前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
マンション管理士の活用・・・part2
1:
匿名さん
[2010-01-12 21:47:57]
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2:
匿名さん
[2010-01-13 08:33:29]
あれっ
点数で決まるんですか? |
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3:
匿名さん
[2010-01-13 08:34:31]
2007年(平成19年)マンション管理士団体 アンケート調査報告より
9-6 依頼者への業務の保証 設問【現在、いくつかの士会が有償無償の業務をしています(会からの斡旋を含む)。これについて会として、依頼者への業務に対する保 証をどのように考えていますか?】【また今後、士業の会としてどうあるべきでしょ うか?】 1 管理士団体が依頼者(管理組合)への業務の保証をどのように考えているか、また今後どうあるべきかを調査した。この調査回答には 「団体が業務受託した場合」と「会員が業務受託した場合」の2つのケースが考えられ、 回答も分けて考える必要がある。 2 会員の業務保証については、「団体としては補償しない」の回答が7団体あった。 3 管理士個人については、保険制度を望む回答が5団体ある。団体の内部については、依頼者に対する「会としての業務完成保証制度」が必要性との回答も2団体あった。 【主な回答】 団体としては補償しない............... 7団体(基本的に契約当事者・管理士本人) 保険制度(必要・検討)............... 5団体 会として業務保証制度必要............ 2団体 今後の検討課題........................... 1団体 他会員への業務補償..................... 1団体 保証制度を設けた別組織を検討...... 1団体 会としては営利活動をしない......... 1団体 |
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4:
匿名さん
[2010-01-13 09:24:41]
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5:
匿名さん
[2010-01-13 09:41:45]
だよね、マン管士が補償することってないんじゃないの。
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6:
匿名さん
[2010-01-13 10:09:05]
NO.3は管理会社の人間だろう。
マン管士が管理組合に入りこんできたら困るんで盛んにマン管士には依頼しない方がいいといっているんだろうよ。 だったら誰に相談すればいいんだろう。建築士・弁護士・税理士・弁理士・社労士? そういった者も個人営業だし、保障はどうするの?コンサルを依頼するところがないじゃない。 結局相談はするな、管理会社におまかせしなさいということだね。 |
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7:
匿名さん
[2010-01-13 11:01:16]
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8:
匿名さん
[2010-01-13 11:13:38]
マンション管理士賠償責任保険が現在は、東京海上だけから発売されている。東京本店営業部のみの扱いで担当者も2名しかいないのが現状である。内容に検討の余地があるとは思うが、顧問契約を複数締結している管理士は加入すべきかもしれない。 しかし、指導・助言業務により顧客に与えた損害は最高50万円しか保証されない。
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9:
匿名さん
[2010-01-13 11:23:13]
来年頑張るよ
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10:
匿名さん
[2010-01-13 11:24:16]
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11:
匿名さん
[2010-01-13 11:26:31]
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12:
匿名さん
[2010-01-13 11:39:55]
>一体何を補償しなければならないのか。
指導・助言業務により顧客に与えた損害 |
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13:
匿名さん
[2010-01-13 12:02:03]
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14:
匿名さん
[2010-01-13 12:56:01]
マンション管理士団体への調査結果を事実として掲載されてるだけでしょう。しかもマン管士自身から補償制度が必要との回答が出ている。
何を補償しなければならないのか、なんて能天気な質問は大好きなマン管士に聞いてみたら? |
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15:
匿名さん
[2010-01-13 13:54:19]
>>14
だから具体的には何ですか。 答えられないでしょう。 悪いことすれば、罰せられるのは当たり前ですよ、それはどんな職業でも。 しかし、コンサルをして賠償しなければならないことがわからないんですよ。 あなたも答えられないでしょう、ノー天気とかいってるけど。 具体的なことが一つでも答えられますか。 |
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16:
匿名さん
[2010-01-13 14:11:01]
>>14
何にも知らないのに、ただマン管士の批判をするだけとは悲しいね。 |
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17:
匿名さん
[2010-01-13 18:27:52]
不適切なコンサルティングを行う事によって、資金に損害が発生したり、コンサルタントが不当な利得を得た場合に、受託者責任が問われるよ。
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18:
匿名さん
[2010-01-13 19:48:32]
