株式会社ホームズの大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「グランアッシュ天王寺真田山ってどうですか?」についてご紹介しています。
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マンション比較中さん [更新日時] 2024-05-31 21:55:24
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グランアッシュ天王寺真田山についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

公式URL:http://grand-h.com/sanadayama/index.html

所在地:大阪府大阪市天王寺区玉造元町4番25他(地番)
交通:大阪環状線 「玉造」駅 徒歩4分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「玉造」駅 徒歩5分
大阪市営千日前線 「鶴橋」駅 徒歩8分
近鉄大阪線 「鶴橋」駅 徒歩9分
近鉄奈良線 「鶴橋」駅 徒歩9分
間取:1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。
面積:50.00平米~80.59平米
売主・事業主:ホームズ
施工会社:大末建設株式会社
管理会社:未定

資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

【大阪の新築分譲マンション掲示板から大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板へ移動しました。2020.5.7 管理担当】

[スレ作成日時]2017-11-22 23:54:44

現在の物件
グランアッシュ天王寺真田山
グランアッシュ天王寺真田山
 
所在地:大阪府大阪市天王寺区玉造元町4番25他(地番)
交通:大阪環状線 玉造駅 徒歩4分
総戸数: 100戸

グランアッシュ天王寺真田山ってどうですか?

345: 入居済みさん 
[2023-02-19 09:59:35]
管理規約集使用細則の禁止事項に、

「専用使用部分に設置型の物置その他これらに類する構築物等の築造又は設置をすること。
ただし、指定場所に設置するエアコン室外機並びにその冷媒管等を除く。」

という件があることはマンション購入時から認識はしていたけど、傘も置けないっていうルールはどこに書いてあるのでしょうか?
それとも途中で規約が変えられたのでしょうか?
議決した記憶がないので誰か分かる方いたら教えて下さい。



346: 住民さん7 
[2023-02-19 10:40:42]
>>345 入居済みさん

私も規約が変えられた記憶はありません。

アルコーブについている専用使用権とは、
マンションの中で共用部分に区画分類され一定の制限は受けるものの、入居者に専有部分に準じた扱い(独占的な使用)を認める権利のことです。
このマンションの規約の場合、設置型の物置を置くなどは専用使用部分でも禁止されてますが、傘まで一時置きしてはいけないというルールはありません。
傘が非難を妨げるようなものでもありませんので、置いては駄目なのであれば知らないうちに規約を変えられた以外、可能性はありません。
今日も雨なので早く解決してほしいですね。
347: 入居済みさん 
[2023-02-19 10:56:47]
>>346 住民さん7さん
ご返答有難うございます!
濡れた傘を部屋に入れろはひどいですよね。。
348: マンション住民さん 
[2023-02-19 13:05:56]
>>347 傘は玄関や室内の空いたところに干してますよ。
みんなが外に干してたら、貼り紙なんて対策しないでしょう。一部だから貼ったのだと思いませんか?傘の件では同情しますが、守っている人がいることを知ったうえで発言されたほうがいいですよ。
349: 入居済みさん 
[2023-02-19 13:43:38]
>>348 マンション住民さん
うちには濡れた傘を室内の空いたところに干す習慣はありません。
348さんもしお分かりでしたら教えて欲しいのですが、守ってる人がいるというのは、規約のどの部分を守ってるということですか?
規約に専用使用部分に傘を置いたらいけないとどこに書いてあるのか見当たりません。
設置物が駄目という件は見つけられるのですが、、
350: マンション住民さん 
[2023-02-19 14:00:51]
置いてよいものをいちいち規約に挙げていたらきりがないです。載っていなかったら置いてよいのか、ということになり、常識の範囲で考える問題だと思います。傘を注意したのは私も過剰だと思いますが、「傘禁止の記載がなく自分の習慣」だから外に干して当然でしょ、と今なお自身の行動を正当化する発言をするのはどうでしょう。
なお、私自身は管理組合へ指摘もしていませんし、貼り紙もされていません。客観的な意見を述べています。
351: マンション住民さん 
[2023-02-19 14:03:35]
すみません、1分目逆でした。
誤:置いてよいもの →正:置いてはいけないもの
352: 入居済みさん 
[2023-02-19 14:33:46]
>>351 マンション住民さん
ご返信有難うございます。
傘を注意したのは過剰だと思って頂いているだけでもありがたいです。
傘が乾くまで置いておくことはそんなに非常識だとは思えません。
そのうち、置配の荷物にも貼り紙されそうで怖いですね。
353: 住民さん3 
[2023-02-19 14:54:03]
マンションのアルコーブに傘を置くくらい問題ありませんよ。
ある意味当たり前です。
設置物でもありませんし、避難経路を塞ぐ訳でもありません。
管理人さんも誰に言われて動いたのかは分かりませんが、ちょっと過剰反応です。
多分、自転車やゴミの件で散々言われているんでしょうね。

