管理組合・管理会社・理事会「管理組合の役員報酬について」についてご紹介しています。
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区分所有者 [更新日時] 2022-05-23 19:11:21
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管理組合の役員報酬ですが、理事長1万円/月、副理事長6千円/月、理事・監事3千円/月は高くないですか?
毎月理事会が開催されますので、理事長は年12万円、副理事長は年7万2千円、理事・監事は年3万61千円にもなり、役員は20名以上いますので年間100万円近い管理費会計からの出費になります。
これを無報酬にすれば年間100万円の経費節減になります。
一度、規約改正して役員の無報酬化を理事会に提案しようと思いますが、みなさんどうでしょうか?

[スレ作成日時]2017-10-22 14:37:20

 
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管理組合の役員報酬について

141: 匿名さん 
[2019-04-06 12:02:39]
>管理組合の役員報酬ですが、理事長1万円/月、副理事長6千円/月、理事・監事3千円/月は高くないですか?
>毎月理事会が開催されますので、理事長は年12万円、副理事長は年7万2千円、理事・監事は年3万61千円にもなり、役員は20名以上いますので年間100万円近い管理費会計からの>出費になります。

理事長の報酬はそれでいいでしょうが、副理事長、監事が高すぎます。
会計担当理事が月2,000円、副理事長2,000円、一般理事は1,000円で
いいでしょう。
142: 匿名さん 
[2019-04-06 13:09:23]
会社でも良くいわれてるよ。
ヘッドさえしっかりしてれば後は雑魚でもいいって。
143: マンション住民 
[2019-04-06 18:46:36]
サルにも務まる管理組合理事に何で金払うの?
144: 入居済みさん 
[2019-04-09 13:34:43]
役員報酬払うなら、役員以外には組合員報酬を払わないと不公平になる。
このようにして、組合員に払い過ぎてる管理費を還元していく。
145: 入居済みさん 
[2019-04-10 09:12:47]
管理費のばらまきだよ。払った管理費の一部を返してもらう。
馬鹿役員に金払う必要はない。払うなら公平に全区分所有者に払う。
146: 匿名さん 
[2019-04-10 14:02:18]
役員報酬を支払うのは別に悪いことでもない。

しかし、適正報酬でなければダメだね。

理事長の月1万円は理解できるが、他の理事は月1,000円でいいだろう。
147: 匿名さん 
[2019-04-10 15:43:30]
適正報酬とはプロに支払うものであって素人は無報酬で良い。
148: 入居済みさん 
[2019-04-10 15:56:58]
何で理事長に1万円、理事に1000円なの?
缶コーヒー1本でいいよ。バカに我々の金を払うな!
149: 匿名さん 
[2019-04-20 18:14:11]
たかだか理事長に月1万円なんだからそれぐらいはいいんではないの。
しかし一般理事は月1,000円で十分。
ヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいんだから。
150: 匿名さん 
[2019-04-21 10:40:39]
うちは理事長が雑魚の連続だから報酬は考えられない。
151: 匿名さん 
[2019-04-21 12:48:16]
>>150
理事長が雑魚なら一体誰が理事会を運営してるの。
152: 匿名さん 
[2019-04-21 14:10:46]
管理会社の言いなりでもうお金ありません。
153: 匿名さん 
[2019-04-24 13:18:12]
>何で理事長に1万円、理事に1000円なの?
>缶コーヒー1本でいいよ。バカに我々の金を払うな!

そんなこといってるとあんたが理事長になったら同じことがいわれるよ。
理事長になれる器ではないかもね。
154: 匿名 
[2019-05-06 15:22:20]
>>適正報酬とはプロに支払うものであって素人は無報酬で良い。
適正報酬とはプロに支払うものであって⇒賛成
素人は無報酬で良い⇒素人は夜理事会を開催した時出席者にコンビニ弁当支給 。昼間の理事会は時間帯により昼弁当か缶コーヒー。
155: 匿名 
[2019-05-06 15:25:27]
>>理事長が雑魚なら一体誰が理事会を運営してるの。

管理会社で管理会社の言いなりでもうお金ありません。

156: 匿名さん 
[2019-05-06 15:48:40]
雑魚も気が付き逃げ出すこともあります。 雑魚には役員報酬は不要。
157: 匿名 
[2019-05-06 19:09:21]
役員を2年任期とし。再任は妨げない。役員の立候補制度。
の規約を、
役員の2年任期とし、再任はできない、役員の立候補制度。
は廃止した。

この総会の出席者が組合員の過半数の出席が不足して総会は
不成立だが、
理事長権限で欠席者を理事長一任として出席者扱いとして総
会を成立させ、
欠席者を議案の賛成票に投じて規約を強引に制定、変更及び
廃止した。

現在に至る。

既得権が成立して有効であるとの管理士、弁護士の見解である。


158: 匿名さん 
[2019-05-06 19:14:05]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
159: 匿名さん 
[2019-05-11 16:57:17]
157>>さん理事長権限で欠席者を理事長一任として出席者扱いとして総会を成立させ、

こんなこと理事長権限にはなく法的にアウトでしょう。(総会不成立で無効)

既得権とは別問題でしょう。(何年も経って遡る事不可能なため現実的対応のみ)
160: 匿名さん 
[2019-05-18 16:12:47]
源泉徴収してんだろうね。

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