高齢化して認知症となった身寄りのない老人の財産管理を受け持つ専門家として、弁護士による成年後見人制度があります。
管理組合の“頭脳”と“手”であるはずの理事会が機能しなくなったマンションにも、この成年後見人に相当する役割を担う、中立・公正な立場の専門家が必要になるのではないでしょうか。ところが「マンション管理士」は、なぜかこの事に一言も触れていません。 そもそも、管理組合の代弁者、アドバイザーとして管理の適正化を図る第三者的立場の国家資格として、マンション管理士制度は創設されたはずです。そうであれば、機能しない理事会の業務を代行すべき者として最初に名前が挙がるべきは、信託会社ではなく、マンション管理士ではないでしょうか。マンション管理士が何も声を上げないとしたら、マンション管理士の名前は勿論、もっと高度な資格を作らないと機能しないと言うことでしょうか。 |
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19:
匿名さん
[2010-01-13 19:57:26]
>>15
教えて欲しいならきちんとお願いしなさい。そんな態度で誰が教えるか。 普通の大人ならちょっと考えたらわかるはずですけどね。 繰り返しますが、管理士団体が保証制度が必要と言っているのですよ。賠償責任保険商品も作られているのですよ。 |
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20:
匿名さん
[2010-01-13 21:13:08]
>>19
だから具体的に何なのですか。 一つは分かりましたけどね、教えてあげますね。 それはマン管士が理事業務を代行した場合、契約したこと以外のことをやって損害を与えた時、損害賠償責任が発生します。 あなたも一つぐらいはどうですか。 |
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21:
匿名さん
[2010-01-13 21:20:00]
>>19
20の内容でも具体性はないですけどね、契約以外というのが何なんだろう。 |
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22:
匿名さん
[2010-01-13 23:30:48]
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23:
匿名さん
[2010-01-14 07:55:53]
具体的な話になると、飛んでいきますね(笑
マン管士は専門的知識があるらしいが、どんな専門的知識かと聞かれると答えようがないんだろう。 |
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24:
匿名さん
[2010-01-14 08:24:20]
マンション管理士団体への調査結果のまとめ から
以上の調査結果を、簡単にまとめておきたい。 まず一点は、社会のみならず、管理士自身にも「管理士の職業像」が見えていないのではないかということである。前章で述べたように、マンション管理士の業務のあり方をめぐって、同じ管理士間でも見解にくいちがいがある。特に、マンション管理適正化法にいう助言、指導その他の援助とは具体的にどこまでを指すのかという理解に混乱が見られる。その理由として、マンション管理士資格取得者の中に、業種やマンション居住歴などのバックグラウンドや目的意識が異なるいくつかのグループが存在するということがあげられる。資格取得の動機からだけ見ても、独立開業したい人、ボランティアとしてNPOや行政での相談員業務を行いたい人、管理会社や不動産会社での現在の業務に役立てたい人の3つのタイプが存在する。もう一つの理由として、マンション管理適正化法における管理士業務の定義の曖昧さがあげられよう。一部管理士会では、業務標準を作る動きもあるという。個人の目的意識が異なることは問題ではないが、業として何らかの業務標準は必要であり、慎重に議論を進めるべきであろう。 二点目に、実践的な学習の機会を作っていくことが必要である。管理士自身も知識習得の必要性を感じており、苦手な業務や需要の高い業務を中心とするセミナーカリキュラムを組む、管理士会等における実務研修の場を増やすなどの対策が考えられる。 以上の点を踏まえ、マンション管理士の活用と職能の確立に向けて、今後管理士会の活動にかかる期待は大きなものとならざるを得ない。地域に根ざした実践的なセミナーの開催や専門分野の異なる管理士同士のネットワークづくりはもとより、行政との連携を図る上でも、管理士会の活動が重要な鍵となろう。前述のとおり管理士としてのバックグラウンドや目的意識が異なる場合があり、組織化が難しいという声もあるが、「よりよいマンション管理のために」という大目的を念頭に、協力体制を作っていくことが求められている。 |
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25:
匿名さん
[2010-01-14 08:50:38]
一般社団法人日本マンション管理士会連合会の概要 (平成21年8月31日現在)から
主な事業 1.全国のマンション管理士団体の連絡調整 2.国及び関係団体との連携・協力 3.国及び関係団体等にたいする要望活動 4.マンション管理士制度の普及・周知 5.マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修 6.以上に付帯又は関連する事業 これらの事業の具体的内容については、平成21年8月29日に開催された定期総会において以下のように議案として提案され承認されています。 2.事業予定 一 全国のマンション管理士団体の連絡調整に関すること。 二 国及び関係団体との連携、協力に関すること。 三 マンション管理士制度の普及、周知に関すること。 四 国、関係団体等に対する要望活動に関すること。 五 マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修に関すること。 六 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。 ・マンション管理士賠償責任保険制度創設の検討 ・ADR機関の認証取得の為の活動を行なう。 ・会員の交流を目的とする各種イベントの開催など。 |
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26:
匿名さん
[2010-01-14 09:17:45]
管理会社の管理業務主任者とは