今の管理人さんはよく動いてくれていつも笑顔で好感がもてますが、傘に貼り紙する仕事は間違えてますし大変でしょうから気の毒です。
354: マンション住民さん 
[2023-02-19 15:30:32]
現時点では置かないという基準で動いておられるのでしょうから、置かないようにした方がよいと思います。この基準に問題提議するなら、理事会へ意見を通す必要があります。
意見が匿名では不可、ということこそ理事会・管理組合が勝手に作ったルールです。
匿名でも意見を挙げたらよいと思うのですが。それでも無視するようであれば、総会などで直接意見をあげたらよいと思います。このやり方に反感をもっている住民は多いはずです。
355: 入居済みさん 
[2023-02-19 21:39:09]
勘違いかもしれませんが、確認させてください。

アルコーブは共用部分ではないでしょうか?
専有部分の範囲は、玄関扉の裏表を境に区分けされているように見えました。 
第7条(専有部分の範囲) 、第8条(共用部分等の範囲) 、別表1 参考
356: 住民さん1 
[2023-02-19 21:41:13]
傘の件ですが、ここに意見を書き込んで議論しても何も進まないように思いましたので、管理組合ポストへ反対である旨を投函しました。
「匿名は取り扱わない』という謎ルールが勝手に制定されましたが、こちらについても何一つ理事会より説明がございませんので、匿名投函しております。
傘の撤去についてはそれぞれ意見をお持ちかと思いますが、反対なのに行動へ移さないままですと、何一つ解決せず不満が溜まる一方かと思います。
また、意見もたくさん集まったほうが理事会も取り合ってくれやすくなると思います。
匿名投函だから、という理由で理事会側が無視する可能性もあります。が、反対意見の方は是非投函のご協力をお願いいたします。
357: 住民さん3 
[2023-02-19 22:03:06]
>>355 入居済みさん

アルコーブは共有部分ですが、専用使用権が付いています。
詳しくは346番さんが正しく説明されています。
バルコニーも共用部分ですが、同じく専用使用権がついています。モデルルームにはバルコニーに植栽や机や椅子が置いてあって各家庭でこんな風に使って下さいねって展示されてましたよね、インテリアオプション販売会では、バルコニータイルやウッドデッキが販売されてましたよね。
全て私物ですが、共用部分に置いてます。
排他的、独占的に使える専用使用権付き共用部分だからです。ただ災害時の避難経路であるためそれを塞ぐような形では置けませんし、規約で設置するタイプの物置などは禁止されています。
結論で言うと、傘置くくらいは住人の自由であり長谷コミの物件担当もそれくらい分かってるはずですよ。
私見ですが、恐らく管理人さんに詳細は知識がなく先走ったため、傘に貼り紙するなどというおかしなことが起こっているのだと推察します。
前にもメーターボックスの水漏れを管理人さんに言ったら自分で処理しろと言われ、おかしいと思い管理会社に電話したらアフターサービスの範疇なのですぐに対応しますと業者を手配してくれました。
そんなもんです。
358: 入居済みさん 
[2023-02-19 22:36:20]
>>357 住民さん3さん
ありがとうございます。

専用使用権の専用使用権者は「各組合員」となっているので
置くことについては各組合員(おそらく全組合員)に確認(投票)をして
傘を置くことを許可するかする必要があると考えます。

現時点では専用使用部で許可のない共用部分となると思われますが認識は合いますでしょうか。
359: 入居済みさん 
[2023-02-19 22:38:56]
358です。文章おかしかったので修正いたします。


ありがとうございます。

専用使用権の専用使用権者は「各組合員」となっているので
置くことについては各組合員(おそらく全組合員)に
「傘を置くことを許可するかどうか」確認(投票)をする必要があると考えます。

現時点では専用使用部ですが許可がないため
通常の共用部分となると思われますが認識は合いますでしょうか。
360: 入居済みさん 
[2023-02-19 22:47:33]
358で追加の確認です。
(色々すみません。)

上記が合う場合、
アルコーブ使用許可書がありますが、
現時点、申請可能なものは車イス、ベビーカー、三輪車が指定されております。
車イス、ベビーカー、三輪車についても理事会にて決定し、
各管理組合に投票にて決定したものではないと思われますが合いますでしょうか。
(投票ありましたでしょうか。)
361: 住民さん3 
[2023-02-19 23:51:31]
>>360 入居済みさん


