ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。
確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。
1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです
本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。
[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31
ディスポーザー本当に要る?
15551:
匿名ちゃん
[2022-09-05 20:51:25]
これからの話です。
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15552:
匿名ちゃん
[2022-09-05 20:55:29]
なるほどな。
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15553:
通りすがり
[2022-09-06 02:30:10]
令和になって、省庁横断的な取り組みが定着してきているようです。
地球温暖化対策計画の改訂について 2021年12月14日 環境省 地球環境局地球温暖化対策課 https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001446086.pdf (抜粋) 〇地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画 「2050年カーボンニュートラル」宣言、2030年度46%削減目標※等の実現に向け、計画を改訂。 ※我が国の中期目標として、2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けていく。 〇地球温暖化対策計画に位置付ける主な対策・施策 ・・・ 《横断的取組》 ・2030年度までに100以上の「脱炭素先行地域」を創出(地域脱炭素ロードマップ) ・国や自治体において、庁舎・施設に太陽光発電を最大限導入 |
15554:
匿名さん
[2022-09-06 02:30:41]
それで?
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15592:
匿名さん
[2022-09-06 04:21:27]
https://www.sewagekb.org/content/MLIT/MLIT2-1.pdf
下水道法等の改正 説明会資料 平成 27 年 6 月 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 (7) 下水汚泥の燃料・肥料利用の責務の明確化 P.30 ① 下水汚泥のエネルギー・肥料利用の推進 P.31 ② 下水道資源の有効利用による地域の資源循環 P.32 ③ PPP/PFI による促進 P.34 これを見れば一目瞭然です。反論があればご自分の言葉でどうぞ。 |
15593:
匿名さん
[2022-09-06 04:24:11]
下水汚泥が燃料や肥料になるのですから、下水道を利用してそれらを回収するのが効率的なことに疑義がある人はおそらくいないですよね。
もちろん、生ゴミ収集をする人や、機械式生ゴミ処理機の製造業者の方は、猛反対でしょうが。 |
15597:
匿名さん
[2022-09-06 05:52:51]
何か答えあるような無いような難しい問題だよね。取り合えず②にしたけどジリ貧感が半端ない、2流国と言うか、発展途上国と言うか…、でも外貨を稼ぐのも1人130万じゃ少なすぎな気もする
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15598:
通りすがり
[2022-09-06 06:44:53]
再掲します
> 15519 通りすがり 16時間前 ここの住民の方の中には理解の難しい方がいらっしゃるかもしれません。 その時は、自治体の担当者へ質問するのがよいかと思われます。 また、とんちんかんな主張 → スルー願います。 とんちんかんな質問や批判 → 回答を控えさせていただきます。 |
15599:
通りすがり
[2022-09-06 07:10:57]
修正します
(調査結果) 海外からの要請を受けて、ディスポーザーの導入に関して大がかりな実証試験が行われました。H17には取りまとめが行われ、導入のガイドラインと技術基準が公開されました。 この頃以降は、新たな課題として資源循環に関する法律がたびたび制定(改正)され、関連法、技術基準、ガイドライン、法律の枠組み、法的な整合性など、国が主導して色々な法的なインフラを整えてきました。この甲斐あって、生ごみに対して食品リサイクル法の下で、行政が積極的に堆肥化(肥料化)の普及を推進できるようになり、実際に堆肥化(肥料化)が普及してきました。 一方で国交省は、下水道関連施設の運営の赤字解消のため、ディスポーザーや下水道の活用法を模索してきました。ちゃんとした形にはなっていないプロトタイプの試作を推進している段階です。しかも、自治体が条例を制定するための雛形となる標準下水道条例が改訂されていないなど、特に直接投入型ディスポーザーに関して、関連法、技術基準、法律の枠組みなど、現状に合わせた法的なインフラの整備が進んでいない状態です。 今のところ、直接投入型ディスポーザーで生ごみを処理するための、根拠となる、標準下水道条例などの、他の現行法と整合性のとれた法律の枠組みが見当たりません。 現行の枠組みの中での活動に限定されるため、自治体としては、生ごみに対して、食品リサイクル法などに基づいた法的なインフラの整っている、堆肥化(肥料化)の普及を推進することとなります。 |
15600:
匿名さん
[2022-09-06 07:48:03]
>>15599 通りすがりさん
ははは。 修正好きですね。修正すべきものが違うようですね。 でも、持って生まれたものは修正不可能なのかも。 勝手にずっとやってください。 国土交通省のビジョンが勝手に廃止されることはないです。もちろん変更や改定はあるでしょうがね。 ここに書いてある通りです。 |
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