管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39
 

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用・・・part2

21: 匿名さん 
[2010-01-13 21:20:00]
>>19
20の内容でも具体性はないですけどね、契約以外というのが何なんだろう。
22: 匿名さん 
[2010-01-13 23:30:48]
>>20
契約不履行に不完全履行ですよ。
23: 匿名さん 
[2010-01-14 07:55:53]
具体的な話になると、飛んでいきますね(笑

マン管士は専門的知識があるらしいが、どんな専門的知識かと聞かれると答えようがないんだろう。
24: 匿名さん 
[2010-01-14 08:24:20]
マンション管理士団体への調査結果のまとめ から                                           
以上の調査結果を、簡単にまとめておきたい。
まず一点は、社会のみならず、管理士自身にも「管理士の職業像」が見えていないのではないかということである。前章で述べたように、マンション管理士の業務のあり方をめぐって、同じ管理士間でも見解にくいちがいがある。特に、マンション管理適正化法にいう助言、指導その他の援助とは具体的にどこまでを指すのかという理解に混乱が見られる。その理由として、マンション管理士資格取得者の中に、業種やマンション居住歴などのバックグラウンドや目的意識が異なるいくつかのグループが存在するということがあげられる。資格取得の動機からだけ見ても、独立開業したい人、ボランティアとしてNPOや行政での相談員業務を行いたい人、管理会社や不動産会社での現在の業務に役立てたい人の3つのタイプが存在する。もう一つの理由として、マンション管理適正化法における管理士業務の定義の曖昧さがあげられよう。一部管理士会では、業務標準を作る動きもあるという。個人の目的意識が異なることは問題ではないが、業として何らかの業務標準は必要であり、慎重に議論を進めるべきであろう。
二点目に、実践的な学習の機会を作っていくことが必要である。管理士自身も知識習得の必要性を感じており、苦手な業務や需要の高い業務を中心とするセミナーカリキュラムを組む、管理士会等における実務研修の場を増やすなどの対策が考えられる。
以上の点を踏まえ、マンション管理士の活用と職能の確立に向けて、今後管理士会の活動にかかる期待は大きなものとならざるを得ない。地域に根ざした実践的なセミナーの開催や専門分野の異なる管理士同士のネットワークづくりはもとより、行政との連携を図る上でも、管理士会の活動が重要な鍵となろう。前述のとおり管理士としてのバックグラウンドや目的意識が異なる場合があり、組織化が難しいという声もあるが、「よりよいマンション管理のために」という大目的を念頭に、協力体制を作っていくことが求められている。
25: 匿名さん 
[2010-01-14 08:50:38]
一般社団法人日本マンション管理士会連合会の概要 (平成21年8月31日現在)から

主な事業
1.全国のマンション管理士団体の連絡調整 2.国及び関係団体との連携・協力 3.国及び関係団体等にたいする要望活動 4.マンション管理士制度の普及・周知 5.マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修 6.以上に付帯又は関連する事業
これらの事業の具体的内容については、平成21年8月29日に開催された定期総会において以下のように議案として提案され承認されています。

