株式会社ホームズの大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「グランアッシュ天王寺真田山ってどうですか?」についてご紹介しています。
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マンション比較中さん [更新日時] 2024-05-31 21:55:24
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グランアッシュ天王寺真田山についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

公式URL:http://grand-h.com/sanadayama/index.html

所在地:大阪府大阪市天王寺区玉造元町4番25他(地番)
交通:大阪環状線 「玉造」駅 徒歩4分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「玉造」駅 徒歩5分
大阪市営千日前線 「鶴橋」駅 徒歩8分
近鉄大阪線 「鶴橋」駅 徒歩9分
近鉄奈良線 「鶴橋」駅 徒歩9分
間取:1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。
面積:50.00平米~80.59平米
売主・事業主:ホームズ
施工会社:大末建設株式会社
管理会社:未定

資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

【大阪の新築分譲マンション掲示板から大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板へ移動しました。2020.5.7 管理担当】

[スレ作成日時]2017-11-22 23:54:44

現在の物件
グランアッシュ天王寺真田山
グランアッシュ天王寺真田山
 
所在地:大阪府大阪市天王寺区玉造元町4番25他(地番)
交通:大阪環状線 玉造駅 徒歩4分
総戸数: 100戸

グランアッシュ天王寺真田山ってどうですか?

365: 住民さん3 
[2023-02-20 08:33:20]
>>364 入居済みさん さん
「当該住戸の組合員または占有者」は、「その部屋を買った住民」で理解いたしました。
→違いますよ。買った住人、もしくは住人から部屋を借りてる人です。
当該住戸の組合員または占有者とは、権利を有してその部屋を使ってる人のことです。
占有者とは一般的に賃貸人のことで、使う権利はありますが組合員にはなれないので議決権などは有しません。

「バルコニー」と「アルコーブ」の専用使用権者は、
「各組合員」となっており、
「当該住戸の組合員または占有者」と別で明記されているので、「その部屋を買った住民」のみでの判断には該当しないように思いますが合いますでしょうか。
→このご質問は意図を汲みかねるのですが、よければ素敵ネットで管理規約は読めるのでどのページのどこの部分を仰っているのか書いて頂ければ読んでみます。


366: 住民さん6 
[2023-02-20 09:29:30]
>>365 住民さん3さん

358です。
「その部屋を買った住人、もしくは住人から部屋を借りてる人」ですね。承知いたしました。

素敵ネットでの確認方法は分からないのと、
今自宅ではないのでページお伝えが困難で申し訳ございません。
管理規約の「専用使用部分」(たしか別表1~3あたりだったかと)に「専用使用権者」が明記されていたと思います。

必要あれば帰宅後にページをお伝えいたします。
367: 匿名 
[2023-02-20 12:22:56]
傘を置いたり、自転車置いたりも
全て許可。
やはり戸建に引っ越そう。
368: 住民さん6 
[2023-02-20 16:41:34]
>>365 さん

358です。

紙で確認いたしました。
「管理規約集」p36の「別表2 専用使用部分の表示」に
専用使用権者が明記されております。
バルコニーやアルコーブ、サービスバルコニーには
「当該住戸の組合員または占有者」ではなく
「各組合員」とございます。

「当該住戸の組合員または占有者」が、
「その部屋を買った住人、もしくは住人から部屋を借りてる人」ならば、「各組合員」とは誰を指すのか気になります。
369: 住民さん3 
[2023-02-20 18:38:48]
>>368 住民さん6さん
ご確認有難うございます。
管理規約集のP36 別表2確認しました。

確かに他の専用使用部分の専用使用権者は、「当該住戸の組合員または占有者」になっているのに、バルコニー、アルコーブ、サービスバルコニーだけ専用使用権者が「各組合員」となってますね。
占有者が使えないなら、賃貸で部屋を借りている人はアルコーブには立ち入れず、部屋に入れなくなりますし、バルコニーにも出れなくなります。もし火事があっても賃貸人は逃げれないという話になってしまいますし、そもそも部屋に入れません。
恐らく規約集を作成した管理会社の記載ミスかと思われます。

