マンションなんでも質問「ディスポーザー本当に要る?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-06 00:22:25
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ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。

確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。

1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです

本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。

[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31

 
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ディスポーザー本当に要る?

14280: 通りがかりさん 
[2022-08-21 16:46:20]
利害相反って奴か。

直投型ディスポーザーが認可されて困るのは誰か?

そういう輩がいるってことか。
14281: マンション検討中さん 
[2022-08-21 17:23:45]
>>14280 通りがかりさん

利益相反だよ。

14282: 管理担当 
[2022-08-21 17:24:35]
[NO.14183~本レスまで、以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・スレッドの趣旨に反する投稿
・削除に関する話題
・削除されたレスへの返信

14284: 匿名さん 
[2022-08-21 17:57:20]
>>14259 匿名さん

ディスポーザ普及推進派の方々の意見には何かが欠けている。
と、常々感じていました。
「それを地域で使うことにどのような社会的意義があるのか、」
もその一つと思います。

現行の法律の枠組みのなかで・・・
水質汚濁防止法と下水道法の両輪で水環境浄化が進んでいる訳で、
集荷のために小手先で下水道の排水基準を緩くするは、水質汚濁防止法と矛盾するように思う(漏れた時の環境負荷が大きくなる)。
ディスポーザの集荷システムとしての下水道が活用できるよう新しい法律を作る必要があると思われる。
14285: 匿名ちゃん 
[2022-08-21 18:02:57]
作る必要があると思います。
14286: 通りがかりさん 
[2022-08-21 18:12:40]
>>14284 匿名さん
人の意見?

自分の言葉では書けない?

素直に感じたことを書けば良いのにね。
14287: 匿名ちゃん 
[2022-08-21 18:16:13]
そだねー。
14288: 匿名さん 
[2022-08-21 18:18:05]
それに、新世代の次が出てきてないよね。絶対的なおうみなち。
14289: 匿名ちゃん 
[2022-08-21 18:19:49]
おうみなちって何。
14292: 匿名さん 
[2022-08-21 18:24:37]
掃除は大変だけど、慣れれば大丈夫かも。そうでもないかも。
14293: 匿名ちゃん 
[2022-08-21 18:26:14]
そうかも。
14294: 匿名さん 
[2022-08-21 18:29:36]
>>13966 匿名さん

そのようです。
14295: eマンションさん 
[2022-08-21 18:32:48]
>>14284 さん

出典を書かずに部分的に引用されても、困るけれども、どう読んでも、筋道の通った提案や助言で、ディスポーザーや下水道の活用を否定していないが、たった一行の所感も省いてしまって、何を言いたいのだろうか?

>ディスポーザ普及推進派の方々の意見には何かが欠けている。と、常々感じていました。
>「それを地域で使うことにどのような社会的意義があるのか、」もその一つと思います。

社会的な意義を説明して欲しいと言うことで、ディスポーザ普及推進を否定しているわけではない。

>現行の法律の枠組みのなかで・・・
>水質汚濁防止法と下水道法の両輪で水環境浄化が進んでいる訳で、集荷のために小手先で下水道の排水基準を緩くするは、水質汚濁防止法と矛盾するように思う(漏れた時の環境負荷が大きくなる)。
>ディスポーザの集荷システムとしての下水道が活用できるよう新しい法律を作る必要があると思われる。

今まで水質汚濁を防止してきたが、下水道を活用して、汚泥を集めるのであれば、新しい法律を作る必要がある。

理路整然とした内容で、さすがに、大人の考えだと思う。

おこちゃまの意見も聞いてみたい。
14296: 匿名さん 
[2022-08-21 18:34:12]
臭いは掃除しても消えない。いくら掃除しても悪臭がすごいから。
14309: 匿名さん 
[2022-08-21 19:25:37]
>>14303 さん

掲示板に提出されたレポートとやら、初めて見て、びっくらこいた。

5・6行コピペとURLが2つほど書いてあり、所感が一行。学年、学級、氏名すら忘れている。

小学生から大学院生まで、ネットで探して来たものをコピペして、名前だけ加えて提出するバカがいるらしいが、名前を書き忘れるもっとバカがいるとか。

14311: 匿名さん 
[2022-08-22 00:44:03]

普及活動の主体はNPO21 世紀水倶楽部 資源活用型下水道システム部会です
(研究部会の活動であって、いまだ行政全体を動かすレベルに至っている訳ではありません)

「下水道の進化をふまえ、未来に向けたディスポーザ普及を考えるワークショップ」
令和2年2月4日
http://www.21water.jp/G200204.pdfhttp://www.21water.jp/R1nenpo.pdf

