お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
注文住宅のオンライン相談
【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル
1:
マンション住民さん
[2017-12-10 09:26:47]
タワマン設立記念講演会とRJC48勉強会がバッティングしてるね。
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2:
匿名さん
[2017-12-10 10:25:51]
一方が特定の管理組合役員の為のビジネス目的の組織
もう一方が管理組合理事長達の親睦目的の組織 つまらない主導権争いでしかない。 |
3:
マンション住民さん
[2017-12-10 11:09:16]
RJC48じゃビジネスにならないと脱藩してタワマン協会立ち上げたのでしょ?親睦じゃ商売にならないもんね。
でも親睦やって意味あるの?何時までも理事長やってるわけではないのに。 |
4:
匿名さん
[2017-12-10 11:12:51]
マンション管理の素人なのにビジネス目的なんてちゃんちゃらおかしい。
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5:
マンション住民さん
[2017-12-10 11:54:51]
管理をメインに考えてるのじゃないと思う。イベントがメイン。
住民に色々な親睦イベントを提案する。 講演でもそのあたりのこと話すよ。 RJCは勉強会を出しにした飲み会だし、管理組合じゃなくて単なる理事長個人の参加。 理事長個人じゃ退任したら継続性がなくなる。 これじゃイベントが仕掛けられないね。 |
6:
匿名さん
[2017-12-10 13:57:21]
イベントメインなら、なおさら意味不明。
一体何の為のタワマン協会なのか。 |
7:
マンション住民さん
[2017-12-11 07:19:51]
どっちが勝ったの?
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8:
匿名さん
[2017-12-11 07:34:38]
都市型マルシェは魅力あります。大繁盛です。
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9:
マンション住民さん
[2017-12-11 13:17:45]
>>8
築地や豊洲に近いタワマンだと水産マルシェが出来るからメリットはあるな。 |
10:
匿名さん
[2017-12-11 13:18:17]
タワマン協会とRJC48のどちらに付くのか、昨日踏み絵を迫った結果は?
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11:
匿名さん
[2017-12-11 15:34:12]
どちらに付くって言っても、片や管理組合参加で片や理事長個人参加。
管理組合がタワマンに付いて理事長がRJCに付くこともあり得る。 ただRJCは飲み会付き勉強会だから、遊び気分で参加できる。 RJCは理事長退任したらおさらばだ。 |
12:
匿名さん
[2017-12-11 20:24:54]
どっちも、つまらねぇ~。いい加減しようぜ。分譲マンションは、区分所有者の権利を
守ること、資産を守ることが使命、コミュニティやらちゃんちゃらおかしい。 ちゃんとしてれば、コミュニティは、自然発生的に出てくる。その程度でいいよね。 誰それは、どうのこうの、誰それは、趣味がどうの、誰それの特技はどうのこうの、 誰それの子供の学校はどうのこうの、誰それの仕事はどうのこうの、そんなこと、 コミュニティ深めて知ってどうするの?それらに、触れずに、あんな、コミュニティ できないだろ~。 |
13:
匿名さん
[2017-12-12 06:03:57]
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14:
匿名さん
[2017-12-12 07:03:58]
同じ分譲マンションです。組合が管理するのは建物とその設備の維持管理である。
余計な事をし出しているがいい結果にはならないでしょう。 |
15:
住民板ユーザーさん1
[2017-12-12 08:01:45]
「昨日は午後から北千住近くでRJC48の第27回の勉強会が開催されて39マンション(2万戸弱)から理事長を中心とした44名が参加して、”管理組合の規約などの法務”について皆でお勉強しました。」
この表現まずくないか? 理事長が個人の資格で参加してるのに、あたかも管理組合が参加してるような表現の総戸数を明示してる。 理事長がRJC48に参加するのを総会決議で承認してるのか? 理事長が勝手に勉強することは管理組合の総意とは異なる。 |
16:
匿名さん
[2017-12-12 12:38:41]
管理組合内で組合員間の横のつながりの「居住者間のコミュニティ形成」って必要なの?