32ページ目の37番テブラキーのくだりでは、ナンバリングが1から始まるのに、33ページの第7条(一時金等の拠出)や34ページの第8条は1番がなくて急に2から始まったりちょっと読んだだけで荒くみえます。
よくよく読むと
買主は、
区分所有者は、
ご購入者は、
とマンション買った我々の呼び名も都度変わっていてよく分からないですね。
まぁあまり追及しても仕方ない問題かと思います。
一つ言えるのは、賃貸人もオーナーに家賃払っていればアルコーブを通って部屋に入れますし、バルコニーで洗濯物を干して問題ありません。
370: 住民さん3 
[2023-02-20 21:24:59]
追加です。
ご契約時の重要事項説明書6Pをご参照ください。
アルコーブやバルコニーの専用使用権者は、当該住戸の区分所有者または占有者になってます。
重説が正しく、管理規約は間違ってますね。
占有者(賃貸人)がアルコーブ使えないっておかしいですもんね。
371: 住民さん6 
[2023-02-20 21:33:40]
>>369 住民さん3さん

358です。

理事会は管理規約の通り実施したこと、
管理規約の見直しが必要であると認識いたしました。

P1の「第5条(規約、諸規則及び総会の決議の効力」に
「占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、諸規則及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」とございます。
「同一の義務」の定義までは確認できていませんが、
賃借人も各組合員と同一の権限(バルコニー、アルコーブの使用など)が付与されると読み取れるように思います。
372: 住民さん6 
[2023-02-20 21:56:40]
>>370 住民さん3さん
358です。

ご確認ありがとうございます。

重要事項説明書と管理規約に差分があり
管理会社にどちらが正しいのか確認が必要であることも認識いたしました。
373: 住民さん3 
[2023-02-20 23:12:01]
>>372 住民さん6さん
こちらこそ、ご確認有難うございます。
重説と管理規約は常識的な判断から重説が正しいと思いますが理事会として確認を宜しくお願いします。
後、売主であるホームズの担当さんに管理会社に確認頂きましたが、濡れた傘を乾くまでアルコーブに置くことは問題ないと返答頂きました。
管理会社からの返答とのことです。
ホームズさんから乾いたら、部屋に戻して下さいねということでした。
まぁ普通そうですよね。
374: 住民さん3 
[2023-02-20 23:19:55]
後、こんなところでお願いするのは気が引けるのですが管理会社にお問い合わせされるのでしたら聞いてほしいことがあります。
このマンションが全体で加入しているマンション総合保険はもちろん火災保険を中心に入っているかと思うのですが、地震保険には加入しているのでしょうか?
もちろん専有部分の地震保険には個別に加入しているのですが、共用部分の地震保険に入っていなければもし大きな地震がきた場合、多額の修繕費がかかるのではないかと懸念しております。友人に聞いたら、入ってない管理組合は多いとのことでした。
自分で管理会社に聞いたらいいのですが、少し管理会社が苦手でずっと電話出来ずに胸につっかえてました。
ご無理なら結構ですが、もし聞けるならよろしくお願い申し上げます。

375: 住民さん6 
[2023-02-20 23:37:24]
>>374 住民さん3さん

358です。

地震保険について承知いたしました。
契約していればおそらく、過去の総会資料などに地震保険料の掲載があると思いますので、過去資料に掲載無しの場合は管理会社または理事会に加入検討できないかご依頼してみます。
376: 住民さん3 
[2023-02-21 00:17:26]
>>375 住民さん6さん
本当に有難うございます!
ご面倒おかけして申し訳ございません。
加入していることを願うばかりです。