インラインで恐縮ですが、お答えします。

専用使用権の専用使用権者は「各組合員」となっているので
置くことについては各組合員(おそらく全組合員)に
「傘を置くことを許可するかどうか」確認(投票)をする必要があると考えます。
現時点では専用使用部ですが許可がないため
通常の共用部分となると思われますが認識は合いますでしょうか。
→違います。例えば101号室のバルコニーは皆さんの共用部分ですが101号室の専用使用部分ですので、101号室の入居者が専用使用できます。ただなんでも自由に使っていいわけではなく避難経路の確保や規約が定めているような設置型物置は置けないなどの縛りはあります。傘を置くことは設置物ではありませんので問題ありません。もちろんアルコーブを置配などで使っても問題ありません。バルコニーに椅子と机を置いてカフェを楽しむのもありです。ただ非難ハッチの上に椅子を置いたらダメです。
専用使用部分とはそういった場所です。


アルコーブ使用許可書がありますが、
現時点、申請可能なものは車イス、ベビーカー、三輪車が指定されております。
車イス、ベビーカー、三輪車についても理事会にて決定し、
各管理組合に投票にて決定したものではないと思われますが合いますでしょうか。
(投票ありましたでしょうか。)
→これは私も疑問で分かる方がいれば教えてほしいです。
アルコーブ使用許可書とはなんでしょうか?明らかに規約を変更して前提の前の規約と内容が変わっているのに投票し議決した記憶がありません。
区分所有法で規約変更するには、管理組合員の過半数の賛成がいるはずです。
販売会社のホームズに聞いても、アルコーブ使用許可書なんて知らない、ちなみに傘を置いたらいけないなんて規約を作った記憶もないとの回答でした。
信じ難いですが組合の理事だけで勝手に作ったものか、管理会社が前の規約も読まずに、どこかのフォーマットを流用してるだけではないですか。
362: 入居済みさん 
[2023-02-20 00:25:59]
>>361 住民さん3さん

356です。

返信ありがとうございます。

専用使用部分にはバルコニーと同じ項目にアルコーブがございます。
別の項目に、「当該住戸の組合員または占有者」とございます。
違いを把握しておりましたらご教授頂きたいです。

おそらく、バルコニーは避難経路となっているのでアルコーブと同様の各管理組合になっており、
消防法までは確認できていませんが、
住居者(該当住戸)のみ専有してしまうと、
近隣者がバルコニーから避難するときに
侵入と判断されるからかもしれません。



363: 住民さん3 
[2023-02-20 07:40:16]
>>362 入居済みさん
おはようございます。
当該住戸の組合員または占有者とはわかりやすくいうと、その部屋を買った住人、またはその住人から賃貸で部屋を借りている賃借人のことを指します。
要はその部屋を使っている人が専用使用できて、平時においては他人は入って来れない場所が専用使用部分です。
火災時などは避難経路となるからこそ、いざと言う時にそれを塞ぐような大きなものを置いてはいけなくなっています。
もしくは設置型の物置は規約で禁止されています。
逆に言うと、バルコニーにお花を飾ったり、アルコーブで傘を乾かすため一時置きするのは住人の自由であり権利です。
364: 入居済みさん  
[2023-02-20 08:19:04]
>>363 住民さん3さん

おはようございます。356です。

返信ありがとうございます。

「当該住戸の組合員または占有者」は、「その部屋を買った住民」で理解いたしました。
「バルコニー」と「アルコーブ」の専用使用権者は、
「各組合員」となっており、
「当該住戸の組合員または占有者」と別で明記されているので、「その部屋を買った住民」のみでの判断には該当しないように思いますが合いますでしょうか。
365: 住民さん3 
[2023-02-20 08:33:20]
>>364 入居済みさん さん
「当該住戸の組合員または占有者」は、「その部屋を買った住民」で理解いたしました。
→違いますよ。買った住人、もしくは住人から部屋を借りてる人です。
当該住戸の組合員または占有者とは、権利を有してその部屋を使ってる人のことです。
占有者とは一般的に賃貸人のことで、使う権利はありますが組合員にはなれないので議決権などは有しません。

「バルコニー」と「アルコーブ」の専用使用権者は、
「各組合員」となっており、
「当該住戸の組合員または占有者」と別で明記されているので、「その部屋を買った住民」のみでの判断には該当しないように思いますが合いますでしょうか。
→このご質問は意図を汲みかねるのですが、よければ素敵ネットで管理規約は読めるのでどのページのどこの部分を仰っているのか書いて頂ければ読んでみます。


366: 住民さん6 
[2023-02-20 09:29:30]
>>365 住民さん3さん

358です。
「その部屋を買った住人、もしくは住人から部屋を借りてる人」ですね。承知いたしました。

素敵ネットでの確認方法は分からないのと、
今自宅ではないのでページお伝えが困難で申し訳ございません。
管理規約の「専用使用部分」(たしか別表1~3あたりだったかと)に「専用使用権者」が明記されていたと思います。