最後にQ&A (抜粋)
Q 分流式下水道区域のディスポーザ普及OKに関してでありますが、分流式下水道区域からの雨天時越流水(SSO)問題についても検討すべきではないか。補助金については、公にとって利益があることが原則でありその検証が必要ではないか。ディスポーザが普及していった場合、生ごみ行政の二重化が懸念されその検討が必要。歌登の社会実験での水質の問題は、人口減少による影響ではないか。
A(森田) 最初の 3 点の指摘については、提案事項として真摯に受け止めたいと思います。歌登の問題については、流入水質が変化していないことから、先に述べた通りと考えます

ディスポーザ普及推進派の方々の意見には何かが欠けている。
と、常々感じていました。

①分流式下水道区域のディスポーザ普及OKに関してでありますが、分流式下水道区域からの雨天時越流水(SSO)問題についても検討すべきではないか。

〔下水道法と水質汚濁防止法で言う特定施設との間で整合性が取れていません〕

法的根拠1:当該下水道が水質汚濁防止法で言う下記の特定施設の一部(原材料供給ライン)とも解釈されること。
七十二 し尿処理施設
七十三 下水道終末処理施設
七十四 特定事業場から排出される水の処理施設
14312: 匿名さん 
[2022-08-22 00:47:59]
つづき

法的根拠2:下記のバイオマス関連施設について、自治体の判断では排出基準を変更できないこと。
一の二 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
二 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
三 水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
四 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
五 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
六 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
七 砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
八 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
九 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
十 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
十六 めん類製造業の用に供する湯煮施設
十七 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
十八 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
十八の二 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
二十一の二 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
二十一の三 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
二十一の四 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
二十三 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
三十 発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
六十六の二 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの
六十六の三 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設
六十六の四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設
六十六の五 飲食店(次号及び第六十六号の七に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設
六十六の六 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設
六十六の七 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設
六十八の二 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの イ ちゆう房施設
六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
六十九の二 中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定するものをいう。)に設置される施設

引用
特定施設一覧(水質汚濁防止法施行令(抜粋))
https://www.env.go.jp/council/09water/y0912-08/ref02.pdf

第8章 工場排水と下水道  §1.下水道は万能ではない
https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/75922/haisui_shishin8.pdf
14315: 名無しさん 
[2022-08-22 02:52:17]
どこかに御自分の意見の一行でも書いてあれば、反論してあげるが、

>普及活動の主体はNPO21 世紀水倶楽部 資源活用型下水道システム部会です
>(研究部会の活動であって、いまだ行政全体を動かすレベルに至っている訳ではありません)

これかな。これは既に、コメントした通り。

御自分で書いている通り、行政全体を動かすレベルに至っていないNPO法人の研究部会の議事録に大きな意味はないと思う。

国交省の担当者に伝えておくというような答弁がどこかに書いてあったと記憶するが、国交省の担当者が出席していないようなプライベートの集会の議事録を取り出して意味があるのだろうか?

まあ言えば、大学の下水道愛好会の会議で誰かが何かを発言したって自由なのと同じ。

政府や公的機関の議事録や文書を探して来たら?

自分で最初に重要でないと前置きしておいて、長々と引用するって大丈夫か?明日も仕事だろうが?それとも毎日フリー?

人生頑張れよ。
14316: 14315 
[2022-08-22 02:56:35]
>>14315 名無しさん

明日じゃなくて、今日だったね。

ハンドルが勝手にコロコロ変わるのは、私のせいでないので、文句言わないでね。多分バグだと思う。
14318: 匿名さん 
[2022-08-22 04:41:22]
普及活動の主体はNPO21 世紀水倶楽部 資源活用型下水道システム部会です
(研究部会の活動であって、いまだ行政全体を動かすレベルに至っている訳ではありません)

「下水道の進化をふまえ、未来に向けたディスポーザ普及を考えるワークショップ」
令和2年2月4日
http://www.21water.jp/G200204.pdfhttp://www.21water.jp/R1nenpo.pdf

最後にQ&A (抜粋)
Q 分流式下水道区域のディスポーザ普及OKに関してでありますが、分流式下水道区域からの雨天時越流水(SSO)問題についても検討すべきではないか。補助金については、公にとって利益があることが原則でありその検証が必要ではないか。ディスポーザが普及していった場合、生ごみ行政の二重化が懸念されその検討が必要。歌登の社会実験での水質の問題は、人口減少による影響ではないか。
A(森田) 最初の 3 点の指摘については、提案事項として真摯に受け止めたいと思います。歌登の問題については、流入水質が変化していないことから、先に述べた通りと考えます

