お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
注文住宅のオンライン相談
【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル
21:
匿名さん
[2017-12-13 12:26:38]
本当だ。管理費を使って過剰なイベントなんかやるくらいなら、管理費の値下げで区分所有者に還元して貰いたい。マンション内のイベントをやるとしたら、定期総会終了後の懇親会とか防災訓練だけで良い。
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22:
匿名さん
[2017-12-13 12:39:13]
>>20さん
17です。 しかし、標準管理規約でも指導されてます。防犯、美化、清掃などでに限り、コミュニティを 推進するよう。イベントじゃないですよ、だから100人も参加して大々的に祭りをするより 向こう三軒位と仲良くしてる方が、防災の時に役立つということ。 あと、お金があるなら管理費節減、みんなの意見と同じです。修繕費はあるんかな? そちらにまわすとか、遊びに使うのは言語道断。 |
23:
匿名さん
[2017-12-13 12:59:43]
>防犯、美化、清掃などでに限り、コミュニティを推進するよう。
夜間警備、清掃は管理委託契約で管理会社に委託してるよ。 それ以上、一体何すんの? |
24:
匿名さん
[2017-12-13 20:17:08]
17です
言われてることは、分かりますが、防災委員会という組織があります。 それを遂行するためには、まず、近辺に安否の声かけなどが書かれています。 防災の観点では大々的に500戸などを対象にイベントや祭りを行っても意味がないんじゃないかと、 まずは近所の親睦が大事かと思っただけですが。 いろんな祭りがあっても、周囲に聞いたら参加してない、いったい、誰が参加してるんだと言う感じです。 こんなのが好きな特定のグループがあるみたいです。子供を出しに呼び込んでるのが多いです。 一家で4人参加したらカウント4、10軒で40人、またたくまに100人になります。これって、住民の 総意でしょうかね?疑問ですね。周囲は関心ない人ばかりです。やはりおかしいですね。 |
25:
匿名さん
[2017-12-14 07:41:58]
>防災委員会という組織
これは地域防災と連携した災害対策基本法に基づく組織です。 従って建物の防火を主眼にした消防法とは異なります。 管理組合は消防法に基づく建物防火管理です。 管理組合が行う訓練も消防避難訓練で、範囲を広げた防災訓練になると管理組合の域を超えてしまいます。 このあたりの境界が曖昧のまま、管理組合が管理費使って防災にまで手を出しているのです。 このことを理解している理事は稀です。 |
26:
匿名さん
[2017-12-14 12:30:59]
防災の話もっと詳しく書いてください。
管理組合が取り組むのは建物の防火だけで、地震まで取り組むべきでないわけですね? そう言えば、うちも消防署が来て毎年、ホースでの消火訓練がありますが、地震はないですね。 もっと教えてください。 |
27:
マンション住民さん
[2017-12-14 13:02:52]
建物の資産管理で、失火による毀損を防ぐのが防火管理です。
消防法で、ある一定規模以上の共同住宅には法規制がかかります。 消防署が来るのは、マンションが消防避難訓練をするから来るのです。 ある一定規模以上のマンションは、消防法で防火管理義務が課されます。 そして区分所有者から防火管理者を理事長が選任します。 マンションによっては連結送水管設備がありますが、うちのマンションでは消防避難訓練時の住民による消火器噴霧訓練以外に、消防署員による連結送水管を使った消防署員による放水訓練も実施しています。防火水槽→消防ポンプ車→連結送水管→消防ホースによる放水です。 これは、連結送水管を使った放水を消防署員に訓練させるため、特に消防署から要請を受けて毎回実施しています。消防署員も日頃から訓練しておく必要からです。 |
28:
匿名さん
[2017-12-14 15:22:56]
管理組合では消防の防火訓練以外、地震の防災訓練をししては駄目なんですか?