必要あれば帰宅後にページをお伝えいたします。
367: 匿名 
[2023-02-20 12:22:56]
傘を置いたり、自転車置いたりも
全て許可。
やはり戸建に引っ越そう。
368: 住民さん6 
[2023-02-20 16:41:34]
>>365 さん

358です。

紙で確認いたしました。
「管理規約集」p36の「別表2 専用使用部分の表示」に
専用使用権者が明記されております。
バルコニーやアルコーブ、サービスバルコニーには
「当該住戸の組合員または占有者」ではなく
「各組合員」とございます。

「当該住戸の組合員または占有者」が、
「その部屋を買った住人、もしくは住人から部屋を借りてる人」ならば、「各組合員」とは誰を指すのか気になります。
369: 住民さん3 
[2023-02-20 18:38:48]
>>368 住民さん6さん
ご確認有難うございます。
管理規約集のP36 別表2確認しました。

確かに他の専用使用部分の専用使用権者は、「当該住戸の組合員または占有者」になっているのに、バルコニー、アルコーブ、サービスバルコニーだけ専用使用権者が「各組合員」となってますね。
占有者が使えないなら、賃貸で部屋を借りている人はアルコーブには立ち入れず、部屋に入れなくなりますし、バルコニーにも出れなくなります。もし火事があっても賃貸人は逃げれないという話になってしまいますし、そもそも部屋に入れません。
恐らく規約集を作成した管理会社の記載ミスかと思われます。

32ページ目の37番テブラキーのくだりでは、ナンバリングが1から始まるのに、33ページの第7条(一時金等の拠出)や34ページの第8条は1番がなくて急に2から始まったりちょっと読んだだけで荒くみえます。
よくよく読むと
買主は、
区分所有者は、
ご購入者は、
とマンション買った我々の呼び名も都度変わっていてよく分からないですね。
まぁあまり追及しても仕方ない問題かと思います。
一つ言えるのは、賃貸人もオーナーに家賃払っていればアルコーブを通って部屋に入れますし、バルコニーで洗濯物を干して問題ありません。
370: 住民さん3 
[2023-02-20 21:24:59]
追加です。
ご契約時の重要事項説明書6Pをご参照ください。
アルコーブやバルコニーの専用使用権者は、当該住戸の区分所有者または占有者になってます。
重説が正しく、管理規約は間違ってますね。
占有者(賃貸人)がアルコーブ使えないっておかしいですもんね。
371: 住民さん6 
[2023-02-20 21:33:40]
>>369 住民さん3さん

358です。

理事会は管理規約の通り実施したこと、
管理規約の見直しが必要であると認識いたしました。

P1の「第5条(規約、諸規則及び総会の決議の効力」に
「占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、諸規則及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」とございます。
「同一の義務」の定義までは確認できていませんが、
賃借人も各組合員と同一の権限(バルコニー、アルコーブの使用など)が付与されると読み取れるように思います。
372: 住民さん6 
[2023-02-20 21:56:40]
>>370 住民さん3さん
358です。

ご確認ありがとうございます。

重要事項説明書と管理規約に差分があり
管理会社にどちらが正しいのか確認が必要であることも認識いたしました。
373: 住民さん3 
[2023-02-20 23:12:01]
>>372 住民さん6さん
こちらこそ、ご確認有難うございます。
重説と管理規約は常識的な判断から重説が正しいと思いますが理事会として確認を宜しくお願いします。
後、売主であるホームズの担当さんに管理会社に確認頂きましたが、濡れた傘を乾くまでアルコーブに置くことは問題ないと返答頂きました。
管理会社からの返答とのことです。
ホームズさんから乾いたら、部屋に戻して下さいねということでした。
まぁ普通そうですよね。
374: 住民さん3 
[2023-02-20 23:19:55]
後、こんなところでお願いするのは気が引けるのですが管理会社にお問い合わせされるのでしたら聞いてほしいことがあります。
このマンションが全体で加入しているマンション総合保険はもちろん火災保険を中心に入っているかと思うのですが、地震保険には加入しているのでしょうか?
もちろん専有部分の地震保険には個別に加入しているのですが、共用部分の地震保険に入っていなければもし大きな地震がきた場合、多額の修繕費がかかるのではないかと懸念しております。友人に聞いたら、入ってない管理組合は多いとのことでした。
自分で管理会社に聞いたらいいのですが、少し管理会社が苦手でずっと電話出来ずに胸につっかえてました。
ご無理なら結構ですが、もし聞けるならよろしくお願い申し上げます。

375: 住民さん6 
[2023-02-20 23:37:24]
>>374 住民さん3さん

358です。

地震保険について承知いたしました。
契約していればおそらく、過去の総会資料などに地震保険料の掲載があると思いますので、過去資料に掲載無しの場合は管理会社または理事会に加入検討できないかご依頼してみます。
376: 住民さん3 
[2023-02-21 00:17:26]
>>375 住民さん6さん
本当に有難うございます!
ご面倒おかけして申し訳ございません。
加入していることを願うばかりです。