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられることとなります。 管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。 管理業務主任者試験は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところにより、社団法人高層住宅管理業協会が国土交通大臣より指定試験機関の指定を受け実施するものです。 |
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27:
匿名さん
[2010-01-14 09:19:56]
マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。 |
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28:
匿名さん
[2010-01-14 09:23:40]
>>24
資格取得動機の中に、マンションの住民が自己啓発として資格を取得するというのが抜けてるよ。 |
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29:
匿名さん
[2010-01-14 09:29:50]
>>22
何ですか、その説明は。 やはり具体的には答えられないんですね。 例えば、滞納金の時効取得が5年なのを10年といい、それまで請求を全然しなくて、10年目に 訴訟をした場合、直近の5年分は時効が成立しないが、前の5年分は時効になり、組合に損害を与えた。 だからその5年分の損害賠償責任がある。 確かにそれだったら賠償責任は生じるが、そんなことは絶対といってありえない机上の空論だしね。 あなたは具体的な事例は答えられないでしょう。 |
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30:
匿名さん
[2010-01-14 09:37:45]
>資格取得動機の中に、マンションの住民が自己啓発として資格を取得するというのが抜けてるよ。
趣味の段階は相手にしません。 |
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31:
匿名さん
[2010-01-14 09:53:15]
>>30
しかし、現実は組合の住民で資格取得者が増えてきているよ。 |
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32:
匿名さん
[2010-01-14 10:17:58]
>しかし、現実は組合の住民で資格取得者が増えてきているよ。
だからどうなの? 開業するも良し、趣味、失業対策の類いも良し。 |
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33:
匿名さん
[2010-01-14 10:45:12]
>>32
開業しても現実的には中々生計はたてられないでしょうし、1000万以上の所得は難しいのではないですか。 それだったら、今の会社にいればいずれ間違いなく年収は1000万以上になるでしょう。 退職金も出るでしょうし、とても開業してもそれだけの収入は無理でしょう、今のマン管士では。 社労士や行政書士でも生活は細々としかできていません。1000万以上は稼げません。 サラリーマンの方がずっといいですよ。だから、自己啓発として資格をとったんです。 マンションの住民でマン管の有資格者が増えてはいるが、開業は全然考えていません。 そういう者が増えていくのも事実ですよ。 |
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34:
匿名さん
[2010-01-14 11:12:31]
神奈川県マンション管理士事業協同組合(通称:かながわマン管協)
【事業内容】 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)組合員の行うマンション管理士業務の共同受注及び受注斡旋 (2)組合員のためにする共同宣伝 (3)組合員のマンション管理士業務に係る履行に関する債務の保証 (4)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 (5)組合員の福利厚生に関する事業 (6)前各号の事業に附帯する事業 |
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35:
匿名さん
[2010-01-14 11:47:24]
私はマンションの住民で有資格者ですが、地元の管理士会には当然入会してません。
マンションの住民として資格を取ったのですから。 管理組合のために力になれればいいのですから。 勉強はネットで殆ど調べられますよ。 何も研修を受けるまでもありません、その程度の知識はネットで十分得られます。それ以上の知識の習得が可能です。 |
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36:
匿名さん
[2010-01-14 11:53:31]
>>29
だからなんであなたみたいな態度の人に教えてあげないといけないの。 契約が存在すれば不履行・不完全履行の可能性がある。不履行・不完全履行が発生すれば損害が生じる可能性がある。損害が生じれば補償が必要になる。だからその制度が必要。 マン管士がその制度を必要としている。 そんなことは絶対ないなんて言ってるがなんでそんなことが言い切れるのか? 事例を具体的に挙げればキリがないほどあるが、あなたには答えないよ。 人が答えないことをどうこう言う前に大人なら少しは頭を使いなさい。 |
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37:
匿名さん
[2010-01-14 12:49:30]
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38:
匿名さん
[2010-01-14 13:23:05]
>管理組合のために力になれればいいのですから
誤解と自惚れ以外の何物でもないよ、 管理組合はマン管士の知識位は既知で、その資格は必要としてません。 まー未経験の頭デッカチの貴方には、管理組合の役員のお呼びが掛からないですよ。 |
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39:
匿名さん
[2010-01-14 13:40:56]
>>38