2.事業予定
一 全国のマンション管理士団体の連絡調整に関すること。
二 国及び関係団体との連携、協力に関すること。
三 マンション管理士制度の普及、周知に関すること。
四 国、関係団体等に対する要望活動に関すること。
五 マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修に関すること。
六 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。
・マンション管理士賠償責任保険制度創設の検討
・ADR機関の認証取得の為の活動を行なう。
・会員の交流を目的とする各種イベントの開催など。
26: 匿名さん 
[2010-01-14 09:17:45]
管理会社の管理業務主任者とは
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられることとなります。
管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
管理業務主任者試験は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところにより、社団法人高層住宅管理業協会が国土交通大臣より指定試験機関の指定を受け実施するものです。
27: 匿名さん 
[2010-01-14 09:19:56]
 マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。
 マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。
28: 匿名さん 
[2010-01-14 09:23:40]
>>24
資格取得動機の中に、マンションの住民が自己啓発として資格を取得するというのが抜けてるよ。
29: 匿名さん 
[2010-01-14 09:29:50]
>>22
何ですか、その説明は。
やはり具体的には答えられないんですね。
例えば、滞納金の時効取得が5年なのを10年といい、それまで請求を全然しなくて、10年目に
訴訟をした場合、直近の5年分は時効が成立しないが、前の5年分は時効になり、組合に損害を与えた。
だからその5年分の損害賠償責任がある。
確かにそれだったら賠償責任は生じるが、そんなことは絶対といってありえない机上の空論だしね。
あなたは具体的な事例は答えられないでしょう。
30: 匿名さん 
[2010-01-14 09:37:45]
>資格取得動機の中に、マンションの住民が自己啓発として資格を取得するというのが抜けてるよ。

趣味の段階は相手にしません。
31: 匿名さん 
[2010-01-14 09:53:15]
>>30
しかし、現実は組合の住民で資格取得者が増えてきているよ。
32: 匿名さん 
[2010-01-14 10:17:58]
>しかし、現実は組合の住民で資格取得者が増えてきているよ。

だからどうなの?
開業するも良し、趣味、失業対策の類いも良し。
33: 匿名さん 
[2010-01-14 10:45:12]
>>32
開業しても現実的には中々生計はたてられないでしょうし、1000万以上の所得は難しいのではないですか。
それだったら、今の会社にいればいずれ間違いなく年収は1000万以上になるでしょう。
退職金も出るでしょうし、とても開業してもそれだけの収入は無理でしょう、今のマン管士では。
社労士や行政書士でも生活は細々としかできていません。1000万以上は稼げません。
サラリーマンの方がずっといいですよ。だから、自己啓発として資格をとったんです。
マンションの住民でマン管の有資格者が増えてはいるが、開業は全然考えていません。
そういう者が増えていくのも事実ですよ。
34: 匿名さん 
[2010-01-14 11:12:31]
神奈川県マンション管理士事業協同組合(通称:かながわマン管協)
【事業内容】
本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の行うマンション管理士業務の共同受注及び受注斡旋
(2)組合員のためにする共同宣伝
(3)組合員のマンション管理士業務に係る履行に関する債務の保証
(4)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(5)組合員の福利厚生に関する事業
(6)前各号の事業に附帯する事業
35: 匿名さん 
[2010-01-14 11:47:24]
私はマンションの住民で有資格者ですが、地元の管理士会には当然入会してません。
マンションの住民として資格を取ったのですから。
管理組合のために力になれればいいのですから。
勉強はネットで殆ど調べられますよ。
何も研修を受けるまでもありません、その程度の知識はネットで十分得られます。それ以上の知識の習得が可能です。
36: 匿名さん 
[2010-01-14 11:53:31]
>>29
だからなんであなたみたいな態度の人に教えてあげないといけないの。
契約が存在すれば不履行・不完全履行の可能性がある。不履行・不完全履行が発生すれば損害が生じる可能性がある。損害が生じれば補償が必要になる。だからその制度が必要。
マン管士がその制度を必要としている。
そんなことは絶対ないなんて言ってるがなんでそんなことが言い切れるのか?
事例を具体的に挙げればキリがないほどあるが、あなたには答えないよ。
人が答えないことをどうこう言う前に大人なら少しは頭を使いなさい。
37: 匿名さん 
[2010-01-14 12:49:30]
>>36
結局具体的には答えられないんでしょう。
不履行が何なのかそれを知りたいんですけどね。
きりがないほどあるとは笑止千万。
一つも答えられないじゃないですか。
38: 匿名さん 
[2010-01-14 13:23:05]
>管理組合のために力になれればいいのですから

