ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。
確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。
1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです
本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。
[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31
ディスポーザー本当に要る?
13926:
匿名さん
[2022-08-16 17:48:57]
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13927:
匿名さん
[2022-08-16 17:55:10]
>>13926 匿名さん
自治体ごとに条例等で基準が定まっています。勝手な憶測で条例違反とならない様、最寄りの自治体と相談しながら、ディスポーザーの導入を進める事をお勧めします。 |
13928:
匿名さん
[2022-08-16 18:04:50]
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13930:
匿名さん
[2022-08-16 18:36:06]
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13931:
匿名さん
[2022-08-16 18:45:31]
[No.13849~本レスまで、有益な情報を含まない内容のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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13932:
匿名さん
[2022-08-16 23:00:08]
>>13926 匿名さん
分かり易いですね 「当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外である」 →単独ではディスポーザーは認証されていない 「ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できる」 →ディスポーザー部の交換が適応可能になるように条例(施行規則)を定めた ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、 ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 |
13933:
匿名さん
[2022-08-16 23:14:19]
伊勢崎市の場合
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/soumu/2025.html ディスポーザの設置について ディスポーザとは 台所の排水口の下に取り付け、生ごみを細かく砕き、水と一緒に下水道へ流す装置のことです。 下図のように、台所のシンクの下に設置して、回転する破砕刃とハンマーで生ごみを細かく破砕し排水します。 公共下水道(伊勢崎処理区)ディスポーザ設置可能区域 本市では、下図の公共下水道伊勢崎処理区において、ディスポーザを単体で設置することが可能です。 ディスポーザを設置するには ディスポーザを設置するには、伊勢崎市の公共下水道排水設備指定工事店に依頼してください。 公共下水道排水設備指定工事店 https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/soumu/2025.html ディスポーザの設置に必要な申請書は関連リンク「様式集」からダウンロードしてください。 |
13934:
匿名さん
[2022-08-16 23:19:58]
>>13933 匿名さん
わかりやすいですね ・ディスポーザを設置するには、自治体が指定した公共下水道排水設備指定工事店に依頼する必要があります。 ・最寄りの自治体と相談して設置しないと、条例違反に問われる可能性があります。 |
13935:
匿名さん
[2022-08-16 23:33:25]
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13936:
匿名さん
[2022-08-17 00:28:18]
参考まで
ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編> 平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課 https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d... ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介 3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。 【参考】 認証制度についての紹介 公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。 <規格適合について> 「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの <製品認証について> 「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの |
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13937:
匿名さん
[2022-08-17 00:29:28]
>>13936 匿名さん
少し説明します ・標準下水道条例にディスポーザーの条項はない(定まった基準はない)。 ・ディスポーザーについては各自治体で基準を定めることが望ましい。 (参考) ・公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度がある 1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある 2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない 要は、直投式ディスポーザーについては、その用途に応じて、自治体で独自に基準を定めることができる。と言う事の様です。 |
13938:
匿名さん
[2022-08-17 00:46:55]
>>13937 匿名さん
追加 直投式ディスポーザーについては、下水道や合併槽への排出し排水処理することのほか、下水道を活用してバイオマスを集荷するケースもある。それぞれの使用法で、処理の形式も多岐にわたり、一括して規格を定めることを困難にしている状況にある。 |
13939:
匿名さん
[2022-08-17 02:54:54]
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13940:
検討板ユーザーさん
[2022-08-17 03:41:31]
>>13936 匿名さん
ここはマンションの掲示板で農村のことは関係ないとご自身で投稿されていませんでしたか? それはともかく、「ディスポーザー導入普及啓発資料」って、農林水産省が直投型ディスポーザーの導入普及を図っている資料そのもので、あなたの論点②が誤りだった証左そのものです。あなたは、夜中に御自分が何をしているのか理解されているのでしょうか。 ご愁傷さまです。 で、この中に、 直投式ディスポーザーによる農業**排水施設(管路、処理施設)への影響と対応 1.管路施設および中継ポンプ施設においては、ディスポーザー排水の影響はほとんど受けない。ただし定期点検や定期清掃の実施が望ましい。 事例調査の結果、直投式DSPが管路施設へ与える影響は現時点では確認されていない。処理施設については、流入水質の負荷増やし渣量の増加が確認されているが、通常の維持管理において対応可能な範囲で、放流水質への影響も確認されていない。ただし、DSPの普及率や処理方式、地区状況によって条件が異なる。 とあるように、管路に影響がないので、JSWAS規格に沿ったものは、そのまま使え、あなたが認証品一覧で表示したように、戸建用と明記された製品も認証されているわけだと思います。 元々住戸外での影響がない以上区別する必要がないので、ディスポーザー部で、わざわざ直投型を除外する必要がないわけです。 ディスポーザー部で認証されたものであれば、原則、直投型としても、浄化槽用としても使えると考えるべきでしょう。 いずれにしろ、あなたの貼った外部リンクのどこにも、JSWASがが直投型ディスポーザーは認証していないとないこと、一方認証品リストに戸建用と明記されていることから、直投型も含めて認証されていると類推すべきでしょう。 類推がまずいならば、JSWASの資料で直投型を含めていない、あるいは除外する理由が書かれたものを探して提示してください。 ない以上、と言うか【論点から外れる】後出しジャンケンの屁理屈の相手を続けても意味がないでしょう。 既に論点①も②もあなたが誤っていることは明らかになっています。無駄な抵抗は止めなさい。 論点③はあなたが論点にしているだけで、どうでも良いことです。 永遠にゆっくりお休みください。 はっきり言って、知人の話や、修繕計画の杜撰なマンションの話、ほとほと迷惑です。 |