管理組合でマン管士レベルの知識がある訳ないじゃないですか。 それにマンションの管理は、マン管士の受験レベルの知識ではどうにもならないですよ。 有資格者という自覚があればこそ、更なる研鑽を積んでいくのですよ。 あなたこそ、ちょっと勉強したからといって自惚れてはいけませんよ。それこそ基本中の基本しか 知らない筈ですからね。 おまけにあなたのいうことは、マン管士という有資格者でもないので信頼は得られません。 意見が分かれた場合あなたのいっていることを信じるより、有資格者の意見を信じるでしょうからね。 あなたは盛んに有資格者を批判してますが、くやしかったら資格を取ったらいかがですか。 勉強は一応してるんでしょう。 まあできることならあなたもマン管士の資格を欲しがっているのでしょうがね。 残念ながらそれに合格できる力がない。これは間違いない事実でしょう。 |
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40:
匿名さん
[2010-01-14 14:06:00]
>38
マン管士レベルの知識は持ってるとのことですが、それなら資格取られたらどうでしょうか。 せっかくそこまで勉強されてるのなら資格を取るべきです。 免許がなければいくら車の運転がうまくても車の運転ができないのと一緒ですから。 今年のマン管の試験問題解いてみられたらどうでしょう。 多分あなたの実力では50問中37点はとれるはずですから。(今年の合格ラインがそれぐらいでしょうから) |
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41:
匿名さん
[2010-01-14 14:14:48]
38がそれだけの実力があるはずはないだろう。
10点ぐらいはまぐれであたるかもしれないが。 |
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42:
匿名さん
[2010-01-14 14:17:36]
たぶん1問も自信をもってこれが正解だとはこたえられないでしょう。
大体は分かるのもあるかもしれませんが。 特に答えをみればわかるものもありますがね。 |
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43:
匿名さん
[2010-01-14 14:49:25]
マン管士の試験はマルバツ式だけど、完全に理解してないとまず正解は導きだせないよ。
大体把握してたら絶対合格はできない。 |
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44:
匿名さん
[2010-01-14 15:50:30]
>マン管士の試験はマルバツ式だけど、完全に理解してないとまず正解は導きだせないよ。 大体把握してたら絶対合格はできない。
マンション業界で生計を立てられないし、勿論社会でも認められていない資格を取ってなにになるの。 井の中の蛙大海を知らずね。 |
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45:
匿名さん
[2010-01-14 15:57:15]
>おまけにあなたのいうことは、マン管士という有資格者でもないので信頼は得られません。
昔、有名な画家がいたね。物事の評価を判断をするのに、兵隊の位にしたらどれくらいかなーとね。 それと全く同じね。 |
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46:
匿名さん
[2010-01-14 19:38:43]
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47:
匿名さん
[2010-01-14 20:11:02]
子供は早く寝なさい。
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48:
匿名さん
[2010-01-14 21:57:30]
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49:
匿名さん
[2010-01-14 22:25:34]
>>37
しつこいね。 礼儀を知らない子供みたいだから今回だけ教えてあげるね。 不履行を知りたいの? こんなお仕事するよって約束したのにそれをやらなかったら不履行って呼ぶんだよ。 マン管士のお仕事はわかるかな? マン管士は理事会に出席して相談にのったり、管理規約改正の案を作ったり、管理会社変更の手伝いをしたり、大規模修繕の業者を決める手伝いをしたり、他にもいろいろあるんだ。 それをやるって約束したのにやらなかったり、中途半端にやったり、間違ったことをしたりすると、管理組合に迷惑かけてとっても怒られちゃうんだよ。 わかったかな?ボク。 ボクもこれからいっぱい勉強して立派な大人になるんだよ。 不履行なんてしちゃダメだからね。 |
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50:
匿名
[2010-01-15 07:27:55]
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51:
匿名さん
[2010-01-15 07:59:34]
>>49
具体性が全然ないじゃないの。 契約不履行の具体的内容が知りたいのよ。 それには触れないでただ契約不履行という抽象的なことしか述べられない。 所詮その程度の知識しかないのでしょうが。 具体的に一つでいいから、契約不履行の中味をいえるんならいってみてください。 一体どんな契約不履行があり、それが組合にどう損害をあたえるのか。 あなたには答えられないね、知ったかぶりをしても所詮素人。 もっと勉強しなさい。 |
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52:
匿名さん
[2010-01-15 08:08:39]
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53:
匿名さん
[2010-01-15 08:23:11]
>>52
とっくに取得してるって。 恥ずかしいからいちいち言わないだけだよ。 普段も人から聞かれないと自分からはいちいち言わないしね。世間でこの資格知ってる人も少ないし。 合格してよほど嬉しかったのでしょうが、ここ以外ではあんまり言わないほうがいいよ。恥ずかしいから。 あと世の中にはマン管士資格をうらやましがる奴なんていませんから。 |
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54:
匿名さん
[2010-01-15 08:41:27]
マン管士の話は低級そのものですね。これしか話題がないのですか?
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55:
匿名さん
[2010-01-15 08:48:37]
>>51