もし加入していなければ、総会などの場で議論してもちろん皆さんの賛成がいりますけど管理費をあげて入るか、何か支出を削るかしかないですね。
個人的には管理人、清掃員の方2人体制の人件費はこの敷地面積のマンションでは贅沢だと最初から思ってました。
他のマンションですと、管理人1人週6勤務、勤務日の6日の内、3日は13時までという勤務体制で総戸数100戸くらいのマンションなら普通に綺麗に維持出来ている印象です。
どこの管理会社も管理人さんはフロントマンという立場よりほぼ清掃員として働いてくれれば充分だという認識になってきております。何より今後修繕費もあがってくるでしょうから管理組合として節約は必要ではないかと思ってます。
管理人さん1人の人件費が年間で200万円くらいとして極論それが浮けば、かなりいい保険に入ることができると思ってます。地震がきてからでは遅いですもんね。
377: 住民さん6 
[2023-02-21 00:21:32]
358です。

アルコーブについて問い合わせする内容について整理が出来たと思いますので、
次は、「自転車のイズミヤや来客者用に一時置き以上の時間放置」、
「玄関前共用部分へのゴミ出し」、「ご意見投稿」ですかね。
「各個人の常識」や「理事会の判断」ではなく、「規約」にあるか・ないかがネックになってくると思います。
できれば、>>376住民さん3 も規約を熟読頂いているのでご意見も頂けたら嬉しいですが

■「イズミヤや来客者用に一時置き以上の時間放置」について
 ・イズミヤはマンションの敷地外の認識ですが、
  イズミヤの自転車も理事会が対応する範囲になりますでしょうか。
 ・商店街組合が対応でしょうか。
  ※私ではまだ規約では確認・発見できていません。

■「玄関前共用部分へのゴミ出し」について
 ・何か月か前に掲示板掲載されていた認識ですが、
  共有部へのゴミ出しがなくなったということは理事会から個別にお願いまたは、住居さまにてご理解いただけたからではないでしょうか?
  アルコーブ使用についての張り紙のおかげ?
 ・アルコーブの使用について「各住戸の組合員」となった場合、
   ゴミ出しについてもOKになるリスクがあるように思います。
  ※私ではまだ規約では確認・発見できていません。

■「ご意見投稿」について
 ・理事会にて決定することはすべて「各組合員」に実施してよいか確認が必要となりますでしょうか。
  ※よく「理事会が勝手に決めたこと」と掲示板で見るので
  ※私ではまだ規約では確認・発見できていません。
378: 住民さん3 
[2023-02-21 09:28:37]
>>377 住民さん6さん

おはようございます。
来客用駐輪場への住民駐輪の件は、当初の管理規約集には記載なくマンション完成後に出来上がったルールですので、理事会ないしは管理会社がなんらかのルールを決めた細則も持っているものと思われます。
恐らく来客用なので住人が使うなよってルールはあるはずですから、管理会社が継続的にとまってる自転車を把握して防犯カメラで確認するなりしてどの住人か特定し本人に注意していくのが一番かと思います。それほど多くの方がやっていることではないように思いますので。
管理会社もそれくらいやってくれないと100戸から管理費もらってる仕事に値しません。
イズミヤの方は、管理規約24ページ17番にある違法駐輪、違法駐車の禁止に近いことが書いてありますが厳密には公道でないのではっきりは当てはまりません。
ただ管理規約、重要事項説明に定めがないことは公序良俗に従い行動するというのは管理組合の義務ですので近隣住民に迷惑をかけるイズミヤへの違法駐輪も、掲示板などできつく書いてもいいかと思います。

ゴミと自転車の問題は、はっきり規約に付け加えるべきだと思います。私のフロアではゴミも自転車もみたことはないのですが、それが事実なら絶対そうすべきだと思います。
自転車はどう考えても避難経路を塞ぐサイズのものですので、現段階でもきつく注意できるレベルだと思います。
これだけ嫌に思っている方が多い中で、やめさせることが出来ないのは管理会社のスキルの問題ではないかと思います。
強めに訪問注意すれば、一回で済む話です。
管理費滞納してる人の家に訪問するのが怖いから、とりあえずお手紙だけ投函して様子見てるだけの状態と一緒です。