つまり、管理費から防災用の費用を出したら駄目なんですか? 防災は管理組合活動を逸脱してるのですか? |
29:
マンション住民さん
[2017-12-14 16:17:37]
区分所有法に定めがないことは管理規約で定めることができる。
だから管理規約で管理組合業務として定めればいい。 ところで来年6月15日に施行される民泊新法対応の管理規約改正を管理会社から言われてると思うが。 これは国交省が民泊新法による民泊を禁止するか認めるかを管理規約で定めるように指導していることによる。 うちは、元々管理規約で「専ら住宅で使用する」と「他の用途に使用する場合は管理組合の承認要」の規定があるから、民泊であろうと事務所であろうと全ての住宅用途以外に対応できるから、あえて民泊新法対応の規約改正はしないことにしている。 民泊新法だけ規定しても意味がない。全ての住宅以外の用途に対する規制が必要である。 実際うちでは、住戸をやむを得ず法人登記の事務所に使用する場合は、申請させ、他の住戸に迷惑がかからないか?共同生活を乱さないか?防犯は確保されてるか?を理事会で審議してOKなら事務所使用を承認している。 |
30:
匿名さん
[2017-12-15 07:35:22]
住宅以外の用途に使用する場合の承認規定が欠落している。だから第12条第1項に違反してる事務所使用は黙認してるようだ。
http://www.mlit.go.jp/common/001121408.pdf 1085戸中なんと1割にあたる112戸が事務所として法人登記している。これじゃ黙認せざるを得ないだろう。 ところで、この規約だと民泊新法による合法的な民泊は理事会決議で承認することができそうだ。 よく考えられている規約と言える。 他の居住者に迷惑を掛けず、共同生活を乱すことがないのなら、政府の民泊推進施策に沿って合法的な民泊は承認しても良いはずである。 余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。 |
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31:
匿名さん
[2017-12-15 13:53:42]
ブリリアマーレのほうは、タワマン協会の理事だったっけ。
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32:
マンション住民さん
[2017-12-16 07:44:58]
合法的な民泊ならOKでしょう。
今まで問題を引き起こしてたのは違法な民泊ですから。 |
33:
マンション住民さん
[2017-12-17 08:46:03]
民泊以前に「専ら住宅」なのに事務所で使用している区分所有者を取り締まらないと。
ところで共用施設のゲストルームを民泊に使用するのは規制しないのか? |
34:
匿名さん
[2017-12-17 11:19:59]
マンション住民さん
管理規約に、「防災」も入ってたら、防災委員会を立ち上げて防火以外の防災訓練も良いのですね。 |
35:
匿名さん
[2017-12-18 08:07:57]
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36:
匿名さん
[2017-12-19 10:07:30]
RJC48加入のマンションのhp見てたら、マンション内、ごみ置き場の資源回収のお金は
自治会に入ると書かれてるが、それって、おかしいではないか?いくら自治会が手伝いしても 手を汚してまで掃除せんやろね 立派なマンションやし清掃人などマンションスタッフもいてるやろし、その人らがしてるんやろね。 場所は共用部分やし、自治会加入が100%なら納得やけど。 |
37:
住民板ユーザーさん4
[2017-12-19 11:50:24]
>ごみ置き場の資源回収のお金は自治会に入ると書かれてるが、それって、おかしいではないか?
一般的な管理規約のマンションならおかしくないと思う。 規約で管理費会計の収入項目に資源ごみ回収費の記載がないのが普通。 だから管理組合の収入でも自治会の収入でもどちらでも良い。 |
38:
匿名さん
[2017-12-19 12:06:46]
地区などで、戸建てなどの町内会だと資源ごみの回収収入は
町内会などの主な財源になっている場合が多い。近隣がそうであれば 合わせるのはありだろう。 一度は棄てたものがお金を生み出すわけで、全戸徴収などに比較して 財源に関する問題を起こしにくいから、コミュニティ関連の予算に充てる マンションは珍しくはない。 |
39:
住民板ユーザーさん4
[2017-12-19 12:07:41]
ただ、見方を変えればごみは各戸から廃棄されるので居住者の資産である。
それの回収金を管理組合なり自治会が収取するのは言語道断とも言える。 回収金は居住者に配分すべきと。 |
40:
匿名さん
[2017-12-19 15:04:46]
空き缶だの段ボール箱だのを居住者の資産扱いですか
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