まだ君には難しかったかな? 義務教育を卒業してたらもう少し理解できるのにね。 具体例ね。はいはい。 マン管士と相談しながら1年かけて管理規約を全面改正しました。マン管士の助言を採用して規約や細則を作ったら、法的に問題のある条文や規約と細則での不整合、誤字脱字など不具合が多数見つかりました。 そこで管理組合はマン管士に支払った報酬、既に作った管理規約の印刷代と再印刷費用、組合員への配布郵送料、1年間の検討に要した費用などの損害賠償請求を求めました。 これでいい?もう少し勉強しなさい。 いいことを教えてあげるね。マンション管理とは何か?その一例は?そんなの山ほどあるんだよ。 ということはマン管士の業務となり得る業務も山ほどある(実際の需要は別の話) つまりマン管士の業務で不履行・不完全履行となる可能性のある事例も山ほどあるんだよ。 それを具体例を挙げなさいって繰り返すばかり…。同情します。 あと人に教えを乞うならちゃんとお願いすること。 立派な大人になれないよ。 匿名で良かったね。 |
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56:
匿名さん
[2010-01-15 10:25:36]
>>55
笑っちゃうぐらいおかしな具体例だね。 規約改正案は標準管理規約を雛形として作成し、それをたたき台として専門委員会で検討して作成し、 理事会に諮り、最終的には総会の決議事項となるんですよ。誤字・脱字は専門委員会のチェック洩れでしょう。 それにそれで損害賠償が取れる筈がない。それで裁判をしますか。笑っちゃいますね。 まだまだ幼稚なことは規約改正に1年もかかるなんてほんと素人そのもの。 法的に問題ある条文とは具体的にどのような場合ですか? あなたのは全て抽象論ですよ。具体性は全然ない、ただ単なる知識の受け売りで内容は全然把握してない。 このように、マン管士の契約不履行による損害賠償責任を追及することになった場合の経済的基盤の弱さを 指摘する意見もあるけど、実際はそういうことが発生することはまず考えられないというのが現実ですよ。 分かりましたか? もっともっと勉強してくださいね。恥をかかないように。 |
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57:
匿名さん
[2010-01-15 10:47:11]
55の負けだな。
指摘されているように、もう少し勉強してから答えたほうがいいね。 |
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58:
匿名-さん
[2010-01-15 11:48:05]
このスレに登場する自称マンション管理士の方の意識および知識には呆れるばかりです。
これが平均的なマンション管理士の姿であるならば、コンサル能力など推して知るべしですね。 |
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59:
匿名さん
[2010-01-15 11:57:53]
>このように、マン管士の契約不履行による損害賠償責任を追及することになった場合の経済的基盤の弱さを指摘する意見もあるけど、実際はそういうことが発生することはまず考えられないというのが現実ですよ。
そりゃそうだよ。マン管士を無料で利用する組合はあるが有償でまで利用する組合はないからだ。 無料は文献、法律を読むの面倒だから代弁させてるだけだもの損害賠償責任はまず考えられないのは当然だよ。 それだけマン管士は利用価値がないと言うことだ。 |
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60:
匿名さん
[2010-01-15 12:37:21]
>>55
結局具体的なことは述べられなかったね。残念ながらそういうこと、わかる? |
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61:
匿名さん
[2010-01-15 12:37:43]
>>56
実務をやったこと無いのね。 標準管理規約を使う義務などない。従って規約改正に標準をそのまま流用するとは限らない。 専門委員会も同様。作る場合もあれば作らない場合もある。 新築は別として、年数を重ねた管理組合が管理規約を全面改正する場合、標準を参考にしつつ、過去に変更した規約条文、新設した細則などとの関連もあるんだよ。 そういうものも盛り込み現在の規約との比較検討を行えば検討期間は1年くらいかかるよ。 誤字脱字の修正をマン管士に指示したのに修正されないで印刷されたら? 法律に反する条文ですよ。具体例なんて自分で考えろ。ホントのアホか? 管理規約の改正を過半数で総会決議可能って規約で定めたら違法だよ。 消防法に反してベランダの避難経路を妨げるような物品の設置を認める規約も違法。 もういいかい。素人。本当のアホはもう相手にしたくないよ。 最後にこの議論のポイントはマン管士が補償を求められる可能はあるか無いか。 私は可能有りと主張。あなたは無いと主張。 可能の問題だよ?無いという根拠を示せるかい?当のマン管士は保証制度が必要と言ってるんだよ? |
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62:
匿名さん
[2010-01-15 12:43:41]
61の続き。
ちなみに損害賠償請求というのは訴訟とは限らない。 すぐに訴訟としか思えない当たりがレベルの低さを感じるね。 |
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63:
匿名さん
[2010-01-15 13:07:22]
>最後にこの議論のポイントはマン管士が補償を求められる可能はあるか無いか。 私は可能有りと主張。あなたは無いと主張。
当然ありさ。未経験者、頭でっかち、財力欠如であるマン管士の何たるかを知らない組合、組合員が依頼すれば、その関係はどうなるかハッキリしてるよ。 だからこそ自主規制で、或るマン管士は団体を作り、組合員のマンション管理士業務に係る履行に関する債務の保証を図ったり、 日本マンション管理士会連合会もマンション管理士賠償責任保険制度創設の検討を余儀なくされているのよ。 |
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64:
匿名さん
[2010-01-15 13:12:05]
>>62
