前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
マンション管理士の活用・・・part2
944:
匿名さん
[2010-04-06 08:43:57]
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945:
匿名さん
[2010-04-06 09:12:02]
>>944
指針不履行違反で監督処分まではいかないでしょう。 組合がオーケーなら何等問題はないのですからね。 組合としては、分かりやすい管理方法を要求してくるでしょうから、最終的には管理会社は 今までより複雑な事務処理になっていくことになります。 |
946:
匿名さん
[2010-04-06 09:33:15]
>指針不履行違反で監督処分まではいかないでしょう。
貴方の契約する管理会社か国交省に確認してご覧なさい。 >組合がオーケーなら何等問題はないのですからね。 繰り返しますが、73条を勉強してね。 >組合としては、分かりやすい管理方法を要求してくるでしょうから、最終的には管理会社は 今までより複雑な事務処理になっていくことになります。 この日本語理解不能です。 |
947:
匿-名さん
[2010-04-06 10:50:33]
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948:
匿名さん
[2010-04-06 11:53:19]
>1.新標準管理委託書の内容が、管理業者に対する指針であるとする根拠は何でしょうか?
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について(国交省) 「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンションの管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化に関する法律(平成12年法律第149号)第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものであり、平成15年4月に改訂されたものです。 平成21年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを行いました。今般の改訂内容につきましては、こちらをご覧ください。(以下略) >2.指針不履行とははじめて聞く言葉ですが、どういう意味でしょうか? また、指針不履行による監督処分は過去にあったのでしょうか? 3.監督処分は、法令に基づいてなされるものですが、 >>941 は、どの法令のどの規定に基づく監督処分の対象となる可能性があるのでしょうか? マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準 http://www.mlit.go.jp/common/000006555.pdf |
949:
匿-名さん
[2010-04-06 12:31:34]
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950:
匿名さん
[2010-04-06 14:03:32]
>「管理業者」は、どの法令のどの規定に基づく監督処分の対象となる可能性があるのでしょうか? という質問です。
管理会社にお尋ね下さいと言った筈です。管理会社は貴方の方式に賛同しないでしょう。 法律には無い業界に対する指針や通達は、貴方の考える様な単純な理屈の範疇に入りません。 指針と異なった方式にして組合員から地方整備局に通知されたら改善しろとの圧力が業界を通じて圧力が掛かり、それを放置すれば問題となりましょう。 この辺の感覚は大人にならないと理解出来ないでしょう。 |
951:
匿名さん
[2010-04-06 14:26:28]
>950
今回の指針は組合が守らなかったとしても何のお咎めはありません。 全て管理会社への義務付けですから。 組合が賛同しなければ管理会社は困るでしょうから、そこは組合が判りやすいシステムに管理会社は 努力しなければならないでしょう。 そこでどうしてもといえば、管理会社の変更も出てきます。その努力をする会社が今後台頭してくるでしょう。 |
952:
匿名さん
[2010-04-06 17:39:44]
>そこでどうしてもといえば、管理会社の変更も出てきます。その努力をする会社が今後台頭してくるでしょう。
相も変わらずの抽象論しか言えないのですね。 |
953:
匿名さん
[2010-04-06 21:09:30]
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954:
匿-名さん
[2010-04-06 21:11:52]
>>950
結局、いずれの質問にも真面に答えることはできませんでしたね。 通達文書を示すとか、そこから引用するのなら未だしも、いきなり国土交通省の 報道発表のコピペが出てきたときには唖然としました。 法律、政省令、通達の位置付けを理解していないのですから仕方ありませんが・・・。 あなたには、アカデミックな議論は無理なようですね。 |