もし加入していなければ、総会などの場で議論してもちろん皆さんの賛成がいりますけど管理費をあげて入るか、何か支出を削るかしかないですね。
個人的には管理人、清掃員の方2人体制の人件費はこの敷地面積のマンションでは贅沢だと最初から思ってました。
他のマンションですと、管理人1人週6勤務、勤務日の6日の内、3日は13時までという勤務体制で総戸数100戸くらいのマンションなら普通に綺麗に維持出来ている印象です。
どこの管理会社も管理人さんはフロントマンという立場よりほぼ清掃員として働いてくれれば充分だという認識になってきております。何より今後修繕費もあがってくるでしょうから管理組合として節約は必要ではないかと思ってます。
管理人さん1人の人件費が年間で200万円くらいとして極論それが浮けば、かなりいい保険に入ることができると思ってます。地震がきてからでは遅いですもんね。
377: 住民さん6 
[2023-02-21 00:21:32]
358です。

アルコーブについて問い合わせする内容について整理が出来たと思いますので、
次は、「自転車のイズミヤや来客者用に一時置き以上の時間放置」、
「玄関前共用部分へのゴミ出し」、「ご意見投稿」ですかね。
「各個人の常識」や「理事会の判断」ではなく、「規約」にあるか・ないかがネックになってくると思います。
できれば、>>376住民さん3 も規約を熟読頂いているのでご意見も頂けたら嬉しいですが

■「イズミヤや来客者用に一時置き以上の時間放置」について
 ・イズミヤはマンションの敷地外の認識ですが、
  イズミヤの自転車も理事会が対応する範囲になりますでしょうか。
 ・商店街組合が対応でしょうか。
  ※私ではまだ規約では確認・発見できていません。

■「玄関前共用部分へのゴミ出し」について
 ・何か月か前に掲示板掲載されていた認識ですが、
  共有部へのゴミ出しがなくなったということは理事会から個別にお願いまたは、住居さまにてご理解いただけたからではないでしょうか?
  アルコーブ使用についての張り紙のおかげ?
 ・アルコーブの使用について「各住戸の組合員」となった場合、
   ゴミ出しについてもOKになるリスクがあるように思います。
  ※私ではまだ規約では確認・発見できていません。

■「ご意見投稿」について
 ・理事会にて決定することはすべて「各組合員」に実施してよいか確認が必要となりますでしょうか。
  ※よく「理事会が勝手に決めたこと」と掲示板で見るので
  ※私ではまだ規約では確認・発見できていません。
378: 住民さん3 
[2023-02-21 09:28:37]
>>377 住民さん6さん

おはようございます。
来客用駐輪場への住民駐輪の件は、当初の管理規約集には記載なくマンション完成後に出来上がったルールですので、理事会ないしは管理会社がなんらかのルールを決めた細則も持っているものと思われます。
恐らく来客用なので住人が使うなよってルールはあるはずですから、管理会社が継続的にとまってる自転車を把握して防犯カメラで確認するなりしてどの住人か特定し本人に注意していくのが一番かと思います。それほど多くの方がやっていることではないように思いますので。
管理会社もそれくらいやってくれないと100戸から管理費もらってる仕事に値しません。
イズミヤの方は、管理規約24ページ17番にある違法駐輪、違法駐車の禁止に近いことが書いてありますが厳密には公道でないのではっきりは当てはまりません。
ただ管理規約、重要事項説明に定めがないことは公序良俗に従い行動するというのは管理組合の義務ですので近隣住民に迷惑をかけるイズミヤへの違法駐輪も、掲示板などできつく書いてもいいかと思います。

ゴミと自転車の問題は、はっきり規約に付け加えるべきだと思います。私のフロアではゴミも自転車もみたことはないのですが、それが事実なら絶対そうすべきだと思います。
自転車はどう考えても避難経路を塞ぐサイズのものですので、現段階でもきつく注意できるレベルだと思います。
これだけ嫌に思っている方が多い中で、やめさせることが出来ないのは管理会社のスキルの問題ではないかと思います。
強めに訪問注意すれば、一回で済む話です。
管理費滞納してる人の家に訪問するのが怖いから、とりあえずお手紙だけ投函して様子見てるだけの状態と一緒です。