現規約は買ったときにあてがわれていた規約でしょう。 それが年月の経過に伴い、法改正やそのマンションの実状にあわないもの、規約改正や新たに規約化したもの、又新しく規約に加えるものとかを現規約と対比して、たたき台をつくりそれを検討して総会にかけ、決議して規約改正は おこなわれるものです。勿論使用細則の検討も並行しておこなわなければなりません。 法改正はただ変えればいいわけだし、議事録に訂正されたり、新規にプラスされたりしているものは新規約にいれ、 問題のある規約だけを中心に検討すればいいだけだよ。 たたき台さえつくれていれば、それを現規約と比較検討していくだけだからそれだけで1年も何をやるの。 全く何も知らないのに大きなこというもんじゃないですよ。 実は私は規約改正にタッチしてたたき台をつくり専門委員会と一緒に規約改正(使用細則含む)をしたことが あるんですよ。 それに大規模修繕工事も専門委員会で最初の自主点検、修繕周期の検討、劣化診断、施行業者の選定等を行った経験がありますよ。 以前書き込んだことがある工事の総合評価方式や入札評価の計算方法をスレしたのも私です。 あなたのは単なる素人考えのスレ。もっと勉強しなければね。 ちなみに私はマンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取った者です。 |
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65:
匿名さん
[2010-01-15 13:32:36]
マン管士と名乗るとだからなんなのよとやみくもに批判されるよ。
マン管士と聞いただけで蕁麻疹が出るくらい、拒絶反応を示す者がいるから。 なんでかその理由は分からないけど。 |
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66:
匿名さん
[2010-01-15 14:21:01]
マン管士の資格はあるよりない方がいいというばかげた発想だからな。
資格はないよりあった方がいいのにな。 そういうわりには、ちゃっかりマン管の勉強はしてるんだから矛盾だらけ。 |
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67:
匿名さん
[2010-01-15 14:55:17]
>>64
その程度?だから自己啓発マン管士は嫌がられるのですよ。マン管士の名を汚さないでくれる? あなた自分のマンションのことしか知らないでしょ?それを世の中の全てと思ってるね。まさによく言われてる井の中の蛙ってやつだね。 私はマン管士として多くのマンションの管理規約改正に立ち会いました。全面改正は3マンション、部分改正は数えきれません。大規模修繕に関わった回数なんて数えきれないよ。 誰が法改正の話してるの? マン管士の不履行・不完全履行の具体例としてマン管士のサポートに基づいて規約改正をしたにも関わらず法律に反する規定を規約に定めてしまった場合の話をしたんでしょ?あなた大丈夫? 私の挙げた具体例をどんなに否定しても不完全履行があり得ないという根拠にはならないよ。あなたこそ示しなさい。 |
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68:
匿名
[2010-01-15 15:00:06]
>>58
端から見てると、こういう奴らばっかなんだなって思いますよ。 |
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69:
匿名さん
[2010-01-15 15:02:30]
67の追加。
管理規約全面改正を理事会、または委員会で検討する場合、新旧管理規約での対比、標準規約との対比がある。 それらを理事や委員に読み込んでもらい、内容を本当に理解してもらい、検討してもらい、決定してもらう。これをサポートしながら月1回の理事会、委員会で検討したら普通は最低1年はかかる。 アンケートなど取っていたらそれでも少ない。 |
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70:
匿名さん
[2010-01-15 16:18:39]
>そういうわりには、ちゃっかりマン管の勉強はしてるんだから矛盾だらけ。
区分所有者になれば当たり前だろうよ。そんなの常識だよ。 マン管士資格は区分所有者でないどころか、マンションを見た事もない学生が取っているよ。 |
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71:
匿名さん
[2010-01-15 16:23:01]
>>64
不履行の具体例がわからないといっているのだよ。 批判する前に具体例を述べててみたらどうなの。 あなたこそ大丈夫? 規約改正に1年もかけるなんてばかげているよ。 新旧規約の対比は当たり前でしょう。 もしあなたがお金を取って規約改正をやってたとしたら絶対あなたには頼まないね。 1年も規約改正にかけるなんてぼったくり以外の何ものでもないよ。 もっとマン管士として恥ずかしくない仕事をしなさいよ。 うちのマンションでは3ヶ月で出来上がったよ。 元々、あてがわれた規約にそれ以降法改正や議事録に記載されたものをまとめて組合員に再配布するんだが せっかくだから、この機会に不備なものを検討するんだから、そんなに不備なものがあるはずがないじゃないか。 現在はその規約で運営されてるのでしょう。 |
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72:
匿名さん
[2010-01-15 16:24:20]
>大規模修繕に関わった回数なんて数えきれないよ。
マン管士に頼むなんてその組合は素人、無責任集団だね。 真偽の程も眉唾もの、掲示板に書いて嘯くのは虚勢以外の何物でもないよ。 |
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73:
匿名さん
[2010-01-15 16:53:44]
一般社団法人日本マンション管理士会連合会の概要 (平成21年8月31日現在)
http://www.nikkanren.org/aboutus/aboutus.pdf |
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74:
匿名さん
[2010-01-15 18:15:43]
>私はマン管士として多くのマンションの管理規約改正に立ち会いました。全面改正は3マンション、部分改正は数えきれません。
立会とは何?ウソは直ぐばれます。 |
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75:
匿名さん
[2010-01-15 18:17:57]
マン管士には虚言癖もあるんだね。お呼びが掛からないので妄想が講じたかな。
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76:
匿名さん
[2010-01-15 19:52:26]
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77:
匿名さん
[2010-01-15 21:01:14]
管理組合って基本的に素人じゃないの?