理事会の件ですが、理事会が勝手に決めていることが多くあるならそうですが、全てのことを適宜、住人確認するのは実務上お互い難しいのではないかと思われますのでやはり年一の管理総会で議題としてまとめて頂くのがいいように思います。
管理会社がもっとすばやく的確に動いてくれれば済んでる問題が多く、規定のルールで解決できることがほとんどですので理事会に負担をかけずに管理会社にもっと動いてもらう方が現実的な気がします。
矛盾しますが、それでも私は2人体制は管理費の無駄遣いではないかなと思ってます。
週6を続けるなら掃除も含めて1人で絶対いけます。
379: 住民さん6 
[2023-02-21 15:30:00]
>>378 住民さん3さん

358です。

ご確認、ご意見ありがとうございます。

■「イズミヤや来客者用に一時置き以上の時間放置」について
 ・来客用駐輪場は規約になし、
  別で細則ルールがある可能性ありで承知いたしました
  まずは来客用駐輪場設置をどのタイミングで決定したか、
  細則ルールがあるか確認が必要と思いましたので
  確認してみます。
 ・イズミヤの件は、私も規約を確認して返信いたします。

■「玄関前共用部分へのゴミ出し」について
「各住戸の組合員」と「当該住戸の組合員または占有者」を記入誤ってました。失礼しました。
「各住戸の組合員」となった場合は、置いて良いもの・おいて良くないものは各組合などで決定可能で
「当該住戸の組合員または占有者」となった場合、該当住戸の判断になりグレーになると思いました。
グレーというのは消防法では60cm(玄関扉が両サイドにある場合は80cmがのぞましい)の避難経路確保が必要とあるため
部屋によっては自転車を固定した場合は確保できる可能性があります
規約の内容を消防法の観点(避難経路を確保すること)で変更をした場合、各組合員による差は理解いただかないといけないのかもしれません。

■「ご意見投稿」について
規約を確認し返信いたします。
380: マンション住民さん 
[2023-02-21 18:02:09]
消防法ギリギリの基準でいいなんて甘いですよ。100戸で様々な年齢の方が住居として利用されています。避難時、子どもの手をつないで移動される際、そんな狭かったらスムーズに移動できないでしょう。また避難経路で渋滞も起きます。万が一に備え「共用部には物は置かない」が基本、としませんか。

大人用の自転車、子ども用の自転車、乾いているのに置きっぱなしの傘を毎日見ていたらうんざりします。。。
381: マンション住民さん 
[2023-02-21 18:04:03]
火災時、防火服でかなり着ぶくれもしていて重装備の消防士が作業しやすいように少しでもスペースはキープしたいものです。
382: 住民さん1 
[2023-02-21 20:23:33]
>>380 マンション住民さん

358です。

ご意見ありがとうございます。

今外出中のため携帯からですみません。
現状としては規約が「各住戸の組合員」「当該住戸の組合員または占有者」しんせどちらでも何を置いて良くて、何を置いては駄目か境目が難しいように思いました。

ます傘について着目したいのですが

傘については消防法の観点ではなく置きっぱなし、出しっぱなししてほしくない、美化が損なわれる、濡れてるから入れたくない、置き場所が無いのように思いました。
380さん、上記の内容に含まれてるで合いますでしょうか。
他傘について思いがあれば皆さま教えてほしいです。


383: 住民さん6 
[2023-02-21 22:18:03]
358です

傘について
ご意見出るかもしれないので
明日まで様子見ます。
384: 住民さん3 
[2023-02-21 22:24:26]
>>382 住民さん1さん

傘については、管理会社から売主経由で回答頂いております。アルコーブに傘を乾くまでは一時的に置いておいて問題なし、乾いたら部屋の中に入れて下さいが正解の回答です。

一つ確認ですが、ゴミや自転車はどこかのフロアにまだ置いてあるんでしょうか?

385: 管理担当 
[2023-02-22 02:15:00]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
386: 住民さん1 
[2023-02-22 07:00:54]
>>384 住民さん3さん

おはようございます。358です。

ご意見ありがとうございます。
他ご意見ございますでしょうか。
大人用自転車も合わせてご意見ください

【傘】
 ■置きたくない派
  ・置きっぱなし、出しっぱなししている
  ・美化が損なわれる

 ■置きたい派
  ・濡れてるから入れたくない
  ・置き場所が無い
  ・管理会社や売主から許可もらっている

 ■原因と思われること
  ・傘が濡れていること
  ・出しっぱなしをする住居者がいること

 ■358が思ったこと
  ・置く置かないの白黒は一旦置いといて、一日で乾いて翌日(午前中)には部屋の中に入れられる状態が確保できれば良い?
  ・玄関前に置かれるのが嫌?共用部でも置き場所を確保できれば良い?