誤解と自惚れ以外の何物でもないよ、
管理組合はマン管士の知識位は既知で、その資格は必要としてません。
まー未経験の頭デッカチの貴方には、管理組合の役員のお呼びが掛からないですよ。
39: 匿名さん 
[2010-01-14 13:40:56]
>>38
管理組合でマン管士レベルの知識がある訳ないじゃないですか。
それにマンションの管理は、マン管士の受験レベルの知識ではどうにもならないですよ。
有資格者という自覚があればこそ、更なる研鑽を積んでいくのですよ。
あなたこそ、ちょっと勉強したからといって自惚れてはいけませんよ。それこそ基本中の基本しか
知らない筈ですからね。
おまけにあなたのいうことは、マン管士という有資格者でもないので信頼は得られません。
意見が分かれた場合あなたのいっていることを信じるより、有資格者の意見を信じるでしょうからね。
あなたは盛んに有資格者を批判してますが、くやしかったら資格を取ったらいかがですか。
勉強は一応してるんでしょう。
まあできることならあなたもマン管士の資格を欲しがっているのでしょうがね。
残念ながらそれに合格できる力がない。これは間違いない事実でしょう。
40: 匿名さん 
[2010-01-14 14:06:00]
>38
マン管士レベルの知識は持ってるとのことですが、それなら資格取られたらどうでしょうか。
せっかくそこまで勉強されてるのなら資格を取るべきです。
免許がなければいくら車の運転がうまくても車の運転ができないのと一緒ですから。
今年のマン管の試験問題解いてみられたらどうでしょう。
多分あなたの実力では50問中37点はとれるはずですから。(今年の合格ラインがそれぐらいでしょうから)
41: 匿名さん 
[2010-01-14 14:14:48]
38がそれだけの実力があるはずはないだろう。
10点ぐらいはまぐれであたるかもしれないが。
42: 匿名さん 
[2010-01-14 14:17:36]
たぶん1問も自信をもってこれが正解だとはこたえられないでしょう。
大体は分かるのもあるかもしれませんが。
特に答えをみればわかるものもありますがね。
43: 匿名さん 
[2010-01-14 14:49:25]
マン管士の試験はマルバツ式だけど、完全に理解してないとまず正解は導きだせないよ。
大体把握してたら絶対合格はできない。
44: 匿名さん 
[2010-01-14 15:50:30]
>マン管士の試験はマルバツ式だけど、完全に理解してないとまず正解は導きだせないよ。 大体把握してたら絶対合格はできない。

マンション業界で生計を立てられないし、勿論社会でも認められていない資格を取ってなにになるの。
井の中の蛙大海を知らずね。
45: 匿名さん 
[2010-01-14 15:57:15]
>おまけにあなたのいうことは、マン管士という有資格者でもないので信頼は得られません。