必要なのは縦のつながりの「執行部と組合員間のコミュニティ形成」だと思う。 この縦のコミュニティがとれてないと理事会の指示が全組合員に周知徹底されない。 管理組合は、執行部と組合員間の1:Nの縦のつながりである。 |
17:
匿名さん
[2017-12-12 19:38:34]
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18:
匿名さん
[2017-12-12 20:01:40]
15さん
見ましたよ。Mさんのブログ。終了後は、おいしいワインを飲むかいですか。 いろんな知識を詰め込んでも、管理費からイベント代出してても、何も感じないなら お勉強しても無駄だよ。 |
19:
匿名さん
[2017-12-13 08:08:40]
結局のところ管理費会計が潤沢だから剰余金が出まくり。
だから、理事会はやることないから必要もないイベントに金を使う。 さらにはこれも必要ないマン管士にコンサル頼んだり役員に報酬やったりする。 剰余金が出るならその分徴収管理費の値下げをすればいいのに。 実際、メガマンで管理費値下げしてるところはある。 そこはイベントに金を使うことはせず、剰余金は管理費の値下げで組合員に還元している。 これが通りだと思う。 |
20:
匿名さん
[2017-12-13 09:14:12]
>横と言っても、自分のフロア上2階下2階くらいは、把握して仲良くするのが良いと思いますが。
これって敷地・建物・共用部分の管理とは全く関係ないよ。近所付き合いの話だよ。 |
21:
匿名さん
[2017-12-13 12:26:38]
本当だ。管理費を使って過剰なイベントなんかやるくらいなら、管理費の値下げで区分所有者に還元して貰いたい。マンション内のイベントをやるとしたら、定期総会終了後の懇親会とか防災訓練だけで良い。
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22:
匿名さん
[2017-12-13 12:39:13]
>>20さん
17です。 しかし、標準管理規約でも指導されてます。防犯、美化、清掃などでに限り、コミュニティを 推進するよう。イベントじゃないですよ、だから100人も参加して大々的に祭りをするより 向こう三軒位と仲良くしてる方が、防災の時に役立つということ。 あと、お金があるなら管理費節減、みんなの意見と同じです。修繕費はあるんかな? そちらにまわすとか、遊びに使うのは言語道断。 |
23:
匿名さん
[2017-12-13 12:59:43]
>防犯、美化、清掃などでに限り、コミュニティを推進するよう。
夜間警備、清掃は管理委託契約で管理会社に委託してるよ。 それ以上、一体何すんの? |
24:
匿名さん
[2017-12-13 20:17:08]
17です
言われてることは、分かりますが、防災委員会という組織があります。 それを遂行するためには、まず、近辺に安否の声かけなどが書かれています。 防災の観点では大々的に500戸などを対象にイベントや祭りを行っても意味がないんじゃないかと、 まずは近所の親睦が大事かと思っただけですが。 いろんな祭りがあっても、周囲に聞いたら参加してない、いったい、誰が参加してるんだと言う感じです。 こんなのが好きな特定のグループがあるみたいです。子供を出しに呼び込んでるのが多いです。 一家で4人参加したらカウント4、10軒で40人、またたくまに100人になります。これって、住民の 総意でしょうかね?疑問ですね。周囲は関心ない人ばかりです。やはりおかしいですね。 |
25:
匿名さん
[2017-12-14 07:41:58]
>防災委員会という組織
これは地域防災と連携した災害対策基本法に基づく組織です。 従って建物の防火を主眼にした消防法とは異なります。 管理組合は消防法に基づく建物防火管理です。 管理組合が行う訓練も消防避難訓練で、範囲を広げた防災訓練になると管理組合の域を超えてしまいます。 このあたりの境界が曖昧のまま、管理組合が管理費使って防災にまで手を出しているのです。 このことを理解している理事は稀です。 |
26:
匿名さん
[2017-12-14 12:30:59]
防災の話もっと詳しく書いてください。
管理組合が取り組むのは建物の防火だけで、地震まで取り組むべきでないわけですね? そう言えば、うちも消防署が来て毎年、ホースでの消火訓練がありますが、地震はないですね。 もっと教えてください。 |
27:
マンション住民さん
[2017-12-14 13:02:52]
建物の資産管理で、失火による毀損を防ぐのが防火管理です。
消防法で、ある一定規模以上の共同住宅には法規制がかかります。 消防署が来るのは、マンションが消防避難訓練をするから来るのです。 ある一定規模以上のマンションは、消防法で防火管理義務が課されます。 そして区分所有者から防火管理者を理事長が選任します。 マンションによっては連結送水管設備がありますが、うちのマンションでは消防避難訓練時の住民による消火器噴霧訓練以外に、消防署員による連結送水管を使った消防署員による放水訓練も実施しています。防火水槽→消防ポンプ車→連結送水管→消防ホースによる放水です。 これは、連結送水管を使った放水を消防署員に訓練させるため、特に消防署から要請を受けて毎回実施しています。消防署員も日頃から訓練しておく必要からです。 |
28:
匿名さん
[2017-12-14 15:22:56]
管理組合では消防の防火訓練以外、地震の防災訓練をししては駄目なんですか?