【大人用自転車(玄関前に置く)】
 ■置きたくない派
  ・置きっぱなし、出しっぱなししている
  ・美化が損なわれる

 ■置きたい派
  ・置き場所が無い

 ■358が思ったこと
  ・置き場所を決めて確保できれば良い?
387: 匿名 
[2023-02-22 08:50:03]
>>386 住民さん1さん
自転車をアルコーブ置く場所の問題よりも、マンション内に持ち込む時に廊下を汚したり、エントランスやエレベーターにぶつけたりして傷をつけたり壊したりする事があるのが問題。
ぶつけた人が保険の個人賠償特約を使って直してくれれば良いけど、逃げられると追求は難しい。
共有部の保険を使うにしても、査定時期だったら1事故扱いになるから次期の保険料が値上げされてしまう。
388: 住民さん7 
[2023-02-22 12:47:00]
先日の駐車場の消火設備の作動も、誤作動の原因となった当事者はメンテナンス費用について、負担されたのでしょうか?

ちなみに、大人用自転車だけでなく、三輪車以外の子供用自転車やキックボード等も置きっぱなしでしたよ。美観どうこうでなく、火災や震災時の避難経路確保を優先してほしいです。
389: 住民さん7 
[2023-02-22 13:08:57]
>>388 住民さん7さん
387 さん

358です。

ご意見ありがとうございます。
他ご意見ございますでしょうか。
「■358が思ったこと・メモ」についてもご意見あれば確認したいです。

【傘】
 ■置きたくない派
  ・置きっぱなし、出しっぱなししている
  ・美化が損なわれる

 ■置きたい派
  ・濡れてるから入れたくない
  ・置き場所が無い
  ・管理会社や売主から許可もらっている

 ■原因と思われること
  ・傘が濡れていること
  ・出しっぱなしをする住居者がいること

 ■358が思ったこと・メモ
  ・置く置かないの白黒は一旦置いといて、一日で乾いて翌日(午前中)には部屋の中に入れられる状態が確保できれば良い?
  ・玄関前に置かれるのが嫌?共用部でも置き場所を確保できれば良い?

【大人用自転車(玄関前に置く)】
 ■置きたくない派
  ・置きっぱなし、出しっぱなししている
  ・美化が損なわれる
  ・壁などぶつけて傷つく
  ・避難経路確保してほしい

 ■置きたい派
  ・置き場所が無い

 ■358が思ったこと・メモ
  ・置き場所を決めて確保できれば良い?
  ・壁が傷つかないように壁もしくは自転車にカバーなど保護できれば良い?
  ・JR玉造駅自転車駐車場定利用料(1ヶ月2000円、3ヶ月5700円)
390: 住民さん6 
[2023-02-22 16:17:48]
>>384 住民さん3さん

358です。
ちなみにいつ確認したか教えていただいても宜しいでしょうか。

391: 住民さん6 
[2023-02-22 21:02:35]
358です。

イズミヤの件直接確認いたしました。

【傘】
 ■置きたくない派
  ・置きっぱなし、出しっぱなししている
  ・美化が損なわれる
 ■置きたい派
  ・濡れてるから入れたくない
  ・置き場所が無い
  ・管理会社や売主から許可もらっている
 ■原因と思われること
  ・傘が濡れていること
  ・出しっぱなしをする住居者がいること
 ■358が思ったこと・メモ
  ・置く置かないの白黒は一旦置いといて、一日で乾いて翌日(午前中)には部屋の中に入れられる状態が確保できれば良い?
  ・玄関前に置かれるのが嫌?共用部でも置き場所を確保できれば良い?

【大人用自転車(玄関前に置く)】
 ■置きたくない派
  ・置きっぱなし、出しっぱなししている
  ・美化が損なわれる
  ・壁などぶつけて傷つく
  ・避難経路確保してほしい
 ■置きたい派
  ・置き場所が無い
 ■358が思ったこと・メモ
  ・置き場所を決めて確保できれば良い?
  ・壁が傷つかないように壁もしくは自転車にカバーなど保護できれば良い?
  ・JR玉造駅自転車駐車場定利用料(1ヶ月2000円、3ヶ月5700円)

【大人用自転車(イズミヤ)】
 ■置いてほしくない派
  ・駐輪禁止だから?
 ■置きたい派
  ・マンション駐輪場に置くのがめんどくさい?
 ■358が思ったこと・メモ
  ・イズミヤのサービスカウンターに確認済み。
   営業時間外には駐輪場にチェーンはかけているけど
   駐輪禁止にはしていないと、
  ・イズミヤの駐輪場の張り紙には「置き引き注意」(盗難注意のこと)とあり。
  ・時間あるときに市にイズミヤの駐輪場などは、
   お店の人が駐輪禁止をうたっていなければ、
   営業時間外でもおいてよいかも確認予定。
392: 住民さん6 
[2023-02-22 22:52:00]
358です。

アルコーブの使用についても確認いたしましたので共有いたします。
(どんどん長文になってきました。)

