理組合を訴える。
RJC48の実験的法務問題として取り組む。そして控訴・上告で最高裁の判決をとる。
最高裁が棄権者議長委任議決権強制行使の判決を下せば、鬼に金棒。
そうなれば全国のマンションで採用され、もはや特別決議は必ず成立させることが出来る。
これがRJC48の輝かしい最大の成果になる。勉強会で無駄に酒を飲んでるわけではないことが証明できる。
140: 匿名さん 
[2018-01-06 20:34:13]
ずっと読んでたけど、書き方ひとつでニュアンスが変わり、馬鹿な私にはわかりずらかったですが、
121さんのおっしゃるとおりでしょうね。
棄権は権利を放棄した人、忖度する必要なし。
賛成でも反対でもなし。それはそれで仕方がない。理事会としては次回からは関心を持ってもらうように
努力することです。
141: 匿名さん 
[2018-01-06 20:56:50]
棄権は議決権行使の権利を放棄して総会決議に参加しなかったことじゃないの?
だから賛成票にも反対票にも入れないで区分所有者数と議決権数をその分だけ減らす。
当たり前のことですよね。
それを何で賛成票と反対票に無理やり入れるの?筋が通らない。
142: 匿名さん 
[2018-01-06 21:23:01]
>>141 匿名さん

投票する意思を持たない不良区分所有者が特別決議行使の定足数の不足で特別決議の成立に影響を及ぼすのを禁止するためである。案分することにより特別決議の賛成反対には議決権を行使した真に価値のある区分所有者の意見のみが反映されることになり権利を放棄する不届きな区分所有者を空気として扱うことが可能となる。
143: 匿名さん 
[2018-01-07 07:46:40]
142さんの考えなら全ての総会の案は理事長(議長)の一人で可否されるので、

総会を開催する必要はない。全ての案件は理事会で決めて無駄を省くといいでし
ょう。

マンションが良くなるか悪くなるかは、運、次第でしょうから、どうなるでしょ
うか。?

ワンオーナーの高級な賃貸マンションの方がはるかに優れたマンションでしょう。
ワンオーナーなら利益を上げる為にマンションの管理にはやかましいでしょうか
ら。

他人(一部の悪徳組合員、悪徳管理会社、知識の無い順番制の役員)に、運、を
任せたら、マンションの将来は、スラム化に一直線。

賢い組合員はこの期に売却して買い替えるでしょう。中古物件の売却物件が多い。
144: 匿名さん 
[2018-01-07 09:41:51]
>>142 匿名さん

全くの驚きです。

投票してない人の票を理事会が恣意的に票操作するなんて不正ですよ。
しかも管理規約で票操作を規定する改正をするなど呆れて物が言えません
公職選挙でよくある不正そのもの、この場合は公職選挙法違反ですから犯罪になります。

現実にそんな不正を平然としてる管理組合があるなんて初めて知りました。
訴えられて裁判になれば負け確定ですね。
それにしても組合員から異議や訴訟を提起されないのが不思議です。
理事会も組合員も完全に不正に対して麻痺してますね。
145: 匿名さん 
[2018-01-07 11:20:31]
組合員からは異議の申し立てはするが、こんなマンションは大体悪徳管理会社の傀儡政権の
組合員か自治会関係の役員が裏で動いている。

管理会社109などは、悪い組合員と共謀して、異議を申し立てる組合員に様々な圧力を掛
けて口封じをする。

弁護士を使って勝訴するだけの価値のあるマンションなら、その手もあるが、組合員の資質や、
建物の構造、設備等の材質、設計等々を考えると、永住する事に不安のあるマンションは、買
い替える方が良いのです。

買い替え資金もなく、永住しなければならなければ弁護士を使って勝訴して自ら先頭に立って
管理をするべきでしょう。

あくまで組合員の資質が最終的にはマンションの資産価値を維持する事になるのです。
146: 匿名さん 
[2018-01-07 13:32:18]
詳しくないんだけど、総会で決議事項の内容だけ説明して、その後の投票じゃダメなの?者数及び議決権の賛成が3/4以上になるか、どちらかの反対が1/4以上になるまで期日を延長しながらやればいい。ネットポータル上での投票が出来れば、途中の意志変更も容易だろう。
特別決議事項はそれだけ区分所有者への影響が大きいものなので、未投票の人を勝手に委任扱いや母数から外す行為を許すと、やり方次第で一部の人が好き放題決定できるので非常に危険だと思います。
147: 評判気になるさん 
[2018-01-07 13:42:54]
総選挙において、投票しなかった国民を内閣総理大臣に一任するような制度。
政権側にとってこれほど便利な、伝家の宝刀はない。権力側が欲しがる法律。

それを許す悪徳組合員、管理会社、マンション管理士等が徘徊するのが分譲
マンションの仕組みである。

良い結果がでればいいけど。?
148: 匿名さん 
[2018-01-07 16:59:44]
>>142
そのマンション、理事会に自浄能力がないのなら、お金かかるけど一度マンション管理士に依頼して、規約の見直し等を含めた理事会の綱紀粛正をコンサルしてもらったほうがいいですよ。重松とかメルとか有名な管理士がいます。

>>146
期末定期総会は、会計期終了後2ヶ月以内に開催しなければなりませんから、総会議案書を会計期終了の翌月には配布して、1ヶ月近くのインターバルをとって欠席議決権を集めることになります。スケジュール的に結構タイトになります。通常は、議案書配布は総会の2週間前がほとんどの管理組合です。

>>147
理事会が恣意的に理事会運用するための方策です。権利の濫用で危険きわまりないです。
149: 匿名さん 
[2018-01-07 19:06:24]
こんなえげつない、マンションRJC48のメンバーのマンション?それともRJC48加入マンションは全部そうなの?
それとも、別のマンションの話?途中から読みだしたので、トンチンカンな質問ですみません。
150: 入居済みさん 
[2018-01-08 14:57:44]
>>142 匿名さん

たぶんマンションオタクが長期政権を目論んで独善で作った規約だと思います。
今年のRJC48の法務テーマにしてみんなで議論したらいかがですか?
新年会の27日に提案するのが良いでしょう。
弁護士やマン管士もメンバーにいますから申し分ないですよ。
その結果、不合理な規約となれば代表が訴訟を提起すればよいのです。
「総会決議で棄権した不届き者の議決権の票操作をすることに社会通念上合理性があるか?」
これがテーマです。

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