昔、有名な画家がいたね。物事の評価を判断をするのに、兵隊の位にしたらどれくらいかなーとね。
それと全く同じね。
46: 匿名さん 
[2010-01-14 19:38:43]
>>44 >>45
でもあなたに資格は取れない、いくら頑張ってもね。
僕は資格を持ってるよ。1回で合格。管業も。
マンションの住民だし、取ってると役にたつことあるしね。開業なんてする訳ないでしょう。
マン管士の資格は管理組合では役にたつ資格だよ。
あなたたちもその勉強をしてるんでしょう。だったら資格を取ったらどうなの。
10回ぐらい受ければ合格することもあるかもしれないよ。ないかな?ちょっと無理だろうね、あなた達には。
47: 匿名さん 
[2010-01-14 20:11:02]
子供は早く寝なさい。
48: 匿名さん 
[2010-01-14 21:57:30]
>>46
マン管と管業持ってることを自慢する人間を初めてみたよ。
1回で合格が何?恥ずかしくない?
49: 匿名さん 
[2010-01-14 22:25:34]
>>37
しつこいね。
礼儀を知らない子供みたいだから今回だけ教えてあげるね。
不履行を知りたいの?
こんなお仕事するよって約束したのにそれをやらなかったら不履行って呼ぶんだよ。
マン管士のお仕事はわかるかな?
マン管士は理事会に出席して相談にのったり、管理規約改正の案を作ったり、管理会社変更の手伝いをしたり、大規模修繕の業者を決める手伝いをしたり、他にもいろいろあるんだ。
それをやるって約束したのにやらなかったり、中途半端にやったり、間違ったことをしたりすると、管理組合に迷惑かけてとっても怒られちゃうんだよ。
わかったかな?ボク。
ボクもこれからいっぱい勉強して立派な大人になるんだよ。
不履行なんてしちゃダメだからね。
50: 匿名 
[2010-01-15 07:27:55]
>>46
そういうのは普通1回でとれて当たり前です。
落ちる方が、おかしい。
なんの自慢にもなりませんよ
51: 匿名さん 
[2010-01-15 07:59:34]
>>49
具体性が全然ないじゃないの。
契約不履行の具体的内容が知りたいのよ。
それには触れないでただ契約不履行という抽象的なことしか述べられない。
所詮その程度の知識しかないのでしょうが。
具体的に一つでいいから、契約不履行の中味をいえるんならいってみてください。
一体どんな契約不履行があり、それが組合にどう損害をあたえるのか。
あなたには答えられないね、知ったかぶりをしても所詮素人。
もっと勉強しなさい。
52: 匿名さん 
[2010-01-15 08:08:39]
>>46 >>50
別に自慢してる訳じゃないけどね。
でも合格率8%程度(内40%以上が管業合格者が受験)だから平均的には1回では全員合格できないのでは。
あなた計算できます?
そんなに簡単に合格できるんなら、あなた達もとやかくいうまえに合格してみたら。
マン管の勉強はしてるのに、又興味があるんだろうねこのスレに参加してるぐらいだから。
マン管の有資格者、それも住民で自己啓発で取った者に対しては特にうらやましいのでは。
あなた達も頑張れば8%の枠内に入るかも?ね。
でも無理なんだろうね、何回受験したのかな。でもあきらめないでね。
53: 匿名さん 
[2010-01-15 08:23:11]
>>52
とっくに取得してるって。
恥ずかしいからいちいち言わないだけだよ。
普段も人から聞かれないと自分からはいちいち言わないしね。世間でこの資格知ってる人も少ないし。
合格してよほど嬉しかったのでしょうが、ここ以外ではあんまり言わないほうがいいよ。恥ずかしいから。
あと世の中にはマン管士資格をうらやましがる奴なんていませんから。
54: 匿名さん 
[2010-01-15 08:41:27]
マン管士の話は低級そのものですね。これしか話題がないのですか?
55: 匿名さん 
[2010-01-15 08:48:37]
>>51
まだ君には難しかったかな?
義務教育を卒業してたらもう少し理解できるのにね。
具体例ね。はいはい。