【アルコーブの使用について】
 ■置きたくない派
 ■置きたい派
 ■358が思ったこと・メモ
  ・第一回総会議の第五号議案より「アルコーブ塩湯に関する使用規則一部改訂」あり
   変更内容は「専有部及び専用使用分の使用」で「アルコーブを使用する場合は、別に定める様式を理事長に提出しなければならない。ただし、福祉車両、ベビーカー、三輪車に限るものとする。(ただし、来客その他の理由による物品一時置き及びエアコン室外機取付想定位置へのエアコン室外機設置を除く)」と記載あり。
 ・2023/2/22 管理会社(長谷工さん)からは下記と確認
  「重要事項説明書」P6の、図ではなく文章に「...(別表、管理規約および使用最速当参照)」とあるのと、総会などで変更(最新化)されていく「管理規約集」が有用と考えるとのこと。
 ・ホームズさんに「重要事項説明書」と「管理規約集」に差分があるが、
  入居時に定めた「重要事項説明書」と
  総会などで随時更新されていく「管理規約集」でどちらを有用とするか確認が必要?
 ・アルコーブの使用方法について確認はできたが、専用使用者の変更があったタイミングがあったのか探し中

【傘】
 ■置きたくない派
  ・置きっぱなし、出しっぱなししている
  ・美化が損なわれる
 ■置きたい派
  ・濡れてるから入れたくない
  ・置き場所が無い
  ・管理会社や売主から許可もらっている
 ■原因と思われること
  ・傘が濡れていること
  ・出しっぱなしをする住居者がいること
 ■358が思ったこと・メモ
  ・置く置かないの白黒は一旦置いといて、一日で乾いて翌日(午前中)には部屋の中に入れられる状態が確保できれば良い?
  ・玄関前に置かれるのが嫌?共用部でも置き場所を確保できれば良い?
  ・第一回総会議で定めた内容でいくと
   その他の理由(雨)の場合、物品(傘)の一時置き(乾くまで=1日のみ?)を定めているように見える?
  ・雨の日は一時的に出して良くて、晴れの日は入れてね(晴れの日はライフマネージャーが確認し張り紙します)が妥協案かな?
  ・今後ライフマネージャーの勤務時間を削減する場合は、
   傘を入れるのがおろそかになるかもしれないので、
   その場合は、雨の日が続いたとしても入れられるように
   「傘の雫取り物品」(2台)購入し設置かな?

【大人用自転車(玄関前に置く)】
 ■置きたくない派
  ・置きっぱなし、出しっぱなししている
  ・美化が損なわれる
  ・壁などぶつけて傷つく
  ・避難経路確保してほしい
 ■置きたい派
  ・置き場所が無い
 ■358が思ったこと・メモ
  ・置き場所を決めて確保できれば良い?
  ・壁が傷つかないように壁もしくは自転車にカバーなど保護できれば良い?
  ・JR玉造駅自転車駐車場定利用料(1ヶ月2000円、3ヶ月5700円)

【大人用自転車(イズミヤ)】
 ■置いてほしくない派
  ・駐輪禁止だから?
 ■置きたい派
  ・マンション駐輪場に置くのがめんどくさい?
 ■358が思ったこと・メモ
  ・イズミヤのサービスカウンターに確認済み。
   営業時間外には駐輪場にチェーンはかけているけど
   駐輪禁止にはしていないと、
  ・イズミヤの駐輪場の張り紙には「置き引き注意」(盗難注意のこと)とあり。
  ・時間あるときに市にイズミヤの駐輪場などは、
   お店の人が駐輪禁止をうたっていなければ、
   営業時間外でもおいてよいかも確認予定。
393: 住民さん6 
[2023-02-23 07:01:53]
358です。
【大人用自転車(イズミヤ)】
 ■358が思ったこと・メモ
 ・「大阪市 建設局企画部方面調整課自転車対策担当」に下記で確認中
  駐輪禁止区域は公道にのみ有効か
  営業時間外のお店の駐輪場は、店長や従業員(持ち主)が駐輪禁止をうたっていなければ対象外になるか。
 ・過去(2022/05/10)に確認済みの分
  イズミヤ周辺に停められた自転車・バイクにつきましては、令和4年5月2日に現地を調査しましたが、付近に放置自転車等はありませんでした。
  令和3年度の玉造駅周辺放置自転車等即時撤去は、1年間で46回実施

【地震保険について】
  ・総会資料には地震保険の加入(支払い)は見つかりませんでした。
   地震保険が別の項目に含まれているのか確認してみます。
394: 入居済みさん 
[2023-02-23 07:55:49]
イズミヤに留めて長時間とめるなら、住民シールをはがして駐輪場所を回収してほしい。住民としても恥ずかしい。
その分を、共用部分に違法駐輪している自転車に渡したらどうですか。

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