理事会の件ですが、理事会が勝手に決めていることが多くあるならそうですが、全てのことを適宜、住人確認するのは実務上お互い難しいのではないかと思われますのでやはり年一の管理総会で議題としてまとめて頂くのがいいように思います。
管理会社がもっとすばやく的確に動いてくれれば済んでる問題が多く、規定のルールで解決できることがほとんどですので理事会に負担をかけずに管理会社にもっと動いてもらう方が現実的な気がします。
矛盾しますが、それでも私は2人体制は管理費の無駄遣いではないかなと思ってます。
週6を続けるなら掃除も含めて1人で絶対いけます。
379: 住民さん6 
[2023-02-21 15:30:00]
>>378 住民さん3さん

358です。

ご確認、ご意見ありがとうございます。

■「イズミヤや来客者用に一時置き以上の時間放置」について
 ・来客用駐輪場は規約になし、
  別で細則ルールがある可能性ありで承知いたしました
  まずは来客用駐輪場設置をどのタイミングで決定したか、
  細則ルールがあるか確認が必要と思いましたので
  確認してみます。
 ・イズミヤの件は、私も規約を確認して返信いたします。

■「玄関前共用部分へのゴミ出し」について
「各住戸の組合員」と「当該住戸の組合員または占有者」を記入誤ってました。失礼しました。
「各住戸の組合員」となった場合は、置いて良いもの・おいて良くないものは各組合などで決定可能で
「当該住戸の組合員または占有者」となった場合、該当住戸の判断になりグレーになると思いました。
グレーというのは消防法では60cm(玄関扉が両サイドにある場合は80cmがのぞましい)の避難経路確保が必要とあるため
部屋によっては自転車を固定した場合は確保できる可能性があります
規約の内容を消防法の観点(避難経路を確保すること)で変更をした場合、各組合員による差は理解いただかないといけないのかもしれません。

■「ご意見投稿」について
規約を確認し返信いたします。
380: マンション住民さん 
[2023-02-21 18:02:09]
消防法ギリギリの基準でいいなんて甘いですよ。100戸で様々な年齢の方が住居として利用されています。避難時、子どもの手をつないで移動される際、そんな狭かったらスムーズに移動できないでしょう。また避難経路で渋滞も起きます。万が一に備え「共用部には物は置かない」が基本、としませんか。

大人用の自転車、子ども用の自転車、乾いているのに置きっぱなしの傘を毎日見ていたらうんざりします。。。
381: マンション住民さん 
[2023-02-21 18:04:03]
火災時、防火服でかなり着ぶくれもしていて重装備の消防士が作業しやすいように少しでもスペースはキープしたいものです。
382: 住民さん1 
[2023-02-21 20:23:33]
>>380 マンション住民さん

358です。

ご意見ありがとうございます。

今外出中のため携帯からですみません。
現状としては規約が「各住戸の組合員」「当該住戸の組合員または占有者」しんせどちらでも何を置いて良くて、何を置いては駄目か境目が難しいように思いました。

ます傘について着目したいのですが

傘については消防法の観点ではなく置きっぱなし、出しっぱなししてほしくない、美化が損なわれる、濡れてるから入れたくない、置き場所が無いのように思いました。
380さん、上記の内容に含まれてるで合いますでしょうか。
他傘について思いがあれば皆さま教えてほしいです。


383: 住民さん6 
[2023-02-21 22:18:03]
358です

傘について
ご意見出るかもしれないので
明日まで様子見ます。
384: 住民さん3 
[2023-02-21 22:24:26]
>>382 住民さん1さん

傘については、管理会社から売主経由で回答頂いております。アルコーブに傘を乾くまでは一時的に置いておいて問題なし、乾いたら部屋の中に入れて下さいが正解の回答です。

一つ確認ですが、ゴミや自転車はどこかのフロアにまだ置いてあるんでしょうか?

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