マン管士と相談しながら1年かけて管理規約を全面改正しました。マン管士の助言を採用して規約や細則を作ったら、法的に問題のある条文や規約と細則での不整合、誤字脱字など不具合が多数見つかりました。
そこで管理組合はマン管士に支払った報酬、既に作った管理規約の印刷代と再印刷費用、組合員への配布郵送料、1年間の検討に要した費用などの損害賠償請求を求めました。
これでいい?もう少し勉強しなさい。
いいことを教えてあげるね。マンション管理とは何か?その一例は?そんなの山ほどあるんだよ。
ということはマン管士の業務となり得る業務も山ほどある(実際の需要は別の話)
つまりマン管士の業務で不履行・不完全履行となる可能性のある事例も山ほどあるんだよ。
それを具体例を挙げなさいって繰り返すばかり…。同情します。
あと人に教えを乞うならちゃんとお願いすること。
立派な大人になれないよ。
匿名で良かったね。
56: 匿名さん 
[2010-01-15 10:25:36]
>>55
笑っちゃうぐらいおかしな具体例だね。
規約改正案は標準管理規約を雛形として作成し、それをたたき台として専門委員会で検討して作成し、
理事会に諮り、最終的には総会の決議事項となるんですよ。誤字・脱字は専門委員会のチェック洩れでしょう。
それにそれで損害賠償が取れる筈がない。それで裁判をしますか。笑っちゃいますね。
まだまだ幼稚なことは規約改正に1年もかかるなんてほんと素人そのもの。
法的に問題ある条文とは具体的にどのような場合ですか?
あなたのは全て抽象論ですよ。具体性は全然ない、ただ単なる知識の受け売りで内容は全然把握してない。
このように、マン管士の契約不履行による損害賠償責任を追及することになった場合の経済的基盤の弱さを
指摘する意見もあるけど、実際はそういうことが発生することはまず考えられないというのが現実ですよ。
分かりましたか?
もっともっと勉強してくださいね。恥をかかないように。
57: 匿名さん 
[2010-01-15 10:47:11]
55の負けだな。
指摘されているように、もう少し勉強してから答えたほうがいいね。
58: 匿名-さん 
[2010-01-15 11:48:05]
このスレに登場する自称マンション管理士の方の意識および知識には呆れるばかりです。
これが平均的なマンション管理士の姿であるならば、コンサル能力など推して知るべしですね。
59: 匿名さん 
[2010-01-15 11:57:53]
>このように、マン管士の契約不履行による損害賠償責任を追及することになった場合の経済的基盤の弱さを指摘する意見もあるけど、実際はそういうことが発生することはまず考えられないというのが現実ですよ。

そりゃそうだよ。マン管士を無料で利用する組合はあるが有償でまで利用する組合はないからだ。
無料は文献、法律を読むの面倒だから代弁させてるだけだもの損害賠償責任はまず考えられないのは当然だよ。
それだけマン管士は利用価値がないと言うことだ。
60: 匿名さん 
[2010-01-15 12:37:21]
>>55
結局具体的なことは述べられなかったね。残念ながらそういうこと、わかる?
61: 匿名さん 
[2010-01-15 12:37:43]
>>56
実務をやったこと無いのね。
標準管理規約を使う義務などない。従って規約改正に標準をそのまま流用するとは限らない。
専門委員会も同様。作る場合もあれば作らない場合もある。
新築は別として、年数を重ねた管理組合が管理規約を全面改正する場合、標準を参考にしつつ、過去に変更した規約条文、新設した細則などとの関連もあるんだよ。
そういうものも盛り込み現在の規約との比較検討を行えば検討期間は1年くらいかかるよ。
誤字脱字の修正をマン管士に指示したのに修正されないで印刷されたら?
法律に反する条文ですよ。具体例なんて自分で考えろ。ホントのアホか?
管理規約の改正を過半数で総会決議可能って規約で定めたら違法だよ。
消防法に反してベランダの避難経路を妨げるような物品の設置を認める規約も違法。
もういいかい。素人。本当のアホはもう相手にしたくないよ。
最後にこの議論のポイントはマン管士が補償を求められる可能はあるか無いか。
私は可能有りと主張。あなたは無いと主張。
可能の問題だよ?無いという根拠を示せるかい?当のマン管士は保証制度が必要と言ってるんだよ?
62: 匿名さん 
[2010-01-15 12:43:41]
61の続き。
ちなみに損害賠償請求というのは訴訟とは限らない。
すぐに訴訟としか思えない当たりがレベルの低さを感じるね。
63: 匿名さん 
[2010-01-15 13:07:22]
>最後にこの議論のポイントはマン管士が補償を求められる可能はあるか無いか。 私は可能有りと主張。あなたは無いと主張。

当然ありさ。未経験者、頭でっかち、財力欠如であるマン管士の何たるかを知らない組合、組合員が依頼すれば、その関係はどうなるかハッキリしてるよ。
だからこそ自主規制で、或るマン管士は団体を作り、組合員のマンション管理士業務に係る履行に関する債務の保証を図ったり、
日本マンション管理士会連合会もマンション管理士賠償責任保険制度創設の検討を余儀なくされているのよ。