13941:
マンション検討中さん
[2022-08-17 03:46:52]
これですね。
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13942:
マンション掲示板さん
[2022-08-17 03:54:07]
>>13932 匿名さん
一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第5条第3号) ディスポーザー部は良いとなっています。 誤解を与えるような表現については、細心の注意が必要と思われます。 |
13943:
マンション掲示板さん
[2022-08-17 03:54:46]
後出しジャンケンでごねるのは止めましょう。
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13944:
匿名さん
[2022-08-17 05:24:24]
参考まで
ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編> 平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課 https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d... ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介 3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。 【参考】 認証制度についての紹介 公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。 <規格適合について> 「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの <製品認証について> 「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの 少し説明します ・標準下水道条例にディスポーザーの条項はない(定まった基準はない)。 ・ディスポーザーについては各自治体で基準を定めることが望ましい。 (参考) ・公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度がある 1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある 2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない 要は、直投式ディスポーザーについては、その用途に応じて、自治体で独自に基準を定めることができる。と言う事の様です。 |
13945:
匿名さん
[2022-08-17 05:28:17]
>>13944 匿名さん
よくわかります 1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある 2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない ということですね。 認証制度について理解されていない意見が多すぎます。 |
13946:
匿名さん
[2022-08-17 05:30:57]
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13947:
匿名さん
[2022-08-17 05:33:54]
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 騙された方が悪い。などと言ってはいけません。 勿論悪いのは、騙した方なのだから。 |
13948:
匿名さん
[2022-08-17 05:38:45]
認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為はいかがなものだと思います。 |
13949:
匿名さん
[2022-08-17 05:42:11]
訂正
認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為は、いかがなものかと思います。 |
13950:
匿名さん
[2022-08-17 05:45:32]
>>13942 マンション掲示板さん
認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為はいかがなものだと思います。 ディスポーザー排水処理システムの製品認証のことで、直投式ディスポーザーのことではありません。 誤ったメッセージを発信することになります。 |
13951:
匿名さん
[2022-08-17 05:48:54]
>>13940 検討板ユーザーさん
事例調査の結果、直投式DSPが管路施設へ与える影響は現時点では確認されていない。処理施設については、流入水質の負荷増やし渣量の増加が確認されているが、通常の維持管理において対応可能な範囲で、放流水質への影響も確認されていない。ただし、DSPの普及率や処理方式、地区状況によって条件が異なる。 とあるように、管路に影響がないので、JSWAS規格に沿ったものは、そのまま使え、あなたが認証品一覧で表示したように、戸建用と明記された製品も認証されているわけだと思います。 ディスポーザー排水処理システムの製品認証のことで、直投式ディスポーザーのことではありません。 誤ったメッセージを発信することになります。 |
13952:
匿名さん
[2022-08-17 05:53:51]
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13953:
匿名さん
[2022-08-17 05:54:39]
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13954:
eマンションさん
[2022-08-17 05:59:16]
>>13948 匿名さん
どこにも書いていないことをあたかもどこかに書いてあるように無関係な農林水産省のリンクを貼ったり札幌市のものを長々と引用するのはやめましょう。無意味で迷惑です。 ディスポーザーはディスポーザー部として認証されており、ディスポーザー部で認証されたものは、各自治体の規制範囲内で自由に交換できます。 あなたが主張したディスポーザーが特定の浄化槽とセットで認証を受けた事実はありません。またディスポーザーとして認証されたものが、直投型ディスポーザーとして直投型ディスポーザーが認められた地域で使えないようなこともありません。 既にあなたが、特定の浄化槽とセットで認められた訳ではないと認めた時点で論点についての議論は終わりです。 新しく議論をしたいのであれば、御自分の論点①②が誤りであったことを潔く認めて、謝罪してから、新たな論点を提示されるべきかと思います。 |
13955:
通りがかりさん
[2022-08-17 06:05:27]
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13956:
匿名さん
[2022-08-17 06:05:43]
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13958:
匿名さん
[2022-08-17 06:13:50]
>>13954 eマンションさん
認証制度についての理解不足な投稿が目立ちます。 ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、 ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 情報の断片を繋ぎ合わせた、論拠に乏しい主張が、世間に誤ったメッセージを発信することになり、販売被害が増える可能性をご考慮いただきたい。 |
13959:
検討板ユーザーさん
[2022-08-17 06:16:55]
>>12890 匿名さん 6日前
>暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス どうなったのでしょうか。 |
13960:
匿名さん
[2022-08-17 06:18:12]
>>13957 検討板ユーザーさん
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、 ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 認証制度についての理解不足な投稿が目立ちます。 もう少し勉強されてはいかがでしょうか。 |
13961:
検討板ユーザーさん
[2022-08-17 06:20:04]
無関係な情報を長々と引用し、論拠に乏しい主張で世間に誤ったメッセージを発信することにより、販売被害が増える可能性をご考慮いただきたい。
ディスポーザー付きマンションの住民が、ゴミタンク式生ゴミ電気乾燥機に交換するようなことはありません。 |
13962:
検討板ユーザーさん
[2022-08-17 06:21:43]
ディスポーザー部とあるように、ディスポーザー部分は、浄化槽とは別に規格が定められ、その規格に合致するかが審査されます。
認証制度についての理解不足な投稿が目立ちます。もう少し勉強されてはいかがでしょうか。 |