ディスポーザ普及推進派の方々の意見には何かが欠けている。
と、常々感じていました。

②補助金については、公にとって利益があることが原則でありその検証が必要ではないか。

〔地域での事業者の活動、という観点が抜けている。下記の回答にも同様の意味合いが含まれている。住民(消費者)不在の公共事業が税金の無駄遣いにつながって行くのではないか。〕

A(坪田) 消費者の行動は価格だけで左右されるものではありません。例えば製品を買うことが“自分にとって良い”だけでなく、その購買が社会的に貢献できるのであれば、なお一層大きな満足を得るのが近年の消費者の傾向です。本日のテーマであるディスポーザは、個人が使えればそれで良いというものではないはずです。直投式ディスポーザの普及をめざすのであれば、それを地域で使うことにどのような社会的意義があるのか、行政はそこをきちんと住民に説明する必要があります。もしその社会的意義が消費者に受け入れられるものであれば、急激な売り上げ増とはならないにせよ、長い目で普及につながっていくはずです。
14319: マンション掲示板さん 
[2022-08-22 04:43:07]
>>14318 匿名さん

前出でコメント済み
14320: 匿名さん 
[2022-08-22 04:44:16]
つづき

③―1.ディスポーザが普及していった場合、生ごみ行政の二重化が懸念されその検討が必要。

〔直接投入型ディスポーザを使用し下水道を活用して生ごみを集荷することに対し、下水道法単独で定義が出来るかどうか〕

下水道法で定める下水道は『下水を排除するための設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く)、これに接続して下水を処理するために設けられるポンプ施設その他施設の総体をいう』と定義されている(第2条第2号)。
下水道として整備を図るものとしては、同法第2条第3号に規定する「公共下水道」及び同条第4号に規定する「流域下水道」及び同条第5号に規定する『都市下水路』の3種類の下水道がある。

汚水処理施設には下水道法で定義された下水道のほか、農業**排水施設や合併処理浄化槽(浄化槽法)などがある。
これらの施設については、それぞれの施設の特徴を活かしつつ、連携して整備・管理を行うことが重要であり、地域毎の特性を踏まえ、汚水処理施設全体として、計画的かつ効率的な整備・管理に努める必要がある。

国土交通省
ホーム >> 政策・仕事 >> 都市・地域整備 >> 下水道 >> 下水道のしくみと種類 >> 下水道と他の汚水処理施設
https://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/shikumi/sonota-osuil.html

農林水産省
ホーム_農村振興_農業農村整備事業について_農村の整備_農業**排水施設の整備

環境省 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/pamph/pdf/jo_pamph201011-all.pdf
14322: 匿名さん 
[2022-08-22 04:52:59]
リンク修正
つづき

③―1.ディスポーザが普及していった場合、生ごみ行政の二重化が懸念されその検討が必要。

〔直接投入型ディスポーザを使用し下水道を活用して生ごみを集荷することに対し、下水道法単独で定義が出来るかどうか〕

下水道法で定める下水道は『下水を排除するための設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く)、これに接続して下水を処理するために設けられるポンプ施設その他施設の総体をいう』と定義されている(第2条第2号)。
下水道として整備を図るものとしては、同法第2条第3号に規定する「公共下水道」及び同条第4号に規定する「流域下水道」及び同条第5号に規定する『都市下水路』の3種類の下水道がある。

汚水処理施設には下水道法で定義された下水道のほか、農業**排水施設や合併処理浄化槽(浄化槽法)などがある。
これらの施設については、それぞれの施設の特徴を活かしつつ、連携して整備・管理を行うことが重要であり、地域毎の特性を踏まえ、汚水処理施設全体として、計画的かつ効率的な整備・管理に努める必要がある。

引用
国土交通省
ホーム >> 政策・仕事 >> 都市・地域整備 >> 下水道 >> 下水道のしくみと種類 >> 下水道と他の汚水処理施設
https://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/shikumi/sonota-osuil.html

農林水産省
ホーム_農村振興_農業農村整備事業について_農村の整備_農業**排水施設の整備
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/

環境省 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/pamph/pdf/jo_pamph201011-all.pdf
14324: 匿名さん 
[2022-08-22 05:27:09]
つづき

③―2.ディスポーザが普及していった場合、生ごみ行政の二重化が懸念されその検討が必要。

〔食品ロス対策にかかわる関連法が整備され、すでに国民運動として浸透している。直接投入型ディスポーザによる生ごみ処理は新規参入であり、生ごみ行政を二重化させ国民に混乱を引き起こす。公への利益、カーボンニュートラル、SDGsなどで、現行よりも優位であることをしっかり説明し行政や住民を納得させない限り普及しては行かない。〕


引用
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部_企画課リサイクル推進室
2016年9月26日
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food...
つづき③―2.ディスポーザが普及していっ...

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