つまり、管理費から防災用の費用を出したら駄目なんですか? 防災は管理組合活動を逸脱してるのですか? |
29:
マンション住民さん
[2017-12-14 16:17:37]
区分所有法に定めがないことは管理規約で定めることができる。
だから管理規約で管理組合業務として定めればいい。 ところで来年6月15日に施行される民泊新法対応の管理規約改正を管理会社から言われてると思うが。 これは国交省が民泊新法による民泊を禁止するか認めるかを管理規約で定めるように指導していることによる。 うちは、元々管理規約で「専ら住宅で使用する」と「他の用途に使用する場合は管理組合の承認要」の規定があるから、民泊であろうと事務所であろうと全ての住宅用途以外に対応できるから、あえて民泊新法対応の規約改正はしないことにしている。 民泊新法だけ規定しても意味がない。全ての住宅以外の用途に対する規制が必要である。 実際うちでは、住戸をやむを得ず法人登記の事務所に使用する場合は、申請させ、他の住戸に迷惑がかからないか?共同生活を乱さないか?防犯は確保されてるか?を理事会で審議してOKなら事務所使用を承認している。 |
30:
匿名さん
[2017-12-15 07:35:22]
住宅以外の用途に使用する場合の承認規定が欠落している。だから第12条第1項に違反してる事務所使用は黙認してるようだ。
http://www.mlit.go.jp/common/001121408.pdf 1085戸中なんと1割にあたる112戸が事務所として法人登記している。これじゃ黙認せざるを得ないだろう。 ところで、この規約だと民泊新法による合法的な民泊は理事会決議で承認することができそうだ。 よく考えられている規約と言える。 他の居住者に迷惑を掛けず、共同生活を乱すことがないのなら、政府の民泊推進施策に沿って合法的な民泊は承認しても良いはずである。 余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。 |
31:
匿名さん
[2017-12-15 13:53:42]
ブリリアマーレのほうは、タワマン協会の理事だったっけ。
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32:
マンション住民さん
[2017-12-16 07:44:58]
合法的な民泊ならOKでしょう。
今まで問題を引き起こしてたのは違法な民泊ですから。 |
33:
マンション住民さん
[2017-12-17 08:46:03]
民泊以前に「専ら住宅」なのに事務所で使用している区分所有者を取り締まらないと。
ところで共用施設のゲストルームを民泊に使用するのは規制しないのか? |
34:
匿名さん
[2017-12-17 11:19:59]
マンション住民さん
管理規約に、「防災」も入ってたら、防災委員会を立ち上げて防火以外の防災訓練も良いのですね。 |
35:
匿名さん
[2017-12-18 08:07:57]
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36:
匿名さん
[2017-12-19 10:07:30]
RJC48加入のマンションのhp見てたら、マンション内、ごみ置き場の資源回収のお金は
自治会に入ると書かれてるが、それって、おかしいではないか?いくら自治会が手伝いしても 手を汚してまで掃除せんやろね 立派なマンションやし清掃人などマンションスタッフもいてるやろし、その人らがしてるんやろね。 場所は共用部分やし、自治会加入が100%なら納得やけど。 |
37:
住民板ユーザーさん4
[2017-12-19 11:50:24]
>ごみ置き場の資源回収のお金は自治会に入ると書かれてるが、それって、おかしいではないか?
一般的な管理規約のマンションならおかしくないと思う。 規約で管理費会計の収入項目に資源ごみ回収費の記載がないのが普通。 だから管理組合の収入でも自治会の収入でもどちらでも良い。 |
38:
匿名さん
[2017-12-19 12:06:46]
地区などで、戸建てなどの町内会だと資源ごみの回収収入は
町内会などの主な財源になっている場合が多い。近隣がそうであれば 合わせるのはありだろう。 一度は棄てたものがお金を生み出すわけで、全戸徴収などに比較して 財源に関する問題を起こしにくいから、コミュニティ関連の予算に充てる マンションは珍しくはない。 |
39:
住民板ユーザーさん4
[2017-12-19 12:07:41]
ただ、見方を変えればごみは各戸から廃棄されるので居住者の資産である。
それの回収金を管理組合なり自治会が収取するのは言語道断とも言える。 回収金は居住者に配分すべきと。 |
40:
匿名さん
[2017-12-19 15:04:46]
空き缶だの段ボール箱だのを居住者の資産扱いですか
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41:
マンション住民さん
[2017-12-19 15:20:35]
品物買った空き箱や段ボールはる居住者の資産。
スーパーで取ってきた段ボールはスーパーの資産。 |
42:
匿名さん
[2017-12-19 16:50:59]
共用部分のゴミ置き場から利益が出るのなら、それは区分所有者の利益になる。
区分所有法 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
43:
匿名さん
[2017-12-19 20:43:29]
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44:
匿名さん
[2017-12-19 20:53:41]
ごみステーションは共用部分。整理整頓分別は管理費から雇われた清掃人や管理人が行う。
当然、そこから生み出されるお金は、管理組合に入るべきですよ。 それを自治会に入れるべきじゃない、ただ、ありえないけど、区分所有者全員が自治会に加入していれば 問題ないと思いますが。一人でも未加入ならNG.あったり前でしょうが。 こんなのが、自治会に入って、あんな、大規模なイベントが行われてる?おかしいじゃないか? |
45:
匿名さん
[2017-12-20 08:23:51]
あそこ確か全員加入だよ。
初期設定で入ってればわざわざ抜ける人なんてでてくるわけないもの。 |
46:
匿名さん
[2017-12-20 08:43:51]
まえに自治会費を管理組合が管理費と一緒に徴収してて問題になってたよ。
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47:
匿名さん
[2017-12-20 16:18:45]
あそこってどこ?
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48:
匿名さん
[2017-12-20 17:15:58]
タワマン協会の設立記念なんとかが実際に行われたか知りたい
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49:
匿名さん
[2017-12-20 20:00:37]
>>47
口に出して人前で言うことがはばかられる。あそこのこと。 |
50:
匿名さん
[2017-12-20 22:49:54]
もはや口にしてはならないあのお方とかの域に
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