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[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
注文住宅のオンライン相談
【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル
101:
匿名さん
[2018-01-03 17:15:22]
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102:
匿名さん
[2018-01-03 17:48:07]
規約の設定、変更、廃止について、棄権票を反対に投じるか、賛成に投じるか、
あるいは案分するかは議長(理事長)に一任は区分所有所有法31条の1と2 に違反はしないでよろしいでしょうか。? |
103:
匿名さん
[2018-01-03 18:12:25]
>反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
棄権は反対ではない。もちろん賛成でもない。議決件数を減じる意思表示と介される。 区分所有法第31条第1項で、特別決議は「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする」と規定されているので、3/4以上なければ特別決議は成立しない。特別決議が成立して初めて、3/4以上の賛成で規約改正が成立するのである。 棄権者が多ければ特別決議は成立しない。 総会の特別決議の議決権行使は、①議場出席②欠席議決権行使書③欠席委任状④棄権のうち、①+②+③が区分所有者及び議決権の各四分の三以上必要なのである。 |
104:
匿名さん
[2018-01-03 18:44:51]
であれば、やはり否決でよろしいでしょうか。よって、この規約は無効でよろしいでしょうか。?
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105:
匿名さん
[2018-01-03 20:00:20]
棄権は議決件数を減じて特別決議の賛成可決を阻止する狙いがあるので、実質は反対したことに等しい。
ただし棄権は総会決議に参画しない意思表示でもあるから、反対議決権行使とは異なる。棄権は議決権を行使しないのである。 総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていない。区分所有法では決め事は総会の決議を経ると規定されているだけである。 従って、棄権は区分所有者の憲法で保障されている思想・信条の自由であるから、何人もこれを侵してはならない。 おそらく訴訟になれば棄権者議長委任による議決権行使の規約は無効判決されるだろう。 ただし、これは訴訟してみないと判決は得られない。だれか該当規約を見つけて是非訴訟してほしい。 当方のマンション管理規約では、そのようなナンセンスな規定はないので訴訟は起こせない。 |
106:
匿名さん
[2018-01-03 23:21:09]
>>105 匿名さん
総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていないが、義務ではないもしくは義務としてはならない旨も一切規定されていない。 つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。 それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。 |
107:
匿名さん
[2018-01-04 06:29:55]
相手しなくてもいいのに…
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108:
匿名さん
[2018-01-04 06:41:55]
>つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。
それが代表のマンションの規約です。平成27年に臨時総会を開いてまでわざわざ規約改正されました。 しかし法令に規定がないからといって何でもかんでも規約で定めればよいというものではありません。 例え管理組合内でその規約が有効であっても、その規約が本当に有効か無効かを司法に採決してもらうのが訴訟なのです。 参政権は権利ではあるが義務ではありません。これは管理組合の総会においても同様に言えることです。 |
109:
匿名さん
[2018-01-04 08:27:29]
>それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
勉強会でなに勉強してるの?飲んでるだけ? 【日本国憲法】 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 |
110:
匿名さん
[2018-01-04 09:20:54]
憲法違反だと主張する人って例外なく素人なんだよね...
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111:
匿名さん
[2018-01-04 09:37:55]
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112:
匿名さん
[2018-01-04 09:41:44]
>>108 匿名さん
つまり区分所有法に認められてもいないし反してもおらず区分所有法だけでは判断がつかないということだね。すなわち区分所有法に反するというのは明記されておらず最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK? |
113:
匿名さん
[2018-01-04 09:45:26]
話は簡単である。代表が規約無効確認または規約変更決議の無効確認等の訴訟を提起する。
RJC48の実践的訴訟の勉強テーマであることを代表が理事会で説明すれば全く問題ない。裁判費用はRJC48のメンバー理事長のカンパで調達し、M弁護士に訴訟代理人になってもらえばよい。 できれば最高裁まで戦ってほしい。非常に重要な判決になる。最高裁でのお墨付きが得られれば、もはや特別決議は100%成立させられる。 これにより、代表が言う「理事会相手に訴訟を起こして勝っても手に入るのは流会し続けて成立しない理事会トップの座かも」も同時に検証できる。 |
114:
匿名さん
[2018-01-04 09:52:01]
>最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
最高裁で無効判決が出たら、今までの棄権者議長委任議決権行使した特別決議は全て見直さなければならなくなる。場合によっては、特別決議自身が無効になる恐れがある。 |
115:
匿名さん
[2018-01-04 12:09:06]
もし棄権者の議長委任議決権行使がOKだとして、なぜ賛成と反対に按分する必要があるのか?
議長委任の白紙委任状と同じでいいと思う。特別決議可決が目的なら議長が賛成で全部賛成票でいいはず。 |
116:
匿名さん
[2018-01-04 12:39:25]
>>115
棄権者を議長委任にするから賛成だの按分だのの話になる。 棄権者は全て反対票にカウントすればいい。 棄権者は総会決議に参加しないのだから、もともと賛成の意思はないとみなせばいい。 議決権数を減じる棄権者は、反対票を投じたのに等しい。 |
117:
匿名さん
[2018-01-04 16:26:30]
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118:
匿名さん
[2018-01-04 16:51:15]
そもそも、脱退の自由がないという区分所有法の世界で総会への参加を
義務化する規約は有効かどうかという議論からのスタートだよね。 棄権する「権利」をなくする規約改定は法的に有効なのか、否か。 大規模マンションが特別決議を落とすケースでは、反対率が1/4を超えて いるというよりは総会の票を集めきれないケースが多いわけなので。 74人総会にきて全員賛成なのが残りの26人が総会に議決権参加しなかった ために可決できないというのと、 残りの26人がきちんと参加して反対だったと いうのはかなり違う。 |
119:
匿名さん
[2018-01-04 16:58:42]
面倒かどうかは棄権者に聞いてみないと分からない。聞いて賛否が明確ならその場で議決権行使書を書かせて回収すればいい。特別決議の票集めは、棄権者宅をローラー作戦でしらみつぶしに訪問して議決権行使書を取り集める必要がある。
理事会が怠惰で恣意的に特別決議を成立させることが目的の棄権者議長委任議決権強制行使の規約改正なら、棄権者は議長委任の意思表示をしていないのだから、反対票に議決権を強制行使させる規約が道理だと思う。 これなら後で棄権者から文句は出ないと思う。 |
120:
匿名さん
[2018-01-04 17:45:59]
>>119 匿名さん
議決権行使書に棄権の場合は~の扱いとするので不満があるなら明確に賛否を書けと記載すれば済む話である。それを読まない輩の棄権する権利とやらをおもんばかる必要性は認められないだろう。 |
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区分所有法では棄権票が反対の意思表示であり、明確に反対票と取り扱うべきと記載はされていない。
そこに棄権票を中立な立場での委任と解釈し案分しても良いという余地がある。
つまり棄権は反対でもなく賛成でもない空気のような存在である。
反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
つまり棄権は反対ではなく怠慢である。
怠慢住民を尊重して特別決議を実施できない事態になるのを回避するための棄権住民の無害化の仕組みなのである。
棄権の自由の権利など無意味である。
そんなものに自由など存在しない。