時効になってしまった管理費等の滞納について、どう処理するのが正しいのですか?
もちろん、時効になる前に回収したり、時効の中断のために法的措置をとるのは分かっております。
また、相手が時効の援用をしなければ時効にならないことも分かっております。
対応として、総会で償却することを上程し承認してもらうことが考えられますが、管理費等の償却は全員の賛成が必要だという話も聞いたことがあります。
この掲示板は、多くの方が見られているともいますので、正しい処理がどのようなものかご教示願います。
[スレ作成日時]2017-11-09 09:43:30
時効になった管理費等の滞納について
1:
匿名さん
[2017-11-09 11:14:43]
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2:
匿名さん
[2017-11-09 12:49:52]
>スレ主さん
税法や商法の定めにより合法的に債権免除及び債権放棄による損金処理が できる企業会計等と異なり、管理組合の場合には滞納金及び債権放棄は 容易にはできません。放棄した債権は遡って特定承継人に請求がてきない からです。 対応の仕方ですが、法的に債権が消滅していれば放棄は可能と思われます。 時効の効果は起算日に遡り決算日に債権が消滅していたものとして扱われます。 しかし、この時効は当然に発生するものではなく、当事者が援用しなければなりません。 又、特定承継人も時効の利益は受けられますし援用もできます。 時効の利益は時効完成後に放棄することは認められます。 しかし、時効成立後に債務の一部を支払ったり、時効が完成していることを知らずに 債務者が弁済の猶予を求めた場合は時効の援用は認められません。 時効が完成している債権でも確定するまではあきらめずに請求することが必要です。 又、時効がきていても良心上支払ってくれるかもしれません。 時効がきて私は援用しますといわれたら、総会で会計処理をすればいいと思います。 それは普通決議です。 |
3:
匿名さん
[2017-11-09 13:23:20]
2さん、大変ありがたいご意見です。私もマンション管理士ですが勉強させて頂きました。
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4:
スレ主です
[2017-11-10 10:03:28]
みなさんコメントありがとうございます。
時効が成立した場合は、総会普通決議で会計処理ができるという感じですね。 |
5:
匿名さん
[2017-11-10 11:14:41]
法律で決定が下されたものに関してはそれ以上でもそれ以下でも
ありません。 時効が成立したものに対しては粛々と対応していくべきです。 ただ、時効に至らしめた管理会社、理事会の責任云々は別問題です。 それについては、理事会が説明責任を果たすべきだと思います。 |
6:
マンション住民さん
[2017-11-10 20:36:00]
>ただ、時効に至らしめた管理会社、理事会の責任云々は別問題です。
管理会社には責任はない。管理会社は管理組合の指示で督促業務を行ってるだけ。 債権者は管理組合、その代表は理事長。全ての責任は理事長にある。 時効になるまで債権回収を怠ってた歴代理事長の責任。 歴代理事長が連帯して時効債権の弁済をすればいい。 もし弁済を拒否したら、管理組合として歴代理事長を提訴すればいい。 自宅を処分させてでも弁済させるべし。 |
7:
匿名さん
[2017-11-10 21:16:38]
理事長と組合の間で債権債務はない。あったとしても各組合員の専有部分の床面積の割合。
単純計算して100戸で1戸10.000円として100万円の請求として1区分所有者の 負担額10、000円です。その裁判費用は弁護士費用含めて600、000円位です。 |
8:
匿名さん
[2017-11-11 10:21:33]
>6さん
管理会社に100%責任がないとはいえません。 うちの場合は3ヶ月間は管理会社が、電話・訪問・文書を通じて 督促をすることになっています。 それ以降は管理会社と理事会とで督促等を行うようになっています。 又、管理会社には委託契約で、理事会、総会支援業務という大切な 役割を担っています。 輪番制の理事であればなおさら継続性を維持するためには管理会社の 果たす役割は重要なのではないでしょうか。 歴代理事長の責任云々は意味がないので答えません。 |
9:
匿名さん
[2017-11-12 19:07:22]
時効まで管理会社が取った措置が分からないので、はっきりとは言えませんが、瑕疵なく業務を行っていれば、時効になるまで管理費等の未納が放置されることは、常識的にあり得ません。 管理費等の時効は、最近は5年、昔は10年でしたから、なんと間抜けな官理会社でしょうか?
完全自主管理の管理組合の時でも、「夜逃げ」等の場合以外、長期の未納が発生したことはありません。 |
10:
匿名さん
[2017-11-12 22:20:58]
9さんの仰るとおりです。そこまでには時効の中断でもするべきです。壱円でも入金があれば、?
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11:
匿名さん
[2017-11-13 08:58:17]
>9さん
時効は5年経過した場合です。 管理会が直接タッチするのは3ヶ月程度でしょう。 それ以降は理事会に責任があります。勿論管理会社にも理事会支援業務の 点からいえば100%責任がないとはいえません。 しかし、責任の殆どは理事会ですよ。 理事会が動けば時効を防ぐことは簡単にできたはずですから。 知りませんでしたは理事をしている以上は弁解理由にはなりません。 毎年議案書にも未収入金が掲載されていますので、それを承認してきた 組合員全員にも責任がありますが。 |
12:
名無し
[2022-05-21 10:36:39]
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区分所有法?当該マンション管理規約?民法?
全員の承諾となるとその滞納者や所有者不明の議決の承諾も必要となって
現実的に無理だよね。
運用で重要決議、過半数の議決で対応している組合が多いと思うけど・・・
全員の承諾が必要という事であれば、請求権は残して
目録でも作成して代々受け継いでいくのも手かもね。
判例はないかもしれないけど、裁判事例等があれば
区分所有法、民法に詳しい弁護士さんにご教示頂ければ幸いです。