だから、外部に頼むんじゃないの?マン管士に依頼するのは、当たり前でしょう。 知ったかぶりして管理会社の言うことを鵜呑みにするより何倍もまし。マン管士そのものを否定する必要はないはず。 それより良いマン管士を見抜く方法をアドバイスしてくれれば良いのに。 やっぱり管理会社にとって組合や住民が知恵をつけて言うことを聞かなくなるのは、嫌なことなんだね。 |
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78:
匿名さん
[2010-01-15 21:17:33]
>>71
おいおい…。お話にならないね。 あなたが具体例があるなら挙げろ、無いだろうって言ったんですよ? で具体例を挙げたら、そのレベルがどうのこうのと…。 議論もへったくれもなく、ただ人の話に因縁をつけるだけ。 しかも自身は何の根拠も示さない。 心底同情します。そしてあなたは真の井の中の蛙と断言します。 あなたがいくつのマンションの管理規約を見たことがあるのか、いくつのマンションの管理規約改正に関わったことがあるのか?是非お答えください。 管理組合のレベルも特性も様々なのです。毎月理事会をやらない管理組合もあります。規約をほとんど読んだこともない方々ばかりの理事会も存在するのです。 そのよう方々がまず規約の内容を理解し、考え、検討し、標準と照らし合わせ、組合員の意見も反映し、作り上げるのにどれだけ時間を要するか。2ヶ月毎にしか理事会が開催されないならどうなりますか?10棟の建物が存在する団地の場合の規約を見たことがありますか? 何を言っても蛙に大海は見えないのですから無理ですね。 ずっと井の中でお幸せに。 |
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79:
匿名さん
[2010-01-15 21:22:42]
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80:
匿名さん
[2010-01-15 21:57:27]
>>78
私のところは団地型管理規約です。6棟、636戸 たたき台としては、団地型標準管理規約、管理規約コメント、使用細則、現行規約と改正規約案(法改正、 議事録分、新設分、問題のあるところ等)の比較表。 この比較表にはいろんな問題点等のコメントを書いておく。 この資料を前もってパソコンに打ち込んでおき、専門委員会のメンバーにコピーして渡しました。 勿論この打ち込みが時間を要しましたが、事前打ち込みで私がやりました。 殆ど規約案・検討案は出来上がっているので、それを1条から順に検討していけばいいわけでしょう。 現状どおりの規約が殆どですのでそんなに時間がかかるはずがありません。 検討するまでの資料づくりが大変なんですよ。それさえ準備できれば3ヶ月もあれば十分です。 6~7回の検討会で完全に出来上がりますよ。1回2時間。 あなたのやり方で1年もかかるのは事前準備不足です。仕事の段取りが悪いだけですよ。 追伸 10棟の団地だろうが5棟の団地だろうが規約は規約ですよ。何寝惚けたこといってるんですか。 債務不履行による損害賠償責任の具体例は規約改正でも出てきませんでしたね。 |
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81:
匿名さん
[2010-01-15 22:11:13]
>>78
規約改正するときの効率のいい方法を教えてあげますね。 まず検討するのに見やすく比較してみれるように、1表にすること。 左側に現行規約、右側に改正案や問題点、コメントを記入しておく。 しかし、これをやるには打ち込みの事前準備が必要なのだが、手抜きの仕事をしているあなたにはできないでしょうね。 そして標準管理規約と標準管理規約のコメントも全員に渡す。 使用細則についても、考えられることを案として作っておく。 検討会に入る前に何を勉強すればいいのかを理事や専門委員会のメンバーにレジメを渡す。 最低これぐらいの下準備はしなくてはだめだよ。しっかり要領よく仕事しなさいね。 |
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82:
匿名さん
[2010-01-15 23:15:09]
>>80
こちらの質問には答えない。 自分に都合の悪い意見の部分は無視する。 蛙君お話にならないのだよ。 >>81 常識中の常識。アホらしい…。 アンケートを取る場合の話は? 2ヶ月に1回しか検討会やらない組合はあなたの言う6~7回の検討回数なら1年になるのでは? 標準規約を渡すのは当然ですが渡すだけでメンバーは理解してる? 管理組合によってレベルの差があるって言ったよね?あなたのマンションを基準に考えてもダメなのよ。 あなたは何棟の管理規約を知ってるの? 自分に都合の悪い話はぜ~んぶ無視ですか? もう蛙の相手は懲り懲りだよ。 素人をいじめてごめんね。悪かったよ。あなたが正しい。 ここで素人相手にマン管資格を自慢して、自分のマンションの中の経験だけをせいぜい自慢して気持ちよくなってください。 ちょっと井の中に入ってみましたが、もう私は大海に戻ります。 さようなら~。 |
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83:
匿名さん
[2010-01-16 07:13:39]
架空のやり取りは、ウソの羅列に過ぎないもので、子供の喧嘩より面白くもないね。
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84:
匿名さん
[2010-01-16 08:45:12]
>>82
とうとう逃げ出しましたね。当然でしょう、具体的なことには全然答えられなかったんですから。 私の組合では3ヶ月で規約改正できたのは事実ですよ。 大体あなたが規約改正案のたたき台のしっかりしたのを作成してないから、だらだらと検討会が続くのですよ。 アンケート?規約改正のたたき台作りにアンケートをとる訳ないでしょう。 そんな悠長なことやってるから1年もダラダラとやらなければならないのだよ。アンケートとることがあったらそれこそ検討会の検討事項でしょう。そして総会の議決事項だしね。 規約改正をしようと依頼があったのに、2ヶ月に1回しか検討会が開けないなんてそんなことある訳ないじゃない。 必要だから規約改正しようとコンサル料まで払ってやるんでしょう。 規約のたたき台段階では殆ど出来上がっていなければ意味ないでしょう。原始規約から変更になった部分は勿論。 後は法改正の部分、必要になった部分、欠如している部分、問題のある部分・・・こういったことが1表の右側に 書き込んでなければ組合員は比較検討しずらいし、誰でも分かりやすく・見やすくして説明し、検討していく このスタイルをとらなければムダな時間をとるだけです。 あなたのやり方はこの方法は絶対やってないはずです。下準備に時間がかかりますのでね、ヒアリングや事前アンケートも含めて。 私はお金を取ってやるんではなく、マンションの住民目線でたたき台を作ったので良くマンションのことも理解してますからね。 あなたも知ったかぶりをするんではなく、もっと素直になっていい点は人に学ぶという謙虚な姿勢を身につけてくださいね。 |
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85:
匿名さん
[2010-01-16 09:02:54]
>管理組合って基本的に素人じゃないの?