955:
匿名さん
[2010-04-07 09:08:22]
>結局、いずれの質問にも真面に答えることはできませんでしたね。 通達文書を示すとか、そこから引用するのなら未だしも、いきなり国土交通省の報道発表のコピペが出てきたときには唖然としました。
資料が欲しいとは恐れ入りました。パソコンでの情報収集力も読解力もないことを訴えているのですか? コピペの指針すら無知、翌月末迄の残余の保管口座への資金移動の一つ覚えが、通常の管理費、修繕積立金の支払代行と勘違いしたり、今回はその資金移動と定期預金等への資金移動とも勘違いするなど余りにも文章の読解力のなさは、アカデミック以前の問題です。 紹介しても理解は困難でしょうが、ご要望に応えて通達の一部をお教えしましょう。後は自分のパソコンで検索して勉強してね。 関係業界団体の長あて 平成21年10月2日 国総動指第30号 国土交通省建設流通政策審議官 マンション標準管理委託契約書の改訂について マンションの管理委託契約に係る契約書については、「マンションの管理委託契約に係 る標準管理委託契約書について」(平成15年4月9日国土交通省総合政策局長通知)に おいて、従前の「中高層共同住宅標準管理委託契約書」及び「中高層共同住宅標準管理委 託契約書コメント」を改訂し、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準 管理委託契約書コメント」を、マンションに係る管理委託契約を締結する際の指針として 活用されるよう通知してきたところである。 今般、マンション管理組合の修繕積立金等の毀損などの事案に対応するためのマンショ ンの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交 通省令第35号)が平成21年5月1日に公布され、管理組合財産の分別管理の方法等に 係る改正後の規定が平成22年5月1日に施行されることから、本省令改正と整合を図る 必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降 の全体的な見直しを行うこととし、別添1及び2のとおり改訂を行った。 ついては、今回の改訂の趣旨を踏まえ、マンションに係る管理委託契約を締結する場合 には、これらを指針として活用するよう、貴団体加盟の業者に対して周知徹底されたい。 また、改訂後の標準管理委託契約書の活用に当たっては、一部改正省令の改正事項に係る内容については一部改正省令の施行後に締結する契約から改正後の規定が適用になるこ とに留意すること。 なお、本件に関しては、別添3のとおり各地方支分部局の長あて通達、別添4のとおり 各都道府県知事あて及び各政令指定都市の長あて通知したので、参考までに送付する(添 付省略)。 |
956:
匿-名さん
[2010-04-07 10:54:30]
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957:
匿名さん
[2010-04-07 11:10:28]
956は知らなかったんじゃないの。
負けず嫌いなようだから。 しかし、ここのスレで勉強すればいいよ。 |
958:
匿名さん
[2010-04-07 11:23:27]
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959:
匿名さん
[2010-04-07 11:30:02]
>956は知らなかったんではなくて、通達文書を良く理解できてなかったんだと思う。
通達文書は分かりにくいからね。 もう少し具体的にみんなに分かるようにすればいいんだけど、法律と一緒でわざと分かりにくくしてるからね。 956さんが理解できなかったとしても仕方ないと思う。 |
960:
匿名さん
[2010-04-07 11:35:32]
確かに通達文書だけでは中々掴みにくいのは事実だね。
956は曲解してるところがあるけどそうとれるところもあるしね。 もう少し深く踏み込んで何回か読めば理解できるんではないかな。 分からないことがあったらここで質問して理解すればいいんだから。 |
961:
匿名さん
[2010-04-07 12:48:57]
図星だったのか956がおとなしくなったな。
それとも勉強中かな? |
962:
956
[2010-04-07 12:57:51]
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963:
匿名さん
[2010-04-07 13:18:36]
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まだまだ勉強が足りませんね。
新標準管理委託契約書は、管理適正化推進法73条に規定する管理業者の義務規定(契約成立時の書面の交付)として交付する場合の指針として作成したものを、改訂や全体的見直しを行ったものです。
従いまして、この指針なるものは管理組合を何等拘束するものではありませんが、管理業者にとっては指針不履行は、73条違反は最悪の20万円以上の罰金まではいかないものの監督処分の対象となるかも知れないことを学んで下さい。