お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
注文住宅のオンライン相談
【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル
281:
匿名さん
[2018-01-20 01:41:44]
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282:
匿名さん
[2018-01-20 08:06:23]
うちは自治会が役所の区会に認定されているので、役所から区会業務委託費が入り潤ってるので、自治会費は集めてない。
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283:
入居済みさん
[2018-01-20 15:29:18]
自治会のイベント、ハーバリューム教室、はとバス日帰りツアー、ライザップ健康セミナー、色々ありそう。
詳しくはタワマン協会に相談したらいい。 |
284:
匿名さん
[2018-01-20 18:21:38]
代表理事の分際でなんで専有部分への立入調査権があるのか?その法令根拠は?
建築基準法、旅館業法、住宅宿泊事業法、消防法等、法律で立入検査権が規定されている。 代表理事にはその権限がない。 |
285:
匿名さん
[2018-01-20 18:46:18]
ルールがあればOKでしょう。
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286:
匿名さん
[2018-01-20 19:16:40]
それなら組合員の代表理事宅への立入検査権もルール化しないと公平性に欠ける。
これが管理組合法人の組合運営の原則である。 |
287:
匿名さん
[2018-01-20 20:07:16]
組合員の代表理事とは何の意味。?
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288:
匿名さん
[2018-01-20 21:45:33]
理事長、副理事長、代表理事、理事の序列。
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289:
匿名さん
[2018-01-20 23:12:41]
唐突で何のことやら全く理解できないな??
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290:
匿名さん
[2018-01-21 07:27:47]
代表理事なんて肩書きはタワマン特有だね。
理事長、副理事長を除く理事の代表者ってことだね。 |
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291:
匿名さん
[2018-01-21 09:05:17]
うちは監事が3人いるので、うち1名を代表幹事の肩書きを規約で与えてる。
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292:
匿名さん
[2018-01-21 17:47:50]
法人化してるなら、登記されてるのが代表理事でしょ。
規約で一人あるいは少人数に制限しないと、何もしないと全員が法人を代表するのが 方のデフォルトの規定ですから、普通は監事をのぞく1人だけを代表理事として 登記しますね。 |
293:
匿名さん
[2018-01-21 19:27:27]
うちは駐車場用地の買収を予定して組合を法人化して、代表理事を登記した。
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294:
匿名さん
[2018-01-21 19:29:17]
5名も理事として法人登記してる管理組合法人があるが、
5名も登記するのなら理事全員登記しないと不公平になる。 |
295:
匿名さん
[2018-01-21 20:44:55]
法例に反してはいないからマンションの事情に拠るのでしょう。うちは400戸の
マンションで理事は21名で、代表理事は1名です。 |
296:
匿名さん
[2018-01-21 20:53:59]
管理組合で不動産取得する場合以外は法人化は不要だと思う。
地歩自治法で認可自治会に法人格を付与しているのは自治会館を所有させるのが目的。 |
297:
匿名さん
[2018-01-21 21:45:54]
普通預金、定期預金、国債、等々の管理費等の保管口座名が個人名が良いか、
法人名が良いかにもよる。 やはり法人化しておいた方が色々な利点の方が多いのかもしれません。 |
298:
匿名さん
[2018-01-22 11:23:10]
登記する人数を何人とか決めている会社など存在しないでしょう。
役員会の任意規定にするのが自然でしょうね。 規約に定めがないと全員登記しないといけないとかなってしまいます。 これは現実的ではないですから通常は理事長1名のみを代表理事に しますが無論その設定はマンションごとの自治範囲で任意です。 法人化しても口座名には代表者名をつけてくれと言われる場合が多いと 思います。 〇〇管理組合 理事長XXXX が管理組合法人になるだけの 場合が多いときいています。 一番大きな差は、理事長のみを管理者にあてる通常の非法人とちがって 管理者が廃止されて理事の多数決できめなさいという規定が強行規定に なることですね。 普通に理事会精度をもうけていれば理事会の多数決で 決めるとかはあたりまえではあるのですが、その規約そのものまで変えて しまって管理者は△△さんで理事会はなしですと規約改正してもかまわん とこになます。法人化されていれば解散されない限りはそれが法律的に 固定保証されますね。 監事の権限などもかなり法的に強化されるわけ で外部監事の登用などを考える場合には法人化の仕組みは利用したほうが 楽になりますね。 |
299:
匿名さん
[2018-01-22 20:11:04]
>理事の多数決できめなさいという規定が強行規定になることですね。
区分所有法見るべし、第2項は強行規定ではない。規約で別途定められる。 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 3 理事は、管理組合法人を代表する。 4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。 5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。 6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。 8 第二十五条の規定は、理事に準用する。 |
300:
匿名さん
[2018-01-23 08:15:00]
この条文は法人化していないと適用されないですよね?
理事会内で多数決をした結果には理事長が拘束されるという 非法人の理事会はもっとその根拠を持たないことになります。 理事会で解任決議をくらった理事長は理事長でなくなるか どうかでごく最近も最高裁まで裁判になった通り。 |
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うちみたいなマンションでは集めようがないと思うけどな