公式URL:https://www.31sumai.com/mfr/F1203/
売主:三井不動産レジデンシャル株式会社、丸紅株式会社
施工会社:鹿島建設株式会社、パナソニックES建設エンジニアリング株式会社
管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
■所在地
神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57-2他(地番)
■交通
みなとみらい線 馬車道駅 徒歩1分 (サブエントランスより、メインエントランス1より徒歩2分)
JR京浜東北線・根岸線 桜木町駅 徒歩8分
■総戸数
1179戸(事業協力者住戸50戸含む)
■入居時期
平成32年04月下旬入居予定
■構造・階数
鉄筋コンクリート造地上58階地下1階
旧称:横浜北仲通北地区再開発計画
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[スレ作成日時]2017-12-06 20:22:03
〈契約者専用〉ザ・タワー横浜北仲
8525:
匿名さん
[2020-05-12 09:09:07]
|
8526:
匿名さん
[2020-05-12 09:11:20]
>>8525 匿名さん
何を根拠に? |
8527:
匿名さん
[2020-05-12 09:50:01]
>>8523 匿名さん
地区計画の変更提案は当然可能ですが、A3(結婚式場)については移転した容積分はA4区分所有者に地役権があり、仮に住友と同じスキームで25%割増を受けたとしても、減少した容積に対する割増になります。割り増し分が小さくなるので、現実的にペイしません。例えば結婚式場が景気悪化してこの土地の売却を考えていて、ホテル事業者がこの土地を買い取って25%割増を受けて建て替えようと考えても、大した割増を受けられないので赤字です。それより更地を探した方が良いでしょう。既にこの容積割増スキームができてから首都圏の目ぼしい更地はみんなホテルになっていて、ホテルの過当競争感は強まってますが。。 |
8528:
匿名さん
[2020-05-12 09:57:45]
海岸通四丁目団地あたりが築50年ですので、そろそろ建て替えの可能性があります。
そこの容積率を使えば結婚式場を高く建て替えできるかもしれません。 都市計画を市に了承される前提の話にはなりますが、不可能ではないというだけの話です。 そのまま海岸通四丁目団地を立て替えた方がメリットが大きいでしょうから、机上の空論ですけどね。 |
8529:
匿名さん
[2020-05-12 10:00:43]
ちなみに海岸通四丁目団地の高さ制限が緩和されると、東角方向の景観に影響がありますので、北角よりも東角の方が心配ですね。
|
8530:
匿名さん
[2020-05-12 10:01:52]
住友の容積割増スキームの根拠は2016年の国の通達です。
https://www.mlit.go.jp/common/001134569.pdf 当時の内閣で2020年の観光客目標を4000万人?とかの目標数値が閣議決定され、この目標実現のために国交省が策定したものになります。 住友はこの指針に従って割増を要求しており、国の錦の御旗を掲げてることになります。 |
8531:
匿名さん
[2020-05-12 10:08:05]
|
8532:
住人
[2020-05-12 10:08:20]
>>8521 匿名さん
法人登記自体を禁止する文面ではないですよ。 即ち事務所としての実態があるかが、この文面での問題になります。 供用部の営利利用については、他の規約が適応されるものと考えられます。 |
8533:
匿名さん
[2020-05-12 10:10:56]
A3(結婚式場)からの容積分譲渡は当事者間の契約であり登記されておりません。登記されていないものに関しては善意の第三者に対抗できませんので、地役権が裁判所に認めれない可能性があります。
ただし、都市計画でそれぞれの容積率自体を変更しているはずなので実際には問題ありません。 |
8534:
匿名さん
[2020-05-12 10:15:47]
>>8530 匿名さん
この錦の御旗は、海側のB1地区にも適用される訳で、東側の眺望が無くなるのは時間の問題ですね。残念ですが、永久眺望だと思っていた25階のビューラウンジからの眺望もかなり影響を受けそう。 |
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8535:
匿名さん
[2020-05-12 10:21:15]
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8536:
入居済みさん
[2020-05-12 10:38:43]
結婚式場って閉店するの?
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8537:
匿名さん
[2020-05-12 10:40:55]
結婚式場の本業次第。確か葬祭場の運営。
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8538:
匿名
[2020-05-12 10:48:59]
|
8539:
匿名さん
[2020-05-12 11:58:25]
資産価値が削られる前に売っちゃえば良くね?
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8540:
匿名さん
[2020-05-12 12:01:01]
>>8533 匿名さん
特例容積率制度における容積率の移転は行政認可が必要なもので、登記すなわち権利の問題ではなく、法令に基づく都市計画法上の制限になります。 もしこの取消を行おうとするならすべての地権者の上で新たに行政認可を取る必要があると法令で明文化されています。 善意の第三者が問題になるのは権利の場合です。また登記内容と法令上の制限の2つは、不動産取引における重要事項であり、新たな土地所有者が過失なしに知りえないことはありません。 |
8541:
匿名さん
[2020-05-12 12:02:33]
↑すべての地権者の合意の上で
でした。 |
8542:
住人
[2020-05-12 12:18:51]
>>8540 匿名さん
それでは永久景観という説明は、法令上の説明としては過失になりませんか? 将来的な事は不明確で、手順に則って合意が得られた場合は、マンションの景観を損ねる可能性があるのですから。 |
8543:
匿名さん
[2020-05-12 12:23:46]
>>8542 住人さん
法令上の制限を取り消すには全地権者の合意が必要なのでA4全員が合意する必要がありますが、今は区分所有権に分かれたので現実的に不可能でしょう。よほどA3がA4にお金を積めば全所有者の合意を取れるかもしれませんが。。 あるいは何十年先か分かりませんがここが建て替えになるタイミングで再開発組合が新たに設立されたりすれば合意は取りやすくなりますね。 |
8544:
住民板ユーザーさん1
[2020-05-12 12:43:50]
南角に隙無し。
|
風説の流布で通報しました。