前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
マンション管理士の活用・・・part2
641:
匿名はん
[2010-03-07 08:54:00]
結局、マン管士は使えない、活用出来ないことがはっきりした。
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642:
匿名さん
[2010-03-07 10:36:03]
マン管士の存在はドンドン大きくなってきている。
組合でマン管士の活用をしたことがある、又は活用してみたいと答えた組合がかなり急ピッチで 増えてきているのは何故だろうか。 組合運営の高度化、難解さ、情報収集が要求されているからだと思う。 これからはもっとマン管士に対する期待感が強くなっていくと思います。 組合の住民としてはマン管士の更なる台頭を期待します。頑張ってください。 一部マン管士を批判する者もいますが、いつの時代でもそういう者は出てきます、気にしないで下さい。 批判されるということは期待されていることの裏返しですから。 |
643:
匿名さん
[2010-03-07 10:59:46]
マンション管理士を開業している士業の方が増えているのは確かでしょう。
マンションの数がかなりあるので需要はあるとおもいますが、何をコンサルしてもらうかが問題でしょう。 現在考えられる一番の使いみちは大規模修繕関係、それに規約改正ではないでしょうか。 部分委託や管理会社変更にも使えますがね。 自分達では交渉しずらいことを第三者に依頼することはいい方法ではありますね。 管理会社はいやがるでしょうが。 |
644:
匿名さん
[2010-03-07 11:12:13]
>結局、マン管士は使えない、活用出来ないことがはっきりした。
根拠なし、十把一絡げの言い方してる時点で無知丸出し、煽り専門なのがばれますね。 |
645:
匿名はん
[2010-03-07 11:40:18]
>自分達では交渉しずらいことを第三者に依頼することはいい方法ではありますね。 管理会社はいやがるでしょうが。
管理適正化法施行規則一部改正では、マン管士は何も答えられないのに、管理会社がいやがる存在である筈がないでしょう。 セメントから人への現政権の続く限りマンション管理士に明日はありません。 |
646:
匿名さん
[2010-03-07 13:04:13]
645
こんな掲示板でレスがなかったらマン管士の明日はない? しかもここは管理組合のためのスレでしょうが。 相変わらず否定派のおつむは貧弱ですね。 |
647:
匿名はん
[2010-03-07 13:19:40]
>こんな掲示板でレスがなかったらマン管士の明日はない?
本文を良く読みましょう。 |
648:
匿名さん
[2010-03-07 13:34:58]
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649:
匿-名さん
[2010-03-07 14:11:55]
マンション管理士の方々は、何も答えられないのではなく、内容の幼稚さに呆れ返って
レスしないだけでしょう。 そもそも修繕積立金「のみ」を別口座で保管するとの規定は、改定前の施行規則および マンション標準管理委託契約において、支払代行一任方式にしかありません。 |
650:
匿名はん
[2010-03-07 15:54:54]
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651:
匿名さん
[2010-03-07 15:55:47]
647
>本文を良く読みましょう。 読んだ結果言ってるんですよ。程度が低いですね。 |
652:
匿-名さん
[2010-03-07 16:10:54]
>>650
誤記も指摘できずに、悪態をつくのが精々だね。 XYZ(後期若年者:silver) さん >で貸借対照表を勉強してね。 貸借対照表作成に必要な会計帳簿等を全部開示していただければ、作成してあげますよ。 |
653:
匿名はん
[2010-03-07 20:54:27]
>そもそも修繕積立金「のみ」を別口座で保管するとの規定は、改定前の施行規則およびマンション標準管理委託契約において、支払代行一任方式にしかありません。
パブコメの(1)-7の下記のお役人のコメントを良く読みましょう。 今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。 |
655:
匿名はん
[2010-03-08 08:53:22]
マンション管理士信奉者も話が新しく且つ具体的になると声が小さくなりますね。
新しい管理会社の規制とは言うものの、正しい判断が出来ない様なマンション管理士は活用出来ません。 |
656:
匿名さん
[2010-03-08 09:27:44]
>>655
あなたはマン管士を誹謗することしか能がない人なんですね。 マン管士を批判して気持ちいいですか。 活用したくなかったら依頼しなければいいだけのことでしょう。 あなたが使うことはないですけどね、管理会社のフロントなので。 管理会社の方だったらもっと勉強しなさい。それで生計をたてているんでしょう。 私はマンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取りましたよ。 一般の住民でさえマンションの管理について勉強する時代になってきているのに、管理会社に勤めているフロントマンが、マン管はおろか管業ももってない者が大半という現実をみると情けないですよ。 それでここで批判をして鬱憤をはらすことしかできないなんてね。 |
657:
匿-名さん
[2010-03-08 09:40:03]
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658:
匿名さん
[2010-03-08 10:03:52]
>>657
では何故何の関係もない者がマン管士を批判するんですか? マンションの住民であればマン管士がダメというのなら使わなければいいだけのことでしょう。 マン管士も2万人の有資格者がいるのです。いろいんな者がいるのも事実でしょう。それを十把一絡げで批判するのはおかしいでしょう。 マン管士を批判する者として考えられるのは、管理会社の者、マン管の試験に合格できない者、過去にマン管士 に依頼して損害を蒙った者、組合にマン管の有資格者が生まれ今まで組合を牛耳ってきた古参理事がやりにくくなった者、単なる野次馬等のいずれかでしょう。 どちらにしてもたいした人物ではありません。 |
659:
匿名さん
[2010-03-08 12:17:07]
657さん
逆に、>>655の >マンション管理士信奉者も話が新しく且つ具体的になると声が小さくなりますね。 という「マン管士信奉者」という決めつけには疑問を抱かないんですか。 このスレはもともと、理事会として、是々非々、ケースバイケースで管理士を活用していければ、という話だったのですが、ここでマン管士批判する方々は「すべてのマン管士は~だ、社会的に無用な資格だ」という根拠もない決め付けをし、ここでの少ない書き込み(これもマン管士の方の発言かどうかも定かではない)などを根拠に >正しい判断が出来ない様なマンション管理士は活用出来ません。 という結論に、どうしても持っていきたがるのです。 658さんの言うことはもっともであり、まともな管理士であればあるほど、ここの質の低い批判派など、真面目に相手にしよう筈がありません。 |
660:
657
[2010-03-08 12:40:01]
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661:
匿名はん
[2010-03-08 18:43:11]
>では何故何の関係もない者がマン管士を批判するんですか?
最近のマンション管理適正化推進法施行規則一部改正に対し全く無知だからです。 |