素人が多いが、区分所有者の立場の意識は強いよ。下手な役員はリコールされるよ。 >だから、外部に頼むんじゃないの? 自主管理する組合もあるが、時間、労力に時間が割けないから管理会社に委託する場合が多いね。 >マン管士に依頼するのは、当たり前でしょう。 ここが短絡的ね。管理会社に委託していて、更に、マン管士に依頼するとは限らないよ。 無料なら私的に利用する役員もいるかも知れない程度だね。 >知ったかぶりして管理会社の言うことを鵜呑みにするより何倍もまし。 役員無能論でマン管士の必要性を説くとは、マン管士が社会で評価されてないのは勿論としても、管理組合からも評価されてないことを自ら告白し、脅迫に近い理屈に落ちているね。 >マン管士そのものを否定する必要はないはず。 組合、組合員を脅かしてまで存在感を説くとは、マン管士も落ちる所まで落ちたね。 君の為だ、転職しなさい。 |
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86:
匿名さん
[2010-01-16 09:14:44]
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87:
匿名さん
[2010-01-16 10:11:57]
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88:
匿名さん
[2010-01-16 10:50:49]
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89:
匿名さん
[2010-01-16 11:48:47]
マンション管理士の合格発表がありました。
合格率は7.6% 合格された方、おめでとうございます。 これからが有資格者としての本当の勉強が始まります。 今まで勉強してきたことを基本として、更なる研鑽を期待します。 |
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90:
匿名さん
[2010-01-16 12:04:35]
ちくしょう、俺は桜散るだった。
これからマン管士のこと徹底的に批判してやるからな。 大体資格を取っても全然役にたたないのに有資格者といって自慢しても何にもならないよな。 マン管士では食ってはいけない。へぼ資格。 |
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91:
匿名さん
[2010-01-16 12:56:18]
>でもマン管士にもいろいろな人物がいるんじゃない。 それはどの士業でも同じこと。
いや、ここでご覧の通りの実態です。 他の士業はそれなりの、プライド、人格、品格、教養があるがマン管士にはその片鱗もありませんね。 |
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92:
匿名さん
[2010-01-16 13:39:38]
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93:
入居済み住民さん
[2010-01-16 14:50:41]
>いや、ここでご覧の通りの実態です。
このスレッドは実際のマンション管理士や管理組合の実態を知らない方々の想像のみのようですね。 空しくないのでしょうか。 もう無意味な投稿は止めにしませんか。おたがい大人でしょう。 |
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94:
匿名さん
[2010-01-16 15:49:10]
>このスレッドは実際のマンション管理士や管理組合の実態を知らない方々の想像のみのようですね。 空しくないのでしょうか。
批判者以外は、マン管士かそのファンですよ。一匹オオカミのマン管士自体が自分の資格の実態を知らないだけです。 |
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95:
匿名さん
[2010-01-16 18:38:00]
我こそはマン管士なるぞ!との気骨のあるマン管士はいないの?
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96:
入居済み住民さん
[2010-01-16 20:30:15]
>批判者以外は、マン管士かそのファンですよ。
こういう根拠もない、為にする書き込みはやめましょう。 |
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97:
匿名さん
[2010-01-16 20:35:35]
>こういう根拠もない、為にする書き込みはやめましょう。
行司気取りは止めましょう。 |
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98:
入居済み住民さん
[2010-01-16 21:12:15]
あなた方は行司が必要なのです。
自分たちの姿が見えないようですから仕方ないでしょう。 |
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99:
匿名さん
[2010-01-17 09:26:36]
>自分たちの姿が見えないようですから仕方ないでしょう。
掲示板だから当然です。貴方の思う様にはなりません。 良貨は悪貨を駆逐する理に従うべきです。 |
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100:
匿名さん
[2010-01-17 09:27:49]
マンション管理士の試験問題やってみたけど、1年たつと半分の正解率もだせないね。
試験問題がひっかけや難しくしすぎているようだね。 もう少し基本的な問題にした方がいいのかも。それでは差がつかないかな。 完全に理解してないと答えられないしね。 去年の合格者より ※誤解されるといけないのでいっときますが、忘れていることや理解しにくいところについては、調べる術は 分かっています。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
今年も新たなマン管士が誕生します。
期待と夢をふくらませて合格発表を楽しみに待っていてください。
今年も36点~37点が合格ラインのようです。