13963:
検討板ユーザーさん
[2022-08-17 06:23:04]
毎日暇なお方、
>>12890 匿名さん 6日前 >暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス どうなったのでしょうか。 |
13964:
匿名さん
[2022-08-17 06:34:13]
>>13961 検討板ユーザーさん
ディスポーザー付きマンションの住民が、ゴミタンク式生ゴミ電気乾燥機に交換するようなことはありません。 当該製品は、生ごみ乾燥機ではなくディスポーザ排水処理システムの機械処理タイプに分類されるものです。 ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、 ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 |
13965:
匿名さん
[2022-08-17 06:51:17]
>>13936 匿名さん
よくわかります ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。 ディスポーザーの性能等についての一律的な基準はなく、各自治体の条例等で規定されている。と言うことですね。 |
13966:
匿名さん
[2022-08-17 06:55:05]
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13967:
匿名さん
[2022-08-17 07:06:39]
>>13943 マンション掲示板さん
後出しジャンケンでごねるのは止めましょう。 貴方の一方的な主張を認めた訳ではありません。 調査不足を、後出しジャンケンとしてでごねるのは如何なものかと思うます。 本件は、リアルにも繋がっています。 |
13968:
匿名さん
[2022-08-17 07:10:16]
>>13779 匿名さん 1日前
> >>13776 名無しさん >①はディスポーザー部に認定されているディスポーザーは、それぞれ規格を満たしており、互換性はある。 >→その通りですが、ディスポーザー処理システムで使うことが前提条件となっています。したがって直投型ディスポーザー単独で認証を受けている訳ではありません。 >あくまで排水処理基準を満たすことが要件となっています。 >①はディスポーザー部に認定されているディスポーザーは、それぞれ規格を満たしており、互換性はある。 >→その通りですが これで、論点①は終わっています。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/624975/res/12890/ >>12890 匿名さん 6日前 >暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス |
13969:
匿名さん
[2022-08-17 07:12:14]
再掲します
ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編> 平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課 https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d... ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介 3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。 【参考】 認証制度についての紹介 公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。 <規格適合について> 「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの <製品認証について> 「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの |
13970:
匿名さん
[2022-08-17 07:12:49]
>>13969 匿名さん
よくわかります ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。 ディスポーザーの性能等についての一律的な基準はなく、各自治体の条例等で規定されている。と言うことですね。 |
13971:
匿名さん
[2022-08-17 07:14:09]
>①はディスポーザー部に認定されているディスポーザーは、それぞれ規格を満たしており、互換性はある。
>→その通りですが 「それぞれ規格を満たして」いることを単独で認証されていると言うのです。 >ディスポーザー処理システムで使うことが前提条件 どこにもそのような文章や引用がありませんし、無関係な話です。 |
13972:
匿名さん
[2022-08-17 07:14:19]
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 |
13973:
匿名さん
[2022-08-17 07:27:19]
札幌市の場合です
排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(別紙 1-8) https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/documents/sinsakijun.pdf (1) ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)は、生物処理タイプと機械処理タイプに分類され、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成 25 年 3 月)」(以下「性能基準(案)」という)に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければならない。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号) ただし、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に適合したもののうち、市長が設置を認めたものを含む。 (2) 当該システムの一部又は全部を交換する場合も前項と同様とする。 (札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号) ・・・ また、当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号) |
13974:
匿名さん
[2022-08-17 07:28:22]
>>13973 匿名さん
分かり易いですね 「当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外である」 →単独ではディスポーザーは認証されない 「ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できる」 →ディスポーザー部の交換が適応可能になるように条例(施行規則)を定めた 条例などの条文に書かれていることを無視した議論が多すぎます。 |
13975:
匿名さん
[2022-08-17 07:38:09]
>>13969 匿名さん
分かり易いです ・規格適合と製品認証は別物だったんですね ・ごちゃごちゃな意見が一杯ありますね <規格適合について> 「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの <製品認証について> 「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの |
排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(別紙 1-8)
https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/documents/sinsakijun.pdf
(1) ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)は、生物処理タイプと機械処理タイプに分類され、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成 25 年 3 月)」(以下「性能基準(案)」という)に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければならない。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
ただし、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に適合したもののうち、市長が設置を認めたものを含む。
(2) 当該システムの一部又は全部を交換する場合も前項と同様とする。
(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
・・・
また、当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)