64: 匿名さん 
[2010-01-15 13:12:05]
>>62
現規約は買ったときにあてがわれていた規約でしょう。
それが年月の経過に伴い、法改正やそのマンションの実状にあわないもの、規約改正や新たに規約化したもの、又新しく規約に加えるものとかを現規約と対比して、たたき台をつくりそれを検討して総会にかけ、決議して規約改正は
おこなわれるものです。勿論使用細則の検討も並行しておこなわなければなりません。
法改正はただ変えればいいわけだし、議事録に訂正されたり、新規にプラスされたりしているものは新規約にいれ、
問題のある規約だけを中心に検討すればいいだけだよ。
たたき台さえつくれていれば、それを現規約と比較検討していくだけだからそれだけで1年も何をやるの。
全く何も知らないのに大きなこというもんじゃないですよ。
実は私は規約改正にタッチしてたたき台をつくり専門委員会と一緒に規約改正(使用細則含む)をしたことが
あるんですよ。
それに大規模修繕工事も専門委員会で最初の自主点検、修繕周期の検討、劣化診断、施行業者の選定等を行った経験がありますよ。
以前書き込んだことがある工事の総合評価方式や入札評価の計算方法をスレしたのも私です。
あなたのは単なる素人考えのスレ。もっと勉強しなければね。
ちなみに私はマンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取った者です。

65: 匿名さん 
[2010-01-15 13:32:36]
マン管士と名乗るとだからなんなのよとやみくもに批判されるよ。
マン管士と聞いただけで蕁麻疹が出るくらい、拒絶反応を示す者がいるから。
なんでかその理由は分からないけど。
66: 匿名さん 
[2010-01-15 14:21:01]
マン管士の資格はあるよりない方がいいというばかげた発想だからな。
資格はないよりあった方がいいのにな。
そういうわりには、ちゃっかりマン管の勉強はしてるんだから矛盾だらけ。
67: 匿名さん 
[2010-01-15 14:55:17]
>>64
その程度?だから自己啓発マン管士は嫌がられるのですよ。マン管士の名を汚さないでくれる?
あなた自分のマンションのことしか知らないでしょ?それを世の中の全てと思ってるね。まさによく言われてる井の中の蛙ってやつだね。
私はマン管士として多くのマンションの管理規約改正に立ち会いました。全面改正は3マンション、部分改正は数えきれません。大規模修繕に関わった回数なんて数えきれないよ。
誰が法改正の話してるの?
マン管士の不履行・不完全履行の具体例としてマン管士のサポートに基づいて規約改正をしたにも関わらず法律に反する規定を規約に定めてしまった場合の話をしたんでしょ?あなた大丈夫?
私の挙げた具体例をどんなに否定しても不完全履行があり得ないという根拠にはならないよ。あなたこそ示しなさい。
68: 匿名 
[2010-01-15 15:00:06]
>>58
端から見てると、こういう奴らばっかなんだなって思いますよ。
69: 匿名さん 
[2010-01-15 15:02:30]
67の追加。
管理規約全面改正を理事会、または委員会で検討する場合、新旧管理規約での対比、標準規約との対比がある。
それらを理事や委員に読み込んでもらい、内容を本当に理解してもらい、検討してもらい、決定してもらう。これをサポートしながら月1回の理事会、委員会で検討したら普通は最低1年はかかる。
アンケートなど取っていたらそれでも少ない。
70: 匿名さん 
[2010-01-15 16:18:39]
>そういうわりには、ちゃっかりマン管の勉強はしてるんだから矛盾だらけ。

区分所有者になれば当たり前だろうよ。そんなの常識だよ。
マン管士資格は区分所有者でないどころか、マンションを見た事もない学生が取っているよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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