お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
注文住宅のオンライン相談
【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル
241:
239
[2018-01-14 20:19:32]
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242:
匿名さん
[2018-01-15 08:11:16]
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す る組合員が出席しなければならない。 2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 標準管理規約を採用している管理規約では、総会は「成立」と「決議」の2段階になっている。 「成立は」は議決権数の過半数以上、普通決議は出席議決権の過半数以上。 これは区分所有法の普通決議の規定と異なる。ただし、特別決議と建替え決議は区分所有法通り。 |
243:
匿名さん
[2018-01-15 09:33:50]
>>234
●総会決議の内容が規約に違反するとして総会決議が無効とされた (修繕積立金の返還決議が管理規約違反として総会決議が無効にされた判例) http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf 修繕積立金を返還してくれるなら誠に有り難いことなのに、規約違反を理由に訴訟する人がいるんだ。 一体何が目的で訴訟しているのか?正義か?義憤か?それとも理事長と犬猿の仲なのか? |
244:
匿名さん
[2018-01-15 09:55:31]
243さん、へ
では、修繕積立金の増額は普通決議で決議したのは区分所有法違反で無効だから、 増額分は返還しなければなりませんよね、そうならないと、、成らなければ可笑 しいでしょ。? うちのマンションは管理費等の値上げ値上げで剰余金がありすぎです。議案書と 議事録を調査したら全て普通決議で可決している。法令違反ですので返還請求を したら、おそらく敗訴でしょうね。? 分譲当時の規約には管理費等各戸負担額一覧表を明記されていたのに、新しく製 本された規約には、削除されている。 |
245:
匿名さん
[2018-01-15 10:06:23]
>修繕積立金の増額は普通決議で決議したのは区分所有法違反
違反ではないでしょう。 区分所有法の特別決議には当たりません。管理規約でも普通決議で可です。 243で引用されている判例は、修繕積立金は規約で使途が限定されており、返還はそにの使途に該当しないからということです。 |
246:
匿名さん
[2018-01-15 12:25:20]
>正義か?義憤か?
大義があってもそのために金使うのは金持ちにしかできない。 >それとも理事長と犬猿の仲なのか? 要するに人間関係、金使ってでも会田に一撃わ食らわす、これも金持ちにしかできない。 まさか借金してまで訴訟はしないだろう。普通ならあきらめる。 |
247:
匿名さん
[2018-01-15 12:39:05]
>>244 氏の投稿は、毎度のことながらピント外れですが・・・
各区分所有者が負担する修繕積立金の額を規約の一部として記載しているケース(この場合、修繕積立金の額を変更することは、規約の変更に該当するので特別多数決議が必要)を前提にしたレスですね。 |
248:
匿名さん
[2018-01-15 13:00:42]
額は変動する可能性があるから規約には明記せず細則で定めるのが一般的。
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249:
職人さん
[2018-01-15 15:18:27]
案外規約の別表とかに相乗りしていたりして、規約の一部になってるケースは
あるので、その場合は特別決議ですね |
250:
匿名さん
[2018-01-15 15:32:21]
初期の管理費とか修繕積立金計画は、管理規約ではなく売買契約書や重説書に別表で添付されている。
その後の値上げ等は管理組合が決めるものだから規約か細則かは好きにすればいい。 |
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251:
匿名さん
[2018-01-15 15:44:52]
いきなり訴訟なんて普通はあり得ない。
そこに至るまでに組合員と理事会とのすったもんだがあったはず。 判例見ても、そのすったもんだは殆ど書かれていない。 提訴に至る経緯を知りたい。 例えば理事長との差しの話し合いで決裂したとか、内容証明郵便で脅したとか。 少なくとも話し合いをしてるはず。 |
252:
匿名さん
[2018-01-15 17:45:56]
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253:
職人さん
[2018-01-15 17:54:48]
標準管理規約通りに、あるいはその趣旨にそって規約が作られて
いれば普通決議ですが、そのマンションの規約がもちろん標準管理規約 よりは優先されますから規約本体の中とみなせる部分にべた書きされて いたら標準管理規約での決議レベルは・・・とか言っても意味はありません。 ー共用持ち分を定める別表に積立金や管理費が相乗りしているパターン ー規約集のなかにどこにも引用をうけずに表が細則などのページが始まる 前に挟み込まれている(規約の一部なのかどうかも不明) というパターンは結構見かけます。 標準管理規約は別にそれに準拠する義務もないひな形にすぎないので 規約の中に書いてあるとか、 規約で特別決議になっているとか それだけでは区分所有法違反というわけではありませんね。 |
254:
252
[2018-01-15 18:09:27]
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255:
職人さん
[2018-01-16 09:05:45]
この裁判の場合も、規約側では通常決議となっているのに、
規約の一部でないことが明確でない形で徴収表があったために裁判に なってしまっていますよね。 裁判になってしまった時点で、組合理事会としては失敗だと思うわけです。 |
256:
匿名さん
[2018-01-16 11:29:17]
訴訟起こして控訴審まで行ったので、滞納金を払うよりも裁判費用の方が相当高くついてしまったようだ。おとなしく払ってればよかったのに。
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257:
匿名さん
[2018-01-16 12:13:14]
このパターンだと遅延損害金も免除されないでしょうしねぇ
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258:
匿名さん
[2018-01-16 12:15:35]
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259:
匿名さん
[2018-01-16 12:33:32]
あるマンションでは、革新派の元理事長を名誉棄損罪で刑事告訴する臨時総会決議をとられて、実際に刑事告訴されてるよね。
理由は、理事会と管理会社の悪政を糾弾するビラをマンション外の近隣にばらまいたことが原因。 民事じゃなく刑事で、しかも臨時総会で決議されたことが驚きに値する。 |
260:
匿名さん
[2018-01-16 15:37:02]
>>259 匿名さん
そりゃあ近隣にゴミをばらまいたらマンションの品位を汚す行為と見なされてもしょうがないさね。 本人は不正を暴いてるつもりかもしれないけど、近隣住民にとっては風俗のビラと同じだよな。 |
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>議決権行使書において全議案に賛否の意思表示がない場合は無効とする。
の規定は不要です。